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【解決事例】少年事件 大学内での窃盗事件で不処分を獲得
【解決事例】少年事件 大学内での窃盗事件で不処分を獲得
【少年事件】大学内での窃盗事件で不処分を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
大阪府吹田市内の大学に通うAさん(19歳)は、大学内の男子更衣室において、鍵のかかっていないロッカーの中にある財布から、現金を抜き取る窃盗事件を起こしました。
1週間に一回のペースで、4人の財布の中から現金(合計5万円ほど)を抜き取っていたのですが、ある日、帰宅しようと大学の近くを歩いていたところ大阪府吹田警察署の捜査員に声をかけられ、その後、警察署に連行されて取調べを受けました。
更衣室の入り口付近に設置されていた防犯カメラの映像から、警察はAさんを追及しており、言い逃れできなくなったAさんは、連行された日に犯行を自白しました。
家庭裁判所に事件が送致されるまでに、被害者全員に対して被害弁償するとともに示談を締結していたことから、少年審判においてAさんは、不処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
少年による窃盗事件
窃盗事件に関わらず刑事事件を起こしてしまうと、一部の事件を除くと警察等の捜査を終えると家庭裁判所に送致されて少年事件特有の手続きが進みます。
そして最終的には少年審判によって処分が決定します。
この少年審判が、大人の刑事手続きでいうところの刑事裁判に当たるのですが、少年審判が開かれることなく手続きが終了する(審判不開始)場合もあります。
ちなみに、今年の4月1日から一部改正された少年法が施行されていますが、今回のような窃盗事件の場合は、これまで通りの手続きが進みます。
少年審判で不処分
少年審判の流れ
少年審判は、審判手続や進行について裁判官の裁量が大きくなっています。
ですので、審判の進行は裁判官によって異なることもありますが、概ね次の順序により行われます。
①人定質問、黙秘権の告知、非行事実の告知、非行事実に関する少年・付添人の陳述
↓
②非行事実の審理(証人尋問、少年本人質問)
↓
③要保護性の審理(少年本人質問、保護者・関係者への質問等)
↓
④調査官・付添人の処遇意見の陳述、少年の意見陳述
↓
⑤決定の言渡し
不処分とは
少年審判で決定する処分は
(1)知事・児童相談所長送致
(2)検察官送致(逆送)
(3)保護処分
・保護観察
・少年院送致
・児童自立支援施設、児童養護施設送致
(4)不処分
です。
Aさんが受けた「不処分」は、審判の結果に基づき、保護処分に付することができないときや、保護処分に付する必要がないと認められるときに決定します。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、少年事件を多く取り扱っている法律事務所です。
大阪府内の少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】工事現場への侵入窃盗事件 起訴されるも執行猶予を獲得
【解決事例】工事現場への侵入窃盗事件で起訴されるも執行猶予を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
無職のAさん(70歳代・前科前歴なし)は、大阪市都島区内の工事現場に不法侵入しているところ、パトロール中の大阪府都島警察署の警察官に見つかり、建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、建造物侵入罪の勾留満期と共に起訴された後に、同じ工事現場から金属製のケーブルを盗んだとして、建造物侵入罪と窃盗罪で再逮捕、勾留されました。
そして再逮捕された事件でも起訴されたAさんは、保釈によって釈放され、その後の刑事事件で執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
侵入窃盗事件
窃盗事件の中でも侵入窃盗事件は重くみられており、Aさんのように初犯であっても起訴される可能性が高いです。
今回の事件は被害額が3000円と少額でしたが、同じ工事現場に2度も不法侵入して犯行に及んでいる点が常習的であり悪質性が高いと判断されたようです。
建造物侵入罪とは、他人の管理する建造物内に正当な理由なく不法侵入する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
また窃盗罪は、他人の物を窃取する犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
Aさんは、この二つの罪を犯したことになりますが、建造物侵入罪と窃盗罪は「手段と目的の関係」にあり、牽連犯となります。
牽連犯は、刑を科する上で一罪として扱われ、その数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
保釈
保釈とは、裁判所からの許可を受けたうえで、保釈保証金を裁判所に納めることで、釈放される制度です。
ただ、保釈は請求したからといって必ず保釈許可決定が出るとは限りません。
そのため、弁護士は法律で定める保釈の要件を満たしていることをしっかりとアピールしていく必要があります。
保釈の要件は法律に規定されていますが、実際の事例について裁判所が保釈の許可の判断をしていくうえで重要視する部分は事件や被告人によってさまざまです。
そのため、弁護士はそれを見極めたうえで保釈の請求をしていく必要があります。
執行猶予
刑の執行猶予は、有罪判決に基づいて宣告された刑について、情状によってその執行を一定期間猶予し、その言渡しを取消されることなく猶予期間が満了した場合には、刑罰権を消滅させる制度です。
執行猶予については こちら で詳しく解説していますのでご確認ください。
刑事事件に強い法律事務所
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大阪府内の侵入窃盗事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
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インターネット上の誹謗中傷対策で『侮辱罪』が厳罰化
一昨日(13日)の参議院本会議で可決、成立した、『侮辱罪』の厳罰化について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
現在の刑法では、侮辱罪について上記のように規定しています。
侮辱罪
まず侮辱罪について解説しますと、侮辱罪を分かりやすく表現すると、不特定又は多数の者が認識できる状態で、事実を摘示せずに人を侮辱することです。
ここでいう「事実を摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足りる事実を示すことです。
注意しなければいけないのは、ここでいう事実の内容は、真偽であることまで問われないので、例えそれが虚偽の事実であっても侮辱罪が成立することです。
ちなみに事実を摘示していた場合は「名誉棄損罪」となります。
侮辱罪の法定刑
現在
拘留又は科料(公訴時効 1年)
改定後
1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金(公訴時効 3年)
上記のように、今回の法改正で法定刑が厳罰化されます。
拘留とは、30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束される自由刑の一つで、科料とは、1万円未満を納付する財産刑の一つですが、これを見ると現在の侮辱罪は、非常に軽い罰則が、規定されていることが分かります。
厳罰化される背景には
今回の刑法改定で侮辱罪が厳罰化される背景には、深刻化するインターネット上での誹謗中傷に歯止めをかけるのが狙いです。
そしてそのきっかけとなった事件が、ネットで中傷された当時22歳の女子プロレスラーが命を絶った問題がきっかけとなっています。
インターネットへの投稿は、匿名性が高いために、その内容が過激になる傾向がある上に、行為者自身の罪の意識が軽薄であるのが特徴的です。
「これぐらいなら大丈夫だろう。」「他の人もしているから大丈夫だろう。」といった軽い感じでしたインターネット上の書き込みが刑事事件に発展する可能性があるので、インターネットへの投稿は、その内容に十分に注意しなければなりません。
特に今回の法改正で警察の取締りが強化される可能性が高く、厳罰化されたことで、これまで逮捕されなかったような侮辱事件で逮捕される可能性も出てきます。
刑事事件に関するご相談は
大阪府内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、侮辱罪でお困りの方からのご相談を年中無休、24時間体制で受け付けております。
無料法律相談のご予約は
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までお気軽にお電話ください。
なおすでに警察に逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービスについても年中無休で受け付けておりますので、警察に逮捕されてしまったご家族、ご友人に「弁護士を付けてあげたい。」という方は、上記フリーダイヤルにお電話ください。
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拘禁刑の創設 懲役刑と禁錮刑が一本化
昨日(13日)の参議院本会議で、懲役刑と禁錮刑が一本化して『拘禁刑』が創設されることが可決、成立しました。
本日のコラムでは、この刑法改正について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
刑法や道路交通法等の特別法や、各都道府県が定めている条例では様々な規制がされていますが、法律や条例で規制(禁止)されていることをしてしまうと刑事罰が科される可能性があります。
刑事罰については刑法第9条に明記されているとおり「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料(付加刑として没収)」が定めらています。
今回の改正で一本化されるのはこの中の「懲役刑」と「禁錮刑」です。
懲役刑とは
刑事施設に拘置され、その中で刑務作業を強いられる刑罰です。
有期懲役は1ヶ月から20年までが原則ですが、併合罪などに刑を加重する場合や、死刑や無期懲役を軽減する場合は、30年におよぶ場合もあります。
禁錮刑とは
刑事施設に拘置されるという点では懲役刑と同じですが、懲役刑で強いられる刑務作業は希望者のみで強制はされません。
禁錮刑は、一部の過失犯や、内乱罪などの政治犯などに規定されています。
禁錮刑の期間は、懲役刑と同じく、有期の場合は1ヶ月から20年までが原則ですが、併合罪などに刑を加重する場合や、死刑や無期懲役を軽減する場合は、30年におよぶ場合もあります。
拘禁刑
刑法が改正されると懲役刑と禁錮刑が廃止されて新たに『拘禁刑』が創設されます。
拘禁刑が創設される背景には、再犯状況の悪化と受刑者の高齢化があるようで、導入後は、薬物依存や性犯罪などの矯正プログラムに時間を割いたり、出所後を見据え、高齢者に体力などを向上させるリハビリを重点的に施したりできるようになります。
この取り組みは、受刑者の年齢や特性に合わせて、刑務作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を行えるようにして、更生や再犯防止につなげる狙いがあるようです。
ちなみに、明治40年に刑法が制定されてから、刑の種類の変更は初めてで、施行されるのは2025年の見込みです。
~明日は、拘禁刑の創設共に改正される『侮辱罪』について解説します。~
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【摂津市の交通事件】酒気帯び運転で小学校校長が逮捕
【摂津市の交通事件】酒気帯び運転で小学校校長が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要(6月10日配信のJIJI. COMを参考にしています。)
大阪府摂津警察署は、9日午後10時ころ、酒を飲んで車を運転した酒気帯び運転の容疑で、寝屋川市立小学校の校長先生が逮捕しました。
警察の発表によりますと、パチンコ店の駐車場から出てきた車の運転手が顔を赤らめていたことに気付いた警察官が、車を停車させて、運転していた校長の呼気検査したところ、基準値を超えるアルコールが検出されて逮捕にいたったとの事です。
なお逮捕された校長は「パチンコ店の駐車場に止めた車の中で酒を飲んだ」と容疑を認めているようです。
飲酒運転
このコラムで何度もご紹介していますが、飲酒運転は
①酒気帯び運転
②酒酔い運転
に分類されています。
①酒気帯び運転
酒気帯び運転とは、飲酒運転を取り締まる法律の一つで、違反の基準となるのは呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度です。
酒気帯び運転の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
②酒酔い運転
酒酔い運転は、酒に酔って正常に運転できない状態で運転することですので、酒気帯び運転よりも悪質な違反とされており、その罰則規定は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
酒酔い運転には、酒気帯び運転のような基準値は設けられておらず、まっすぐ歩けるかどうかや視覚や聴覚が正常に機能しているかといった検査によって認定されることになります。
今回の事件で逮捕された校長は①酒気帯び運転が適用されていますので、アルコール検知の基準値は超えていたものの、酒に酔って正常な運転ができないほどではなかったと思われます。
飲酒運転で逮捕されるとどうなるの?
刑事事件を起こして警察に逮捕されると『逮捕⇒勾留⇒起訴』という流れが一般的ですが、単なる酒気帯び運転で逮捕された場合は、勾留まではされずに、釈放される可能性が高いかと思われます。
しかし今回のように、逮捕されたのが小学校の校長先生となれば、新聞やテレビ、インターネットのニュース等で報道されたり、職場での処分を受けたりと、刑事罰を受ける以外にも大きな不利益を被ることになります。
飲酒運転に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの交通事件を扱ってきた実績がございます。
逮捕というのは捜査過程の手続きに過ぎず、今後の弁護活動次第では刑事処分が軽減される可能性がありますので、飲酒運転でお困りの方は一刻も早く、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、飲酒運転に関する無料法律相談のご予約を
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また飲酒運転で逮捕されてしまった方には弁護士を派遣することができます。
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大阪府迷惑防止条例~盗撮に関する規制~
盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)で規制されています。
大阪府の迷惑防止条例自体は約60年前(昭和37年)に施行されていますが、時代の変化と共に規制内容が見直され、これまで何度も改正を重ねてきました。
特に盗撮行為に関しては、携帯電話やスマートホンの普及と共に発生件数が急増していることから、ここ10年で規制内容が大きく変更されています。
そこで本日は、大阪府の迷惑防止条例における盗撮行為に関する規制内容の変化をたどってみたいと思います。
盗撮行為の規制内容一覧表
平成29年改正前 | 平成29年改正後 | 令和3年改正後(現在) |
①公共の場所又は 公共の乗物における、盗撮行為 ②公共の場所又は 公共の乗物において、写真機等を使用して透かす方法による盗撮行為 ③公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室等における盗撮行為 | ①公共の場所又は 公共の乗物における、盗撮行為 ②公共の場所又は 公共の乗物において、写真機等を使用して透かす方法による盗撮行為 ③公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室等における盗撮行為 (規制場所の拡大) ④教室、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物における盗撮行為 (規制行為の新設) ⑤前記①~④の目的で、人に写真機等を向けたり設置する行為 | (規制場所の撤廃) ①大阪府内全ての場所における盗撮行為 (規制場所の撤廃) ②大阪府内全ての場所において、写真機等を使用して透かす方法による盗撮行為 (規制場所の拡大と規制行為の追加) ③住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所においての盗撮行為と、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で見る行為 ④前記①~③の目的で、人に写真機等を向けたり設置する行為 |
平成29年の主な改正点
平成29年以前は、公共の場所や乗物、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室等での盗撮行為が規制されていましたが、平成29年の改正で、規制場所が拡大されて、教室、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物での盗撮行為も禁止されました。
また規制行為が新設されて、新たに盗撮行為が規制されている場所において、盗撮目的でカメラを人に向けたり、盗撮用のカメラを設置する行為も禁止されるようになりました。
更に平成29年の改正では、これまで「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていた罰則規定が「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されました。
令和3年の主な改正点
令和3年の改正前までは、スカート内を盗撮するような行為については、規制場所を公共の場所や乗物、不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物に限定されていましたが、こういった場所の規制が撤廃されました。
また風呂やトイレ、更衣室等といった、人が通常衣服等を身に付けないでいる場所における盗撮行為についても、これまでは公衆性のある施設に限られていましたが、改正によって公衆性が撤廃されて、住居が加わる等プライバシー性の高い場所における盗撮行為も規制対象となった上、これまで軽犯罪法にしか抵触しなかった覗き見行為も、迷惑防止条例で規制されるようになりました。
盗撮事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの盗撮事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。
大阪府内の盗撮事件でお困りの方は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)
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【トピック】大阪府内の性犯罪について
本日のコラムでは大阪府内の性犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府警では、性犯罪の中でも①強制性交等罪②強制わいせつ罪③公然わいせつ罪④痴漢の、4つの犯罪を重要犯罪として取締り、検挙活動を強化しているようです。
大阪府警のホームページに公開されているこれらの犯罪の統計をみてみると、令和3年中の統計は以下のとおりです。
①強制性交等罪
認知(発生)件数 154件/検挙人数 120人
②強制わいせつ罪
認知(発生)件数 508件/検挙人数 332人
③公然わいせつ罪
認知(発生)件数 387件/検挙人数 251人
④痴漢
認知(発生)件数 - 件/検挙人数 166人
※痴漢事件の認知(発生)件数については公表されていません。
強制性交等罪
強制性交等罪とは、刑法第177条に規定されている犯罪で、13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交等をした者若しくは13歳未満の者に対して性交等をした者については、5年以上の有期懲役に処すると規定されています。
強制性交等罪の「5年以上の有期懲役」という罰則は、非常に重い罰則です。
まず、罰金刑の規定がないことから、略式手続きによる罰金刑となることがなく、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになります。
さらに、法定刑が「5年以上の懲役」ですので、刑事裁判でも刑の減軽がなされなければ執行猶予判決を受けることもかないません。
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪とは、刑法176条に規定されている犯罪で、13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者若しくは13歳未満の者に対してわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処すると規定されています。
強制性交等罪ほど厳しいものではありませんが、警察が扱う刑事事件の中では重要事件に位置付けられている犯罪です。
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪とは、刑法第174条に規定されている犯罪で、公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処すると規定されています。
公然わいせつ罪は、強制性交等罪や、強制わいせつ罪のように人に対する犯罪ではないので、被害者は存在せず、法定刑も比較的軽いものですが、被害者が存在しない分、弁護活動の幅が狭まってしまいます。
痴漢
痴漢とは、大阪府の迷惑防止条例に規定されている犯罪で、何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れてはならない。(条例を要約)と規定されており、その法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
大阪府の重要犯罪にあげられている性犯罪で唯一の条例違反です。
大阪府警は認知(発生)件数を公表していませんが、おそらく他の3罪と比べると突出して多くの事件が発生していると予想されます。
性犯罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの性犯罪を扱ってきた実績がございます。
どういった弁護活動を行えるかは、事件の内容によって様々ですが、弁護士は、皆様の社会復帰、更生を目標に、少しでも軽い処分を目指して活動を行いますので、性犯罪のことでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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被害女子高生が痴漢を追跡 府立高校講師が逮捕
被害にあった女子高生が追跡して、府立高校講師が逮捕された痴漢事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要(6月3日配信の毎日新聞ニュースを参考にしています。)
大阪府黒山警察署は、大阪市内の駅にあるエスカレーターにおいて二人の女子高生に対して痴漢した容疑で、府立高校講師を逮捕したと発表しました。
この事件、逮捕されたのが府立高校の講師であるというのとは別に、被害にあった女子高生が、被害にあった翌日に、被害にあった駅で犯人を見かけて追跡したことが逮捕につながったとして話題になっています。
ちなみに逮捕された府立高校の講師は、警察の取調べに対して「手が当たった可能性はあるが、下半身を触ろうと思って触ったわけではない」と容疑を否認しているようです。
痴漢事件
このコラムで何度も紹介していますが、大阪府内の痴漢事件は大阪府の迷惑防止条例違反(正確には「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」)となります。
大阪府の迷惑防止条例は、痴漢行為の他、盗撮や客引き、粗暴な言動や付きまとい行為等、人々の迷惑となるような行為を規制している大阪府の条例です。
この条例で「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れてはならない。(条例を要約)」と痴漢行為を規制しており、痴漢行為に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が規定されています。
被害者が追跡して逮捕に
痴漢事件においては被害にあった直後に、被害者が犯人を捕まえたり、逃げた犯人を追いかけて捕まえるということはよくあることですが、今回の事件で特殊なのは、被害にあった翌日に被害者の女子高生が犯人を追跡していることです。
現行犯逮捕は、警察官等の司法警察員でなくても犯人を逮捕することができるので、被害にあった直後であれば、被害者が犯人を追跡してそのまま逮捕することが可能ですが、被害にあった翌日となれば現行性が失われているでしょうから、現行犯逮捕することはできません。
ということは、今回逮捕された府立高校の講師は通常逮捕、つまり裁判官の発した逮捕状をもとに逮捕されたと思われます。
警察官が裁判官に逮捕状を請求する場合、被害届や被害者の供述調書だけでなく、そういった犯罪被害を裏付ける客観的な証拠が疎明されているのが通常ですので、今回の事件についても、防犯カメラの映像等、何かしらの証拠がある可能性が高いでしょう。
痴漢事件で逮捕されると
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの痴漢事件を扱ってきた実績がございます。
逮捕というのは捜査過程の手続きに過ぎず、今後の捜査、取調べによって処分が決定します。
警察に逮捕されてから、どういった弁護活動を行うかによって、今後どういった刑事処分が科せられるかが変わってきますので、痴漢事件で逮捕されてしまった場合は一刻も早く、弁護士を選任することをお勧めします。
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【解決事例】無免許運転の再犯で略式罰金 公判を回避した事例
無免許運転の再犯で公判を回避して略式罰金となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは、10年以上に前に交通違反の累積により運転免許を失効していますが、失効以降も、通勤等で日常的に無免許運転を繰り返していました。
そうしたところ約5年前に、別の交通違反がきっかけで無免許運転が発覚し、略式起訴による罰金刑を受けて前科が付きました。
更にその後も、日常的に無免許運転を繰り返していたAさんは、再び、別の交通違反が端緒となって無免許運転で大阪府此花警察署に検挙されてしまったのです。
警察署での取調べにおいてAさんは、常習的に無免許運転を繰り返していたことを供述し、取調べを担当した警察官からは「起訴される可能性が高い。」と言われました。
取調べ後、Aさんに選任された弁護士は、再発防止に向けた取り組みを提案しAさんに実行してもらったところ、Aさんは略式罰金となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
無免許運転
道路交通法第64条は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車または原動機付自転車を運転することを禁止しています。
公安委員会の運転免許を受けないで自動車等を運転すると無免許運転になります。
無免許運転には、これまで一度も運転免許証の交付を受けたことがない場合だけでなく、免停中に自動車等を運転する場合や、Aさんのように運転免許を失効後に再取得しないで自動車等を運転した場合も含みます。
また、運転免許を受けてはいるものの、その資格では許可されない車両を運転する場合も、免許外運転に当たり、無免許運転となります。
無免許運転に対する刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
無免許運転は、交通反則通告制度の対象外ですので、無免許運転で警察に検挙された場合は、刑事手続に基づいて事件が処理されることになります。
無免許運転の量刑
無免許運転は、初犯であれば、略式起訴による罰金刑の可能性が高い事件です。
ただ無免許運転とは別に他の違反がある場合や、交通事故を起こしている場合は起訴されて正式裁判になることもあります。
そして再犯の場合は、検察官が、前刑からの期間や、常習性等などを総合的に考慮して起訴するるかどうかを判断しているようです。常習的に無免許運転を繰り返していた場合は、悪質性が高く、再び無免許運転を起こす可能性が高いと判断されて、起訴される可能性が非常に高くなります。
Aさんの場合も、警察の捜査で日常的に無免許運転を繰り返していたことが判明していたので、当初は正式に起訴(公判請求)される可能性が非常に高かったです。
しかし保有する車を処分する等して再発防止策を講じたことが評価されたのか、再度の略式罰金で手続きを終結することができました。
無免許運転の法律相談
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【トピック】警察官の交通違反どうなるの?
【トピック】先月、ヘルメットを着用せずに(ノーヘル)バイクを運転する警察官の姿がSNSに投稿されて話題になりました。
そこで本日は、警察官がノーヘル等の交通違反が、どのようになるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
公務中の警察官であっても、公道で自動車を運転する時は交通ルールを守らなければならず、交通違反が除外されるわけではありません。
しかし、緊急走行中や、特殊な業務中の場合は、一部の交通違反については除外されているようです。
ノーヘルはどうなるのですか?
今回SNSで話題になったのは、ノーヘルでホンダのスーパーカブに乗車している千葉県警の警察官です。
まず制服を着用した警察官が乗車するオートバイには大きく分けて
①緊急走行できるオートバイ
②緊急走行できないオートバイ
の2種類があります。
緊急走行できるオートバイの代表例としては白バイですが、大阪府警では青バイというオートバイも存在します。
白バイは基本的に交通部に所属する白バイ隊員が、主に交通取り締まりを目的に乗車しているオートバイで、隊員は特殊な装備を装着して運転しています。
青バイは、地域部に所属する警察官が、交通取り締まりだけでなく、防犯パトロール等の犯罪抑止活動や、事件が発生した際の犯人検挙を目的に乗車しているオートバイで、乗車している警察官は、基本的には交番で勤務している警察官と同じ制服を着用しています。
緊急走行できるオートバイには、サイレンや赤色灯、拡声器等が装備されています。
逆に緊急走行できないオートバイとは、交番に勤務する警察官が移動手段として乗車しているオートバイで、かつてはホンダのカブが主流でしたが最近はスクータータイプのオートバイが多く導入されているようです。
こういったオートバイは「警ら用単車」と呼ばれおり、あくまでの警察官の移動手段として使用することを目的にしています。
ちなみに交番に勤務している警察官が警ら用単車を使用しているのは、基本的に大阪市外の警察署で、大阪市内の警察署で勤務する警察官の移動手段は自転車です。
公務中の警察官が、何れのオートバイに乗車するにしても、ヘルメットの着用は義務付けられているので、ヘルメットを着用せずにこういったオートバイを運転することは、例え制服を着用しての公務中であったとしても、交通違反となります。
交通事件に強い弁護士
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