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未遂と予備 着手がなくても刑事罰の対象となる予備罪とは…
最近、関東地区で起こった強盗殺人事件が世間を騒がせていますが、先日、大阪市内でも強盗事件が発生し、新聞等で大きく報じられました。
実は、強盗罪は、未遂だけでなく、予備行為も刑事罰の対象となることを皆さんはご存知でしょうか?
そこで、本日のコラムでは、強盗事件を例に、未遂罪と予備罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。
強盗罪
「正体がばれないように覆面をして、他人の家に押し入り、家人を用意していたロープで縛って拘束し、室内の金庫の中から、現金を盗って逃げる。」は典型的な強盗事件です。
これで家人が怪我をすれば強盗致傷罪となり、もし亡くなれば強盗致死罪となりますが、今回は家人に怪我はなかったと想定します。
強盗罪は、起訴されて有罪が確定すれば、5年以上の有期懲役が科せられるので、基本的には執行猶予を付けることができませんが、減軽事由があれば猶予を付けることも可能です。
未遂罪
上記した強盗事件を例に、まずは強盗未遂罪について解説します。
未遂罪とは、犯罪の実行に着手したが、犯行を成しえなかった場合を意味します。(刑法第43条)
未遂は、障害未遂と中止未遂に大きく分類することができ、障害未遂とは、簡単に言うと犯人自らの意思ではなく、外部的な何らかの障害によって犯行を成し遂げれなかった場合を意味し、中止未遂とは、犯行に着手したものの、自らの意思で犯行を中断し、最後まで犯行を成し遂げなかった場合を意味します。
障害未遂については、絶対的に減軽されるわけではなく、裁判官の裁量に委ねられますが、中止未遂と認められた場合は、その刑は絶対に減軽されます。
何れにしても、未遂となるには、最低限の条件として、犯罪の実行に着手していなければなりません。
つまり、未遂罪が成立するかどうかは、実行に着手しているかどうかがポイントになるのですが、参考の強盗事件であれば、少なくとも、覆面姿で被害者宅に押し入った時点で強盗の着手は認められるでしょう。
ですから、被害者宅に押し入った後に、犯行を中断したとしても、少なくとも強盗未遂罪は成立します。
予備罪
それでは、実行の着手もなかった場合はどうなるのか?
その場合は、予備罪が成立する可能性があります。
予備罪は、予備行為を罰する規定のある犯罪行為をする目的で、その準備をすることによって成立します。
予備行為を罰する規定があるのは、刑法では内乱予備罪、外患予備罪、私戦予備罪、放火予備罪、通貨偽造準備罪、殺人予備罪、身代金目的略取等予備罪、強盗予備罪の8罪に限られています。
それでは今回の強盗事件に話を戻します。
どのような行為が強盗の予備行為に該当するかについては制限がありません。
ですので、例えば、犯行に使用する覆面やロープを用意したり、被害者宅の下見をして被害者の行動パターンを調査する行為も強盗の予備行為と言えるでしょう。
ただ強盗予備罪が成立するためには、絶対に「強盗を犯す目的」が必要とされており、それは単に行為者本人が心の中で決心するだけでは足りず、客観的に認識できるような事実の存在が必要となります。
まずは弁護士に相談を
強盗未遂罪や強盗予備罪でお困りの方は、大阪府内における刑事事件の弁護活動を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事弁護活動に関する 法律相談 だけでなく、既に逮捕されてしまった方への 接見サービス など、刑事事件でお困りの方に様々なサービスを提供しております。
詳しくは フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

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どこの警察署?警察署の何係?大阪府警について解説
警察署から電話がかかってきたがどこの警察署か分からない・・・
警察官に連絡したいがどこの係か分からない・・・
警察の捜査を受けている方で、このような事でお困りの方は多いのではないでしょうか。
そこで本日のコラムでは、大阪府警の警察署や、警察署の係について解説します。
大阪府警
大阪府警察は、大阪市中央区に本部庁舎を構えており、令和3年7月に開署した中堺警察署を含めて、大阪府内に66の警察署が存在します。
警察は、その組織の中でも部署が細かく分けられており、部署によって取り扱う業務が異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が扱っているのは主に刑事事件ですが、こういった刑事事件を扱う警察の部署は、主に刑事部、生活安全部、交通部、地域部で、ごくまれに警備部が担当する事件を扱うことがあります。
刑事部
それでは、本日は、刑事部について解説します。
刑事部で扱っているのは、主に刑法で規定されている犯罪(事件)と、薬物事件です。
刑事部は、大きく分類すると、主に強行犯捜査(捜査一課)、知能犯捜査(捜査二課)、盗犯捜査(捜査三課)、暴力犯捜査(捜査四課)、薬物捜査(薬物対策課)、特殊詐欺捜査に分けられています。
殺人事件や強盗事件、放火事件等の凶悪事件を扱っているのが所轄警察署の強行犯捜査(係)で、本部では捜査第一課と呼ばれています。
汚職事件等の政治事件や、詐欺事件(特殊詐欺事件を除く)等の事件を扱っているのが所轄警察署の知能犯捜査(係)で、本部では捜査第二課と呼ばれています。
窃盗事件や盗品等の事件を扱っているのが所轄警察署の盗犯捜査(係)で、本部では捜査第三課と呼ばれています。
事件内容に関わらず、暴力団や反グレ組織等、いわゆる反社会勢力が関わっている事件を扱っているのが所轄警察署の暴力犯捜査(係)で、本部では捜査第四課と呼ばれています。
薬物事件を扱っているのが所轄警察署の薬物捜査(係)で、本部では薬物対策課と呼ばれています。
そして最近、知能犯捜査(捜査第二課)から分離して、昨年新たに新設されたのが、特殊詐欺事件を扱っている所轄警察署の特殊詐欺捜査(係)で、本部では特殊詐欺捜査課と呼ばれています。
この他にも、所轄では暴行や器物損壊事件等、いわゆる粗暴犯と呼ばれる事件を扱っている引継捜査係や、本部には特殊な性犯罪を扱っている部署や、初動捜査だけに従事する機動捜査隊などがあります。
所轄と本部どう違うの
所轄警察署と、本部と何が違うのか?それは扱う事件の規模です。
凶悪な事件や、社会的反響の大きな事件、そして広範囲に及んで発生している事件などは、本部が扱うことが多いようです。
ただ本部だけが扱う事件というのは少ないようで、本部が取り扱っている事件でも、ほとんどの場合は、所轄警察署と合同で捜査を進めているようです。
刑事事件に関するお問い合わせは
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
こちらのコラムでは、皆さんのお役に立ちそうな刑事事件に関する情報を発信しておりますので是非、ご覧ください。
また刑事事件に関する ご相談 や、逮捕等で身体拘束を受けている方へに弁護士を派遣する 初回接見サービス については、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

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堺市の歳末パトロールひき逃げ死亡事件② 危険運転致死傷罪で起訴
昨年末に発生した、堺市の歳末パトロールひき逃げ死亡事件で逮捕されていた男が、危険運転致死傷罪で起訴されました。
本日のコラムではこちらの事件を紹介します。
堺市の歳末パトロールひき逃げ死亡事件については こちらをクリック
本日の記事内容(1月18日配信の産経新聞を引用)
昨年12月末に、堺市において歳末の夜警パトロールをしていた人たちに車が突っ込み4人が死傷しました。
事件発生当初、事故を起こした車はそのまま逃走していましたが、事件発生から数日後に運転手の男が逮捕されました。
当時は、過失運転致死傷罪や道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕されていましたが、その後の捜査で、逮捕された男が事故前に飲酒していた事が判明し、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪で起訴されました。
その一方、ひき逃げ容疑については「電柱にぶつかったと思った」と否認しており、不起訴処分となっています。
危険運転致死傷罪
今回起訴された危険運転致死傷罪は、過失運転致死傷罪が規定されているのと同じ、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている法律です。
かつて交通事故は刑法の中で規制されていましたが、当初の法律では悪質な運転を取り締まる規定がなかったことから新たに新設されたのが、危険運転致死傷罪で、その後、刑法から独立した自動車運転処罰法に組み込まれました。
簡単にいうと、事故を起こす可能性が高い、また事故が起こった時に重大な結果が生じるような危険な運転を故意的にして、事故を起こして人に死傷を負わせることで成立する犯罪です。
どういった運転が危険運転に当たるのかは、自動車運転処罰法の中に列挙されており、今回の事件のような飲酒運転や、過度な速度超過、故意的な信号無視などがこれ(危険運転)に当たります。
飲酒による危険運転は2種類
自動車運転処罰法の中に、飲酒による危険運転を規制している条文は2種類存在します。
第2条1項
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
第3条
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、(以下省略)
です。
アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で事故を起こすという点はどちらも同じですが、その様な状態にどのタイミングで陥ったかによって適用される条文が異なります。
上記第2条は、運転開始時に、すでにそのような状態に陥っていた場合に適用され、他方上記第3条は、運転中にその様な危険な状態に陥った場合に適用されます。
この2つは法定刑も異なっており、第2条が適用された場合は、被害者が負傷した場合は15年以下の懲役で、被害者が死亡した場合は1年以上の有期懲役となっているのに対して、第3条は、被害者が負傷した場合は12年以下の懲役で、被害者が死亡した場合は15年以下の懲役と少し軽くなっています。
何れにしても過失運転致死傷罪に比べると厳しい罰則が規定されているので、飲酒運転は絶対にしないで欲しいものです。
飲酒運転で事故を起こしてしまった方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、交通事故などの交通事件を扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
大阪府内で交通事故を起こしてお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。

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車に落書きの器物損壊事件 東大阪市で連続発生か!?
車に落書きされたという器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考とした事件は こちら
集合住宅の駐車場に駐車中の車に、スプレーで落書きされる器物損壊事件が東大阪市で発生しました。
被害のあった駐車場には、落書きに使ったとみられるスプレー缶や、犯人が残したごみが散らばっていたということで、警察は、他にも同様の被害を確認しており、連続器物損壊事件として捜査をしているようです。
器物損壊事件
人の物を壊したり、ペットにしている動物等を傷付けると「器物損壊罪」となります。
刑法第261条
(中略)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪でいうところの「損壊」とは、物理的にその物を破壊するだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を含みます。
これは具体的に、物を隠して使えなくしたり、食器など清潔を保って使用するものに汚物を付けたりして使用できなくする行為を意味します。
器物損壊罪は親告罪
器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、告訴権者の刑事告訴がなければ起訴できない事件をいいます。
あくまで親告罪は、刑事告訴がなければ起訴ができないのであって、警察が捜査をできないわけではありません。
ですから刑事告訴がない器物損壊事件でも、警察は器物損壊事件を起こした犯人を逮捕できます。
器物損壊事件の弁護活動
器物損壊事件は親告罪ですので、その弁護活動は、被害者に対して刑事告訴をしないように、若しくは、すでに刑事告訴している場合は刑事告訴を取り下げるように求めることになります。
当然、謝罪や賠償なくそのようなお願いをしても叶うわけなく、弁護士は、代理人となって被害者と示談交渉を行い、謝罪や賠償だけでなく、被害者の要望にそう条件を付けた示談内容をまとめ上げて、最終的に示談を締結することになります。
こういった示談を締結することができ、刑事告訴を免れることができれば、器物損壊事件は必ず不起訴となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、器物損壊事件のような刑事事件の弁護活動に特化した法律事務所です。
東大阪市内の刑事事件でお困りの方からの ご相談 や、すでに逮捕されてしまった方への 接見 を、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で承っておりますので、無料法律相談や初回接見サービスをご希望の方は、お気軽にお電話ください。

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【速報】警察官が発砲 男性死亡
昨日、大阪府八尾市において、盗難車両として手配されている乗用車に乗車していた男に対して、警察官がけん銃を発砲し、運転していた男が死亡する事件が発生しました。
本日のコラムでは、この事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(1月13日に配信されたNHK NEWS WEBを引用)
報道各社のニュース内容をまとめますと、今回の事件は、大阪府八尾市亀井町において発生しました。
パトカーで巡回していた警察官2名(大阪府八尾警察署地域課の警部補と巡査長)が、盗難車両として手配されている乗用車を発見し、追跡後に、運転者に対して職務質問を試みたようです。
しかし盗難車両を運転していた男性は、警察官の職務質問に応じようとせず、逃走しようとパトカーに衝突するなどしたため、警察官は警告の後に、けん銃を発砲したとのことです。
2人の警察官は、それぞれ2発ずつ、合計4発発砲しており、少なくともこのうち1発が男性に命中したとのことで、被弾した男性は、その後一度は盗難車両を発進させましたが、すぐに電柱に衝突して停車し、その後、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
逮捕された男性はすぐに釈放されてドクターヘリで病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されたとのことです。
盗難車両
死亡していた男性が乗車していた乗用車は盗難手配されていたようです。
警察は、所有者等から自動車盗の被害届を受理すると、そのナンバーを一斉に手配します。
盗難事件発生直後ですと、街中で巡回中の警察官の無線に一斉にそのナンバーが配信されますが、それ以降は、警察官がナンバーを照会しなければ盗難車両であることが分かりません。
しかし盗難車両のナンバーは、全国の幹線道路に設置されているNシステムにも、一斉に登録されるので、事件後、盗難車両がNシステムを通過すれば、周辺にいる警察官にその旨が配信されるようにもなっているようです。
このようにして警察は、盗難車両を発見すると共に、窃盗犯人を捕まえているようですが、今回の事件で、警察官がどういった経緯で盗難車両であることを把握したのかまでは明らかになっていません。
盗難車両を運転していると…
ところで今回の事件のように盗難車両を運転していると、当然、警察官に職務質問されるでしょうが、盗難車両を運転していたからといって、窃盗犯人であるとは限らないので、警察官は、盗難車両を運転していた人を見つけたからといって、窃盗罪ですぐに逮捕する事はできません。
(今回の事件の場合は、パトカーに車を衝突させた公務執行妨害罪で現行犯逮捕されている。)
警察官のけん銃発砲
街中で合法的にけん銃を所持できるのは、私が思い当たる限りでは警察官しかいないのではないでしょうか。(麻薬取締官や海上保安庁の職員など、司法警察員の身分があり、武器の所持が認められている職にある人を除く)
当然、けん銃は非常に高い殺傷能力がある武器ですので、警察官であってもその使用が非常に厳しく制限されています。このような事件が発生すると、必ずと言っていいほど警察は、けん銃の使用が適正だったかどうかの見解を発表しています。
今回の事件で大阪府警は「現在調査中」と発表しているようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府内で刑事事件を起こしてしまった方からのご相談や、大阪府内の警察署に逮捕されている方への接見サービスに即日対応している法律事務所です。
刑事事件でお悩みの方、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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【速報】生後5カ月の次男に暴行 傷害罪で父親を逮捕
【速報】生後5カ月の次男に暴行したとして、傷害罪で父親が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
おととし12月、当時生後5カ月だった次男を暴行して、脳に重い障害を負わせたとして父親の男が傷害罪で大阪府警に逮捕されました。
逮捕された父親は、おととし12月、次男の頭にかみつき、頭部に何らか方法で強い衝撃を加え、硬膜下血腫などの傷害を負わせた疑いがもたれており、被害を受けた次男は現在も意識不明の重体です。
逮捕された父親は警察の取調べに対して「すべて黙秘する」と話しているようです。
幼児に対する虐待事件
通常の暴行や、傷害事件であれば、被害者の事情聴取によって、被害の状況が明らかになりますが、被害者が意識不明の重体に陥っている場合や、今回のような幼児に対する暴行、傷害事件は、被害者から話しを聞くことができないため、目撃者がいなければ事実認定が非常に難しく、立件するのが非常に困難だと言われています。
おそらく今回の事件も、犯罪事実を認定するのが非常に困難だったことから、事件発生から逮捕までに1年以上もの時間がかかったのだと思われます。
どうやって傷害事実を認定するの?
今回の事件、おそらく目撃者がいなかったと思われます。
そうすると真実を知るのは、暴行を受けた次男と、逮捕された父親のみとなります。
被害者である次男から話を聞くことは不可能ですし、おそらく父親は、これまでの警察の取調べに対して暴行を否認若しくは、取調べに対して黙秘していたものと思われます。
その場合、警察はどの様にして傷害の事実を認定しているのでしょう?
それは医師の作成した診断書や鑑定書がポイントとなります。
今回の事件の場合、報道によると次男は硬膜下血腫と診断されたようです。
硬膜下血腫のほとんどは、頭部外傷によって生じる場合がほとんどで、医師であれば、どの程度の外傷によって生じたものなのか推測することができ、その外傷が、事故的に起こったものなのか、故意的に加えられたものなのかが分かるので、そういった医師の鑑定を基に犯人が割り出されるわけです。
まずは弁護士に相談を・・・
幼児に対する虐待事件のように被害者から話しを聞けない傷害事件は、医師の鑑定書を基に捜査が進められますので、警察等の捜査当局も推測で捜査を進める傾向にあり、真実と異なる事実認定がされやすい事件だと言えるでしょう。
それ故に冤罪事件が生まれやすい事が危惧されますので、こういった事件でお困りの方は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
こういった傷害事件の 相談 や、警察に逮捕された方への 接見 は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が即日対応いたしますので、まずは、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

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女性に性的暴行 強制性交等罪で刑務官を逮捕
女性に性的暴行をしたとし、大阪刑務所の刑務官が強制性交等罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
昨年12月下旬、20代の女性会社員の後をつけ、知人宅の玄関ドアの鍵を開けた直後、背後から口をふさいで「黙れ」と脅して室内に押し込み、性的暴行を加えるなどした疑いで、大阪刑務所の刑務官が逮捕されました。
強制性交等罪で逮捕された刑務官は「全く身に覚えがありません」と容疑を否認しているようですが、大阪府警は、現場周辺の防犯カメラの映像から刑務官を割り出して逮捕に至ったようです。
強制性交等罪
強制性交等罪は、かつて強姦罪と言われていた犯罪で、刑法第177条に規定されています。
刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
ここでいう性交とは、いわゆるセックスを意味するので、男女間でしか行うことができませんが、肛門性交や口腔性交に関しては男女間に限られません。
かつて規定されていた強姦罪は、規制される行為が性交に限られていたので、被害者が女性に限定されていましたが、強制性交等罪に法改定されてからは、規制行為が肛門性交や口腔性交にまで拡大されたことによって、男性も被害者になり得る犯罪となっています。
強制性交等罪は、その法定刑が「5年以上の有期懲役」となっており、罰金刑が規定されていない非常に厳しいものです。
しかも自首等の減軽事由によって減軽されない限りは、執行猶予(全部)が付くことも法律的に不可能ですので、起訴された場合は、無罪・無実を得なければ、刑務所に服役しなければなりません。
そのため、強制性交等罪で警察に逮捕された方の弁護活動では、起訴されるまでの間に、被害者との示談を締結させることが最優先される事が大半です。(容疑を否認している場合はこの限りではない。)
強制性交等罪で逮捕されてしまった方は
上記したように、強制性交等罪は非常に厳しい犯罪で、どういった結末を迎えるかは、起訴されるまでに、どういった弁護活動を行えるかに大きく左右されます。
ですから、ご家族、ご友人が強制性交等罪で警察に逮捕された場合は、少しでも早く、こういった刑事事件に精通した弁護士を選任することをお勧めします。
※初回接見サービスについては こちらをクリック
また強制性交等罪は逮捕される可能性が非常に高い事件でもあります。
このコラムをご覧の方で、強制性交等事件に関与してしまったと不安のある方は、警察の捜査を受ける前に弁護士に相談しておきましょう。
※無料法律相談については こちらをクリック

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【速報】同級生を刺殺し逃走 殺人罪で逮捕
昨年大晦日に、同級生を刺殺し逃走していた男が、殺人罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
昨年末の大晦日、大阪市平野区において、忘年会後に同級生を刺殺し、逃走していた男が、兵庫県姫路市内にで身柄を確保され、大阪府警に殺人罪で逮捕されました。
男は、同級生の男性のわき腹を包丁で刺して殺害した殺人の容疑で逮捕されましたが、逮捕後の取り調べでは「殺すつもりはなかった」と殺意を否認しているようです。
警察の捜査によると、逮捕された男は、忘年会の最中にコンビニで凶器の包丁を購入しているようです。
殺人罪
殺人罪は、人を殺すことによって成立する犯罪で、刑法第199条に規定されています。
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
今回の事件のように包丁で刺殺する行為は当然ですが、このような積極的な加害行為でない場合、つまり不作為の場合でも殺人罪が成立することがあります。
例えば、まだ親の養育が必要な幼児に対して、養育する義務のある者が、殺意を持って食事を与えずに何日も放置した場合などです。
※2010年、大阪市で発生した「2児餓死事件」では、2人の幼児を自宅に放置していた母親が殺人罪で有罪となっている。
殺すつもりはなかった…殺意を否認
殺人罪が成立するには故意、つまり殺意が必要です。
この殺意は「殺してやろう、死んでしまえ」という確定的なものまでは必要とされておらず、「死んでしまうかもしれないが、死んでもかまわない…」といった未必の故意でも殺意は認められます。
ただ故意(殺意)は、心の中の声です。
今回のように「殺すつもりはなかった」との供述だけで殺意が否定されるかというと、そうではなく、今回の事件では、包丁でわき腹を刺すという行為態様から、殺意が認められる可能性は十分にあり得るでしょう。
ただ凶器の包丁を用意して忘年会に参加したのではなく、忘年会の途中で包丁を購入している点からは、計画的犯行というよりも、忘年会の最中に犯行を思い立って凶器を準備していると考えられ、偶発的犯行のように思えます。
殺人罪の弁護活動
殺人罪で逮捕されると、逮捕後の取り調べは全て録音録画されており、その映像音声は、裁判で証拠となってしまいます。
そのため取調べには慎重に対応する必要がありますので、ご家族が殺人罪で警察に逮捕されてしまった方は、すぐにでも刑事事件に強い弁護士を派遣することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス をフリーダイヤル0120-631-881で、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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堺市の歳末パトロールひき逃げ死亡事件① 運転前に飲酒か!?
昨年末に、堺市で発生した歳末パトロール中のひき逃げ事件で、逮捕された男が運転前に飲酒していたことを認めているようです。
本日は、この事件を参考に交通事故と飲酒運転について解説します。
事件内容
この事件は、昨年末、堺市中区において歳末パトロール中だった男性らが、広報から走行してきた乗用車にはねられて2名が死亡した等した死亡ひき逃げ事件です。
事故を起こした乗用車はそのまま逃走していましたが、後日、運転していた男が自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(過失運転致死傷)などの容疑で逮捕されました。
逮捕された男は、逮捕後の警察の取調べにおいて「電柱か何かにぶつかったと思った」と人身事故の認識を否認する一方で、運転前に飲酒したことは認めているようです。
(報道機関各社の報道を参考に作成しています。)
交通事故
自動車を運転する人であれば誰しもが交通事故を起こす可能性があります。
怪我人がいなければ物損事故として扱われるため、刑事事件化する可能性は非常に低いですが、怪我人がいる場合は、人身事故となり刑事事件化します。
その場合に適用される法律は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の5条に規定されている過失運転致死傷罪です。
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
運転上必要な注意をしていたにも関わらず事故が起こってしまった場合(防ぎようのない事故)は、過失が認められず罪に問われることはありませんが、事故が起こってしまっている以上、何らかの過失があったのではないかと判断されるケースが大半ですので、人身事故を起こしてしまった方は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
飲酒運転で事故を起こすと
飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合は、より厳しい危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。
第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1項 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
~以下省略~
今回の事件では、この危険運転致死傷罪が適用できるかどうかが大きな争点となることは間違いありませんが、男が逮捕されたのは、事故発生から約1日が経過してからのようです。
今後の捜査では、男が、事故当時にアルコールの影響で正常な運転ができない状態であったかどうかを証明しなければ危険運転致死傷罪の適用は難しいでしょう。
堺市の交通事件
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大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【速報】大阪府警が弁護士をすぐに呼ばなかった 府に賠償を命じる判決
逮捕された男性が弁護士を要請したのに、大阪府警が弁護士をすぐに呼ばなかったとして、大阪府に賠償を求めた裁判で、大阪地方裁判所は、府に賠償を命じる判決を言い渡しました。
刑事弁護活動において非常に重要で、今後に大きな影響を及ぼす事が予想されるこの裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
裁判の内容と判決
今回、問題となっているのは、建造物侵入罪の容疑で大阪府警に逮捕された男性が、大阪府堺警察署での取調べの際に、無料で弁護士を呼ぶことができる制度(当番弁護士制度)の利用を求めたものの、大阪府警の連絡ミスで、実際に弁護士と接見できたのが翌日となったことです。
弁護士の接見が遅れたことによって、男性は精神的苦痛を受けたとして150万円あまりの賠償を求めて大阪府を訴えていました。
これに対して大阪府は「制度は弁護士会の独自のもので対応すべき義務はない」などと主張していたようです。
大阪地方裁判所は判決で「法律で保障される弁護人の選任権の侵害にあたる」と判断し、府に11万円の支払いを命じています。
弁護士の見解
刑事手続きにおける逮捕、勾留によって警察の留置施設で身体拘束を受けている被疑者、被告人は、弁護士(弁護人)と接見(面会)する権利(接見交通権)があります。
ただ身体拘束を受けていると、自らが弁護士に「接見に来てください」と伝える手段は、手紙しかありません。
この手段に頼っていては、弁護士接見が必要な時に受けられず遅れてしまうため、現状は、捜査機関(警察官や検察官、検察事務官等)に「弁護士を呼んでください。」とお願いして、捜査員等を介して弁護士(弁護人)に接見要請がなされています。
こうすることで、被疑者、被告人の接見交通権が保障され、被疑者、被告人は必要な時に、必要な弁護を受けることができるのですが、間に入っている捜査員等が弁護士(弁護人)への接見要請をしなければ、間接的に、被疑者、被告人の権利が侵害されることになりかねません。
そういった意味では、今回の判決は強く支持できる内容だと思われます。
接見要請(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護人として選任していなくても、逮捕、勾留によって、警察署の留置場や拘置所に身体拘束されている方のもとに弁護士を派遣することができます。
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また既に弁護人として選任していただいている場合は、取調べを担当している警察官や検察官、留置場、拘置所の看守に「●●弁護士に接見要請してください。」と一言申し出ていただくだけで、最速で担当の弁護士が接見にうかがいます。
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