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【GW中も即日対応】虚偽の被害申告で天王寺警察署に逮捕
警察に虚偽の犯罪被害を申告したとして、偽計業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件
介護施設で施設長をしているAさんは、施設のお金を私的に使っていることの発覚をおそれ、強盗の被害にあったと、大阪府天王寺警察署に虚偽の届け出をしました。
施設の近くでお金が入ったカバンを持って歩いたところを、背後から急に羽交い絞めにされて、刃物で切り付けられてカバンごと奪われたと警察に申告したのです。
Aさんの申告を受けて、警察は強盗致傷事件として捜査を開始しましたが、Aさんの被害を裏付ける客観的な証拠が出てきませんでした。
そしてAさんの被害申告に疑いを持った警察はAさんに対して取り調べを受けることになり、そこで虚偽の申告が発覚してしまいました。
Aさんは、虚偽の被害申告によって警察の業務を妨害したとして偽計業務妨害罪で逮捕されました。
(実話をもとにしたフィクションです。)
偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪とは、業務妨害罪の一種です。
業務妨害罪と言われる犯罪は刑法233条・234条に規定されており、条文は以下になります。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法233条)
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」(刑法234条)
業務妨害罪はどのようにして業務を妨害したかによって、威力業務妨害罪(刑法234条)と偽計業務妨害罪(刑法233条後段)に区別されます。
「虚偽の風説を流布し」たり、「偽計」を用いた場合には、偽計業務妨害罪となり、「威力」を用いた場合は、威力業務妨害罪となります。
また、法定刑は、いずれの場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
業務妨害罪における弁護活動
身に覚えがないにも関わらず業務妨害罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて、アリバイや真犯人の存在を示す証拠などを提出し、不起訴処分や無罪判決を目指します。
業務妨害罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽を目指すことになりますが、今回のケースでは、被害者が警察組織となってしまうので示談するのは非常に困難でしょう。
逮捕されてしまったら
逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
旭警察署に弁護士を派遣 窃盗罪で逮捕
窃盗罪で旭警察署に逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
主婦のAさんは、大阪府旭区にあるスーパーで万引きした容疑で旭警察署に逮捕されました。
夜になっても帰宅しない家族が警察に相談したところ逮捕が発覚したようですが、Aさんの家族は、早期釈放と、処分の軽減を実現してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
このような事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
窃盗罪
万引きは窃盗罪です。
刑法第235条によると、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下ですが、警察に逮捕されたからといって、必ずこの刑事罰が科せられるわけではありません。
逮捕後に、どのような弁護活動を受けるかによって、釈放が早まったり、刑事罰を免れることができる可能性があるので、ご家族が窃盗罪で逮捕された場合でも諦めず、まずは弁護士に相談しましょう。
早期の釈放
万引きのような窃盗罪で警察に逮捕されてしまった場合、その後の任意捜査に応じることや、万引きしたお店に行かないこと等、逃亡や罪証隠滅しないことを約束すれば早期に釈放されることがあります。
しかし、このような事情は警察等の捜査機関が積極的に証拠化することはありません。
弁護士を早期に選任すれば、その弁護士が逃亡や罪証隠滅しないことを主張することができます。
そしてその主張が認められると、早い段階での釈放が可能となります。
処分の軽減
万引きのような、比較的被害額が少ない窃盗事件の刑事罰は、初犯であれば、不起訴となる可能性もありますが、不起訴を確実にするには、被害者(お店)との示談は必至となります。
万引きした商品の弁償には応じるが示談までは応じないというお店もよくありますが、弁護士が介入して交渉を行うことによって示談を締結できる可能性が高くなります。
また再犯の場合でも、お店との示談を締結すれば、その示談内容によっては不起訴となるケースもあります。
万引き事件を起こした方で、不起訴を望む方は、一度弁護士に相談しましょう。
まずは弁護士を派遣
一番大切なのは、逮捕された事件の詳細だけでなく、まだ表に出てきていない事件(余罪)の有無などを正しく把握し、正しい見通しを立てることです。
本当に事件を起こしたのか?何か勘違いされているのではないか?なぜ逮捕されたのか?等、家族には知らされていない、逮捕された本人にしか分からない情報が、その後の手続きや、刑事処分に大きく影響します。
そのような情報を正しく把握し、どのような弁護活動が考えられるのか、そしてどのような刑事処分が予想されるのかを、皆様にご案内できるのは弁護士だけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では逮捕された方のもとに弁護士を派遣するサービスを年中無休で受け付けておりますので、是非、ご利用ください。

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大正警察署に逮捕!会社で不正 詐欺罪で逮捕
会社で不正をはたらいたとして詐欺罪で大正警察署に逮捕された事件いついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部はGW中も即日対応
参考事件
大正区内にある建築会社で経理部長をしているAさんは、下請け会社と結託して、下請け会社に工事を発注する見返りに、下請け会社から正規の工事代金より高額な代金を自身の会社に請求させ、そのうちの一部を自身の口座に振り込ませて報酬を得ていました。
Aさんは、10年以上前からこの手口で不正を行って数千万円の利益を得ています。
しかし、内部告発があったらしくAさんは、数か月前から会社の上層部から聴取をうけていましたが、結局、会社が大正警察に被害届を提出したらしく、Aさんは詐欺罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
詐欺罪
人から金品を騙し取れば詐欺罪となります。
今回の事件、Aさんは、下請けの会社と共謀して、自身が勤める会社から工事代金を騙し取ったと疑われて逮捕されています。
Aさんは、10年以上前からこのような犯行を繰り返していたようですが、下請け会社に多額の工事代金を支払うごとに詐欺罪が成立しますが、全ての事件が起訴されて有罪となるとは限りません。
少なくとも詐欺罪の公訴時効は7年なので、7年以上前の詐欺行為については刑事責任を問われないでしょう。
刑事罰について
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役(拘禁刑)」です。
詐欺罪で起訴されて有罪となった場合は、この法定刑内で刑事罰が科せられるのですが、Aさんの場合は複数の詐欺事件で有罪となる可能性があります。
その場合、併合罪となり、併合罪は最も重い罪の刑期を1.5倍した刑期が上限となるので最長で15年の懲役(拘禁刑)となるでしょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件を起こしたり、その疑いをかけられて警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しております。
初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
で、24時間、年中無休で受け付けております。
逮捕されてしまった方の今後の手続きや、刑事処分に対して不安のある方はお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部はGW中も即日対応

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
万博会場で土下座を強要!刑事事件に発展するの?
今月から大阪で開催されている万博については、開幕から多くの来場者で賑わっているようですが、先日、この万博会場で起こった出来事が世間を騒がせています。
万博会場において来場者とみられる男性に対して警備員が土下座をしている映像が拡散されたのです。
多くの著名人や弁護士が、この出来事にコメントしていますが、本日のコラムでは、土下座をさせるという行為を、刑事事件の目線から、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
カスハラ
まず、今回の映像を見て一番に思いついたのが典型的なカスハラ行為だということです。
カスハラとは、カスタマーハラスメントの略で、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為を意味します。
セクハラに始まり、パワハラ、アルハラなど、近年様々なハラスメント行為が話題となりますが、カスハラはいま最も社会問題となりつつあるハラスメントの一つで、企業等ではその対策に取り組んでいるといいます。
今回、万博会場での出来事で、土下座の前にどのようなことがあったのかは分かりませんが、どういった経緯があったにせよ、男性が警備員に土下座をするように申し向けているとすれば、それはカスハラ行為と考えられます。
刑事事件に発展する可能性は?
カスハラ行為が全て刑事事件に発展するわけではありませんが、今回の件は刑事事件に発展する可能性はあるでしょう。
まず何の罪に当たるのかについてですが、可能性が高いのは「強要罪」です。
強要罪は、刑法第223条に規定されている法律で、その内容は「暴行や脅迫を用いて、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする」ことによって成立する犯罪です。
法定刑は3年以下の懲役です。
どんな理由があろうと、土下座は強要罪でいうところの、義務のないことに該当するので、今回の件で強要罪が成立するかどうかは、警備員が土下座をする前に男性から何を言われたのか、何をされたのかによるでしょう。
拡散されている画像を見る限りでは暴行行為は確認できませんが、男性が憤慨しているようですので、脅迫的な文言を口にしていれば強要罪が適用されて刑事事件となってもおかしくありません。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では刑事事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
まだ刑事事件化されていないけども、自分の行為が犯罪になるのでは・・・刑事事件化される前に穏便に済ませたいといった方で弁護士のサポートを希望される方は、是非、無料法律相談をご利用ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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盗撮で曽根崎警察署に逮捕 すぐに弁護士を選任!!
盗撮で曽根崎警察署に逮捕された時に、すぐに弁護士を選任するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
大学生4回生のAさんは、卒業後に就職する会社から内定をもらっています。
そん中、Aさんは、大阪梅田の商業施設のエスカレーターで、女性のスカート内をスマートホンで盗撮してしまいました。
女性の知り合いが犯行を目撃し、その場で取り押さえられたAさんは、そのまま通報で駆け付けた警察官に逮捕されて曾根崎警察署に連行されました。
このままだと二日後にある大学のテストを受けられず大学を卒業できません。
(フィクションです。)
盗撮行為
Aさんのような盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法に抵触します。
性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由がなく、ひそかに
①人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
②上記①に掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を撮影することを規制しており、こういった盗撮行為の他にも、盗撮画像を保管したり、提供することも禁止しています。
性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となっており、Aさんのように逮捕されると、勾留によって身体拘束が長期間に及ぶ場合もあります。
他方、犯行を認めて、余罪がない場合は勾留されないこともありますが、早期の釈放を確実なものにするには早期に弁護士を選任することをお勧めします。
すぐに弁護士を選任すると
逮捕されてすぐに弁護士を選任することによって、早期釈放や、刑事罰の軽減が望めます。
早期釈放
盗撮行為で警察に逮捕されると、逮捕から48時間~72時間以内に勾留が決定する可能性があります。
勾留が決定してしまうと、その日から10日間~20日間の身体拘束を受けることになります。
早期に弁護士を選任することによって、この勾留決定を阻止できるかもしれません。
基本的に勾留を判断する裁判官は、主に警察や検察が作成した書類を読んで勾留するかどうかを判断するのですが、早期に弁護士を選任することによって、弁護士が作成した書類にも目を通します。
基本的に警察や検察が作成した書類には、犯人を勾留するための内容が記載されていますが、逆に弁護士が作成する書類には、勾留の必要がない旨が記載されているので、逮捕された方の大きな味方となります。
Aさんの場合ですと、早期釈放が実現すれば、大学のテストを受けることができるので、その後の進路への影響を最小限にとどめることができます。
刑事罰の軽減
盗撮行為で、実際にどういった刑事罰が科せられるかは、その後の弁護活動が大きく影響します。
特に被害者との示談が成立しているか否はその後の処分に影響します。
しかし盗撮事件の場合は、ただ被害者に謝罪して、賠償を支払っているだけの示談では、罰金が科せられることもあります。
不起訴を目指すのであれば、示談書の内容や、賠償金額が大きく影響するので、専門の弁護士に相談することをお勧めします。
不起訴になれば、前科が付かないので、その後の就職や、資格取得に影響は及びませんので早めに弁護士を選任して、被害者との示談交渉を任せることをお勧めします。
弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されてしまった方に対する弁護活動をいち早く開始するために、初回接見サービスを提供しています。
24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ、すぐその日からの弁護活動が可能ですので、まずはフリーダイヤルにお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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交際トラブルから「殺してやる」と脅迫 脅迫罪で逮捕
大阪市北区で、交際トラブルから「お前と弟を殺す」などと脅迫したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
会社員のAさんは、当時交際していたVさんが見知らぬ男性と手を繋いで歩いているのを見かけました。
Aさんは、Vさんにそのことを問い詰めたところ、ただの友達だと返されました。
このことをきっかけに、二人は破局しましたが、怒りが収まらなかったAさんは、大阪市北区のVさんの家に「他の男と歩いているところを見かけたら、お前を殺してやる」という内容の手紙を投函しました。
Vさんは当初、取り合わない姿勢を見せていましたが、同様の手紙が何度も送られてくると、恐怖を感じ、大阪府曽根崎警察署に相談しました。
警察は捜査を進め、Aさんを脅迫罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
脅迫罪とは
刑法第222条は、脅迫罪について以下のように規定しています。
刑法第222条(脅迫)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪は、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を加えることを告知する行為を処罰するものです。
ここでいう「害悪」は、必ずしも違法な行為に限らず、適法な行為であっても、一般に人を畏怖させるものであれば該当する可能性があります。
また、脅迫罪は、実際に相手が恐怖を感じたかどうかは問わず、害悪の告知が相手に伝わった時点で成立する危険犯とされています。
脅迫罪は、被害者が特別に臆病であった場合でも、加害者がそのことを知りつつ発言した場合には成立する可能性があります。
発言者の意図や状況によっては、冗談や怒りに任せた一言であっても、刑事責任を問われることがあるため注意が必要です。
今回の事例では、AさんがVさんに対して「殺してやる」という内容の手紙を送った行為が、脅迫罪に該当するかが問題となります。
殺人をほのめかすこの手紙は、生命・身体・財産など保護されるべき重要な利益を侵害する旨の告知といえ、一般に人を畏怖させるものと言えるでしょう。
したがって、Aさんの行為は、生命・身体・財産に対する害悪の告知と捉えられ、脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪における弁護活動
脅迫罪における主な弁護活動としては、以下のものが挙げられます。
1.早期の示談成立
脅迫罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分の可能性が高まります。
不起訴になれば前科がつかず、社会的影響を最小限に抑えることができます。
ただし、被害者が加害者に対して強い処罰感情を抱いている場合、直接の示談交渉は困難になることが多いため、弁護士を通じた交渉が有効です。
弁護士が加害者の謝罪の意思を適切に伝え、被害者の納得を得ることで、示談の成功率を高めることができます。
2.早期の身柄解放
逮捕や勾留が続くと、被疑者の生活や仕事に大きな影響を及ぼします。
弁護士は、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを主張し、早期の釈放や保釈を求める活動を行います。
3.脅迫罪不成立の主張
脅迫罪が成立するには、一般の人が恐怖を感じる程度の害悪の告知が必要ですが、発言に現実性が皆無である場合などは、脅迫罪に該当しない可能性があります。
そのような場合、弁護士は、被疑者の発言や行動が法律上の脅迫に当たらないことを主張し、不起訴や無罪を目指します。
また、捜査機関の証拠が不十分である場合、その点を指摘し、刑事責任を問われないよう弁護します。
まずは弁護士に相談を
以上見てきたように、脅迫事件においては、示談成立などに向け迅速に対応することが望ましく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような脅迫事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
大阪府で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。

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喧嘩トラブル 傷害罪で阿倍野警察に逮捕されたら・・・
喧嘩トラブルを起こして、傷害罪で阿倍野警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
銀行員をしているAさんは、週末に同僚と天王寺駅近くの居酒屋で飲んでいたところ、隣の席で飲んでいたサラリーマン風の男と口論になりました。
同僚とすぐに居酒屋を出たのですが、追いかけて文句を言ってきたこの男と取っ組み合いになり、殴ってケガをさせてしまいました。
Aさんは、すぐに走って逃走したのですが、帰宅しようと駅に向かって歩いていたところ、阿倍野警察署の警察官に職務質問されてしまい、傷害罪で緊急逮捕されました。
Aさんに殴られた男は顔面を鼻の骨を骨折しているようです。
(フィクションです。)
傷害罪
Aさんのように人に暴行して傷害を負わせると傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
相手に傷害を負わせる手段に制限はありませんが、Aさんのように暴行を手段とするケースが多くみられますが、性行為によって性病に感染させたり、人を恐怖に陥れて精神障害を発症させたり、病気を悪化させるなど、暴行を用いらない傷害罪もあります。
傷害罪の刑事処分
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
ただ実際に傷害罪で警察に逮捕されたからといってこのような刑事罰が科せられるわけではありません。
刑事罰が科せられるのは、逮捕後の正式な刑事手続きを経て有罪と認定されてからの話しで、色々な事情が考慮されて実際に科せられる刑事罰が決定します。
暴行した理由(動機)や、怪我の程度が考慮されるケースが多いようです。
今回のケースだと、どういった理由で喧嘩トラブルが勃発したのかは分からないので動機面からは議論できませんが、被害者が鼻の骨を骨折するという傷害の程度は大きなもので、適切な弁護活動を受けなければ、何かしらの刑事罰からは免れるのは非常に困難でしょう。
刑事罰を免れるには
傷害事件で不起訴を目指すには被害者に対して謝罪し、示談することが必至となります。
謝罪だけなら当事者同士でもできるかもしれませんが、当事者同士で話し合いをすればお互いの感情がぶつかり合い、新たなトラブルに発展する危険性があるので、被害者との示談交渉は弁護士に任せるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、あらゆる事件の弁護活動を行ってきた中で、多くの被害者と示談を締結してきた実績があります。
傷害事件で逮捕された方の早期釈放や、被害者との示談によって刑事罰の軽減を求める方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約は
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にて、24時間、年中無休で受け付けております。
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曽根崎警察署に逮捕 弁護士を派遣する方法
大阪府曽根崎警察署に逮捕された時に弁護士を要請する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府曽根崎警察署に逮捕
Aさんは、1年ほど前にSNSで知り合った女性にお金を渡して性行為をしたとして児童買春の容疑で大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
警察官曰く、女性は当時16歳で、SNSの掲示板にも「女子高生である」ことが書き込まれていたようです。
Aさんは、逮捕された後に女性の年齢を知り、その後の取調べでは児童買春を認めざるを得ませんでしたが、どうしても納得できません。
すぐにでも弁護士に相談したいと考えていますが、知り合いの弁護士もおらず、どの様に対処したらよいか全く分かりません。
(フィクションです)
逮捕された時に弁護士を要請する方法
急に警察に逮捕されてしまったら、どの様にして弁護士に依頼すればよいのか。分からない方も多いのではないでしょうか。
今回の事件で逮捕されたAさんも、ある朝急に警察官に逮捕されてしまい、そのような事態に陥っています。
そこで逮捕された方が弁護士に依頼する方法をいくつか解説します。
①知っている弁護士がいる方
事前に弁護士を選任している方や、知り合いや、身内に弁護士がいる方は、その弁護士を要請することができます。
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「●●弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官は、その弁護士に必ず連絡しなければなりません。
②知っている弁護士がいない方
知っている弁護士がいない方でも弁護士を要請することはできます。
当番弁護士を要請する
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「当番弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官が当番弁護士を要請してくれます。
当番弁護士は、その名称のとおり、その日に当番に当たっている弁護士が警察署に派遣されるので、逮捕されている方とは面識のない場合がほとんどです。
ここで気を付けなければならないのは、当番弁護士は一度限りの面会にしか派遣されません。ですので、その時点での取調べのアドバイスや、処分の見通し、手続きの流れの説明を受けることはできますが、その後の弁護活動には従事してもらえません。
当番弁護士は、逮捕直後から要請できますが、その後の弁護活動をお願いしたい場合は、改めて委任契約を結ぶ必要があります。
国選弁護人を要請する
勾留が決定すれば、国選弁護人を選任することができます。
当番弁護士を要請するのと同様に、知り合いの弁護士がいない方は、勾留が決定して以降であれば国選弁護人を要請できます。
当番弁護士と同様に、その日の当番に当たっている弁護士が派遣されてくるので、どの様な弁護士が派遣されてくるのか分かりませんが、当番弁護士との違いは、その後の刑事弁護活動も担当してもらえます。
早めに弁護士に相談することが大切
警察に逮捕されることが分かっている方は、事前に弁護士を選任しておくべきでしょうが、Aさんのように、過去の事件である朝急に逮捕される場合もあります。
誰でも、平等に弁護される権利を有しているでの、逮捕されたしまった方は、一人で悩まず、必ず弁護士を要請するようにしましょう。
ご家族、ご友人が大阪府曽根崎警察署に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご利用ください。ご相談ください。
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金払わなければ職場にバラす 脅迫罪で逮捕
大阪府摂津市で、「金払わなければ職場にバラす」という内容のメッセージを送り、脅迫罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府摂津市に住む会社員のAさんは、マッチングアプリで知り合ったVさんと数回食事に行く仲になりました。
しかし、その後AさんはVさんに交際を断られたことに腹を立て、Vさんに「お前とのことを職場にバラしてやる。」というメッセージをSNSで複数回送りました。
Vさんは恐怖を感じ、摂津警察署に相談。
警察はAさんの行為が脅迫罪にあたるとして逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
脅迫罪とは
刑法第222条は、脅迫罪について以下のように規定しています。
刑法第222条(脅迫)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪は、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を加えることを告知する行為を処罰するものです。
ここでいう「害悪」は、必ずしも違法な行為に限らず、適法な行為であっても、相手に恐怖心を与えるものであれば該当する可能性があります。
また、脅迫罪は、実際に相手が恐怖を感じたかどうかは問わず、害悪の告知が相手に伝わった時点で成立する危険犯とされています。
今回の事例では、AさんがVさんに対して「お前とのことを職場にばらしてやる。」というメッセージを送った行為が、脅迫罪に該当するかが問題となります。
男女関係という私的な内容を、職場という場でバラされることは、Vさんの名誉を侵害する可能性があります。
したがって、Aさんの行為は、「名誉」に対する害悪の告知と捉えられ、脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪における弁護活動
脅迫罪における主な弁護活動としては、以下のものが挙げられます。
1.早期の示談成立
脅迫罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分の可能性が高まります。不起訴になれば前科がつかず、社会的影響を最小限に抑えることができます。ただし、被害者が加害者に対して強い処罰感情を抱いている場合、直接の示談交渉は困難になることが多いため、弁護士を通じた交渉が有効です。弁護士が加害者の謝罪の意思を適切に伝え、被害者の納得を得ることで、示談の成功率を高めることができます。
2.早期の身柄解放
逮捕や勾留が続くと、被疑者の生活や仕事に大きな影響を及ぼします。弁護士は、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを主張し、早期の釈放や保釈を求める活動を行います。
3.脅迫罪不成立の主張
脅迫罪が成立するには、一般の人が恐怖を感じる程度の害悪の告知が必要ですが、発言に現実性が皆無である場合などは、脅迫罪に該当しない可能性があります。そのような場合、弁護士は、被疑者の発言や行動が法律上の脅迫に当たらないことを主張し、不起訴や無罪を目指します。また、捜査機関の証拠が不十分である場合、その点を指摘し、刑事責任を問われないよう弁護します。
刑事事件に強い弁護士に相談を
脅迫罪で逮捕された場合、その後の対応次第で処分が変わる可能性があります。
適切な対応をすることで、不起訴処分を獲得し、前科を避けることができる可能性もあれば、適切対応ができず、不利な結果を招いてしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な知識・経験を持つ弁護士が、依頼者の状況に応じて弁護活動に尽力致します。
また、当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方に弁護士を派遣する初回接見のご依頼を受け付けております。
フリーダイヤル:0120-631-881
刑事事件でお困りの方やそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にぜひご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大麻を使用し逮捕 大麻の「使用」と近年の法改正
門真市で、大麻を使用したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
門真市に住む会社員のAさんは、自宅で知人から譲り受けた大麻を使用しました。
その後、外出した際に挙動が不審だったことから、門真警察署の警察官に職務質問を受けました。
警察官が所持品検査を行ったところ、大麻の残留物が見つかり、その場で尿検査が実施されました。
後日、尿検査の結果からAさんの体内に大麻の成分が検出され、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

大麻の「使用」と近年の法改正
2024年12月12日の法改正以前、大麻に関する規制は大麻取締法によって行われていました。
この法律では、大麻の所持・譲渡・譲受・栽培が禁止されていましたが、「使用」そのものを禁止する規定はありませんでした。
つまり、大麻の成分が尿検査で検出されても、使用行為自体を理由に逮捕・起訴されることはなかったのです。
2024年12月12日の法改正により、大麻の規制体系は大きく変わりました。
大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」となり、栽培に関する規制を主に担当し、
大麻の所持・譲受・譲渡・使用は「麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)」の適用を受けることになりました。
この改正により、大麻は麻薬取締法上の「麻薬」に分類され、使用も厳しく処罰されるようになりました。
改正後は、大麻の使用・所持・譲り受け・譲り渡しに7年以下の懲役が法定刑として定められています。
また、営利目的でこれらの法律に違反した場合は、更に重い刑罰が科される可能性があります。
今回の事例では、Aさんに大麻の使用・所持が認められ、麻薬取締法違反で有罪となる可能性があるといえます。
薬物事件で弁護士に相談するメリット
大麻の使用で逮捕された場合、長期間の身体拘束のリスクがあります。
また、薬物事件では証拠隠滅の恐れがあるとされ、勾留が認められやすい傾向があります。
できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることで、早期の身柄解放を実現できる可能性があります。
その他にも、捜査の適法性や故意などについて争い不起訴処分や無罪判決を目指す弁護活動、麻薬取締法違反に争いがない場合でも減刑・執行猶予付き判決を求める情状弁護など、弁護士による弁護活動は多岐にわたります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
麻薬取締法違反をはじめとする薬物事件の弁護実績も豊富で、迅速な対応を提供しております。
当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルをご用意しており、初回無料相談を受け付けていおります。
逮捕されている方のもとへ、弁護士が直接接見に伺う初回接見サービスもございます。
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大麻やその他薬物に関する事件でお困りの方・そのご家族の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
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