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【薬物事件】合成麻薬LSD施用で逮捕①
合成麻薬LSD施用で逮捕された場合について、今日から二日間にわたって弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
合成麻薬LSD施用で逮捕された事件
大阪ミナミの繁華街を警ら中の大阪府南警察署の警察官は、若い男性が倒れているとの連絡を受け、現場に駆け付けました。
警察官が、道に横たわっている男性に声をかけたところ、言動が不審だったため、警察署に任意同行して、尿検査を行いました。
鑑定の結果、LSDの成分が検出されたため、警察官は麻薬取締法違反(施用)の疑いで男性を逮捕しました。
男性は、大阪府内の大学に通う大学生で、逮捕の連絡を受けた両親は、突然の逮捕の連絡に驚いています。
(フィクションです。)
合成麻薬LSDとは
LSDは、リゼルグ酸ジエチルアミド又はリゼルギン酸ジエチルアミドであり、非常に強烈な作用を有する半合成の幻覚剤です。
LSDの純粋な形状は透明の結晶ですが、液体の形で製造することもできるため、その形状は、水溶液をしみこませた紙片、錠剤、カプセル、ゼラチン等様々です。
LSDは、無臭、無味、無色で、極めて微量で効果を持ち、その効用は摂取量だけでなく、窃取経験や精神状態、周囲の環境により大きく異なります。
LSDを乱用すると、幻覚、幻聴、時間感覚の欠如、強烈な幻覚作用が現れます。
麻薬取締法による取締り
LSDは、1970年より「麻薬及び向精神薬取締法」(以下、麻薬取締法)による取締りの対象となりました。
麻薬取締法は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡等について必要な取締を行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする法律です。
この法律で、LSDの輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲渡し、譲受け、交付、施用、所持、廃棄は禁止され、違反者に対しては罰則が科されます。
刑罰については、麻薬のなかでも、「ゼアセチルモルヒネ」(いわゆる、「ヘロイン」)と「ヘロイン以外の麻薬」に分けられており、ヘロインの場合に刑罰が重くなります。
ヘロインの施用についての刑罰は、10年以下の懲役、営利目的であれば1年以上の有期懲役、又は情状におり1年以上の有期懲役及び500万円の罰金です。
一方、ヘロイン以外の麻薬の施用については、7年以下の懲役、営利目的であれば、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円の罰金に処されるとされます。
~明日のコラムに続く~

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【速報】盗撮で中学教諭を逮捕 余罪が150件以上
【速報】盗撮で中学教諭を逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要(5月18日配信の毎日新聞ニュースより抜粋)
今年の2月18日、大阪市福島区内にあるJR駅のエスカレーターにおいて、女性のスカート内にスマートホンを差し入れて女性の下着を盗撮した容疑で、中学教諭が大阪府福島警察署に逮捕されました。
大阪府福島警察署の発表によりますと、目撃者からの申告を受けた駅員が警察に通報し、駆け付けた警察官が中学教諭を発見して逮捕に至ったようです。
逮捕後に釈放された教諭は、これまで任意の取り調べを受けており、警察が押収した教諭のスマートホンには複数の盗撮画像が保存されており、取り調べに対して教諭は「少なくとも150回以上は盗撮した。」と供述しているとのことで、逮捕容疑以外の2件の盗撮事件も立件される見通しです。
盗撮
大阪府内の駅における盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」と表記)違反となります。
昨年、大阪府の迷惑防止条例の盗撮に関する規制が一部改正されており、大阪府下の全ての場所において、女性のスカート内を撮影する盗撮行為が禁止されるようになりました。
この他、大阪府の迷惑防止条例では、住居や浴場、便所、更衣室といった、人が衣類を着けない状態でいるような場所における盗撮行為も禁止しています。
また盗撮が禁止されているような場所において、盗撮する目的で、カメラを人に向けたり、カメラを設置する行為も規制の対象となります。
大阪府の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定しています。
150件以上の余罪
盗撮行為で警察に検挙(逮捕)されると、必ずと言っていいほどの高確率で、警察に、スマートホンやタブレット、パソコン等を押収されて、盗撮画像がないか確認されます。
押収された電子機器等に、盗撮画像が保存されている場合は、余罪としても捜査されることになり、場合によっては被害者を探し出せれて立件されることもあります。
余罪が量刑に影響
上記したように盗撮行為の罰則規定は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
初犯の場合は、被害者との示談がなければ、ほとんどの場合で略式起訴による罰金刑となりますが、今回逮捕された中学教諭のように、150件もの余罪があって、更に本件以外でも立件されるとなれば、起訴されてしまう可能性もあるでしょう。
被害者との示談
盗撮事件で少しでも軽い刑事罰を希望されるのであれば、被害者との示談が必至となります。
初犯の場合だと、被害者との示談が締結できていれば不起訴処分となる可能性が非常に高いでしょうし、再犯の場合でも、被害者との示談さえあれば不起訴の可能性が出てきますので、盗撮事件を起こしてしまった方で、刑事処分の軽減を望むのであれば、早期に弁護士に相談し、被害者と示談することをお勧めします。
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【解決事例】交通トラブルからの傷害事件 示談によって被害届取下げ
【解決事例】交通トラブルからの傷害事件 示談によって被害届取下げで不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要
会社員のAさん(40歳代男性)は、大阪市内の一般道を車で走行中に、並走するタクシーと車線変更を巡ってトラブルになりました。
そしてお互いに車を止めての口論に発展した末に、Aさんは、タクシードライバーの胸倉を掴んだり、ネクタイを引っ張る等の暴行に及んでしまいました。
目撃者の通報によって、大阪府大淀警察署の警察官が現場に駆け付け、タクシードライバーが暴行の被害を訴えたことからAさんは警察署に連行されて取調べを受けたのです。
そしてその後、タクシードライバーが医師の診断書(全治1週間)を警察に提出したことから、Aさんの容疑は暴行罪から傷害罪に変更されて検察庁に書類送検されました。
しかしAさんに選任された弁護士が、タクシードライバーと示談を締結し、タクシードライバーが被害届を取り下げたことからAさんは不起訴となっています。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
傷害罪
暴行によって人に怪我をさせると傷害罪となります。
刑事手続き上、相手が怪我をしたかどうかの判断は、基本的に医師の診断書の有無によります。
Aさんのように、軽度な暴行であっても、被害者が医師を診察を受けて診断書が作成された場合は、警察は傷害罪として検察庁に送致します。
暴行罪であれば「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と比較的軽い罰則が規定されており、手続き次第では微罪処分の対象にもなりますが、傷害罪の場合は、微罪処分の対象事件ではありませんし、その罰則も「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しく規定されているので注意しなければいけません。
示談によって被害届取下げ
傷害事件に限らず被害者の存在する刑事事件を起こしてしまった場合、その被害者と示談を締結することができれば不起訴となり、刑事罰を免れれる可能性が高くなります。
今回の示談では、被害者に対して治療費等の賠償することを条件に、被害届を取り下げてもらうことができて不起訴となりました。
例え被害届を取り下げてもらうことができなくても、被害者との示談を締結することができれば、不起訴を目指すうえでは非常に効果的なので、被害者との示談を希望されている方は少しでも早く弁護士に相談することをお勧めします。
このコラムをご覧の方で、大阪府内の傷害事件でお困りの方、被害者との示談を希望されておられる方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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【解決事例】侵入窃盗事件で起訴 執行猶予を獲得した事件
【解決事例】侵入盗事件で起訴されるも執行猶予を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要
無職のAさん(30歳代男性)は、大阪市住吉区のハイツで一人暮らしをしています。
ある日、このハイツのエントランスにおいて、鍵を拾いました。
拾った鍵がこのハイツの各部屋玄関の鍵であることが分かったAさんは、鍵の部屋を突き止めて、住民が留守の時間帯を狙って室内に不法侵入しました。
そして室内にあった財布(現金約5000円、キャッシュカード等在中)を盗み出しのです。
事件を起こして2カ月ほどして大阪府住吉警察署に住居侵入罪と窃盗罪で逮捕されたAさんは、20日間の勾留を受けた後に起訴されました。
Aさんの弁護人は、起訴後勾留されていたAさんの保釈に成功した後、刑事裁判でも執行猶予の獲得に成功しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
侵入窃盗事件
Aさんが起訴された事件は住居侵入罪と窃盗罪です。
住居侵入罪とは、住民の許可なく不法に人の住居に不法侵入する犯罪です。
法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
今回の事件では、Aさんが拾った鍵を使用して他人の部屋に不法侵入した行為が住居侵入罪に当たります。
続いて窃盗罪は、人の物を盗む犯罪です。
法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
今回の事件では、Aさんが不法侵入した部屋から財布を盗み出した行為が窃盗罪に当たります。
侵入窃盗事件とは、Aさんのように、他人の住居や、他人が管理する建物等に不法侵入し、そこから金品を盗み出す行為をいいます。
このように、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を牽連犯といいます。
牽連犯は、刑を科する上では一罪として扱われ、その数個の罪のうち最も重い罪の法定刑によって処断されるので、侵入窃盗罪の場合だと窃盗罪の法定刑が採用されます。
起訴されやすい
警察は、窃盗罪の中でも特に侵入窃盗事件の捜査を重要視しており、徹底した捜査を推進しています。
他の窃盗事件に比べると逮捕される率も高く、逮捕された場合は、ほぼ確実に勾留されてしまいます。
また起訴された場合は、初犯であっても被害額が高額な場合等は実刑判決となる可能性があるので、不起訴を目指すのであれば早めに弁護士を選任しておいた方がよいでしょう。
このコラムをご覧の方で、ご家族が侵入窃盗事件を起こして大阪府警に逮捕、勾留されている方、また侵入窃盗事件で起訴されてしまっている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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【速報】警察官に対する殺人未遂事件の容疑者をかくまう 母親らを逮捕
【速報】警察官に対する殺人未遂事件の容疑者をかくまったとして母親らが逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要(5月12日に配信された報道会社の記事を抜粋)
~警察官に対する殺人未遂事件~
殺人未遂事件については、以下のURLをクリック
~犯人蔵匿と証拠隠滅で母親らが逮捕~
逮捕された、殺人未遂事件の容疑者の母親らは、事件を起こして逃走中の容疑者から連絡を受け、殺人未遂事件の際に容疑者が乗車していたバイクを大阪府内の敷地に隠したり、警察から逃げ回る容疑者を自宅にかくまった疑いがもたれています。
大阪府警の発表によりますと、殺人未遂事件を起こした容疑者が母親らに「警察官に声をかけられて逃げた。バイクを隠したい。」と相談しており、実際にバイクが隠されていた現場周辺の防犯カメラには、母親の姿が映っていたということです。
証拠隠滅罪
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅等すると証拠隠滅罪が成立します。
証拠隠滅罪は、刑法第104条に規定されており、その内容は以下の通りです。
刑法104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
大阪府警は今回の事件で、殺人未遂事件を起こした際に容疑者が乗車していたバイクを隠す行為を、証拠隠滅罪に抵触すると判断したのでしょう。
犯人蔵匿罪
刑事事件を起こした犯人をかくまって逃走の手助けをすると犯人蔵匿罪となります。
犯人蔵匿罪は、犯人隠避罪とともに刑法第103条に規定されており、その内容は以下の通りです。
刑法第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
大阪府警は今回の事件で、殺人未遂事件を起こした際に容疑者を自宅にかくまった行為を、犯人蔵匿罪に抵触すると判断したのでしょう。
親族による犯罪の特例
証拠隠滅等罪等をした者が犯人の親族である場合には、その刑が免除されることがありますが、これは義務的なものではなく、裁判官の裁量によります。
このコラムをご覧の方で、大阪府内における刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大阪府警に逮捕されてしまった方は、大阪府内の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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【解決事例】パチンコ店における窃盗事件 弁護士が被害者と示談を締結
【解決事例】パチンコ店における窃盗事件 弁護士が被害者と示談を締結
【解決事例】パチンコ店における窃盗事件で、弁護士が被害者と示談を締結した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
介護士のAさん(50代)は、パチスロが趣味で、仕事が休みの日などに、大阪市住之江区のパチンコ店でよく遊戯していました。
そんなある日、隣の台を打っていた客が席を離れたすきに、下皿にたまっていたコインを盗み勝手に使ってしまいました。
コインが減っていることに気付いた客が店員に訴えたことから、店内の防犯カメラを確認されてAさんの犯行が発覚し、Aさんは、警察に通報されてしまいました。
駆け付けた警察官によって大阪府住之江警察署に連行されたAさんは、素直に犯行を認めていましたが、被害者の感情は凄まじく、全くAさんの謝罪を受け入れてもらえず、結局Aさんは、被害届を出されてしまいました。
その後も警察を介して被害者に謝罪を申し入れましたが話すら聞いてもらえなかったAさんは、被害者との示談交渉を弁護士に依頼しました。
依頼を受けた弁護士が被害者に示談を持ちかけたところ、最初はAさんと同様に話すら聞いてもらえませんでしたが、何度も交渉を重ねるうちに、被害者の態度が軟化し、最終的に示談を締結することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
窃盗事件で示談を締結
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、初犯であれば、被害額が低ければ不起訴になる可能性もあります。不起訴を確実なものにするのであれば被害者との示談を締結しておくことをお勧めします。
起訴されるまでに被害者との示談が成立して、被害弁償していれば、不起訴となる可能性が非常に高くなります。
示談交渉は弁護士にお任せを
窃盗事件に関わらず被害者の存在する刑事事件で、不起訴を目指すのであれば被害者と示談することが必至となります。
ただ被害者との示談交渉を誤ると、逆効果となる場合もあるので、ご自身で被害者との示談交渉を進めることはお勧めできません。
実際に今回の事件でも、Aさんは弁護士に依頼する前に、本人や、Aさんのご家族が被害者に示談交渉を試みていましたが、全く取り入ってもらえず、逆に被害者感情を高めてしまう結果となりました。
しかし弁護士が交渉することによって被害者の感情が軟化し、結果的に示談を締結することができました。
被害者との示談にお悩みの方は
このコラムをご覧の方で、大阪市住之江区の窃盗事件でお困りの方、被害者との示談にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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【解決事例】無免許運転の再犯 起訴されるも執行猶予を獲得
【解決事例】無免許運転の再犯 起訴されるも執行猶予を獲得
【解決事例】無免許運転の再犯で起訴されるも執行猶予を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
Aさん(30代、会社員)は度重なる交通違反で、2年前に免許停止となり、その停止期間中に無免許運転で検挙され、罰金刑を受けた前科がありました。
そんな中、仕事の都合でどうしても車を運転しなければいけなくなったAさんは、再び無免許運転をしてしまい、その際に警察官の職務質問を受けて、再び無免許運転で検挙されてしまいました。
短期間で再犯を犯してしまったAさんは、当然のごとく無免許運転で起訴されましたが、執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
無免許運転
道路交通法では以下の通り無免許運転について規定しています。
第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
ここでいう無免許運転とは
・これまで一度も運転免許証の交付を受けずに運転する。
・免許が取り消されたにもかかわらず車を運転する。
・免許の停止期間中に車等を運転する。
・免許の対象外の車両を運転する。
ことです。
起訴されるも執行猶予を獲得
無免許運転で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。
他の違反や交通事故が絡んでいない単なる無免許運転であれば、初犯だと略式起訴による罰金刑になる可能性が高いですが、Aさんのように、短期間に再犯してしまった場合は、起訴されて正式裁判となり、執行猶予付きの判決となることが大半です。
無免許運転に強い弁護士
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【解決事例】強制わいせつの容疑をかけられた少年 家庭裁判所に不送致
【解決事例】強制わいせつの容疑をかけられた少年 家庭裁判所に不送致
【解決事例】強制わいせつの容疑をかけられた少年が、家庭裁判所に不送致になった事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
高校生のA君(17歳)は、高校から帰宅等中に、大阪府池田市の路上で警察官に職務質問され、そのまま大阪府池田警察署に連行されてしまいました。
A君は、半年近く前に大阪府池田市の路上で発生した、小学生の女児に対する強制わいせつ事件の容疑をかけられていたのです。
全く身に覚えのないA君は、最初から警察官にその旨を説明していますが、警察官は
①事件現場近くの防犯カメラにA君が映っている
②被害者の女児が「犯人がA君に似ている」と言っている
ことを理由に、A君を任意同行して取調べていました。
A君は何度も警察署に呼ばれて取調べを受けましたが一貫して事件への関与を否定しており、最終的に検察庁に事件が送致されたものの、家庭裁判所には不送致となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
強制わいせつの容疑をかけられた少年
まさに、全く身に覚えのない事件の容疑をかけられた冤罪事件です。
A君が、逮捕等によって身体拘束を受けることなく、最終的に家庭裁判所に不送致という結果を得ることができたのですが、複数回にわたって警察署に呼び出されて取調べを受けたA君の心境を考えると、非常に腹立たしい思いです。
今回の事件でA君の両親は、すぐに弁護士を選任し警察への対応をスタートさせたので、全面的に弁護士がA君をバックアップすることができましたが、もし弁護士が付いていなかったらと考える非常に怖い事です。
冤罪事件撲滅のために、弁護士だけでなく、警察や検察庁等の捜査機関も様々な取組みをしており、実際にそういった事件が減少傾向にあるようですが、まだまだこういった事件に巻き込まれる方がいることは事実です。
あってはならないことですが、もし自分が巻き込まれたり、家族が巻き込まれてしまった時は、迷わずに弁護士に相談してください。
家庭裁判所に不送致
少年が刑事事件を起こして、警察や検察庁等の捜査機関による捜査を受けると、原則として全ての事件が家庭裁判所に送られます。
これを「全件送致主義」といいます。
ただ全件送致主義が取られているのは、捜査の結果、少年が罪を犯したと判断した場合に限られます。つまり少なくとも検察官は、A君は事件に関与していないと判断したのでしょう。
ちなみに全件送致主義の例外として、交通反則制度が適用される行為については、反則金が納付された場合、反則者が少年であっても、家庭裁判所の審判に付されることはありません。
池田市の少年事件にお悩みの方は
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高槻市のひき逃げ事件 逮捕される前に自首を検討②
高槻市のひき逃げ事件 逮捕される前に自首を検討②
昨日に続いて、高槻市のひき逃げ事件で、逮捕される前に自首を検討していることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
自首
まず高槻市でひき逃げ事件を起こしたAさんが警察に出頭したからといって、警察が必ず自首として扱うかは分かりません。
そこでまずは、自首について解説します。
刑法では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と自首について規定しています。
自ら警察署に出頭すれば「自首」と勘違いしている方がいるかもしれませんが、自首が成立するには、少なくとも
①捜査機関に対して自発的に犯罪事実を申告する。
②捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する。
ことが必要です。
Aさんの事件の場合、すでにニュースで事件が報道されているので、捜査機関(警察)に事件が発覚しているのは明らかですが、犯人が誰なのかまで発覚しているかどうかは分かりません。
もし、捜査機関(警察)が、ひき逃げ事件を起こした犯人がAさんだと割り出すことができていなければ、Aさんが出頭すれば自首となるでしょうが、逆に、すでに犯人がAさんだと特定されていれば、Aさんが出頭しても自首として扱われないでしょう。
自首のメリット
自首することのメリットは、刑法の条文で明記されているとおり減軽される、つまり処分が軽くなることです。
ただ条文では「~減軽することができる。」となっているので、必ず減刑されるとは限らないので注意が必要です。
逮捕前に自首を検討するなら
このコラムをご覧の方で、逮捕前に自首を検討している方がおられましたら、自首する前に必ず弁護士に相談してください。
自首したからといって絶対に逮捕を免れれるわけではありませんし、そもそも自首に当たるかどうかも弁護士の見解を聞いておいた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、ひき逃げ事件を起こしてしまった方、また逮捕前に自首を検討されている方からのご相談を、24時間、年中無休で受け付けております。
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高槻市のひき逃げ事件 逮捕される前に自首を検討①
高槻市のひき逃げ事件 逮捕される前に自首を検討①
高槻市のひき逃げ事件で、逮捕される前に自首を検討していることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が二日にわたって解説します。
高槻市のひき逃げ事件
物流会社の倉庫で夜勤をしているAさんは、夜勤明けのある日の早朝、車で帰宅途中、高槻市の国道で信号待ちをしているバイクに後方から追突してしまいました。
慌てて車から降りてバイクの運転手に声をかけたところ、運転手から「大丈夫」と言われたので、Aさんはそのまま車に乗り込んで、帰宅しました。
そしてその日の夕方、テレビのニュースで自分の起こした事故が引き逃げ事件として警察が捜査していることを知ったAさんは、逮捕される前に警察に自首しようか悩んでいます。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです)
ひき逃げ事件
車を運転していて交通事故を起こした時は
①警察に届け出る
②怪我人がいる場合は救護措置をとる
ことを絶対にしなければいけません。
Aさんのように、例え相手から「大丈夫。」と言われても、この二つを怠れば刑事事件に発展する可能性が高く、場合によっては逮捕される可能性もあります。
ひき逃げは、道路交通法第72条1項に規定されており、その内容は以下の通りです。
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(略)は、直ちに車両等を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
「~講じなければならない。」(法72条1項前段)までが「救護措置義務」に関する規定、「この場合において」以下(法72条1項後段)が「事故報告義務」に関する規定です。
なお、上記規定は「交通事故があったとき」としています。
つまり、運転に過失があろうがなかろうが関係なく交通事故が発生した場合は救護措置義務、事故報告義務が発生しますから注意が必要です。
ひき逃げのうち救護義務違反の罰則は2種類あります。
一つは、人の死傷が運転者の運転に起因する場合で、この場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
もう一つは、上記以外の場合で、この場合は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
~明日は、「逮捕される前の自首」について解説します。~

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