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【解決事例】大阪メトロ御堂筋線電車内の痴漢事件 示談できず略式起訴による罰金

2022-07-03

大阪メトロ御堂筋線電車内の痴漢事件で、示談できず略式起訴による罰金刑となった解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

無職のAさん(20歳代)は、友人とお酒を飲んで帰宅途中の大阪メトロ御堂筋線電車内において、隣に座っていた女性の太ももを触る痴漢事件を起こしてしまいました。
女性に腕を掴まれて途中の駅で降ろされたAさんは、通報で駆け付けた大阪府東警察署の警察官によって警察署に連行されて取調べを受けましたが、全ての事実を認めいたことから、その日のうちに家族が迎えに来て帰宅することができました。
就職を控えていたAさんは、前科が付くことをおそれて弁護士に被害者との示談を依頼しましたが、被害者が示談を拒んだことから警察から連絡先が開示されず、弁護士は被害者と交渉することすらできませんでした。
その結果、Aさんは略式起訴による罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

痴漢事件

大阪府内を走行する地下鉄の電車内で女性の身体に触ると痴漢となります。
痴漢行為は、大阪府の迷惑防止条例によって禁止されている違法行為で、その罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

示談の流れ

痴漢事件を起こして不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が必至となります。
そこで示談の流れについて解説します。
弁護士が被害者との示談交渉を開始するに当たって、まず最初に警察若しくは検察庁に対して被害者の連絡先等の情報開示を求めます。
そこで事件を担当する捜査員から被害者に対して弁護士に連絡先等の情報を開示していいのか確認されて、被害者が了承すれば、弁護士のもとに被害者の連絡先等の情報が開示されて示談に向けた交渉が開始されます。
Aさんの場合、この時点で、被害者が情報の開示を拒んだため弁護士は交渉を開始することすらできませんでした。


被害者との示談交渉は、すぐに結論が出るわけではありません。
被害者がこういった謝罪や賠償を受け入れる意思があるのかや、その上で加害者に対して宥恕の気持ちがあるのかによって、示談交渉の進捗や、交渉にかかる時間は様々で、早ければ1週間程度で示談書を作成できることもありますが、大半は示談を締結するまでに2週間以上はかかります。

略式起訴による罰金刑

痴漢事件の場合、被害者との示談が締結できれば不起訴となる可能性が非常に高いですが、逆に示談がなければ、法定刑内で刑事罰が科せられる可能性が非常に高いです。
初犯、若しくは少なくとも2回目までなら、略式起訴による罰金刑となる可能性がありますが、再犯が重なると公判請求されて正式な刑事裁判を受けなければなりません。

痴漢事件の弁護活動に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、痴漢事件でお困りの方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご相談ください。

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無料法律相談・初回接見サービス 客様満足度 100%

2022-07-01

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【解決事例】交際相手に対してわいせつ行為 準強制わいせつ罪で逮捕

2022-06-27

【解決事例】友人とともに交際相手に対してわいせつ行為をしたとして準強制わいせつ罪で逮捕された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

タクシー運転手のAさんは、交際して3カ月の彼女に対して、わいせつ行為をしたとして大阪府都島警察署に、準強制わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんは友人と共謀し、交際相手の女性を騙して一緒にわいせつな行為をしようと企て、彼女に対して、友人をマッサージ師と偽って紹介し、マッサージを施行するかのように、友人とともに彼女の陰部を弄ぶ等のわいせつ行為をしたのです。
行為後に彼女が警察に相談したことから事件が発覚し、Aさんは友人とともに準強制わいせつ罪で逮捕されて、20日間の勾留を受けました。
この勾留期間中に弁護士が被害者との示談を成立させたことからAさんは不起訴処分となっています。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

準強制わいせつ罪

抗拒不能に陥っている人に対してわいせつ行為をすれば準強制わいせつ罪となります。
準強制わいせつ罪は刑法第178条1項に規定されており、その内容は以下の通りです。

刑法第178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、刑法第176条の例による。

※刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(以下省略)

準強制わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば、強制わいせつ罪と同じく「6月以上10年以下の懲役」が科せられます。
準強制わいせつ罪で警察に逮捕された場合、不起訴か、起訴されたとしても執行猶予付きの判決を獲得しなければ刑務所に服役しなければいけません。
準強制わいせつ罪の事実を認めている場合で、不起訴を目指すのであれば、起訴されるまでの間に被害者と示談を締結することが重要です。

準強制わいせつ罪の不起訴を獲得するには

このコラムをご覧の方で、準強制わいせつ罪の不起訴を目指しておられる方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの刑事事件を扱ってきた経験と、被害者との示談を締結してきた実績がございます。
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北新地のスリ事件 大阪府警捜査三課が犯人を逮捕

2022-06-25

大阪府警捜査三課が北新地で発生したスリ事件の犯人を逮捕した件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要(6月7日配信の産経新聞ニュースを参考にしています。)
 
今年の4月中旬以降、繁華街として有名な大阪の北新地において、スナックなどが入る雑居ビルのエレベーターで、酒に酔っている人の財布が抜き取られるスリ事件が相次いで発生しており、大阪府警は警戒を強めていたようです。
そんな中、北新地にある雑居ビルのエレベーター内で、高齢男性のバッグから財布(現金16万5千円等在中)を抜き取った窃盗犯人が逮捕されました。
報道によると犯人を逮捕したのは、大阪府警の捜査三課の中でもスリ事件の捜査を専門にしている通常「猛者(もさ)」という呼ばれる捜査員のようです。

スリとは

スリとは、被害者に気付かれないようにポケットやカバンの中から財布を抜き取る窃盗事件の一つで、満員電車内やデパート等の人が密集する場所で犯行に及ぶことが多いです。
適用されるのは法律は窃盗罪ですので、スリ事件を起こして有罪となれば窃盗罪の法定刑の適用を受け「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

大阪府警捜査三課

大阪府警に限らず警察には、特定の事件を専門に扱う部署(所属)が存在します。
そこで大阪府警本部に設置されている刑事事件を専門扱う部署(所属)について解説します。
主に刑法犯事件を扱っているのは刑事部となります。
そして刑事部の中には

捜査第一課・・・殺人や強盗事件等の凶悪事件や強制性交等罪等の性犯罪捜査を専門に扱っている部署(所属)。

捜査第二課・・・詐欺事件や、贈収賄事件、選挙違反等の政治犯事件を専門に扱っている部署(所属)。

捜査第三課・・・窃盗事件を扱っている部署(所属)

捜査第四課・・・犯罪の種類にとらわれず暴力団組員や反社会勢力による刑事事件を扱っている部署(所属)

特殊詐欺捜査課・・・全国の都道府県警察に先駆けて、今春、大阪府警に新設された部署(所属)で、特殊詐欺事件事件の捜査を専門に扱っている部署(所属)

などの課が存在し、これらの課の中でまた細かく係が分けられているようで、上記した部署(所属)以外にも、違法薬物の捜査を専門にする薬物対策課などがあるようです。

所轄警察署の刑事課について

所轄の警察署の刑事課は、係によって取り扱う事件が分けられています。
その種類は以下のとおりですが、警察署の規模等によって多少異なるようではあります。

強行犯係・・・主に上記した捜査第一課が扱う事件を担当する係

知能犯係・・・主に上記した捜査第二課が扱う事件を担当する係

盗犯係・・・主に上記した捜査第三課が扱う事件を担当する係

暴力犯係・・・主に上記した捜査第四課が扱う事件を担当する係

引継捜査係・・・罪名にとらわれず不拘束事件の捜査を専門にする係

このコラムをご覧の方で、大阪府内の刑事事件でお困りの方、ご家族・ご友人が大阪府警に逮捕されてしまった方は、大阪府内の刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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【速報】教職員による児童買春事件 大阪府警が逮捕

2022-06-24

大阪府警が児童買春事件の容疑で公立高校の教職員を逮捕した事件が相次いでいる件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要(6月24日の讀賣新聞朝刊を参考にしています)
 
今朝(6月24日)の讀賣新聞朝刊に公立高校の教職員が児童買春事件で逮捕された事件の記事が2件掲載されていました。

まず1件目は、今年2月中旬に大阪市内のネットカフェの個室で、10代の女性に現金を支払ってわいせつ行為をした容疑で大阪府内の公立高校教諭が逮捕された事件です。
逮捕された教諭と10代の女性はSNSを通じて知り合っていたようで、逮捕された教諭は事実を認めているようです。

続いて2件目は、昨年11月末に、大阪府内の商業施設の駐車場にとめた車の車内で、10代の女性に現金を支払ってみだらな行為をした容疑で神戸市立の高校に勤務する常勤講師が逮捕された事件です。
この事件でも逮捕された講師と10代の女性はSNSを通じて知り合っていたようですが、逮捕された講師は時事を否認しているとのことです。

児童買春

世間では「援助交際」「パパ活」などと呼ばれている児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という法律で規制されている違法行為で、起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。

児童買春事件の発覚

警察に児童買春事件が発覚する端緒(きっかけ)は様々ですが、最近はSNSを利用して知り合うケースが増えてきていることから、サイバ―パトロールによって、こういったSNSでのやり取りを警察が認知して捜査に乗り出すケースが増えているようです。
児童が売春を持ち掛ける内容の投稿をしているのを警察が認知し、まず女児に対する内偵捜査が行われます。
そして補導等を理由に女児に対して事情聴取し、女児のこれまでのSNSのやり取りを調査して過去の児童買春事件を明らかにしていくので、行為から逮捕まで時間がかかってしまいます。

相次ぐ教職員の逮捕

児童買春事件を起こすと逮捕されやすい事件なのか?という点に関しては、すでに女児との関係が切れている場合は逮捕される可能性が低いとみていいのではないでしょうか。
しかし犯人が教職員の場合は、その限りではありません。
近年教職員によるこういったわいせつ事件が社会問題になっていることから、今年4月に教職員による児童生徒への性暴力を防止するための法律が施行されており、警察は教職員に対するわいせつ事件に対して厳しい姿勢で対処している傾向があります。
ですから犯人が会社員や自営業等の方であれば逮捕されないような事件でも、職業が教職員であるがゆえに逮捕されて、報道されてしまう可能性が高くなるので注意が必要です。

このコラムをご覧の方で、大阪府内の児童買春事件でお困りの方、教職員をしているご家族が大阪府警に逮捕されてしまった方は、大阪府内の刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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【解決事例】電車内痴漢事件の冤罪で不起訴を獲得

2022-06-23

【解決事例】電車内痴漢事件の冤罪で不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

公立中学校で教員をしているAさんは、通勤で電車を利用しています。
ある日の朝、Aさんは、中学校最寄りの駅で電車を降りたところ急に女性に呼び止められて「痴漢したでしょう。」と言われ駅員を呼ばれてしまいました。
全く身に覚えのない話しだったAさんは、当然否定しましたが、誰にも信じてもらえず、結局駅員が警察に通報して、駆け付けた警察官によって、大阪府豊中南警察署に連行されました。
Aさんは、警察署での取調べにおいても容疑を否定し続けたのですが、警察官にも信じてもらうことができませんでした。
そして引き続き在宅捜査を受けることになったAさんは、こういった痴漢の冤罪事件に強い弁護士を選任しました。
その後も弁護士のサポートを受けながら何度か警察署に出頭して取調べを受けたAさんでしたが、最終的に警察庁に送致されて不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

痴漢事件

大阪府内を走行中の電車内で痴漢すれば大阪府の迷惑防止条例違反となります。
また痴漢の行為態様が悪質だった場合は、強制わいせつ罪が適用されることもあります。
大阪府の迷惑防止条例違反が適用された場合、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、強制わいせつ罪が適用されると「6月以上10年以下の懲役」と非常に厳しい法定刑が規定されています。

痴漢の冤罪事件

「Aさんのようにやってもいない痴漢の容疑をかけられた場合、その様に対処すればいいのですか?」

これはよくある質問ですが、ハッキリと否定し続けるしかありません。
女性について行くと逮捕される可能性があるので「すぐに逃げた方がいい。」という意見もありますが、逃げることによって嫌疑が深まる可能性もあるので、一概にこの意見を採用するのも危険だと思われます。
曖昧な答えをしてしまうことだけは避けるようにして、誰に何を聞かれても、ハッキリと「やっていない。」と言い続けていれば、当然、警察官は厳しく追及してくるでしょう。
時には「職場に言うぞ。」「このままだと逮捕するぞ。」などと脅してくるかもしれませんが、気持ちを強く持って容疑を否定し続けていれば、Aさんのように不起訴を獲得することができるでしょう。

このコラムをご覧の方で痴漢の冤罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】強盗致傷罪で実刑判決 控訴審で国選から私選に切り替え

2022-06-22

【解決事例】強盗致傷罪で実刑判決が言い渡され、控訴審で国選から私選に切り替えた事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

Aさんは、大阪市中央区のバーでアルバイトをしていましたが、Aさんがアルバイトしているバーはいわゆる「ぼったくりバー」でした。
そんなある日、バーの客からぼったくろうと、他の店員が客に対して殴る蹴るの暴行を加えて現金を強取したとして、Aさんは、バーの関係者等4名と共に強盗致傷罪で逮捕され、その後起訴されてしまったのです。
事件当時Aさんは、バーにおいて被害者の接客はしたものの、暴行行為等に加わっておらず、逮捕当初から共犯であることを否認していました。
しかしAさんの主張は認められず、Aさんは、一審において実刑判決が言い渡されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

強盗致傷罪

強盗の際に人を傷付けると強盗致傷罪となります。
強盗致傷罪は、強盗致死罪と共に刑法第240条に規定されており、その法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
また起訴されると、裁判員裁判によって裁かれることになります。
裁判員裁判は、通常の刑事裁判と異なり審議には裁判員(一般人)が参加するので、裁判では専門的な言い回しを避け、法律的知識のない方でも理解しやすい表現を用いるなどの工夫と技術が必要となります。

刑事裁判と控訴審

日本の刑事裁判は、公平な裁判を実現するために三審制が採用されています。
三審制とは、判決に納得ができない場合は、同じ起訴事実について3回まで裁判を受けることができる制度で、流れ的には「①第一審」控訴「②第二審(控訴審)」上告「③第三審(上告審)」となります。
①第一審は、各都道府県にある地方裁判所や簡易裁判所で行われますが、②第二審(控訴審)は、全国8カ所にある高等裁判所で審議され、③第三審(上告審)については東京の最高裁判所でした審議できません。

控訴審の流れ

控訴審の流れは概ね以下のとおりです。

1.控訴の申し立て(一審判決の言い渡しを受けた翌日から14日以内)
    
2.控訴趣意書の提出

3.控訴を認めるかどうかの判断

4.控訴審・判決の言い渡し

控訴審で国選から私選に切り替える

刑事弁護人は国選と私選を選択することができます。
国選弁護人を希望される場合は、勾留決定後若しくは起訴後でないと付けることができませんが、私選弁護人については選任するタイミングに制限はなく、国選から私選、私選から国選に手続きの途中で切り替えることも可能ですので、一審で判決が言い渡された後に、控訴審に向けて弁護士の切り替えを検討するのも、刑事処分の減軽を狙う上では一つの手ではないでしょうか。

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【少年事件の弁護・付添人活動】強制わいせつ事件を起こした少年の保護観察を目指す②

2022-06-20

強制わいせつ事件を起こした少年の保護観察を目指す弁護・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~昨日からの続き~

本日、まずは少年事件における終局処分の一つ、保護処分について解説します。

⑤保護処分

保護処分には、3種類あります。

●保護観察

保護観察は、少年を施設に収容することなく、社会内で生活を送らせながら、保護観察所の行う指導監督及び補導援護によって少年の改善更生を図る社会内処遇の保護処分です。

●児童自立支援施設又は児童養護施設送致

児童自立支援は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童等を入所させ、又は保護者の下から通所させて指導を行う施設です。
児童養護施設は、保護者のいない児童、虐待されている児童等を入所させ養護する施設です。
いずれの施設も施錠のない開放施設であるため、非行性の進んだ少年は送致の対象とならない場合が多くなっています。

●少年院送致

少年院送致は、少年を少年院に強制的に収容する保護処分です。
少年院では、保護処分の執行を受ける者及び少年院において懲役・禁錮の刑の執行を受ける者が収容され、矯正教育その他の必要な処遇が行われます。

保護処分が見込まれる事件であっても、最終的な処分が保護観察であるか少年院送致であるかは、その後の少年の生活にも大きく影響することになります。
少年院送致ではなく保護観察がより少年の更生に適切であると考える場合には、保護観察を目指した活動を行う必要があります。

保護観察を目指す活動

審判で審理されるのは、非行事実と要保護性という2つの要素です。
非行事実というのは、成人の刑事裁判でいう起訴事実に当たるものです。
そして、要保護性とは、少年法上の保護の必要性であって、次の3つの要素から構成されるものです。

①再非行性
少年の性格や環境に照らして、将来再び非行をする危険性があること。

②矯正可能性
少年法上の保護処分による矯正教育によって再非行性を除去できること。

③保護相当性
少年法上の保護処分が更生のために有効かつ適切であること。
これらの要素を考慮して、要保護性の有無とその程度が審判で審理されます。
要保護性が高いと認められる場合には、少年院送致が決定される可能性が高くなります。

少年院送致や児童自立支援施設等送致といった施設収容を伴う処分を回避するためには、少年の要保護性の解消、つまり環境調整が重要となります。
施設に収容することなく、家で生活しながらでも更生することができるということを裁判官に理解してもらわなければなりません。
付添人である弁護士は、少年自身や保護者、学校や職場などと協力しながら、少年を取り巻く環境を調整し、要保護性を減少、解消させるための活動を行います。
家庭裁判所に事件が送致されてから約4週間で審判が開かれるため、早い段階から環境調整を行う必要があります。

大阪の少年事件に強い弁護士

大阪府にお住まいの方で、お子様が事件を起こし対応にお困りであれば、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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なお、今年の4月から一部改正された少年法が施行されています。
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【少年事件の弁護・付添人活動】強制わいせつ事件を起こした少年の保護観察を目指す①

2022-06-19

強制わいせつ事件を起こした少年の保護観察を目指す弁護・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

強制わいせつ事件で逮捕された少年

大阪府池田市に住む高校生のAさんは、塾から帰宅途中の路上において若い女性を見つけ、この女性に抱き付きながら手で女性の口をふさぎ、女性の胸を触ったり、スカートの中に手を入れる等の強制わいせつ事件を起こしました。
犯行途中に女性が激しく抵抗し始めたことから、Aさんはすぐに逃走しましたが、犯行現場近くの防犯カメラに映っていた映像が決め手となって、事件を起こして1カ月ほど経過して、Aさんは強制わいせつ罪で、大阪府池田警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕の知ったAさんの両親は、今後Aさんがどの様な処分になるのか不安が大きく、少年事件に強い弁護士に、Aさんの弁護・付添人活動を依頼することにしたようです。
(フィクションです。)

少年による刑事事件

まだ20歳未満の少年が強制わいせつ罪のような刑事事件を起こして警察に逮捕されると、警察等の捜査当局の捜査を終えると家庭裁判所に送致され、それ以降は少年法に基づいて手続きが進みます。
お子さんが刑事事件を起こしてしまった時に、親御さんが最も心配するのが「どういった処分になるのか?」という事ですが、家庭裁判所から検察庁に逆送されて起訴されない限りは、事件を起こした少年に、懲役刑や罰金等の刑事罰が科せらることはありません。
少年は、家庭裁判所で開かれる少年審判において、最終的に処分が決定します。

家庭裁判所の終局決定

家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官による調査が行われ、審判での審理を経て、最終的な処分が言い渡されます。
家庭裁判所が行う決定には、終局決定と中間決定があります。
中間決定は、最終的な処分を決定する前に行われるもので、試験観察と呼ばれるものです。
そして終局決定は、大きく分けると

①審判不開始
②不処分
③検察官送致
④都道府県知事又は児童相談所長送致
⑤保護処分

の5種類となります。

本日は①~④までについて解説します。

①審判不開始

家庭裁判所の調査の結果、非行事実がないなど審判に付することができないとき、又は、少年の要保護性が解消していたり、事件が軽微であったりする場合など審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定がなされます。

②不処分

非行事実がないなど保護処分に付することができない場合、又は、少年の要保護性が解消されていたり、事案が軽微であったりする場合などで保護処分に付する必要がないと認める場合に不処分の決定がなされます。

③検察官送致

審判時に少年が20歳以上であることが判明した場合、刑事処分が相当であると認められる場合、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であってその罪を犯したときに少年が16歳以上であった場合に、事件は検察官に送致され刑事手続に沿って事件が処理されます。

④都道府県知事又は児童相談所長送致

18歳未満の少年について、事件自体を知事又は児童相談所長に送致し、児童福祉機関に最終的な決定を委ねるものです。

~明日に続く~

大阪市中央区に乳児の遺体放置 大阪府警が捜査

2022-06-18

大阪市中央区の駐車場に乳児の遺体放置されていた事件を大阪府警が捜査している件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要(6月16日配信の産経ニュースの記事を参考にしています)
 
新聞等の報道によりますと、6月15日の深夜に大阪市中央区の駐車場で、放置された紙袋の中からポリ袋に包まれた乳児の遺体が発見されました。
司法解剖の結果、遺体は女児で死亡時期は4月頃と推定されていますが、死因は明らかでなく、大阪府警は何者かが乳児の遺体を捨てたとみて死体遺棄容疑で捜査しています。

何罪の成立可能性があるか

本件では、遺棄された乳児にへその尾がついた状態で発見されています。
そのため、乳児が生まれた時既に死亡しており、その遺体を遺棄したか、生まれた時は生きていてが、遺棄された後に死亡してしまったかによって成立する犯罪が変わってきます。

まず、乳児が既に死亡していて、その遺体を遺棄した場合には、死体遺棄罪(刑法190条)が成立する可能性があります。
一方、まだ生存していた乳児遺棄し死亡させた場合には、遺棄者が「保護責任者」に当たれば保護責任者遺棄致死罪(刑法218条、219条)が、それ以外の者であれば遺棄致死罪が成立する可能性があります。
また、殺意をもって生存していた乳児を遺棄した場合には、殺人罪(刑法199条)が成立する可能性もあります。

死体遺棄罪について

死体遺棄罪は、刑法190条で「死体、遺骨、遺髪、又は棺に納めてある者を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。

本事件において、乳児が生まれた時既に死亡していて、それを遺棄したと仮定した場合、乳児の「死体」を駐車場に「遺棄」したことになるため死体遺棄罪の成立可能性があります。

遺棄等致死罪、殺人罪について


遺棄等致死罪は、刑法219条で「前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、死傷の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
ここでいう前二条として、遺棄罪と保護責任者遺棄罪が定められていますが、両者の区別は遺棄者が要保護者に対して保護する責任のある者に当たるか否かによって区別されます。

本事件においては、乳児が遺棄当時には、まだ生存しており、遺棄行為により死亡したと仮定した場合、乳児は「幼年者」に当たり、遺棄した者が保護責任者(例えば、子に対する親)に当たれば、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。

一方、遺棄者が保護責任者に当たらないとしても、駐車場まで乳児を移動させ放置した場合には、遺棄致死罪の成立も考えられます。
また、保護責任者が殺意をもって乳児を紙袋に入れて駐車場に遺棄したとすれば、殺人罪が成立する可能性もあります。

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