【薬物事件】覚醒剤使用容疑で採尿 この後どうなるの?

【薬物事件】覚醒剤使用容疑で採尿された後の刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件に関するご相談を無料で承っております。
そんな事務所への薬物事件に関するご相談で

覚醒剤使用容疑で警察に採尿されたのですが、この後どうなるのですか?

という内容のご相談がよくありますので、本日はこのご質問に弁護士が回答します。

採尿

警察に覚醒剤使用を疑われまずされるのが採尿です。
警察は採尿した尿を鑑定して覚醒剤成分が含まれているかどうかで、覚醒剤を使用しているかどうかを判断します。
皆さんご存知のとおり、採尿には任意採尿強制採尿の二種類があります。
任意採尿は、「小便を提出してください。」という警察官の求めに応じて、自らの意思で排尿した尿を警察に任意提出することです。
逆に強制採尿は、警察官の求めに応じなかったときに、警察官が裁判官に令状(捜索差押許可状)を請求し、裁判官が発行した令状の効力で強制的に尿を差し押さえられることです。
強制採尿は、医師によって行われ、尿道にカテーテルを挿入する方法で尿を採取されるのですが、令状があれば、その令状の効力で、採尿のための病院までも強制的に連れて行かれてしまいます。

鑑定

採尿後に行われるのが鑑定です。
鑑定にも2種類あり、採尿後すぐに警察官によって行われるのが簡易鑑定で、後日、大阪府東警察署と同じ建物内にある科学捜査研究所で行われるのが本鑑定と呼ばれるものです。
簡易鑑定の際は、本人がその鑑定に立ち会うのが通常ですが、強制ではないので立会を拒否することもできます。
簡易鑑定の結果は ①陽性 陰性 擬陽性 の3種類があります。
①の場合は、その場で緊急逮捕される可能性が高いですが、②③の場合は逮捕を免れることができます。
ただ簡易鑑定の結果が②③だったからといって安心はできません。
警察は採尿時に、本鑑定用の尿も採っているので、後日、あまった尿を科学捜査研究所で本鑑定にかけられて、②③が、陽性反応となる場合もあるからです。
本鑑定で陽性反応になった場合は、後日、通常逮捕される可能性が濃厚でしょう。

よくある質問

.採尿されて逮捕されるまでの期間はどれくらいですか?
A.簡易鑑定の結果を基に逮捕される場合は、簡易鑑定で陽性反応が出た時点で、その場で緊急逮捕されます。
尿が本鑑定にまわされた場合、鑑定結果自体は遅くても2,3日で結果が出ますが、その結果が出たからといってすぐに逮捕されるわけではなく、鑑定結果が出てから警察は逮捕状を取得するのに必要な捜査を行うので、逮捕される時期はまちまちで特定することはできません。
早ければ1週間以内に逮捕される場合もありますが、遅い場合は半年以上経過して逮捕される場合もあるのです。

薬物事件に強い弁護士

覚醒剤使用事件は警察に逮捕される可能性の高い事件です。
逮捕前に弁護士を選任しておくことで大きなメリットを得られる場合もありますので、覚醒剤を使用して警察に採尿された方は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、そのようなご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881

にて24事件、年中無休で受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

なお覚醒剤使用事件ですでに警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣するサービスもご用意しています。
詳しくは こちら をご確認ください

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