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不正経理で会社の金を着服 業務上横領罪で逮捕
吹田市で、経理担当のAさんが不正経理によって会社の金を着服し、業務上横領罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
吹田市にある中堅企業で働く会社員のAさんは、経理部門のトップという立場で業務にあたっていました。
Aさんは、毎月の経理処理において、会社の資金から数百万円を不正に自分の口座に振り込んでいました。
数ヶ月にわたってこれを繰り返し、合計で200万円ほど不正に自分の口座に振り込みました。
しかし、その後、会社の定期監査で経理処理に不審な点が見つかりAさんの横領が発覚しました。
監査の担当者は証拠を突き止め、吹田警察署に相談しているようです。
(フィクションです。)
単純横領罪・業務上横領罪
単純横領罪は刑法252条に、業務上横領罪は刑法253条に規定されています。
単純横領罪は、委託信任関係に基づいて占有している他人の財物を領得した場合に成立する犯罪で、業務上横領罪は業務上他人の財物を占有していた場合に成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんは会社から経理部門のトップという立場を与えられていることから、委託信任関係は認められ、また、会社の業務である経理作業において不正を働いたので、「業務上」であったことも免れないでしょう。
業務上横領罪の法定刑
単純横領罪は5年以下の拘禁刑、業務上横領罪の法定刑は10年以下の拘禁刑が法定刑として定められています。
占有が業務上のものである場合には被害額が大きいなどの理由から、業務上横領罪は単純横領罪より重い法定刑が定められています。
横領罪の法定刑に罰金刑はなく、場合によっては執行猶予がつかず実刑の判決が下ることもあります。
横領事件の弁護活動
実際に横領事件を起こしてしまった際の弁護活動としては、被害弁償・被害者との示談交渉が急務となります。
被害者と示談交渉を進めることで、警察介入前の事件解決、不起訴や刑の軽減を図ることができます。
横領事件では、初犯であっても実刑判決が下る可能性があるため、専門の弁護士を付けて、早期に対応することが望ましいです。
逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。
刑事に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
吹田市の横領事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
脱毛施術でやけど 脱毛行為に医療免許は必要?
脱毛施術でやけどをさせたとして、医師法違反と業務上過失傷害罪に問われた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
Aさんは、大阪市内の美容エステサロンでアルバイトをしています。
Aさんは、脱毛機器をお客さんに照射する施術を担当していたのですが、その際に、光を減らすフィルターを装着せずに施術してしまい、女性客にやけどを負わせてしまいました。
やけどを負った女性客が警察に届け出たらしく、Aさんは、医師法違反と業務上過失傷害罪で大阪府天満警察署で取調べを受けています。(フィクションです。)
医師法違反
ご存知だと思いますが、医療行為を業として行うには医師免許が必要です。
医師免許を持たずして、業として医療行為を行った場合は医師法違反となります。
医師法第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
この規定に反し、医師免許を持たない者が、業として医療行為を行った場合、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があり、場合によっては、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる(併科)こともあります。
Aさんが、「脱毛器を使用するのに、医師などの資格が必要だとは知らなかった」と供述したとしても、それだけで故意が否定されるとは限りません。
当然、裁判になると、脱毛機器を使用しての脱毛施術が医療行為に該当するかどうかが争点となるでしょうが、過去の裁判例では、レーザー脱毛器を用いる脱毛施術を医療行為と認めて医師法違反で有罪となったことがあります。(平成14年10月30日東京地裁)
業務上過失傷害罪
刑法第211条に「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。(以下省略)」と業務上過失傷害罪が規定されています。
Aさんが、光を減らすフィルターを装着し忘れたまま施術した行為は、不注意によるものであることは疑う余地がないでしょうから、業務上過失傷害が成立する可能性は非常に高いでしょう。
まずは弁護士に相談を
こういった事件で、どういった刑事罰が科せられるのかは、被害者との示談の有無が大きく影響します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、こういった刑事事件の弁護活動を専門に行っている法律事務所です。
自分の起こした刑事事件が書類送検された方や、自分の起こした刑事事件の被害者と示談を希望している方などは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までお気軽にご相談ください。


大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
帰省中に逮捕 夜行バス内で痴漢
帰省する際に乗車した夜行バス内で痴漢したとして警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
関東地区の大学に通っているAさんは、大阪の実家に夜行バスを利用して帰省しましたが、どのバス内で隣に座っていた女性に痴漢したとして、バスが大阪に到着すると同時に、待ち構えていた警察官に職務質問され、そのまま大阪府曽根崎警察署に連行されました。
そして事情聴取を受けた後に逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
夜行バス内の痴漢事件
バス等の公共の交通機関内で痴漢事件を起こすと、各都道府県の迷惑防止条例違反若しくは刑法で定められている不同意わいせつ罪に問われます。
不同意わいせつ罪が施行されるまでは、ほとんどの痴漢事件は各都道府県の迷惑防止条例違反が適用されていましたが、不同意わいせつ罪が施行されてからは、不同意わいせつ罪が適用されるケースが増加しています。
不同意わいせつ罪は、相手の同意なくわいせつ行為をすることで成立する犯罪です。
起訴されて有罪が確定すると「6か月以上10年以下の拘禁刑(懲役刑)」です。
ただ体に触れる程度のわいせつ行為であれば、逮捕時に不同意わいせつ罪が適用されていたとしても、最終的に、各都道府県の迷惑防止条例違反に適用罪名が変更されることがあり、その場合は罰金刑となることもあるでしょう。
刑事罰を減軽するには
痴漢の事実を認めているのであれば、被害者に謝罪し示談することで刑事罰を回避したり、軽くできる可能性があります。
被害者への謝罪や示談は、当事者や、そのご家族が行おうとしても、なかなか叶うものではありませんので、弁護士に依頼することをお勧めします。
まずは弁護士を派遣
警察は、家族のもとに逮捕したという連絡をしても、逮捕容疑の詳細や、本人の認否までは教えてくれません。
早期釈放や、刑事罰の軽減を望むのであれば、まずは正しい情報を手に入れなければなりませんが、ご家族など一般の方の面会は制限されますので、逮捕された方のもとに弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府内の警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを交通費込み33,000円で承っております。
早期の弁護士派遣をご希望の方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
※※お正月休み中も即日対応可能※※


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【謹賀新年】お正月の刑事事件に即日対応している弁護士
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、お正月に急遽弁護士が必要になった方からの、無料法律相談や初回接見サービスに即日対応している法律事務所です。
元旦から1月5日までのお正月休み中でも
フリーダイヤル 0120-631-881
は、24時間受付ておりますので、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関する無料法律相談を初回無料で承っております。
お正月休みの間に弁護士に相談しておきたい事件がございましたらお気軽にフリーダイヤルまでお電話ください。
初回接見サービス
大阪府内の警察署また、近隣府県の警察にご家族等が逮捕されてしまった方は、警察署まで弁護士を派遣する初回接見サービス(大阪府内なら33,000円)をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、お正月も刑事事件専門の弁護士が即日対応しておりますので、フリーダイヤルにて初回接見サービスを申込みください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、2025年が、皆様にとって良いお年であることを願っております。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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年末年始も即日対応 お正月から対応可能な弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、年末年始も休まず営業しております。 年末年始休暇中に、弁護士がご入用になった際は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)
まで、お気軽にお電話ください。
家族が逮捕された
お正月休み中に、大阪府警から「ご家族を逮捕しました。」という電話がかかってきた。
簡単な事件内容を聞くことはできたが、今後の手続きや処分の見通しがつかず不安だ。
このような方は「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスをご利用いただくことで、今後の手続きの流れや、処分の見通しを知ることができます。
また早期に弁護活動をスタートさせることもできますので、早期釈放や刑事処分の軽減させることも可能となります。
勾留通知が届いた
お正月休み中に、裁判所からの勾留通知が届きました。
家族が、〇〇警察署に勾留されているようだが、いまだに弁護士からの連絡は一切ない。
このような方も「初回接見サービス」をご利用ください。
すでに勾留が決定している場合、すでに国選弁護人が選任されている可能性がありますが、まだ選任されていない可能性もあります。
お正月休み中も、刑事手続きは続きますので、勾留されているご家族が、十分な弁護活動を受けられているかどうかを、実際に、逮捕されたご本人に確認し、早急に対応することをお勧めします。
すぐに弁護士に相談したい
昨年末、家族が盗撮事件を起こし在宅捜査を受けています。
年始早々に警察署に呼び出されているのですが、それまでに弁護士に相談したいです。
このような方は「無料法律相談」をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お正月休み中も、刑事事件に関する相談を初回無料で承っております。
お急ぎの相談については、即日対応することも可能ですので是非ご利用ください。
たった今、事件を起こしてしまった
たった今、ひき逃げ事件を起こしてしまった。
飲酒運転が発覚するのが怖くて逃げてしまった・・・
すぐに警察署に出頭しようと思うが一人では不安なので弁護士に付き添ってもらいたい。
このような方も、まずは「無料法律相談/同行サービス」をご利用ください。
ひき逃げ事件のような交通事件に限らず、何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を受け付けております。
弁護士が付き添って警察署に出頭することによって、逮捕の可能性が軽減される事もありますし、何よりも、出頭する方の不安が軽減されるでしょう。
警察署への出頭をお考えの方は、まず弁護士に相談しましょう。
この他にも、今すぐ弁護士が必要だ…今すぐ弁護士に相談したい…といった方は、年末年始休暇中に休まず営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部をご利用ください。


大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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ひき逃げで逮捕された少年 検察官に逆走
人身事故を起こした18歳の少年が検察官に逆送された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~ケース~
大阪府池田市の交差点で、歩行中の高齢女性と接触する事故を起こし、その場から逃走したとして、大阪府池田警察署は、Aくん(17歳)を過失運転致傷および道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、今後どのように対応すればよいか分からず、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
検察官送致とは
「検察官送致」は、家庭裁判所が下す終局決定のうちのひとつです。
家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合に、検察官に送致する旨の決定を行います。
この決定を「検察官送致」決定といい、通常、「逆送」と呼ばれています。
検察官送致には、2種類あります。
(1)刑事処分相当を理由とする検察官送致
家庭裁判所は、「死刑、懲役または禁錮に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」は、検察官送致をすることができます。
これを「刑事処分相当逆送」と呼び、刑事処分相当での検察官送致の対象年齢は、14歳以上です。
刑事処分相当逆送の要件は、
①死刑、懲役又は禁錮に当たる罪であること。
②①の罪を犯した少年であること。
③その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときであること。
です。
③の刑事処分相当性については、保護処分によっては少年の矯正改善の見込みが場合の他に、事案の性質、社会感情、被害者感情などを考慮し、保護処分に付すことが社会的に許容されない場合も刑事処分相当であるとされます。
また、行為時に16歳以上の少年で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件の場合は、検察官送致の決定をしなければなりません。
これを「原則逆送」事件と呼びます。(特定少年の場合、原則逆送事件となる対象事件が異なります)
ただし、原則逆送事件であっても、「犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格・年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」は、検察官送致以外の処分をすることができます。
(2)年齢超過を理由とする検察官送致
審判時に少年が20歳以上に達している場合、少年法の適用対象ではなくなるため、家庭裁判所は審判を行うことができず、保護処分に付することもできません。
ですので、このような場合、家庭裁判所は検察官送致決定をしなければなりません。
これを「年齢超過逆送」といいます。
交通事件と検察官送致
検察官送致決定が付される保護事件には、交通関係事件が多くあります。
無免許運転や信号無視、速度超過なども検察官送致の対象となります。
特に、人身事故を起こした場合には、審判の結果、検察官送致に付されるケースが多くなっています。
検察官送致となった場合には、少年にとってメリット・デメリットがあります。
略式請求での罰金刑や公判請求されても執行猶予が見込まれる場合、裁判が終了すれば事件が終了し、保護観察処分などのように審判後も保護観察官や保護司に定期的に面談する等の必要がありません。
しかし、刑事処分になれば、有罪判決となり前科が付くことになりますので、再度事件を起こした場合には、初犯扱いされません。
一方、保護観察処分は前科扱いされません。
このように、検察官送致となる場合にはメリット・デメリットがありますので、検察官送致に付される可能性がある場合には、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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友人との金銭トラブル 貸していたお金を奪っても犯罪に!!
友人との金銭トラブルで、お金を返してくれない友人からお金を無理矢理に奪い取ったとして刑事事件に発展し犯罪に問われてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件
Aさんは、学生時代からの友人に、1年ほど前に50万円を貸してあげましたが、全くお金を返してもらえていません。
Aさんは、この友人に少しでもお金を返してもらおうと何度か電話をかけていますが、電話にすら出てもらえない状況が続いています。
そんなある日、たまたま呑みに行った飲食店で、この友人がお酒を吞んでいたのでいるのを見かけたAさんは、友人にお金を返すように訴えました。
しかし友人は「今すぐ返せるお金はない。」と言って取り合おうとしませんでした。
あまりにもひどい友人の態度に腹の立ったAさんは「今ある分だけでも返せ!」と怒鳴って、友人を突き飛ばし、転倒した友人の、ズボンのポケットから財布を取り出して、財布の中から現金5万円を抜き取って奪い取りました。
この日は、そのまま帰宅したAさんでしたが、後日、大阪府西警察署から電話があり、強盗罪で被害届が提出されたことを知りました。
Aさんは、貸していたお金なのに犯罪になるのかと驚き、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
自力救済の禁止
法律の手続きに則らず、被害者等が自分で被害回復を試みたり、自分の権利を実現することを、法律的に自力救済と言いますが、日本ではこの自力救済が基本的に禁止されています。
街中で偶然半年前に盗まれた自分の自転車を見つけたので、そのまま、その自転車を持ち帰ったというのが、わかりやすい自力救済の例えですが、この行為も、場合によっては違法と判断される場合があります。
例え自転車が自分の物であっても、もし、現在その自転車を中古車屋で正規に購入した人が乗っていたとすれば、その場から持ち去るということは、その人の権利を侵害してしまうからです。
正しくは、盗まれた自分の自転車を、発見したことを警察に届け出て、警察から還付の手続きを受けるなどすべきでしょう。
自力救済は、正当防衛や緊急避難のように、違法性が阻却される行為ではありませんので、Aさんのように、貸していたお金を返済してもらうからと言って、相手を突き飛ばして奪い取る行為は犯罪となってしまいます。
強盗罪
人を突き飛ばして、財布の中から現金を抜き取ると、強盗罪が成立する可能性が高いでしょう。(相手がケガをしている場合は強盗致傷罪となる場合があります。)
強盗罪とは、相手の反抗を抑圧するほど強い程度の暴行や脅迫を用いて、財物を奪い取ることで成立する犯罪です。
Aさんの突き飛ばすという暴行行為が、どの程度のものにもよりますが、強盗罪が成立する可能性は十分にあるでしょう。
もし強盗罪で有罪が成立すると、5年以上の有期懲役(拘禁刑)となります。
強盗罪のように、法定刑が、5年以上の有期懲役(拘禁刑)が定められている犯罪で有罪となると、裁判で、何らかの減軽自由が認められなければ実刑となるので注意が必要です。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、友人との金銭トラブルであっても刑事事件に発展した事件であれば取り扱うことができますので、警察沙汰になった金銭トラブルについては是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
盗撮で逮捕 性的姿態等撮影罪で不起訴を目指す
盗撮したとして性的姿態等撮影罪で逮捕された方の不起訴を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、天王寺駅の近くにある商業施設のエスカレーターで、女性のスカート内を盗撮していたところ、目撃者に捕まりました。
目撃者の通報で駆け付けた警察官によって阿倍野警察署に連行されたAさんは、盗撮に使用したスマートホンを調べられたのち、性的姿態等撮影罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、どうにか不起訴にならないものかと刑事事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)
性的姿態等撮影罪
盗撮行為は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律という法律の中で規制されています。
この法律の第2条に性的姿態等撮影罪が規定されており、Aさんのように、ひそかにスカート内の下着を撮影する行為を禁止しているのです。
盗撮して有罪が確定すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
初犯で余罪がなければ略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょうが、初犯であっても余罪が複数件ある場合や、再犯の場合は、正式に起訴(公判請求)されて刑事裁判に発展する可能性があるので注意が必要です。
不起訴を目指すには
盗撮で警察に逮捕された際に不起訴を目指すのであれば、被害者との示談(謝罪と賠償)が必至となります。
法律的には、被害者との示談は本人や家族でもすることができますが、本人や家族では被害者の連絡先を知ることができず、交渉すらかなわないのが現実ですので、被害者との示談は弁護士に任せることをお勧めします。
弁護士に示談を任せるメリット
締結までが早い
弁護士が示談交渉することによって、被害者との交渉がスムーズに行え、締結まであまり時間がかかりません。
安心できる示談内容
示談は、相手に対して謝罪し、賠償をお支払うことですが、その際に示談書を作成します。その示談書には、様々な条件が明記されるのですが、その条件は被害者だけでなく、加害者側に有利な条件を付すこともできます。
刑事事件の結果に反映されやすい
示談書の中に、被害者から「加害者の刑事罰を望まない」といった内容や、「被害届を取り下げる」といったいわゆる宥恕条項を取り入れることができる。
盗撮事件の示談交渉に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの盗撮事件で示談交渉を経験しており、被害者と示談を締結させてきた実績がございます。
盗撮事件の示談交渉をご希望の方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお問い合わせください。


大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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本日(12月12日)より大麻使用の規制開始 麻薬取締法で規制
これまで規制対象となっていなかった大麻の使用が、本日(12月12日)より麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになります。
本日のコラムでは、この法改正について解説します。

これまでの大麻の規制内容
大麻の所持
こでまで大麻の所持は大麻取締法で規制されていました。
自己使用の目的などの単純所持罪の場合、罰則規定は5年以下の懲役で、営利目的で所持していた場合は7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科されます。
大麻の譲渡・譲受
大麻の譲渡や譲受も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持と同じで、単純な譲受等の場合が、5年以下の懲役で、営利目的の場合が、7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科となります。
大麻の輸出入
大麻の輸出入も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持等よりも厳しく、単純な場合は、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
大麻の栽培
大麻の栽培も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の輸出入と同じ厳しいもので、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
このように、これまで大麻に関しては、大麻取締法によって規制されていたのですが、大麻の使用は規制対象外でした。
※尿検査を受けて、そこから大麻成分が検出されても刑事手続きの対象外であった。
麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)での新規制
12月12日からは、これまで大麻取締法で規制されていた、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入が、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになり、更に、大麻の使用(施用)も規制対象となります。
大麻の使用(施用)
大麻の使用(施用)の罰則規定は、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で使用(施用)が規制されている麻薬等と同じく、7年以下の懲役です。
大麻の所持、譲渡、譲受
大麻の所持、譲渡や譲受の罰則規定は、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
大麻取締法で規制されていた時よりも罰則内容が厳しくなっているのが特徴です。
大麻の輸出入
大麻の輸出入の罰則規定は、単純な場合が、1年以上10年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
大麻の栽培について
大麻の栽培については、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)では規制されず、新たに大麻草の栽培の規制に関する法律が12月12日から施行され、そこで規制されています。
大麻を栽培した場合の罰則は、単純なもので1年以上10年以下の懲役ですが、栽培の目的が営利であった場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金も科せられます。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大麻等の薬物事件を多く扱っている法律事務所です。
ご家族が大麻に関する罪で警察の取調べを受けている、ご家族が大麻に関する罪で警察に逮捕されてしまったという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。

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刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
非現住建造物等放火で逮捕 弁護士を派遣(初回接見サービス)
非現住建造物等放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府高槻市に住むAは、建設関係の会社に勤めていました。
しかし、勤務態度が悪いといきなり解雇されてしまい、その腹いせにAは、勤めていた会社が管理している倉庫に火をつけました。
放火の疑いから大阪府高槻警察署が捜査に乗り出すことになり、防犯カメラの映像などからAの犯行であることが発覚、Aは非現住建造物等放火の疑いで逮捕されることになってしまいました。
大阪府高槻警察署の警察官からAの妻に連絡が入りましたが、「Aを放火で逮捕しました」とだけ告げられ詳しいことは教えてもらえませんでした。
ただ、何とかしなければと考えたAの妻は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に初回接見を依頼しました。
弁護士はすぐに接見に向かい、初回接見の報告を受けたAの妻は、今後の対応や見通しを知ることができました。
(この事例はフィクションです。)
放火
放火とは文字通り火を放つ犯罪であり、刑法の中でも重要な犯罪として、その客体ごとに規定されています。
刑法第108条 現住建造物放火
刑法第109条 非現住建造物等放火
刑法第110条 建造物等以外放火
この他にも、失火罪や業務上失火罪などがあります。
今回のAは会社の倉庫に放火していますので、非現住建造物等放火の疑いで逮捕されることになりました。
非現住建造物等放火罪
刑法第109条
第1項「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」
第2項「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは罰しない」
放火罪は、生命や財産に対する危険が大きいため、法定刑も重く設定されています。
そのため、非現住建造物等放火であっても罰金刑の規定はなく、起訴されると、無罪を獲得できない限り、良くても執行猶予判決ということになります。
なお、これが現住建造物放火になると「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」と非常に重いものとなり、裁判員裁判の対象事件となります。
初回接見の案内
警察から、「家族が放火で逮捕された」とだけ聞いても、どのように対処すればよいかわからないことかと思います。
放火罪は先述のように火をつけた客体やその状況によって適用される法令が変わってきますので、現状や今後の対応を考えるためにも、まずは逮捕されているご家族のもとへ弁護士を派遣させるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ「刑事事件に強い」弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
お電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方から事件時の状況や動機などを詳しくお聞きし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えし、ご家族にその状況などをご報告します。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、その日のうちから活動に入っていき、身体開放や最終的な処分に向けた活動を行っていきます。
状況がわからなければ、対処することもできないので、逮捕の連絡を受けたら状況把握のためにも、すぐに初回接見を利用するようにしましょう。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大阪府高槻市の放火事件、その他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
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