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【摂津市の交通事件】酒気帯び運転で小学校校長が逮捕 

2022-06-13

【摂津市の交通事件】酒気帯び運転で小学校校長が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要(6月10日配信のJIJI. COMを参考にしています。)

大阪府摂津警察署は、9日午後10時ころ、酒を飲んで車を運転した酒気帯び運転の容疑で、寝屋川市立小学校の校長先生が逮捕しました。
警察の発表によりますと、パチンコ店の駐車場から出てきた車の運転手が顔を赤らめていたことに気付いた警察官が、車を停車させて、運転していた校長の呼気検査したところ、基準値を超えるアルコールが検出されて逮捕にいたったとの事です。
なお逮捕された校長は「パチンコ店の駐車場に止めた車の中で酒を飲んだ」容疑を認めているようです。

飲酒運転

このコラムで何度もご紹介していますが、飲酒運転は

①酒気帯び運転

②酒酔い運転

に分類されています。

①酒気帯び運転
酒気帯び運転とは、飲酒運転を取り締まる法律の一つで、違反の基準となるのは呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度です。
酒気帯び運転の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

②酒酔い運転
酒酔い運転は、酒に酔って正常に運転できない状態で運転することですので、酒気帯び運転よりも悪質な違反とされており、その罰則規定は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
酒酔い運転には、酒気帯び運転のような基準値は設けられておらず、まっすぐ歩けるかどうかや視覚や聴覚が正常に機能しているかといった検査によって認定されることになります。

今回の事件で逮捕された校長は①酒気帯び運転が適用されていますので、アルコール検知の基準値は超えていたものの、酒に酔って正常な運転ができないほどではなかったと思われます。

飲酒運転で逮捕されるとどうなるの?

刑事事件を起こして警察に逮捕されると『逮捕⇒勾留⇒起訴』という流れが一般的ですが、単なる酒気帯び運転で逮捕された場合は、勾留まではされずに、釈放される可能性が高いかと思われます。
しかし今回のように、逮捕されたのが小学校の校長先生となれば、新聞やテレビ、インターネットのニュース等で報道されたり、職場での処分を受けたりと、刑事罰を受ける以外にも大きな不利益を被ることになります。

飲酒運転に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの交通事件を扱ってきた実績がございます。
逮捕というのは捜査過程の手続きに過ぎず、今後の弁護活動次第では刑事処分が軽減される可能性がありますので、飲酒運転でお困りの方は一刻も早く、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、飲酒運転に関する無料法律相談のご予約を

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

を承っておりますので、お気軽にお電話ください。

また飲酒運転で逮捕されてしまった方には弁護士を派遣することができます。
初回接見サービスについては ⇒⇒こちらをクリック

大阪府迷惑防止条例~盗撮に関する規制~

2022-06-12

盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)で規制されています。

大阪府の迷惑防止条例自体は約60年前(昭和37年)に施行されていますが、時代の変化と共に規制内容が見直され、これまで何度も改正を重ねてきました。

特に盗撮行為に関しては、携帯電話やスマートホンの普及と共に発生件数が急増していることから、ここ10年で規制内容が大きく変更されています。

そこで本日は、大阪府の迷惑防止条例における盗撮行為に関する規制内容の変化をたどってみたいと思います。

盗撮行為の規制内容一覧表

平成29年改正前平成29年改正後令和3年改正後(現在)
①公共の場所又は 公共の乗物における、盗撮行為  
②公共の場所又は 公共の乗物において、写真機等を使用して透かす方法による盗撮行為  
③公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室等における盗撮行為
①公共の場所又は 公共の乗物における、盗撮行為
②公共の場所又は 公共の乗物において、写真機等を使用して透かす方法による盗撮行為  
③公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室等における盗撮行為  
(規制場所の拡大)
④教室、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物における盗撮行為  
(規制行為の新設)
⑤前記①~④の目的で、人に写真機等を向けたり設置する行為
(規制場所の撤廃)
①大阪府内全ての場所における盗撮行為  
(規制場所の撤廃)
②大阪府内全ての場所において、写真機等を使用して透かす方法による盗撮行為         
(規制場所の拡大と規制行為の追加)    
③住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所においての盗撮行為と、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で見る行為  
④前記①~③の目的で、人に写真機等を向けたり設置する行為

平成29年の主な改正点

平成29年以前は、公共の場所や乗物、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室等での盗撮行為が規制されていましたが、平成29年の改正で、規制場所が拡大されて、教室、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物での盗撮行為も禁止されました。

また規制行為が新設されて、新たに盗撮行為が規制されている場所において、盗撮目的でカメラを人に向けたり、盗撮用のカメラを設置する行為も禁止されるようになりました。

更に平成29年の改正では、これまで「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていた罰則規定が「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されました。

令和3年の主な改正点

令和3年の改正前までは、スカート内を盗撮するような行為については、規制場所を公共の場所や乗物、不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物に限定されていましたが、こういった場所の規制が撤廃されました。

また風呂やトイレ、更衣室等といった、人が通常衣服等を身に付けないでいる場所における盗撮行為についても、これまでは公衆性のある施設に限られていましたが、改正によって公衆性が撤廃されて、住居が加わる等プライバシー性の高い場所における盗撮行為も規制対象となった上、これまで軽犯罪法にしか抵触しなかった覗き見行為も、迷惑防止条例で規制されるようになりました。

盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの盗撮事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。

大阪府内の盗撮事件でお困りの方は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)

までお気軽にお電話ください。

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【トピック】大阪府内の性犯罪について

2022-06-09

本日のコラムでは大阪府内の性犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府警では、性犯罪の中でも①強制性交等罪②強制わいせつ罪③公然わいせつ罪④痴漢の、4つの犯罪を重要犯罪として取締り、検挙活動を強化しているようです。
大阪府警のホームページに公開されているこれらの犯罪の統計をみてみると、令和3年中の統計は以下のとおりです。

①強制性交等罪
 認知(発生)件数 154件/検挙人数 120人
②強制わいせつ罪
 認知(発生)件数 508件/検挙人数 332人
③公然わいせつ罪
 認知(発生)件数 387件/検挙人数 251人
④痴漢
 認知(発生)件数  - 件/検挙人数 166人

※痴漢事件の認知(発生)件数については公表されていません。

強制性交等罪

強制性交等罪とは、刑法第177条に規定されている犯罪で、13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交等をした者若しくは13歳未満の者に対して性交等をした者については、5年以上の有期懲役に処すると規定されています。
強制性交等罪の「5年以上の有期懲役」という罰則は、非常に重い罰則です。
まず、罰金刑の規定がないことから、略式手続きによる罰金刑となることがなく、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになります。
さらに、法定刑が「5年以上の懲役」ですので、刑事裁判でも刑の減軽がなされなければ執行猶予判決を受けることもかないません。

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪とは、刑法176条に規定されている犯罪で、13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者若しくは13歳未満の者に対してわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処すると規定されています。
強制性交等罪ほど厳しいものではありませんが、警察が扱う刑事事件の中では重要事件に位置付けられている犯罪です。

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪とは、刑法第174条に規定されている犯罪で、公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処すると規定されています。
公然わいせつ罪は、強制性交等罪や、強制わいせつ罪のように人に対する犯罪ではないので、被害者は存在せず、法定刑も比較的軽いものですが、被害者が存在しない分、弁護活動の幅が狭まってしまいます。

痴漢

痴漢とは、大阪府の迷惑防止条例に規定されている犯罪で、何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れてはならない。(条例を要約)と規定されており、その法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
大阪府の重要犯罪にあげられている性犯罪で唯一の条例違反です。
大阪府警は認知(発生)件数を公表していませんが、おそらく他の3罪と比べると突出して多くの事件が発生していると予想されます。

性犯罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの性犯罪を扱ってきた実績がございます。
どういった弁護活動を行えるかは、事件の内容によって様々ですが、弁護士は、皆様の社会復帰、更生を目標に、少しでも軽い処分を目指して活動を行いますので、性犯罪のことでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談のご予約を

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被害女子高生が痴漢を追跡 府立高校講師が逮捕

2022-06-08

被害にあった女子高生が追跡して、府立高校講師が逮捕された痴漢事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要(6月3日配信の毎日新聞ニュースを参考にしています。)

大阪府黒山警察署は、大阪市内の駅にあるエスカレーターにおいて二人の女子高生に対して痴漢した容疑で、府立高校講師を逮捕したと発表しました。
この事件、逮捕されたのが府立高校の講師であるというのとは別に、被害にあった女子高生が、被害にあった翌日に、被害にあった駅で犯人を見かけて追跡したことが逮捕につながったとして話題になっています。
ちなみに逮捕された府立高校の講師は、警察の取調べに対して「手が当たった可能性はあるが、下半身を触ろうと思って触ったわけではない」と容疑を否認しているようです。

痴漢事件

このコラムで何度も紹介していますが、大阪府内の痴漢事件大阪府の迷惑防止条例違反(正確には「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」)となります。
大阪府の迷惑防止条例は、痴漢行為の他、盗撮や客引き、粗暴な言動や付きまとい行為等、人々の迷惑となるような行為を規制している大阪府の条例です。
この条例で「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れてはならない。(条例を要約)」と痴漢行為を規制しており、痴漢行為に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が規定されています。

被害者が追跡して逮捕に

痴漢事件においては被害にあった直後に、被害者が犯人を捕まえたり、逃げた犯人を追いかけて捕まえるということはよくあることですが、今回の事件で特殊なのは、被害にあった翌日に被害者の女子高生が犯人を追跡していることです。
現行犯逮捕は、警察官等の司法警察員でなくても犯人を逮捕することができるので、被害にあった直後であれば、被害者が犯人を追跡してそのまま逮捕することが可能ですが、被害にあった翌日となれば現行性が失われているでしょうから、現行犯逮捕することはできません。
ということは、今回逮捕された府立高校の講師は通常逮捕、つまり裁判官の発した逮捕状をもとに逮捕されたと思われます。
警察官が裁判官に逮捕状を請求する場合、被害届や被害者の供述調書だけでなく、そういった犯罪被害を裏付ける客観的な証拠が疎明されているのが通常ですので、今回の事件についても、防犯カメラの映像等、何かしらの証拠がある可能性が高いでしょう。

痴漢事件で逮捕されると

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの痴漢事件を扱ってきた実績がございます。
逮捕というのは捜査過程の手続きに過ぎず、今後の捜査、取調べによって処分が決定します。
警察に逮捕されてから、どういった弁護活動を行うかによって、今後どういった刑事処分が科せられるかが変わってきますので、痴漢事件で逮捕されてしまった場合は一刻も早く、弁護士を選任することをお勧めします。

警察に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約は

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を承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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【解決事例】無免許運転の再犯で略式罰金 公判を回避した事例

2022-06-07

無免許運転の再犯で公判を回避して略式罰金となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

会社員のAさんは、10年以上に前に交通違反の累積により運転免許を失効していますが、失効以降も、通勤等で日常的に無免許運転を繰り返していました。
そうしたところ約5年前に、別の交通違反がきっかけで無免許運転が発覚し、略式起訴による罰金刑を受けて前科が付きました。
更にその後も、日常的に無免許運転を繰り返していたAさんは、再び、別の交通違反が端緒となって無免許運転で大阪府此花警察署に検挙されてしまったのです。
警察署での取調べにおいてAさんは、常習的に無免許運転を繰り返していたことを供述し、取調べを担当した警察官からは「起訴される可能性が高い。」と言われました。
取調べ後、Aさんに選任された弁護士は、再発防止に向けた取り組みを提案しAさんに実行してもらったところ、Aさんは略式罰金となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

無免許運転

道路交通法第64条は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車または原動機付自転車を運転することを禁止しています。
公安委員会の運転免許を受けないで自動車等を運転すると無免許運転になります。
無免許運転には、これまで一度も運転免許証の交付を受けたことがない場合だけでなく、免停中に自動車等を運転する場合や、Aさんのように運転免許を失効後に再取得しないで自動車等を運転した場合も含みます。
また、運転免許を受けてはいるものの、その資格では許可されない車両を運転する場合も、免許外運転に当たり、無免許運転となります。

無免許運転に対する刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
無免許運転は、交通反則通告制度の対象外ですので、無免許運転で警察に検挙された場合は、刑事手続に基づいて事件が処理されることになります。

無免許運転の量刑

無免許運転は、初犯であれば、略式起訴による罰金刑の可能性が高い事件です。
ただ無免許運転とは別に他の違反がある場合や、交通事故を起こしている場合は起訴されて正式裁判になることもあります。
そして再犯の場合は、検察官が、前刑からの期間や、常習性等などを総合的に考慮して起訴するるかどうかを判断しているようです。常習的に無免許運転を繰り返していた場合は、悪質性が高く、再び無免許運転を起こす可能性が高いと判断されて、起訴される可能性が非常に高くなります。
Aさんの場合も、警察の捜査で日常的に無免許運転を繰り返していたことが判明していたので、当初は正式に起訴(公判請求)される可能性が非常に高かったです。
しかし保有する車を処分する等して再発防止策を講じたことが評価されたのか、再度の略式罰金で手続きを終結することができました。

無免許運転の法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、無免許運転等の交通事件に関する法律相談を無料で承っております。
大阪府内の無免許運転に関するご相談については

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

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なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、無免許運転等の交通事件で大阪府内の警察署に逮捕されてしまった方には、警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しています。
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【トピック】警察官の交通違反どうなるの?

2022-06-06

【トピック】先月、ヘルメットを着用せずに(ノーヘル)バイクを運転する警察官の姿がSNSに投稿されて話題になりました。
そこで本日は、警察官がノーヘル等の交通違反が、どのようになるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

公務中の警察官であっても、公道で自動車を運転する時は交通ルールを守らなければならず、交通違反が除外されるわけではありません。
しかし、緊急走行中や、特殊な業務中の場合は、一部の交通違反については除外されているようです。

ノーヘルはどうなるのですか?

今回SNSで話題になったのは、ノーヘルでホンダのスーパーカブに乗車している千葉県警の警察官です。
まず制服を着用した警察官が乗車するオートバイには大きく分けて

緊急走行できるオートバイ
緊急走行できないオートバイ

の2種類があります。
緊急走行できるオートバイの代表例としては白バイですが、大阪府警では青バイというオートバイも存在します。
白バイは基本的に交通部に所属する白バイ隊員が、主に交通取り締まりを目的に乗車しているオートバイで、隊員は特殊な装備を装着して運転しています。
青バイは、地域部に所属する警察官が、交通取り締まりだけでなく、防犯パトロール等の犯罪抑止活動や、事件が発生した際の犯人検挙を目的に乗車しているオートバイで、乗車している警察官は、基本的には交番で勤務している警察官と同じ制服を着用しています。
緊急走行できるオートバイには、サイレンや赤色灯、拡声器等が装備されています。

逆に緊急走行できないオートバイとは、交番に勤務する警察官が移動手段として乗車しているオートバイで、かつてはホンダのカブが主流でしたが最近はスクータータイプのオートバイが多く導入されているようです。
こういったオートバイは「警ら用単車」と呼ばれおり、あくまでの警察官の移動手段として使用することを目的にしています。
ちなみに交番に勤務している警察官が警ら用単車を使用しているのは、基本的に大阪市外の警察署で、大阪市内の警察署で勤務する警察官の移動手段は自転車です。

公務中の警察官が、何れのオートバイに乗車するにしても、ヘルメットの着用は義務付けられているので、ヘルメットを着用せずにこういったオートバイを運転することは、例え制服を着用しての公務中であったとしても、交通違反となります。

交通事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
大阪府内の交通事件でお悩みの方は是非ご相談ください。
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【薬物事件】覚醒剤使用容疑で採尿 この後どうなるの?

2022-06-05

【薬物事件】覚醒剤使用容疑で採尿された後の刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件に関するご相談を無料で承っております。
そんな事務所への薬物事件に関するご相談で

覚醒剤使用容疑で警察に採尿されたのですが、この後どうなるのですか?

という内容のご相談がよくありますので、本日はこのご質問に弁護士が回答します。

採尿

警察に覚醒剤使用を疑われまずされるのが採尿です。
警察は採尿した尿を鑑定して覚醒剤成分が含まれているかどうかで、覚醒剤を使用しているかどうかを判断します。
皆さんご存知のとおり、採尿には任意採尿強制採尿の二種類があります。
任意採尿は、「小便を提出してください。」という警察官の求めに応じて、自らの意思で排尿した尿を警察に任意提出することです。
逆に強制採尿は、警察官の求めに応じなかったときに、警察官が裁判官に令状(捜索差押許可状)を請求し、裁判官が発行した令状の効力で強制的に尿を差し押さえられることです。
強制採尿は、医師によって行われ、尿道にカテーテルを挿入する方法で尿を採取されるのですが、令状があれば、その令状の効力で、採尿のための病院までも強制的に連れて行かれてしまいます。

鑑定

採尿後に行われるのが鑑定です。
鑑定にも2種類あり、採尿後すぐに警察官によって行われるのが簡易鑑定で、後日、大阪府東警察署と同じ建物内にある科学捜査研究所で行われるのが本鑑定と呼ばれるものです。
簡易鑑定の際は、本人がその鑑定に立ち会うのが通常ですが、強制ではないので立会を拒否することもできます。
簡易鑑定の結果は ①陽性 陰性 擬陽性 の3種類があります。
①の場合は、その場で緊急逮捕される可能性が高いですが、②③の場合は逮捕を免れることができます。
ただ簡易鑑定の結果が②③だったからといって安心はできません。
警察は採尿時に、本鑑定用の尿も採っているので、後日、あまった尿を科学捜査研究所で本鑑定にかけられて、②③が、陽性反応となる場合もあるからです。
本鑑定で陽性反応になった場合は、後日、通常逮捕される可能性が濃厚でしょう。

よくある質問

.採尿されて逮捕されるまでの期間はどれくらいですか?
A.簡易鑑定の結果を基に逮捕される場合は、簡易鑑定で陽性反応が出た時点で、その場で緊急逮捕されます。
尿が本鑑定にまわされた場合、鑑定結果自体は遅くても2,3日で結果が出ますが、その結果が出たからといってすぐに逮捕されるわけではなく、鑑定結果が出てから警察は逮捕状を取得するのに必要な捜査を行うので、逮捕される時期はまちまちで特定することはできません。
早ければ1週間以内に逮捕される場合もありますが、遅い場合は半年以上経過して逮捕される場合もあるのです。

薬物事件に強い弁護士

覚醒剤使用事件は警察に逮捕される可能性の高い事件です。
逮捕前に弁護士を選任しておくことで大きなメリットを得られる場合もありますので、覚醒剤を使用して警察に採尿された方は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、そのようなご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881

にて24事件、年中無休で受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

なお覚醒剤使用事件ですでに警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣するサービスもご用意しています。
詳しくは こちら をご確認ください

マッチングアプリで誘い出した男性に美人局 男女3人が逮捕

2022-06-04

マッチングアプリで誘い出した男性に対して美人局した容疑で、大阪府東淀川警察署が男女3人を逮捕した事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件概要(6月1日配信の産経新聞ニュースを参考にしています。)

インターネットのニュース報道によりますと、大阪府東淀川警察署は1日、マッチングアプリで誘い出した男性に美人局したとして、強盗の容疑で男女3人しました。
逮捕容疑は、今年の2月10日、当時大阪市東淀川区にあった女性容疑者の自宅に、マッチングアプリで知り合った被害者男性を誘い出し、そこで暴行を加えた上に、包丁を突きつけ「殺すぞ。慰謝料払え。」等と脅して21万6千円を強取したというものです。
阪府東淀川警察署の発表によると、逮捕された男女のうち一人は「私は脅したりしていない」と容疑を否認しているようです。

美人局は強盗罪?

美人局(つつもたせ)とは、男女が共謀して、男性被害者を誘い出して、それをネタにして男性から金銭などをゆすり取る犯罪手口のことですが、美人局(つつもたせ)という罪名はなく、被害者に対してどういった行為に及ぶかによって適用される罪名が異なります。

今回の事件のように、被害者に暴行した上に、包丁を突き付けて脅していると、被害者の犯行を抑圧するに十分な暴行や脅迫を加えているので、強盗罪が成立するでしょう。
仮に、暴行した際に被害者が怪我をしていると強盗致傷罪が適用されることになります。
強盗罪の法定刑が「5年以上の有期懲役」であるのに対して、強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、起訴されて刑事裁判が開かれると、強盗致傷罪は裁判員裁判となり、何らかの減軽事由がなければ、法律的に執行猶予を獲得することもができません。

今回の事件ほどの強い暴行や脅迫に至らず、被害者が畏怖した場合は「恐喝罪」となります。
恐喝罪は、人から金銭を脅し取る犯罪で、その手段として暴行や脅迫を用いることは強盗罪と同じですが、暴行や脅迫の程度は、強盗罪ほど強いものである必要はなく、相手が畏怖する程度のもので足りるとされています。
また、誘い出した男性を騙してから、金銭を要求した場合は詐欺罪が適用されます。
ちなみに恐喝罪や詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。

共犯

逮捕されたうちの一人は「私は脅したりしていない」と容疑を否認しているようですが、例え被害者に対する違法行為に参加していなかったとしても、事前の共謀に参加していたりすれば、共犯として扱われる可能性が高く、他の被疑者と同じ罪名が適用されることがよくあります。
ただ、どの程度までの共謀があるか、どこまで事件のことを把握しているか等で共犯として認められるかどうかが左右されるので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

美人局で逮捕された方に弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、美人局で警察に逮捕された方に弁護士を即日派遣する初回接見のサービスをご用意しています。
初回接見サービスのご予約は

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初回接見サービスについては こちらをクリック でご案内しております。

【お知らせ】7月1日より大阪府迷惑防止条例(客引き行為)が一部改正されます。

2022-05-31

【お知らせ】本日のコラムでは、7月1日より一部改正される大阪府迷惑防止条例(客引き行為)について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府警の発表によりますと、歓楽街対策の一環として、誘引を含む客引き行為や、スカウト等の勧誘行為について、新たな形態の営業による客引き等が横行していることから、現在の大阪府迷惑防止条例では取り締まりが困難となっているため、こういった現状に即した効果的な取締りができるよう、大阪府迷惑防止条例の客引き行為に関する条文が一部改正されるようです。

今回改正される内容は以下のとおりです。

接待を伴う飲食店営業による客引き等が全面的に禁止される

これまでも、キャバクラやホストクラブ等の、接待を伴う飲食店営業の客引き等は禁止されていますが、それは異性間よるものに限られていました。
しかしニューハーフクラブ、ミックスクラブ等の「同性間」による接待を伴う飲食店の増加に伴い、そういった飲食店営業による客引き等を規制するため、改正後は異性、同性の区別なく、接待を伴う飲食店営業による客引き等が全面的に禁止されます。

ガールズバー等飲食店営業による客引き等の禁止

これまでも、キャバクラやホストクラブ等の「接待」を伴う営業による客引き等を禁止していましたが、ガールズバーのように、カウンター越しに女性従業員が男性客を接客する、接待をしない前提の飲食店営業の客引き行為については規制の対象外でした。
そのため、これまではガールズバー等飲食店営業による客引き等の行為が横行していましたが、改正後はこういった飲食店の客引き行為等を規制できるようになります。(注意:酒類を提供する飲食店に限られます。)
また条例ではガールズバー等について、異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して飲食をさせる営業形態の飲食店と表現しています。

深夜のマッサージ店等による客引きの禁止

これまでもファッションヘルス等の性的サービス営業(性風俗店)の客引きは禁止されていましたが、こういった規制を逃れるために、性的サービスの提供を秘して、一般的なマッサージ店の営業を装っての客引き行為が横行しています。
そういった摘発逃れを規制するために、規制後は、一般的なマッサージ店等が営業を終えた深夜帯における、専ら異性の身体に接触して行う役務を提供する営業による客引きが禁止されます。
規制時間は、午後10時から翌午前6時までです。

これまでの大阪府迷惑防止条例については こちら をご確認ください。

大阪府迷惑防止条例違反に強い弁護士

大阪府警は、改正前から客引き等の迷惑行為を厳しく取り締まっており、今後の改正によってより厳しい取り締まりが予想されます。
客引き等の阪府迷惑防止条例違反の容疑で警察に逮捕されたり、警察の捜査を受ける方は、こういった刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、弁護士の無料法律相談や、客引き行為等で警察に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を

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【解決事例】中学生による公然わいせつ事件で短期保護観察

2022-05-30

【解決事例】中学生による公然わいせつ事件で短期保護観察となった事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件概要

大阪府枚方市に住む中学2年生のA君は、約半年にわたって自宅近所の公園等において、小学生の女児に対して自身の性器を露出したり、自慰行為を見せつけたりする公然わいせつ事件を繰り返し起こしていました。
そんなある日の朝、自宅を訪ねて来た大阪府枚方警察署の警察官に警察署に任意同行されたA君は、警察署で取調べを受けて、これまでの事件についてすべて自白しました。
A君は在宅事件として警察で取調べを受けた後に、検察庁に書類送検されて、その後家庭裁判所に送致されて少年審判を受けることになりましたが、この間にカウンセリングを受ける等して更生に向けて取り組んだところ、短期保護観察処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることによって成立する犯罪で、刑法第174条に規定されています。
「公然と」とは、不特定多数の者が認識できる状態を意味しますが、実際に不特定又は多数の者によって認識されたことまで必要とされておらず、その可能性があれば公然わいせつ罪でいうところの公然性は認められます。
「わいせつな行為」とは、性欲の刺激・満足を目的とする行為で善良の風俗に反し、一般人に羞恥心を感じさせるものをいいます。

公然わいせつ罪は、強制わいせつ罪や、強制性交等罪のような性犯罪とは異なり、社会的法益である性秩序を保護法益としているため、刑事手続き上の被害者は存在しません。
しかし弁護活動を行うに当たっては、目撃者と示談することによってその後の刑事処分が軽減される場合もあります。

公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですが、少年事件の場合は、この法定刑が適用されず、少年審判によって処分が決定します。

短期保護観察

少年審判で決定する保護処分の一種で、少年院等の施設に収容されることなく、定期的に保護司と面会して近況報告や指導を受ける、日常生活を送りながら更生に向けて取り組む保護処分のことです。
保護観察には以下の種類があります。

●一般保護観察・・・1年を経過し、3月以上継続して成績良好であれば解除が検討される。
特別な事情がある場合は6カ月に短縮されることもある。
●一般短期保護観察・・・6ヶ月~7ヶ月で解除が検討される。
●交通保護観察・・・6ヶ月以降に解除が検討される。
●交通短期保護観察・・・3ヶ月~4ヶ月で解除が検討される。

※注意
今年4月の少年法の一部改正によって、特定少年については、保護観察の期間が6カ月と2年の二択となっています。
改正少年法については、  こちら  をご確認ください。

このコラムをご覧の方で、大阪府枚方市の少年事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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