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大阪府の薬物事件~③~ 麻薬取締法違反

2023-02-28

薬物事件を解説する、大阪府の薬物事件の3回目、本日は、昨年(令和4年)1年間間の検挙件数115件と、これまで解説した、覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反に次いで多かった『麻薬取締法違反』について解説します。

麻薬取締法とは

麻薬取締法とは、正式には「麻薬及び向精神薬取締法」という法律名で、この法律は「麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ること(同法第1条参照)」を目的にしています。
この法律では、主にヘロイン、コカインやМDMA等の麻薬、そして向精神薬や、麻薬原料植物(マジックマッシュルーム等)等が規制されています。

罰則

それでは麻薬取締法で規制されている違法行為をした場合の主な罰則について解説します。
麻薬取締法では規制されている違法行為の罰則は、覚醒剤取締法や大麻取締法と同様に非営利目的の場合と、営利目的の場合で異なります。
まず非営利目的の場合の罰則については以下の通りです。

~ヘロインについて~

所持・施用(使用)・譲受・譲渡・交付・受施用・・・10年以下の懲役
輸出入・製造・・・1年以上の有期懲役

~その他の麻薬(コカインやMDMA等)について~

所持・施用(使用)・譲受・譲渡・施用のための交付・・・7年以下の懲役
輸出入・製造・・・1年以上10年以下の懲役

~向精神薬について~

譲渡や譲渡目的所持・・・3年以下の懲役
輸出入・製造・製剤・・・5年以下の懲役

続いて営利目的の場合の罰則については以下のとおりです。

~ヘロインについて~

所持・施用(使用)・譲受・譲渡・交付・受施用・・・1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・・・無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金を併科

~その他の麻薬(コカインやMDMA等)について~

所持・施用(使用)・譲受・譲渡・施用のための交付・・・1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・・・1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科

~向精神薬について~

譲渡や譲渡目的所持・・・5年以下の懲役、情状により100万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・製剤・・・7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科

このように覚醒剤取締法大麻取締法とは違い、麻薬取締法違反は規制されている薬物が多く、ここで紹介した罰則規定もその中の一部に過ぎません。

大阪府の薬物事件~②~ 大麻取締法違反

2023-02-26

薬物事件を解説する、大阪府の薬物事件の2回目、本日は、昨年(令和4年)1年間で、薬物事件の中で検挙件数が、前回解説した『覚醒剤取締法違反』に次いで多かった『大麻取締法違反』について解説します。

大阪府警が公表した統計によると、本日解説する『大麻取締法違反』で、令和4年に大阪府警が検挙した件数は685件でした。
大麻取締法で規制している大麻とは、大麻草およびその製品のことをいいます。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品については、規制対象から除外しています。
大麻については、近年、若年化が問題になっており、中学生が検挙されることもあります。
また大麻の形状(種類)が多様化してきており、警察が押収する大麻の種類は、乾燥大麻だけにとどまらず、リキッド状の大麻や、ワックス状の大麻もあるようです。

大麻取締法

大麻取締法では、大麻の所持や、譲渡譲受輸出入栽培が規制されています。
前回解説した覚醒剤取締法では、使用が規制されていましたが、大麻の使用については規制されていないのが特徴です。
大麻の使用に関しては規制を拡大する意見もあるようですが、実際に使用罪を新設するに当たっては様々な問題があり、法改正には時間がかかるでしょう。

罰則

それでは大麻取締法で規制されている違法行為をした場合の罰則について解説します。
大麻取締法では規制されている違法行為の罰則は、覚醒剤取締法と同様に非営利目的の場合と、営利目的の場合で異なり、その罰則については以下の通りです。

~非営利目的の場合~

所持、譲渡、譲受・・・5年以下の懲役
栽培、輸出入・・・7年以下の懲役

~営利目的の場合~

所持、譲渡、譲受・・・7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科
栽培、輸出入・・・10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科

~次回は、麻薬及び向精神薬取締法について解説します。~

毎日新聞の特集(東京五輪汚職)に星野弁護士のコメントが掲載されました

2023-02-24

当事務所の星野弁護士のコメントが、令和5年2月22日に配信された毎日新聞の【特集】東京五輪汚職で紹介されています。

取材の内容

2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件においては、これまで数多くの逮捕者が出ていますが、談合があったとされる2018年度から大会が閉幕した21年度までに組織委員会が結んだ契約のうち、特命随意契約の件数が競争契約の約1.5倍に及び、契約総額も約1.2倍と上回ったことが組織委の清算法人への取材で判明したようです。
会計法は、国などが結ぶ契約は競争契約が原則で随意契約を例外とするが、組織委では逆転していた形となります。

星野弁護士のコメント

この問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士は


「不公正な事態を回避するために国の会計法令は競争契約を大原則としている。
しかし、組織委の規定は、競争契約が不適切と組織委が判断すれば1社見積もりによる契約が締結でき、国の会計法令とは正反対の運用が可能となっている。
組織委には、国民の理解と納得を得られる予算執行をするとの決意と管理体制が欠如していたと言われてもやむを得ない」

とコメントをし、その内容が令和5年2月22日に配信された毎日新聞の記事に掲載されています。

記事の詳細は こちらをクリック 

なお、こちらの星野弁護士のコメントは2月23日毎日新聞朝刊にも掲載されています。

大阪府の薬物事件~①~ 覚醒剤取締法違反

2023-02-22

新聞や、テレビのニュースなどで毎日のように、何らかの薬物事件が報道されています。
大阪府警が公表している統計によると、昨年(令和4年)1年間の、薬物事件の検挙件数の総数は2063件でした。

そこで本日より薬物事件を特集します。
初日の本日は、昨年(令和4年)1年間で、薬物事件の中で検挙件数が一番多かった『覚醒剤取締法違反』について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

覚醒剤取締法

覚醒剤取締法でいう覚醒剤とは、フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類や、同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの、そしてこれらを含有する物(同法第2条1項参照)です。

そして、この覚醒剤覚醒剤原料使用所持譲渡譲受輸出入製造等を規制しているのが覚醒剤取締法です。

罰則

それでは覚醒剤取締法で規制されている違法行為をした場合の罰則について解説します。
覚醒剤取締法では規制されている違法行為の罰則は、非営利目的の場合と、営利目的の場合で異なります。
まず非営利目的の場合の罰則については以下の通りです。

~覚醒剤について~

所持・使用・譲受・譲渡・・・10年以下の懲役
輸出入・製造・・・1年以上の有期懲役

~覚醒剤原料について~

所持・使用・譲受・譲渡・・・7年以下の懲役
輸出入・製造・・・10年以下の有期懲役

続いて営利目的の場合の罰則については以下のとおりです。

~覚醒剤について~

所持・使用・譲受・譲渡・・・1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・・・無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金を併科

~覚醒剤原料について~

所持・使用・譲受・譲渡・・・10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・・・1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科

営利目的の場合は厳罰化されているのが分かりますが、その中でも覚醒剤の営利目的輸出入や、製造については無期懲役が規定されており、非常に厳しい罰則であることがわかります。

~次回は、大麻取締法について解説します。~

【本日の即日対応可能】息子が大麻所持で逮捕!!

2023-02-17

息子が大麻所持で逮捕された方必見!!本日の即日対応可能な弁護士をお探しの方は、大阪府内の刑事事件を専門に扱っている『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部』にご一報ください。

弁護士を派遣する 初回接見サービス や、刑事事件専門の弁護士による 無料法律相談 については フリーダイヤル0120-631-881 にて、ご予約をお受けしています。

参考事例

大阪府和和泉市に住むAさんには、22歳の息子がいます。
この息子が1ヶ月ほど前に警察官の職務質問を受け、カバンの中に入れていた乾燥大麻を押収されたようです。
その時は、警察官から「鑑定する。」と言われて、帰らせてもらえたようですが、今朝、大阪府和泉警察署の捜査員が自宅を訪ねて来て、息子が大麻取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんは、本日の即日対応可能な刑事事件を専門に扱っている弁護士を探しています。
(実話をもとにしたフィクションです。)

大麻取締法

大麻取締法で、大麻の所持や、譲渡しや譲受け、輸出入や栽培等を規制しています。(大麻の使用については規制していない。)
Aさんの息子が大麻の所持罪です。
大麻の所持罪は、営利目的の所持罪と、営利目的以外の所持罪の二通りがあり、この二つは罰則が異なります。
営利目的の場合は、「7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科」の罰則が規定されていますが、営利目的以外の場合は、「5年以下の懲役」の罰則が規定されています。
今回の事件、Aさんの息子が自分で使用目的で所持していたのであれば、起訴されて有罪となれば「5年以下の懲役」の範囲内で刑事罰が科せられることになります。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、薬物事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
早期に弁護士を選任することで、早期釈放や、刑事処分の軽減などを実現させることも可能ですので、まずは初回接見サービスをご利用いただき、弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

知人の車に覚醒剤が…②覚醒剤所持の故意

2023-02-12

~昨日のコラムの続き~

昨日のコラムでは覚醒剤所持罪について解説しました。
そこで本日のコラムでは、覚醒剤所持罪の「故意」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

覚醒剤所持の故意

所持罪が成立するためには「故意」つまり、覚醒剤を自己の実力的支配内に置くことを認識していること、が必要となります。
他人の覚醒剤を所持していたケースでは、「自分のために置いていたのではない!」といった故意否認をすることが多くあるようです。
しかし、覚醒剤所持罪の成立には、積極的に覚醒剤を自己または他人のため保管する意思、自ら所有し又は使用、処分する意思などは必要でなく、ともかく覚醒剤と知りつつ自己の実力的支配内に置けばそれだけで所持罪は成立すると解されます。

今回の事件の場合、そもそもAさんは、知人から修理を頼まれた車を運転していただけで、その車の中に覚醒剤があることなど知らなかったでしょうから、当然、覚醒剤所持故意はなかったと認められるでしょう。
ただ現場でAさんは、真実を警察官に言わずに「知らない」と言い続けて、車の所有者である知人のことも黙っていたようですので、その現場の状況証拠から、現行犯逮捕されたと思われますが、その後取調べで真実を供述すれば不起訴となって釈放されるでしょう。

ところで、もし白色の粉末を所持している認識はあるものの、その白色の粉末が「覚醒剤」であるとまでは認識していなかった場合はどうなるでしょうか?
これについては、所持していた物が「覚醒剤」であることを少なくとも未必的には認識・認容している場合は、覚醒剤所持の故意が認められてしまいます。
つまり、所持していた物が「覚醒剤である」と確信していた場合のみならず、「覚醒剤かもしれない」「なんらかの有害で違法な薬物かもしれない」との認識・認容を有していた場合も覚醒剤所持罪でいうところの「故意」は認めるでしょう。

大阪の薬物事件に強い弁護士

覚醒剤所持事件は、初犯であれば執行猶予付き判決となる可能性もありますので、覚醒剤所持事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、既に警察に逮捕された方への 初回接見サービス や、刑事事件でお困りの方からの 無料法律相談 フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

知人の車に覚醒剤が…①覚醒剤取締法違反で逮捕

2023-02-11

知人の車から覚醒剤が発見されたとして、覚醒剤取締法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

自動車整備業を営むAさんは、知人から、車の修理を頼まれて大阪府松原市にある知人の家に車を取りに行きました。
そして整備工場までその車を運転して行っている途中に、信号無視をしてしまい、取締り中の警察官に呼び止められました。
そしてその際に車内検索されて、助手席のダッシュボードに入っていたポーチの中から覚醒剤が発見されたのです。
知人の名前を出すと、その知人が警察に逮捕されると思ったAさんは、警察官に色々と問い質されましたが「知らない」と言い続けたところ、Aさんは、覚醒剤取締法違反(所持罪)現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

覚醒剤所持罪について

覚醒剤取締法では、覚醒剤の所持や使用、譲渡、譲受、密輸入等、様々な規制がなされています。
その中で覚醒剤の所持については、覚醒剤取締法第14条に規定されており、その内容は以下のとおりです。

第14条 
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚醒剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚醒剤を所持する場合

二 覚醒剤製造業者が覚醒剤施用機関若しくは覚醒剤研究者に覚醒剤を譲り渡し、又は覚醒剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第二項に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚醒剤を所持する場合

三 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚醒剤を所持する場合

四 法令に基いてする行為につき覚醒剤を所持する場合

以上の内容から、覚醒剤所持罪は
①覚醒剤を
②みだりに
③所持すること

によって成立するのがわかります。

「①覚醒剤」とは、覚醒剤取締法第2条第1項によると「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類や、これらと同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するものや、これらのうちの何れかを含有する物」です。
ここでいう「②みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないことを意味します。
続いて「③所持」の基本的な概念について、判例によれば、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為をいうのであって、その実力支配関係の持続する限り所持は存続するものというべく、かかる関係の存否は、各場合における諸般の事情に従い社会通念によって決定されるものである」と解されます。(最大判昭30・12・21)

~明日のコラムに続く~

【特集】飲食店でのイタズラ 刑事事件になる可能性も!!~②~

2023-02-08

~昨日からの続き~

昨日のコラムでは業務妨害罪について解説しましたが、イタズラの内容によっては、業務妨害罪だけでなく、他の犯罪にも問われる可能性があるので、本日のコラムでは、そのことについて解説します。

器物損壊罪

イタズラの内容によっては、刑法第261条に定められている「器物損壊罪」に問われる可能性があります。

刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

※前3条とは、公用文書等毀棄罪、私文書等毀棄罪、建造物損壊罪等です。
 
上記した器物損壊罪の条文を読んでいただければ、器物損壊罪とは人の物を壊すことによって成立する犯罪だとお分かりいただけたかと思いますが、今回問題となっているイタズラ行為は、物を壊すといった行為はありません。それなのに「なぜ器物損壊罪になるの?」と疑問を持たれるかもしれません。
そこで器物損壊罪でいうところの「損壊」について解説します。
ここでいう「損壊」とは、何も物理的に物を壊すことだけでに限定されているのではなく、その物の効用を害する一切の行為が、器物損壊罪でいう「損壊」に当たるのです。
効用を害するとは、その物を、その物の用途に従って使用できなくすることです。
不特定多数のお客さんが使用することを想定しているお店の物に、直接口を付けたりすれば、衛生的な観点から、その後、他のお客さんが使用することはできませんので、器物損壊罪でいうところの損壊に該当するということです。

動画を拡散したり、コメントする行為

イタズラ行為をしたり、その場にいた撮影者だけでなく、イタズラの行為者と無関係の人たちも注意しなければいけないことがあります。
それは、こういた動画を拡散したり、SNSに過激なコメントを投稿することも刑事罰に問われる可能性があるということです。
最近は、行為者を特定して、その人のプライバシーを公表するコメントも散見されますが、こういったインターネット上での晒し行為は、名誉毀損罪に問われる可能性があり、また過激な投稿をすれば脅迫罪に問われる可能性もあります。

大阪の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件に強いと評判の弁護士が複数所属しております。
大阪府内で刑事事件にお困りの方は、刑事事件に関する ご相談 や、警察に逮捕された方の 初回接見 に即日対応していることで有名な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。 

【特集】飲食店でのイタズラ 刑事事件になる可能性も!!~①~

2023-02-07

飲食店でのイタズラが、ネットニュースなどで話題になり、世間を騒がせています。
最近では、SNSの閲覧数を上げるために過激な内容を投稿する若者が増加する傾向にあるようですが、今話題になっている飲食店でのイタズラ行為は、投稿した内容によっては刑事事件に発展するだけでなく、お店から多額の損害賠償を請求されるおそれがあるので注意が必要です。
そこで本日のコラムでは、ここ最近、世間を騒がせているイタズラ動画が、どのような刑事事件に発展する可能性があるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の見解をご紹介します。

インターネットの大手検索サイトで調べただけでも、現在、世間を騒がせているイタズラ動画は

  • 回転寿司店においてレーンを流れている皿から寿司だけをとって食べる。
  • 回転寿司店において醤油さしを舐め回す。
  • 回転寿司店においてレーンを流れている寿司に唾を付ける。
  • 卓上の紅ショウガの容器に口を付けて紅ショウガを食べる。
  • 口に入れて使用した爪楊枝を容器に戻す。

等々、にわかに信じがたい内容のものが多数ありました。
明らかに成人している大人が、イタズラ行為を行っている動画が散見されたことにも驚きました。

業務妨害

これらのイタズラ行為が刑事事件に発展した場合、まず考えられるのが業務妨害です。
刑法で規定されている業務妨害には、偽計業務妨害威力業務妨害がありますが、その違いは、業務妨害する方法が、偽計によるものなのか、威力によるものなのかの違いで、今回の場合、威力業務妨害罪が適用される可能性が高いかと思います。
業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。
成人の場合は、起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
少年の場合は、逆送されない限りは、この法定刑の適用を受けません。家庭裁判所に送致後、少年審判を受けることになれば、その少年審判で処分が決定しますが、それまでに少年鑑別所に収容される可能性があります。

業務妨害罪の成立には、実際に業務を妨害した事実まで必要とされていませんが、報道を見る限りで、被害にあった飲食店は、一時的にお店を閉店して消毒作業を行う等しており、こういったイタズラ行為によって本来の業務を妨害されていることは間違いないかと思われます。

~明日に続く~

【速報】サイバーパトロールで発見 児童買春の学習塾経営者が逮捕

2023-02-05

【速報】女子高生の投稿をサイバーパトロールが発見したことがきっかけで、児童買春の容疑で学習塾経営者が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(2月3日配信の産経新聞記事を引用)

昨年10月、SNSで知り合った女子高校生に現金2万5千円を渡して、大阪府内のホテルでみだらな行為をしたとして、学習塾の経営者が大阪府平野警察署逮捕されました。
これはよくある児童買春の事件ですが、今回の事件は「パパ活」を警戒していた警察官のサイバーパトロールがきっかけで発覚しているようです。

児童買春

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律の中で規制されています。
児童買春とは、18歳未満の児童に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、その児童に対して、性交等のわいせつな行為をすることです。
児童買春で起訴されて有罪が確定すると「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯で、余罪がない場合は、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、再犯の場合や、余罪が複数立件された場合は、公判請求される可能性が高くなります。

児童買春の端緒(サイバーパトロール)

児童買春は、かつて「援助交際」と呼ばれることがよくありましたが、最近は「パパ活」と表現されることが多いようです。
またSNSの普及によって、こういった児童買春事件は、サイバーパトロールによって警察に発覚することが多くなっています。
サイバーパトロールとは、警察官が、SNSやインターネットの掲示板を実際に見て、犯罪に関する投稿をチェックする捜査方法で、最近は、児童買春事件に限らず、このサイバーパトロールによって発覚する刑事事件が増加傾向にあり、警察も、犯罪検挙に効果的な捜査手法として、サイバーパトロールを活用しているようです。

児童買春事件の弁護活動

児童買春事件は、お互い同意のもとでの行為ですが、その弁護活動においては、児童買春の相手方となった児童の親と示談することによって、減軽される傾向にあります。
ですから、ご家族が児童買春の容疑で警察に逮捕された方は、なるべく早めに弁護士を選任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、警察に逮捕されてしまった方への 初回接見 や、刑事事件を起こしてしまった方からの 無料法律相談 を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

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