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盗撮の在宅事件

2019-10-29

盗撮の在宅事件

盗撮の在宅事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むAは通勤中に駅構内のエスカレーターにて、前を歩いていた女性のスカートの中を撮影しました。
女性はAの盗撮に気付き、Aは周りにいた人に現行犯逮捕されることになりました。
その日は、大阪府曽根崎警察署の留置で一夜を過ごしたAでしたが、次の日に釈放されました。
その後、事件は在宅で進行していくことになりましたが、どのようにしたらよいのか分からなくなったAは、大阪の盗撮事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

盗撮事件

今回のAのように駅構内で盗撮事件を起こしてしまったような場合、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例違反」、いわゆる迷惑防止条例違反となる可能性が高いです。
大阪府での盗撮に対する罰則は「1年以上の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
盗撮事件は現行犯逮捕されることも多くありますが、勾留されずに翌日に釈放されるということも多くあります。
ただ、釈放されたからといって事件が終了するわけではなく、在宅事件として進行していくことになります。

在宅事件の特徴

逮捕されていない若しくは逮捕はされたが、釈放となった場合、身体拘束を受けずに事件が進行していくことになります。
このように身体拘束を受けていない事件を在宅事件、逆に身体拘束を受けている事件を身柄事件と呼んだりします。
身柄事件とくらべたときの在宅事件の特徴についてですが、まず制限時間がないことが挙げられます。
身柄事件は起訴までの段階で日数が決まっています。
しかし、在宅事件についてはいつまでに起訴しなければならないという制限がありませんので、法律上は時効が完成するまでに起訴をすればよいということになります。
事件の進行は身柄事件に比べると遅くなります。
ただ起訴されるまでに時間の余裕があるということですので、示談交渉などをしていく上では時間の余裕があるということになります。
そして、一番重要な違いは起訴されるまで弁護士が付かないということです。
起訴される前のいわゆる被疑者段階においての国選弁護人については、刑事訴訟法の第37条の2に規定されており、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において」貧困などを理由として弁護人を選任できないときに裁判官が請求によって弁護人を付けることになります。
つまり、逮捕されて勾留が付かなければ被疑者段階で国選弁護人は付かないことになるのです。

不起訴を目指す活動

不起訴処分を目指していく活動は、事件が検察官に送致されて起訴不起訴の判断をする前に行う必要があります。
有効な活動としてはやはり、被害者との示談交渉が挙げられるでしょう。
ただ、今回のような盗撮事件を含む性犯罪関連の事件において、被害者は事件を思い出したくないと加害者から直接の示談交渉を拒む可能性が高いです。
また、示談はしたいと思っていても、交渉のためには加害者側に連絡先を教えねばならないということを嫌って拒否することもあります。
そこで示談交渉には弁護士を間に立てることが重要なのです。
前述の様に在宅事件では被疑者段階で国選弁護人は付かないので、不起訴処分を目指すための活動を行っていくためには私選で弁護士を選任し、示談交渉を任せるようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では盗撮事件、示談交渉に津おい弁護士が初回接見無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府曽根崎警察署までの初回接見費用:33,900円
法律相談料:初回無料

振り込め詐欺事件で接見禁止解除

2019-10-27

振り込め詐欺事件で接見禁止解除

接見禁止の解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西淀川区に住む大学生のAは、SNSで募集していたアルバイトをしており、ATMからお金を引き出して報酬をもらっていました
あるとき、いつものようにお金を引き出していると大阪府西淀川警察署の警察官に職務質問を受けることになり、窃盗罪で逮捕されてしまいました。
その後、勾留が決定されてしまったAでしたが、その勾留には接見禁止が付いていました。
勾留後は面会できると聞いていたAの母は非常にショックを受けました。
困った母は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に初回接見を依頼することにしました。
その後、弁護士から接見禁止の解除ができるかもしれないと聞いた母は弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

接見禁止決定とその解除

今回の事例のAはいわゆる振り込め詐欺の出し子として窃盗罪で逮捕されることになってしまいました。
最近ではSNSでアルバイトと称して募集されていることもあり、大学生や場合によっては高校生が逮捕されるという例も珍しくありません。
さて、今回のAは未成年ですので、少年事件となります。
少年事件では起訴・不起訴の概念はありません。
犯罪事実が存在する事件は基本的に家庭裁判所に送致されることになり、それまでは少年法に規定がある場合を除いて、成人の刑事事件と同じ手続をたどることになります。
今回のケースでも、Aは逮捕後に、勾留決定がなされており、最大で10日間(延長含めれば最大20日間)の身体拘束を受ける可能性があります。
勾留が決まった後は特別な事情がなければ一般の面会が可能になります。
しかし、振り込め詐欺関連の事件では、組織的に行われており、共犯者がいることからも接見禁止が付いてしまうことも珍しくありません。
接見禁止決定がなされてしまうと、たとえ両親であっても面会できない状態になってしまいます。
この場合、必要となるのが弁護士による接見禁止の解除に向けた活動です。
少年自身にとっても、親や教師などとの面会が大きな心の支えとなりますので、弁護士は接見禁止の解除を、裁判所に申し立てていきます。
接見禁止解除の可能性などについては、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
もちろん、同時に両親の監督能力や環境を整備し、拘束の解放に向けた活動も行っていきます。
少年事件で、特に接見禁止がされている事件の場合、少年の内省や心情の安定のためには、早期に弁護士を選任し、刑事弁護活動を始めることが必要です。

共犯事件の留置先

今回のケースでAは、大阪府西淀川警察署に逮捕されていますが、共犯事件の場合、共謀の可能性を避けるため、留置先が変わることがあります。
今回の事例で言うと、捜査は大阪府西淀川警察署が行いますが、実際にAが留置されている場所が別の警察署になることがあるのです。
そのため、連絡をしてきた警察署とは別の場所に本人がいる可能性もありますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部初回接見サービスを利用するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪市西淀川区の少年事件をはじめ、これまでも多くの刑事事件・少年事件を解決に導いてきた実績がございます。
特に少年事件は成人事件とは異なった進み方をしますので、少年事件に強い弁護士に依頼したほうがよいといえるでしょう。
初回接見、無料法律相談のご予約は24時間、年中無休でご予約を受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

交通事故で同乗者が死亡

2019-10-21

交通事故で同乗者が死亡した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事故◇

Aさんは、深夜に倉庫で荷物を仕分けするアルバイトをしています。
先日、明け方にアルバイトが終わり、同じ倉庫で働いているアルバイト仲間を、自分の車で自宅まで送り届ける途中に、急に睡魔に襲われたAさんは、大阪府羽曳野市の府道で、停車中の大型トラックに後方から追突する交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、衝突する直前に、慌ててハンドルをきりましたが、間に合わず助手席側がトラックに追突し大破しました。
助手席に乗っていた、アルバイト中は即死でしたが、Aさんは軽傷で済んだのですが、Aさんは、目撃者の通報により駆けつけた大阪府羽曳野警察署の警察官に、過失運転致死罪現行犯逮捕されました。
警察署での取調べを終えたAさんは、逮捕の翌日に釈放されました。
Aさんは、大阪府内で交通事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

◇過失運転致死罪◇

交通死亡事故を起こした場合、以前は、「刑法」に基づいて処罰されていましたが、現在は平成26年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって処罰されることになります。
過失(不注意)によって交通死亡事故を起こしてしまった場合、この法律の第5条に規定されている過失運転致死罪で処罰されることになります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条 
過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

自動車の運転によって、人を死傷させるといえば、交通事故の相手方を死傷させると思われがちですが、今回の事件のように、同乗者を死傷させた場合も、過失運転致死傷罪が適用されます。

過失運転致死傷罪の条文を見ると、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」、つまり、自動車運転上必要な注意を怠ったという過失で人を死傷させた場合に、過失運転致死傷罪となることが分かります。
上記したように、過失運転致死傷罪が成立するのは、必ずしも交通事故の相手方が被害者の時だけとは限りません。
今回の事件でAさんは居眠り運転をしているので、過失運転致死傷でいうところの過失があることは否定するのは難しいでしょう。
なお、過失運転致死罪は、人を死亡させるという重大な結果が発生しているため、事故直後に警察に現行犯逮捕されることが多いです。
しかし、重大な過失や勾留の必要性が認められなければ、Aさんのように、勾留前に釈放されて、在宅捜査に移行する事件が多いようです。

◇過失運転致死罪の弁護活動◇

過失運転致死罪の交通事件を起こしてしまったケースで、加害者側が自賠責保険だけでなく任意保険にも加入している場合は、一定の条件を満たせば、保険会社から被害者に対して損害賠償金が支払われます。
被害者側との示談交渉は、加害者側が示談代行サービスのついている任意保険に加入している場合には、保険会社が行ってくれます。
(任意保険に加入していない加害者の場合、被害者側との示談交渉は弁護士に頼むか自分で行うしかありません。)
しかし、保険会社から損害賠償金が支払われたからと言って、加害者が起こしてしまった過失運転致死事件がそこで終わるわけではありません。

過失運転致死事件においては、それぞれの事件ごとに予想される刑事処分や量刑が大きく異なります。
具体的には、被疑事実の認否、注意義務違反(過失)の程度、被害者の人数と負傷の程度、任意の自動車保険の付保の有無や、示談成立の有無、保険金以外での謝罪金や寄付金の有無等によって、予想される刑事処分や量刑が大きく左右されます。
過去の事件を見ると、不起訴になっている事件もあれば、罰金刑や執行猶予付き判決、長期の実刑判決になっている事件もあります。

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死事件等の交通事件に強い弁護士が多数在籍しています。
同乗者が被害者の過失運転致死事件を起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

借金トラブルが刑事事件に

2019-10-19

借金トラブルが刑事事件に

借金トラブルでの刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府高槻市に住むAは知人のVに10万円を貸していました。
すぐに返すという話でしたが、Vはなかなかそのお金を返そうとはしませんでした。
Aは何度も返済を求めましたが、Vはまったく返済には応じません
そこでAはVの家に返済を求める張り紙をしましたが、それでもVは返済に応じません。
遂にAは、Vの家に直接乗り込み、「いい加減に返さないと殺すぞ」と凄み、全額を返済させました。
恐怖を感じたVが警察に連絡したことにより、Aは大阪府高槻警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻はすぐに大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

借金の返済を迫ることも刑事事件の可能性

知人間でお金の貸し借りをすることは、少額であれば普通にあることかと思います。
個人でのお金の貸し借りであっても多くの人に貸していたり、その金額によっては貸金業法違反となる可能性もありますが、今回のAは通常の個人間でのやりとりであるため、その可能性は低そうです。
しかし、お金の貸し借りは個人間のやりとりであってもトラブルに発展してしまうことがよくあり、基本的には民事事件となりますが、こじれてしまうと刑事事件に発展してしまう可能性もあります。
今回のAの行動で見てみると、まず、張り紙を貼る行為については、器物損壊に当たる可能性があります。
また、その張り紙の内容によっては名誉毀損や侮辱といった罪にあたる可能性もあります。
そして、今回Aが逮捕されてしまったように恐喝罪については、借金の返済を迫った場合にも成立する可能性があるのです。

借金の催促による恐喝罪

恐喝罪刑法第249条に規定されており、恐喝行為を行い、財物を交付させ、受け取った場合に成立します。
今回の事例のAは被害者である知人Vにお金を貸している債権者であり、借金の催促をしにVのもとへ行ったかたちでした。
このように債権を持っている状態で、その履行を求める際に恐喝行為があった場合でも、恐喝罪が成立する可能性があるのです。
恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。

恐喝罪が成立するためには

1.相手を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加える(恐喝行為)
2.その恐喝行為により相手が畏怖する
3.相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分する
4.財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第3者に移転する

上記過程を経ることになります。
恐喝罪においては相手方の反抗を抑圧しない程度に畏怖させ、相手が自らの意思で財物交付することが必要となります。
借金の取り立てに行った場合でも、相手方の反抗を抑圧して財物を奪った場合には、強盗罪となってしまう可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には、弁護士を本人の下へ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が24時間以内に接見に向かい、今後の見通しや取調べのアドバイスなどをお伝えし、ご依頼いただいた方に可能な限りご報告させていただきます。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながりますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弊所のご連絡ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

威力業務妨害事件で少年を逮捕

2019-10-17

威力業務妨害事件で少年を逮捕

威力業務妨害罪での少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市旭区に住む高校生のAは、勉強が苦手でテストの度に両親に怒られていました。
中間テストの時期が近づいてきて、どうしてもテストを受けたくないと考えたAは自宅のパソコンから、インターネットの某巨大掲示板に「今年の中間テストを中止しないと学校を爆破する」と書きこみました。
この書き込みを見た学校関係者が大阪府旭警察署に通報したことにより、事件化することになりました。
捜査の結果、警察はAの自宅を突き止め、Aは威力業務妨害の疑いで大阪府旭警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
息子が逮捕されて驚いたAの母は、とにかく弁護士を派遣しようと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話をしました。
(この事例はフィクションです)

威力業務妨害罪

威力業務妨害刑法234条に規定されています。

刑法第234条「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」

威力業務妨害罪で起訴されて有罪が確定すると、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。

条文上の言葉についてもう少し詳しく見ていきましょう。

「業務」

「業務」とは、判例上、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業を指します。

「威力を用いて…妨害」

「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力を指します。
そして、人の意思に働きかける場合(例えば暴行・脅迫など)のほか、公然と行われた妨害手段まで含みます。
例えば、会社の人の机の引き出しに猫の死骸を入れるなどして業務を妨害する場合も威力業務妨害罪における「威力」にあたります。
また、「妨害」の結果発生は不要で、妨害するに足りる行為が行われれば既遂となります。

今回の事例では、Aがインターネットの某巨大掲示板に爆破予告を書き込んだことにより、学校の業務を妨害したとされ威力業務妨害の疑いで逮捕されています。
いくら学校が嫌になっても、爆破予告はしないようにしましょう。

少年事件

少年事件においても、弁護士は、家庭裁判所に事件が送られるまでは成人の刑事事件と同様、弁護人として活動していきます。
しかし、家庭裁判所に事件が送られてからは付添人として活動します。
弁護人も付添人も、依頼者の利益を守るという点では役割は共通しています。
しかし、付添人とは、少年事件特有の制度ですので、その役割は弁護人とは少し、違ってきます。
そして、付添人の役割のなかでも、最も大きな役割といえるのが環境調整です。
環境調整とは、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整することをいいます。
例えば、本件でもAが犯罪を犯してしまった原因に、親からのプレッシャーや家庭不和があったならば、その家族との関係を調整するのが付添人として重要な活動となります。
そのため、付添人は、少年本人はもちろんのこと、保護者とも積極的に面談を行い、
少年が更生できるように全力で対応していきます。
 
少年事件では、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致等の審判が下されることもあるなど、成人の裁判と違い、法定刑や犯行態様以外にもさまざまな事情が考慮されていくことになります。
そのため、要保護性を低くする活動としての「環境調整」は非常に重要な付添人活動だと位置づけることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とし、数多くの少年事件も取り扱ってきた実績がありますので、少年事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

遺失物横領で取調べ

2019-10-15

遺失物横領で取調べ

遺失物横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市に住む会社員のA子は、会社の休憩時間に大阪市此花区の公園で、お弁当を食べることにしました。
お弁当を食べ終わった後に周りを見渡すと、ベンチの下に財布が落ちていることに気付きました。
財布を拾って、中身を確認すると財布の中には、現金10万円が入っていました。
周りを見渡したA子は、人がいないことを確認すると財布から現金を抜き取り、そのまま自分の物とし、自宅に持ち帰ってしまいました。
後日、防犯カメラの映像やA子が公園にいたという目撃者の証言があり、A子は大阪府此花警察署から遺失物横領の疑いで呼出しを受けることになってしまいました。
今後、どのようになってしまうのか不安になったA子は大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を利用することにしました。
(この事例はフィクションです)

遺失物等横領罪

遺失物等横領罪は、刑法第254条に規定されており、遺失物、漂流物その他占拾いもの有を離れた他人の物を自己のものにした場合に成立する犯罪です。
法定刑は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料」が規定されています。
条文上の「遺失物」とは、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ他の誰の占有下にもない物のことです。
落とし物は、基本的に遺失物ということになります。
遺失物については、遺失物法という法律があり、遺失物を拾った者はすみやかに遺失者に返却するか、警察署長に提出しなけなければならないと規定されています。
今回の事例のA子のように、遺失物をそのまま自分のものにしてしまった場合に、遺失物横領罪が成立します。
道端などに落ちている金銭をそのまま自分のものにしてしまう、いわゆる「ネコババ」行為も遺失物横領罪にあたるのです。
少しくらいなら、とネコババしてしまった場合でも罪に問われてしまう可能性はあります。
特に、現代では至る所に防犯カメラがあることから、目撃者がいなかったとしても犯行が発覚してしまう可能性がありますので、注意が必要です。

無料法律相談

遺失物横領事件における弁護士の活動としては、被害者との示談交渉を進めることが考えられます。
起訴前であれば、示談が成立することで不起訴処分につながりやすくなります。
示談は穏便な事件解決に有用であるとともに、早期に示談を成立させることが速やかな事件解決にも有効です。
感情的にならず、安全にかつスムーズに示談交渉を行うためにも、刑事事件に精通した弁護士に示談交渉を任せることが望ましいといえるでしょう。
こういった事件の見通しや弁護活動の紹介などに関しては一度、専門家である弁護士の見解を聞く必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料法律相談を行っておりますので、ぜひ一度お越しください。
今回のA子のように警察から呼び出しを受けている場合には、取調べのアドバイスもさせていただきます。
警察から呼び出しを受けることになれば、やはり不安になってしまうことでしょう。
取調官は、もちろん取調べになれておりますので不安精神状態のまま、取調べを受けることになれば、相手のペースになってしまい、最悪の場合事実とは違う調書が作成されてしまうこともあります。
このような事態を避けるためにも無料法律相談で弁護士から取調べのアドナイスを受けるようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、遺失物横領事件での示談交渉につても専門知識と経験を持つ弁護士が対応をさせていただきます。
大阪府の遺失物横領罪で警察から呼び出しを受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

痴漢事件で逮捕されたら

2019-10-13

痴漢事件で逮捕されたら

痴漢事件での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西区に住む会社員のAは、満員電車の中で、前に立っていた女子高生のお尻を触ってしまいました
周りにいた乗客が女子高生の異変に気付き、Aは痴漢事件の犯人として、駅員室に連れていかれてしまいました。
駅員から連絡を受けた大阪府西警察署の警察官がすぐに駆け付け、Aは迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されることになってしまいました。
警察署からAが痴漢事件で逮捕されたという連絡を受けたAの家族はショックのあまり、何をどのようにしたらよいか分からず、ひとまず大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
依頼を受けた弁護士はすぐに逮捕されたAの下へ向かいました。
(この事例はフィクションです)

身体拘束の不利益

痴漢事件などの刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、さまざまな不利益を被る可能性があります。
今回の事例のAのように会社員という立場であれば、身体拘束が続き、欠勤する期間が長くなってしまえば、会社に発覚しまい、懲戒解雇となってしまう可能性がありますし、報道などされてしまえば、本人はもとより家族にとっても耐え難いものとなってしまいます
最悪の場合、同じ地域に住むことができなくなってしまい、引っ越しをよぎなくされてしまうかもしれません。
このように身体拘束を受けることになれば、さまざまな不利益を被ってしまうことになります。

家族が逮捕されたという連絡を受けたら

刑事手続きにおいては、逮捕されたからといって必ずしも有罪となってしまい、前科が付いてしまうわけではありません
実際に事件を起こしてしまっていたとしても、反省を示し、被害者と示談を締結することで不起訴処分を獲得できるかもしれませんし、そもそも冤罪かもしれません。
本当に事件を起こしてしまったのか、罪を認めているのかどうか、など確認しなければならないことはたくさんありますので、まずは本人と連絡を取ることが必要です。
家族としては一刻も早く本人と会って事実を聞きたいところですが、逮捕されてからの72時間の間は家族が面会できることはほとんどありません。
このような状態ではいつまで身体拘束が続くのか、いつ家に帰ってこられるのか、という不安な時間が続いてしまいます。
そんなときは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

初回接見

初回接見をご利用いただけば、弁護士は、どのような事件に対しても依頼があれば、体制を整えて必要な場所にすぐに駆けつけます。
そして、逮捕されている方の状況などを把握し、本人の希望する範囲で家族にその内容を伝え、一緒になって、今後の対応を考えていきます。
そのうえで共に納得のいく解決策をご提案していきます
さらに、弁護活動をご依頼いただければ、身体解放に向けた活動はもちろんのこと、被害者との示談交渉など不起訴処分の獲得に向けた活動を行っていきます。
刑事事件を専門に扱う弁護士ですので、痴漢事件についての経験も豊富にあります。


刑事事件はスピードが命というように早い段階で弁護士を付けることで、活動の幅も広がりますし、なにより後悔のない事件解決へとつながっていきます。
大阪市西区で、痴漢や盗撮の迷惑防止条例違反でお困りの方やその家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回無料法律相談、初回接見を随時実施しています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

出会い系のサクラが逮捕

2019-10-11

出会い系のサクラが逮捕

出会い系のサクラについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪府豊中市に住む大学生Aはインターネット上でのアルバイト募集で出会い系のサクラのバイトを見つけました。
Aはそのアルバイトに申込み、サクラとして出会い系サイトでやり取りをし、実際に出会う気もないのに他の会員がポイントを購入するように誘導しました。
しかしある日、大阪府豊中警察署から連絡があり、Aは詐欺罪で逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクション)

出会い系のサクラ

出会い系サイトのサクラとは、出会うつもりもないのに、出会い系サイト内のメールなどでポイントを消費させて購入させるという役割で、詐欺受け子の様にアルバイトで募集しているところもあります。 
モニターとして参加しているだけならば問題ありませんが、悪質で組織的に行っていたような場合には詐欺罪となるだけでなく、組織犯罪処罰法違反となる可能性もあります。 
実際にも真剣に出会いを求めている人が100万円以上をだまし取られて、経営者でだけでなく、アルバイトも逮捕されたという事例もあります。

組織犯罪処罰法

詐欺、恐喝、殺人、身の代金目的誘拐、威力業務妨害、常習賭博などの罪を団体で組織的に行った場合に、刑法上の個人による犯罪の刑罰よりも罪を重くしているものが、組織犯罪処罰法です。
組織犯罪処罰法が適用されるような組織的詐欺とは今回の事例のように出会い系サイトを利用して大規模に行っている場合や、振り込め詐欺など役割分担をしているような場合です。
詐欺に関する組織的犯罪処罰法違反で起訴されて有罪が確定すると通常の詐欺罪が「10年以下の懲役」のところ、「1年以上の有期懲役」となり、1年以上20年以下の範囲で処罰されます。
これは、末端のアルバイトであっても、同じ法律で処罰されることになるので、軽い気持ちのアルバイトであっても予想よりも重い処分が下る場合もあります。

未必の故意

犯罪は過失犯など特別の規定がある場合を除いては、基本的に故意にその行為を行った場合に成立します。(刑法第38条)
しかし、刑法38条第3項にあるように法律を知らなかったということで故意を阻却することはできません。
例えば、単にアルバイトをしていたつもりだったとしても、そのアルバイトが先輩の紹介やSNSでの募集など正規のアルバイト求人とは言えない方法であったり、メールを送るだけで一通千円、お金を下ろすだけで10万円がもらえたりするなど、明らかに違法行為であるような場合は未必の故意があったとされてしまう可能性が高いです。
未必の故意は、具体的に詐欺にあたるという認識はないものの、詐欺に関係しているかもしれないと思いながら、それでもかまわないと思って相手がお金を支払うように誘導していくということです。
なお、今回の事例では実際に会う気もないのに合うことをにおわせて相手をだましている認識があるといえそうなので、未必の故意ではなく、確定的故意が認定される可能性が高いです。
認識の問題ではありますが、客観的に判断されていくことになるので、知らなかったという主張をしていくことができるかどうかも含めて、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

出会い系サイトのサクラにしても、振り込め詐欺の受け子にしても、逮捕されるリスクが高い末端の役割には、アルバイトを雇おうとすることが多いです。
その結果巧みな募集で犯罪とは知らずに大学生や場合によっては高校生が巻き込まれてしまい、逮捕されてしまうことがあるのです。
まさか自分の家族が逮捕されるようなことはしていないだろうと思っていても犯罪であると認識しないまま巻き込まれていることはあるので、そんな時は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見をご利用ください。
0120-631-881にてご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
豊中警察署までの初回接見:37,400円  

法律相談:初回無料

児童ポルノ製造事件で取調べ

2019-10-09

児童ポルノ製造事件で取調べ

児童ポルノ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住む会社員のAは、SNSで知り合った16歳の少女と個人的にやり取りするようになりました。
そのやり取りの中で、Aは少女に「裸の写真を送ってほしい」と送信し、少女は自分の裸を自撮りして男性に送りました。
あるとき、少女はAとのやり取りを両親に知られてしまい、両親はすぐに大阪府天満警察署に通報しました。
数日後、大阪府天満警察署からAに連絡があり、Aは児童買春・児童ポルノ法違反の疑いで、取調べを受けることになりました。
このままでは逮捕されてしまうのではないかと思ったAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
弁護士の見解を聞いたAは示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例フィクションです)

児童ポルノ禁止法で処罰される行為とは

児童ポルノとは、「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」であって、性交に係るものや衣服を着けない、18歳未満の児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、をいいます。
児童ポルノの製造、所持、提供などの行為は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ法)によって、刑事処罰の対象とされています。
児童ポルノに関して、児童買春、児童ポルノ法で処罰される行為と、刑罰の法定刑は、以下の通りとなります。

①児童ポルノ単純所持
 →1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②児童ポルノ提供、製造、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録の保管
 →3年以下の懲役または300万円以下の罰金
③児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供、公然陳列、左の目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・外国への輸入・外国からの輸出
 →5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科

 

今回のAのようにSNS等でやり取りをしている児童に対して、裸の写真などを要求して送らせる行為は児童ポルノの製造にあたる可能性が高いので、起訴されて有罪が確定すると上記②の「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。

弁護活動

児童買春・児童ポルノ法違反となった場合であっても、必ず起訴されてしまうというわけではありません。
被害者との示談を締結するなど適切な弁護活動を行うことができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
示談締結は非常に有利な事情となりますが、児童買春・児童ポルノ法違反の被害者は児童ですので、基本的に未成年ということになります。
未成年者と示談しなければならない場合、その相手方は基本的にその保護者ということになります。
未成年に対する犯罪は、相手方の処罰感情も大きくなることが予想されるため、示談交渉は通常よりも困難になります。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、困難な示談交渉も安心してお任せください。
示談交渉の結果や検察官との交渉によって、不起訴処分の獲得や、刑罰の軽減が見込めるかもしれません。
こういった処分などの詳しい見通しに関しては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
法律相談については、初回無料でお電話をお待ちしております。

女児に対する強制わいせつ罪

2019-10-07

女児に対する強制わいせつ罪

女児に対する強制わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ケース
大阪府羽曳野市に住むAはSNSで知り合った中学一年生(当時12歳)の少女と一緒にカラオケに行く約束をしました。
カラオケ店内でAは少女に対してキスをしたり、胸を揉んだりといったわいせつな行為を行いました。
少女の外泊を心配した両親が羽曳野警察署に連絡したことにより犯行が発覚、その行為の様子がカラオケ店の防犯カメラに録画されており、Aは強制わいせつ罪で羽曳野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。

(この事例はフィクションです)

強制わいせつ罪(刑法第176条)
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

性交同意年齢

強制わいせつ罪の条文前段では、対象とされる者が13歳以上の者とされています。
そして、後段については、13歳未満の者に対してのわいせつ行為について規定しています。13歳未満に対しての行為については、暴行又は脅迫を用いておらず、同意があったとしてもわいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となります。
これは、13歳未満の者については性的な行為について、正確な判断を下すことができないということで、その同意が認められないからです。
この同意が認められるようになる年齢のことを性交同意年齢といい、日本ではこの性交同意年齢は13歳とされています。
今回のケースでは性交同意年齢に達していない12歳の少女に対してわいせつな行為を行っているので強制わいせつ罪となりました。
なお、13歳未満の者に性交等を行った場合は強制性交等罪となります。
13歳未満であることを知らなかった場合は強制わいせつ罪とはなりませんが、SNSでやり取りをしている場合には履歴が残ってしまっているので、13歳未満であると知っていた証拠が残っていることもあります。
さらに、やり取りが残っていると、少女が補導された際や保護者がそのやり取りを発見した際に、やっていた行為や身元が判明することになるので、現在警察から何も言われていなくても事件化する可能性が高くなります。

18歳未満の者との行為

13歳未満だと知らなかったという主張が認められたり、実際には13歳以上の未成年であったりしても、18歳未満の者との淫行を処罰の対象とする各都道府県の青少年保護条例、いわゆる淫行条例違反となる可能性が高いです。
また、今回一緒にカラオケに行ってその料金をAが全額支払っていた場合、カラオケに連れて行くからキスさせて、といったやりとりが残っているなど、カラオケの料金を支払うことが対価の供与となると認められれば児童買春となる可能性があります。

弁護活動

児童買春淫行条例違反強制わいせつ罪の代表的な弁護活動としては、示談の締結を目指していくことが挙げられます。
未成年が被害者となった場合には示談交渉をしていく際の相手方はその法定代理人である保護者ということになります。
保護者との示談交渉は被害感情が大きくなることもあり、困難になることが予想されます。
また、児童が親にばれたくないと交渉を拒否することもあるので、そもそも交渉自体ができないこともあります。
このようなことがありえるので、示談交渉は弁護士に依頼するようにしましょう。

警察が介入する前でも、事件化する可能性やした場合の対処も含めて、専門家である弁護士の無料法律相談を受けることをおすすめします。
特に18歳未満に対する淫行わいせつ事件は周囲に与える衝撃も大きなものとなり、報道や職場での処分などにより社会的に大きな打撃を受けることになりますので、このような事態を防ぐためにもまずは、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では警察介入前の方であっても被害者との示談交渉や顧問契約などがございますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円

法律相談:初回無料

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