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歩行者をはね逃走 ひき逃げとその処罰(前編)
大阪府枚方市で、歩行者をはねて逃走したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府枚方市の市道で、夜間に車を運転していたAさんは、横断歩道を渡っていた歩行者Vさんと衝突しました。
Vさんは転倒し、足を骨折する重傷を負いました。Aさんは一時停止したものの、そのまま車を発進させ、現場から立ち去りました。
事故の目撃者が警察に通報し、周囲の防犯カメラ映像などの解析により、Aさんの車が特定されました。
数日後、大阪府枚方警察署はAさんを道路交通法違反および過失運転致傷の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

ひき逃げとは
ひき逃げとは、人身事故を起こしたにもかかわらず、負傷者の救護や警察への通報などをせずに現場から逃走する行為を指します。
法律上、ひき逃げに該当する行為には、主に以下の条文が関係します。
①救護義務違反・危険防止措置義務違反(道路交通法第72条1項前段・117条1項・同条2項・第117条の5第1項1号)
道路交通法第72条1項前段には、運転者は交通事故を起こした場合、「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」とあり、救護義務・危険防止措置義務が規定されています。
この義務に違反すると、物損事故の場合、「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第117条の5第1項1号)
また、交通事故で死傷があった場合、つまり、人身事故の場合には、事故車両の運転者には「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」、加害車両の運転者には「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第第117条1項・同条2項)
今回の事例では、Aさんが負傷したVさんを救護せずに現場を離れたことが、「負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の必要な措置を講じなかった」に該当し、救護義務違反となる可能性が高いでしょう。
また、人身事故でVさんが怪我を負っており、Aさんは加害車両の運転者であるため、「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性あります。
②事後報告義務違反(道路交通法第72条1項後段・119条1項17号)
また、運転者は事故を起こした場合、警察へ当該事故についてを報告する義務があります。
これに違反すると、「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第119条1項17号)
Aさんは警察に事故を報告せず、そのまま逃走したため、事後報告義務違反にも該当する可能性があります。
③過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)
加えて、Aさんが過失によりVさんに重傷を負わせたことから、過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)にも問われる可能性があります。
この罪の法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金」とされています。
ひき逃げ事件では、道路交通法違反(救護義務違反など)と過失運転致傷罪の両方が成立することが多いです。
その場合、併合罪という罪数処理がされ、懲役については、より重い罪の法定刑の1.5倍まで刑が加重される可能性があります。
~~後編に続く~~

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刑事裁判でどんな判決が言い渡されるか不安!!弁護士が解決します!
刑事裁判でどんな判決が言い渡されるか不安な方必見!!刑事裁判で言い渡される刑事罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

何か事件を起こして警察の取調べを受けている方や、既に起訴されて刑事裁判を受けている方など、刑事手続き中のほとんどの方は「どんな刑事罰が科せられるのか」と不安を感じているでしょう。
そこで本日は、そんな皆さんの不安を少しでも解決すべく、刑事裁判で言い渡される刑事罰について解説します。
刑事罰の種類
まず刑事罰の種類について解説します。
裁判で言い渡される刑事罰は、死刑、懲役刑、禁錮刑、罰金刑、拘留、科料(付加刑として没収)の何れかで、このうち国にお金を納める、いわゆる財産刑と呼ばれているのが罰金刑と科料で、身体拘束を受ける、いわゆる自由刑と呼ばれているのが懲役刑と禁錮刑、そして拘留です。
今後は刑法改正によって、自由刑が拘禁刑として一本化される予定ですが、まだ施行されていません。
どういった刑事罰か科せられるの?
どういった刑事罰が科せられるかは、起訴された事件(罪名)によります。
法律や条例に基づいて起訴されるのですが、起訴された法律や条例には必ず法定刑が定められており、その法定刑内の刑事罰が科せられるのです。
しかし複数の事件(罪名)で起訴されている場合は、この法定刑を超える刑事罰が科せられる可能性があるので注意が必要です。
窃盗罪で起訴された場合を例に検討しましょう。
窃盗罪の法定刑は「10年以上の懲役又は50万円以下の罰金」です。(刑法第235条参照)
ですから窃盗罪で起訴された場合、この法定刑内で判決が言い渡されるのですが、複数の窃盗罪で起訴された場合は、この法定刑を超える場合があります。
その時は、科せられる刑事罰は、懲役刑については最長で15年となり、罰金刑の上限は50万円×(有罪となった事件数)となります。
少しでも軽い刑事罰を望むのであれば
刑事裁判で少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、裁判官が減刑する理由が必要とされており、それは、被害者への賠償や、謝罪、示談の有無だけでなく、被告人の反省程度など、減軽の理由は様々です。
少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、刑事事件に強い弁護士を選任し裁判を戦っていくことが重要となるので、そういった方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に一度ご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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傷害罪で起訴 この後はどうなるのですか?
傷害罪で起訴された場合、その後はどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、3か月ほど前に、呑みに行った帰りに通行人と口論になり、その相手を殴り倒しました。
Aさんは、すぐにその場を立ち去ったので、その後についてどうなったかわかりませんでしたが、Aさんの殴った相手は転倒して頭を強く打っていたらしく、その後、意識を失い、頭に重傷を負っていることが発覚したようです。
Aさんは、事件から1か月ほどして大阪府南警察署に傷害罪で逮捕され、20日間の勾留後に同罪で起訴されました。
(フィクションです。)
参考事件のAさんのように、何か事件を起こして警察に逮捕され、そのまま身体拘束を受けたまま起訴されたらどうなるのでしょうか?
本日のコラムでは、起訴後の手続きや流れ、そして弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。
起訴後の流れ
Aさんのように勾留によって身体拘束を受けた状態で起訴されると、そのまま起訴後勾留の身分となり身体拘束が続くケースがほとんどです。
起訴後勾留を解くには、保釈が決定するか、裁判で判決が言い渡されるしかありません。
起訴後しばらくは勾留中に身体拘束されていた警察署の留置場等に収容されますが、しばらくすると拘置所に移動させられます。
Aさんの場合だと、大阪市都島区にある大阪拘置所に移動させられるでしょう。
ここで刑事裁判を待つこととなります。
刑事裁判は、裁判所から期日が指定されてそれに従って開催されますが、どんだけ早くても、1回目の裁判が開催されるのは起訴から1か月ほどしてからです。
起訴事実を否認している場合や、事実に争いのある場合などは裁判前に争点を整理する手続きが行われることもあるので、起訴から半年以上経過して1回目の裁判が行われることもあいます。
刑事裁判の期間も事件によって大きく異なり、1~2か月で判決まで言い渡されることもあれば、1回目の裁判から1年以上が経過して判決が言い渡されることもあります。
裁判員裁判の流れについては こちらをクリック
保釈について
起訴されて、裁判で判決が言い渡されるまでは「保釈」によって釈放することが可能です。
一般的に保釈は、弁護人が裁判所に請求し、裁判官が保釈するかどうかを判断します。
裁判官が保釈を許可する際は、それと同時保釈金の金額も決定し、その保釈金を裁判所に納付することで身体拘束を受けていた被告人は釈放されます。
なお、保釈金は裁判で判決が言い渡されると、そのままの金額が返納されますが、保釈の条件に違反したりしていれば没収されることもあります。
どうすればいいのか?
刑事裁判をどう戦っていくかによって、その後の判決で言い渡される処分が大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの刑事裁判を戦ってきた経験豊富な実績があります。
これから始まる刑事裁判に不安を抱えている方は是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
なお警察署や拘置所に弁護士を派遣する初回接見サービスについては こちらをクリック
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門真市内の傷害事件 示談によって不起訴を獲得
門真市内の傷害事件において、被害者との示談で不起訴を獲得した弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
大学院生Aさんは、門真市内の路上において、一方的に通行人を殴りつけ前歯を折る重傷を負わせた容疑で大阪府門真警察署に逮捕されました。
Aさんは不安障害を患っており、犯行時は、被害者から何か危害を加えられるのではないかという大きな不安にかられて、犯行に及んだようです。
Aさんの両親は、精神疾患を患っているAさんに対して、刑事罰が科せられることよりも、専門的な治療を受けることを熱望しており、早期に被害者に対して謝罪と賠償(示談)することを望んでいました。
そして担当の弁護士が被害者と示談したことから、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

傷害事件
人に暴行して傷害を負わせると傷害罪となります。
初犯の場合、傷害罪でどのような刑事罰が科せられるかは、犯行に至った動機、暴行の程度、被害者の傷害の程度等によって決まります。
偶発的な犯行で、暴行や、被害者の怪我が軽傷で、かつ事実を認めているある場合だと、初犯であれば悪くても略式起訴による罰金刑である可能性が高いでしょう。
しかし今回の事件は、偶発的犯行であるものの、全く落ち度のない被害者に対して一方的に暴行している点や、前歯を折る重傷を負わせている点は、Aさんにとっては大きなマイナス要因で、Aさんが精神疾患を患っている点を考慮しても、正式に起訴(公判請求)される可能性は十分に考えられました。
被害者との示談
傷害事件で不起訴や刑事処分の減軽を求めるのであれば、被害者に対して謝罪や賠償を行って示談を締結させることが必至となります。
被害者と示談を締結させることは、不起訴を獲得できるという刑事手続き上のメリットだけでなく、被害者から損害賠償等の民事事件で訴えられる可能性がなくなるというメリットもあります。
被害者と示談を締結することなく刑事手続きが終了した場合、例え不起訴を獲得できたとしても、被害者は、その事件で被った損害を加害者に民事請求することができるので、刑事事件の終結後に、今度は民事訴訟を提起される可能性があるのです。
傷害事件の示談に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの傷害事件の弁護活動を行ってきた実績があり、その弁護活動の中で、多くの被害者と示談を締結してまいりました。
このコラムをご覧の方で門真市の傷害事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
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酒気帯び運転の初犯 略式命令による罰金刑
酒気帯び運転の初犯で、略式命令による罰金刑となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件
土木作業員のAさんは、仕事終わりに一杯くらいなら大丈夫だろうと思い、現場近くのコンビニで購入したストロングの缶酎ハイを飲みました。
そして原付バイクを運転して帰路についたのですが、自宅近くの、歩行者専用区間を走行しているところを巡回中の警察官に見つかってしまい、飲酒運転していることが発覚しました。
その場で飲酒検知されたAさんは、逮捕こそされませんでしたが、酒気帯び運転で検挙されることとなり、後日Aさんは、大阪府泉南警察署に呼び出されて取り調べを受けました。
そして最近になって略式命令に書類が裁判所から郵送されてきたのです。
(フィクションです。)
酒気帯び運転
Aさんが、略式起訴された罪名である道路交通法違反の酒気帯び運転について説明ました。
酒気帯び運転とは、飲酒運転を取り締まる法律の一つで、違反の基準となるのは呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度です。
酒気帯び運転の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
略式起訴(罰金)
それでは略式起訴について説明します。
本来刑事事件は、起訴されると、公開で行われる刑事裁判によって裁かれます。
しかし起訴された全ての事件をこういった刑事裁判によって裁いていると裁判所のキャパをオーバーしてしまいます。
そこで100万円以下の罰金刑もしくは科料に当たる場合で、被告人が事実を認め、略式起訴の手続きに承諾した場合は、検察官が裁判所に対し、正式な裁判手続によることなく、書面審理のみで罰金(科料)の刑罰を言い渡す特別な裁判手続を求めることができます。
それが略式起訴です。
検察官が略式起訴をすると、簡易裁判所から罰金の略式命令がくだり、その金額を納付すれば刑事手続きは終了します。
略式起訴される件数は、公判請求される件数の倍以上です。
酒気帯び運転の初犯は略式命令
酒気帯び運転で検挙された場合で、事実に争いがなく、本人が同意していれば、略式起訴による罰金刑となる可能性が非常に高いです。
ただ事実に争いがある場合や、警察の捜査に納得ができない場合などは、略式起訴による手続きはお勧めできません。
このコラムをご覧の方で、大阪府内の酒気帯び運転でお困りの方、略式起訴の手続きに不安のある方は、是非一度、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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更衣室に侵入して盗撮 性的姿態等撮影罪で逮捕
大阪府高槻市で、女子更衣室に侵入し盗撮をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府高槻市の市民プールで、Aさんが女子更衣室に侵入し、Vさんが着替える姿を撮影していたところを清掃員に発見されました。
通報を受けた高槻警察署の警察官が駆けつけ、Aさんのスマートフォンの写真フォルダを確認したところ、盗撮した動画が確認されたため、その場でAさんは逮捕されました。
Aさんのスマートフォンには、同様の盗撮動画が複数保存されており、余罪の可能性もあるとみられています。
(事例はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪とは
従来、スカート内を盗撮するといった盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例などにより処罰されていました。
しかし、迷惑防止条例は、各都道府県により処罰範囲が異なることなど不十分な点を抱えているとの指摘がありました。
そこで、2023年に性的姿態撮影等処罰法(正式名称は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が施行され、盗撮行為の厳罰化が行われました。
性的姿態等撮影罪は性的姿態撮影等処罰法第2条1項に定められており、その法定刑は「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」となっています。
また、同条2項により、性的姿態等撮影罪は未遂も処罰対象となっています。
性的姿態等撮影罪では、正当な理由なく、ひそかに、性的な部位などを撮影することが処罰されます。
今回のAさんのした行為には、正当な理由となる事情はなく、性的姿態等撮影罪が成立することとなるでしょう。
また、盗撮目的でトイレや更衣室などに侵入した場合、住居侵入罪」や建造物侵入罪にも問われる可能性があります。
刑法130条に基づき、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
盗撮事件における示談の重要性
性的姿態等撮影罪などの盗撮事件においては、示談の成立が不起訴処分の獲得に大きな影響を与えます。
起訴され、有罪判決を受けると、懲役刑や罰金刑だけでなく、社会的信用を失うリスクもあります。
つまり、示談交渉の成否が重要になります。
もっとも、示談交渉は当事者でもできますが、性的姿態等撮影盗撮罪など性犯罪の事案では、被害者が加害者に連絡先を教えてくれないなど、示談交渉に応じてくれない可能性も高く、仮に被害者の方と会うことができたとしても、かえって恐怖心や怒りを増大させてしまうことも大いに考えられます。
しかし、守秘義務が課せられている弁護士を付けることで、示談交渉に応じてもらえることも少なくありません。
したがって、不起訴処分獲得のために重要な示談交渉は、直接当事者同士で行うよりも、法律のプロである弁護士に依頼するのが望ましいということになります。
まずは弁護士に相談を
以上見てきたように、盗撮事件においては、示談成立に向け迅速に対応することが望ましく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
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家出した高校生等を連れ込み 未成年者拐取罪で逮捕
家出した高校生等を自宅に連れ込んでたとして、未成年者誘拐罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件
Aさんは、街中などでたむろしている少年や少女に声をかけ、行き場所のない家で少年などを自分の家に連れ込んで寝泊まりさせていました。
そしてAさんの家に寝泊まりしていた少年の親が警察に捜索願を提出したらしく、ある日、Aさんは未成年者誘拐の容疑で大阪府警に逮捕されてしまいました。
(参考にした事件は こちら )
未成年者拐取罪とは
未成年者誘拐罪は、刑法第224条で規定されています。
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」(刑法224条)
略取とは、暴行・脅迫を手段として、連れ去ることを指し、誘拐とは、欺罔・誘惑を手段として、連れ去ることを指します。
未成年者が同意していたとしても、監護権者(保護者など)の承諾なしに連れ去った場合には本条が適用される余地があります。
また、誘拐する行為がわいせつ目的であった場合には営利目的等拐取罪(刑法225条)が成立し、1年以上10年以下の懲役とさらに重い法定刑が規定されています。
逮捕されてしまったら
逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。
刑事に強い弁護士事務所
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置き忘れていた財布から現金をネコババ 呼び出しに応じず逮捕
コンビニで落ちていた財布から現金をネコババしたとして警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、3カ月ほど前に、仕事帰りに立ち寄った高石市にあるコンビニにおいて、トイレの中に置き忘れていた財布の中から現金3万円を抜き取りネコババしました。
そして犯行から2週間ほどして、高石警察署から「コンビニのトイレに置き忘れられた財布から現金が抜き取られた事件で話が聞きたいので、警察所に出頭して欲しい。」旨の電話がかかってきたのですが、Aさんは警察署に出頭せず、その後の呼び出しも無視し続けました。
そうしたところ、昨日、自宅を訪ねてきた警察官によって窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
置き忘れていた財布から現金をネコババすると何罪?
今回の事件でAさんは「窃盗罪」で逮捕されたようです。
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている法律で、その罰則(法定刑)は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪は人のものを盗んだ場合に成立する犯罪ですが、今回の事件は、トイレに置き忘れた財布から現金を抜き取っているので、窃盗罪ではなく、遺失物横領罪ではないのかと疑問を感じてしまいます。
窃盗罪と、遺失物横領罪の違いは、盗んだ物(被害品)の状態の違いです。
被害品が、他人の占有下にある物を盗むと窃盗罪が成立しますが、すでに人の占有を離れている、いわゆる落とし物を盗むと遺失物横領罪となります。
ただ財布の持ち主がコンビニから出ていたりして占有が離れていたとしても、コンビニ等の店内の忘れ物の占有はお店にあると判断される場合もあり、その場合は、お店(コンビニ)を被害者とする窃盗罪となります。
ちなみに遺失物横領罪の罰則(法定刑)は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。
なぜ逮捕された?
今回の事件で逮捕されたAさんは「トイレの中でお金を抜き取っているので誰にも見られていないはず。証拠がなければ逮捕されない。」と思い、警察の呼び出しを無視していたようですが、決定的な証拠がない場合でも、警察は状況証拠などから、逮捕状を取得できるレベルにまで立証します。
今回の場合だと、財布の持ち主がトイレを出て、その後、トイレの利用者がA三しかおらず、その間にお金が無くなっていたとすれば、簡単にAさんの犯行だと推測されてしまいます。
任意なので、当然ながら、警察からの出頭要請に応じるかどうかは、あなたの判断によりますが、判断を誤ると逮捕という最悪の結果を招く可能性があるので注意が必要です。
またこの判断を誤らないためにも、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
まずは弁護士を派遣
大阪府高石警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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タクシーの乗車運賃踏み倒し 強盗罪で逮捕!!
タクシーの乗車運賃を踏み倒し、強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
岸和田市に住むAさんは友人と飲みに行った帰りにタクシーを利用しました。
乗車した際に運転手に自宅近くのコンビニの住所を告げたにもかかわらず、運転手が道を間違えてしまい、普通であれば2,500円ほどのタクシー代のはずが、すでに3,500円を超えていることに腹が立ったAさんは運転手に対して「間違えたお前が悪い!2,500円以上払わんからな!」と怒鳴ったのです。
しかし運転手は「それは困ります。きちんと代金を支払ってもらいます。」と言って言うことを聞いてくれません。
そんな運転手の態度に腹が立ったAさんは、赤信号でタクシーが停止した際に、友人と共に運転手を羽交い絞めにして怯んだすきに、後部座席のドアを開けて逃走したのです。
この件でAさんは事件を起こして1カ月ほどして、大阪府岸和田警察署に強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
強盗
強盗事件と言えば、殴る蹴るの暴行を加えて金品を無理矢理奪うことだと考えている方がほとんどだと思います。
しかし今回の事件でAさんは、タクシーの運転手から何も奪い取っていません。
それなのに強盗罪が成立するのか?
Aさんの行為は「強盗罪」となります。
刑法第236条に規定されている強盗罪には2種類があります。
一つ目(第1項)に規定されているのが皆さんがイメージする強盗罪、つまり、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する行為です。
そして二つ目(第2項)に規定されているのが、いわゆる二項強盗と呼ばれているものです。
暴行や脅迫という手段を用いる点では一つ目(第1項)と同じですが、それによって他人の財物を強取するのではなく、財産上不法の利益を得た場合も強盗罪になるのです。
Aさんは、結果的にタクシー代の支払いを免れていますが、この事が「財産上不法の利益を得た」ことになり得るという事です。
強盗罪の法定刑
一つ目であっても、二つ目であっても同じ強盗罪で、起訴されて有罪が確定すれば「5年以上の有期懲役」が科せられます。
ここで気を付けなければいけないのが、あくまでも、この強盗罪の法定刑が適用されるのは相手が怪我をしていない場合です。
もし暴行行為によって相手が怪我をした場合は、相手を傷付ける意思がなかったとしても、強盗致傷罪となってしまいます。
強盗致傷罪が適用された場合、その法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいものになり、更に起訴された場合は裁判員裁判によって審議されることとなります。
強盗罪で逮捕されると
強盗罪は非常に重たい犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば実刑判決の可能性も十分に考えられます。
早くから刑事事件専門弁護士の弁護活動を受けることによって、少しでも刑事処分が軽減される可能性があるので、このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が強盗罪で警察に逮捕されてしまった方は
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