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【事件速報】傘で顔面を殴打 傷害罪で逮捕
【事件速報】傘で顔面を殴打したとして、傷害罪で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
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本日(5月17日)の初回接見サービスについては、即日対応しております。
参考事件(5月16日配信の毎日新聞記事を引用)
先日(15日午後5時50分ころ)、堺市南区にある、泉北高速鉄道光明池駅のホームで、同じ電車に乗り合わせトラブルになった相手の顔を傘で殴打し、鼻の骨を骨折させる重傷を負わせた傷害の容疑で、近畿管区警察局府情報通信部職員が逮捕されました。
逮捕された警察局職員は「振り返ったときに持っていた傘が当たってしまった」と供述しているようです。
傷害罪
故意的に人に傷害を負わせると傷害罪となります。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪を大きく分けると、暴行による傷害罪と、暴行によらない傷害罪に分類することができます。
前者の暴行による傷害罪が成立するには、暴行の故意さえあれば、傷害の故意は必要とされませんが、後者の暴行によらない傷害罪が成立するためには傷害の故意が必要とされます。
今回の事件は、傘で殴打するという暴行による傷害です。
この場合、傷害の故意は必要となりませんが、少なくとも暴行の故意は必要です。
しかし今回逮捕された警察職員は「振り返ったときに持っていた傘が当たってしまった」と供述し、暴行の故意すらも否認しているようです。
もしこの供述が本当であれば、傷害罪ではなく、過失傷害罪や重過失傷害罪が成立するにとどまります。
傷害罪で逮捕されると
今回のような傷害事件で警察に逮捕されると、48時間は警察署の留置場で過ごすこととなり、その後、検察庁に送致されて、検察官が勾留請求をした場合は、裁判官が勾留の有無を判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、10日~20日間、引き続き身体拘束を受けたまま捜査されますが、裁判が勾留を決定しなかった場合は、在宅捜査に切り替えられることになります。
こうして警察、検察の捜査が終了すれば、公判請求するかどうかを検察官が判断し、公判請求された場合は刑事裁判で、有罪か無罪か、そして刑事処分が決定します。
逆に公判請求されなかった場合は、略式命令による罰金刑か、不起訴によって手続が終了します。
逮捕された場合はすぐに弁護士を・・・
傷害事件の場合、被害者と示談できるかどうかが、その後の刑事処分に大きく影響しますが、その示談が成立するかどうかは、いかに早く弁護活動を開始するかどうかにもよりますので、ご家族が傷害罪で逮捕されたという知らせを受けた時は、すぐに弁護士を派遣することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、無料法律相談や、初回接見サービスに即日対応していますので、ご安心してお問い合わせください。

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【速報】刑事訴訟法改定 保釈中刑事被告人のGPS装着
昨日、参議院本会議で、裁判所が保釈中刑事被告人にGPS装着できるように命令できる刑事訴訟法の一部改定案が可決され、公布から5年以内に運用が開始されることが決定しました。
今回の法改定では、保釈中刑事被告人のGPS装着以外にも、刑事裁判の公判期日に裁判所の召喚に応じない「不出頭罪」や、保釈時に裁判所から指定された住居(制限住居)を許可なく離れる「制限住居離脱罪」が新たに新設されています。
そこで本日のコラムでは、刑事手続きにおいて非常に関係深い「保釈」に関する今回の法改定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
保釈とは
そもそも保釈とは、身体拘束を受けたまま起訴(起訴後勾留)された刑事被告人を、裁判で判決が言い渡されるまでの間、釈放し、日常生活を送りながら裁判所に出廷させる制度です。
保釈は裁判官が許可するもので、全ての被告人に適用されるわけではなく、裁判官はある一定の条件を付けた上で、保釈を許可し、裁判官の許可を得たとしても、保釈金を納付しなければ保釈(釈放)されることはありません。
(※保釈保証書を裁判所に提出した場合は保釈金の納付を免除される。)
保釈中刑事被告人のGPS装着
今回の法改定のきっかけとなったのは、日産自動車の元会長カルロス・ゴーン被告が保釈中に国外に逃亡した事件です。
当然、保釈中の刑事被告人のGPS装着は、全ての被告人に適用されるわけではなく、海外に逃亡する可能性のある被告人に限られますので、主に海外に拠点を持つ被告人が対象となるでしょう。
また、装着されたGPS装置を勝手に外したり、裁判所が指定した空港や港などの「所在禁止区域」に立ち入る行為に対しては、「1年以下の拘禁刑(2025年までに新設される懲役刑と禁錮刑を統合した刑罰)」が科せられる可能性があります。
保釈中の刑事被告人のGPS装着が開始されるまでには、まだ期間がありますが、それまでにGPS装置の装着箇所や、被告人のプライバシーをどのように保護するか等、まだまだ解決しなければいけない問題があるかと思われます。
裁判に出廷しなければ…
保釈中の刑事被告人のGPS装着と共に可決されたのが、「不出頭罪」です。
これは、保釈中の刑事被告人が刑事裁判の期日に出廷しなかった場合に適用される犯罪で、罰則は2年以下の拘禁刑です。
制限住居を守らなければ…
裁判所は保釈中の刑事被告人に対して日常生活を送る拠点(住居)を指定することができます。
この場所を制限住居というのですが、保釈中の刑事被告人がこの制限住居を守らずに、別場所で生活したり、外泊をしたりすれば「制限住居離脱罪」として2年以下の拘禁刑が科せられます。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、これまで数多くの保釈を実現してきた実績がございます。
大阪府内だけでなく、周辺の府県で起訴後勾留されている方の保釈を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
保釈に関するご相談は フリーダイヤル 0120-631-881 にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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GW中に逮捕された家族を釈放して欲しい 本日中の対応可能
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は『GW中に逮捕された家族を釈放して欲しい』という希望に対して、本日中の対応が可能です。
こんな方は今すぐ初回接見サービスをご利用ください
私の息子(25歳)は、高槻市内で一人暮らしをしています。
その息子が、GW中に窃盗事件を起こしたとして大阪府高槻警察署に逮捕されました。
逮捕された際に、息子と面会した当番弁護士から聞いて息子の逮捕を知ったのですが、その後、その当番弁護士とも連絡がつかず、息子の状況が全く分かりませんん。
GWが終わって、今日から会社が始まっているはずなので一刻も早く息子の釈放できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
逮捕後の身体拘束について
皆さんご存知のとおり警察に逮捕されると身体拘束を受けることになり、釈放されない限りその身体拘束が続きます。
身体拘束の期間は、事件の内容等様々な事情によって異なりますが、身体拘束の期間が逮捕から48時間を超える場合は、裁判官の許可(勾留決定)がなければ身体拘束が続くことはありません。
ちなみに裁判官が許可(勾留決定)した場合は、その日から10日~20日は身体拘束が続き、その後、公判請求された場合は、何もしなければ裁判で判決が言い渡されるまで釈放されることはありません。
早期の釈放
上記したように、逮捕後の身体拘束の流れは以下のとおりです。
逮捕⇒留置(48時間~72時間)⇒勾留決定⇒勾留(10日~20日)⇒起訴(公判請求)⇒起訴後勾留(刑事裁判で判決が言い渡されるまで) 基本的に警察等の捜査機関は
- 釈放すると逃走するおそれがある。
- 釈放すると証拠隠滅する可能性がある。
ことを理由に逮捕した犯人の身体拘束を続け、これらを理由に裁判官に対して勾留を請求します。
逆にこういった理由がなければ、法律的に逮捕した犯人の身体拘束を続けることはできず、裁判官は勾留を決定しません。
そこで弁護士は、捜査機関が主張する勾留の理由を打ち消すための意見書を裁判官に提出して、身体拘束されている被疑者の早期釈放を目指します。
即日対応可能な弁護士
刑事弁護活動は、スピードが命だと言われます。
特に逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、裁判官が勾留を決定する前に弁護士を選任しておけば、勾留請求のタイミングで釈放を求めるための活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスに即日対応しておりますので、ご安心ください。
大阪府内の刑事事件でお困りの方は
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大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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観護措置で少年鑑別所に収容!!観護措置って何ですか?~②~
~前回からの続き~
本日のコラムでは「観護措置の要件」等について解説します。
観護措置の要件
少年法17条1項は、家庭裁判所は、「審判を行うため必要があるとき」は、観護措置をとることができるとしています。
「審判を行うため必要があるとき」として規定されていませんが、一般的には、次の各要件を満たす必要があるとされています。
- 審判条件があること。
- 少年が非行を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること。
- 審判を行う蓋然性があること。
- 観護措置の必要性が認められること。
「観護措置の必要性」については、具体的には以下の事由のいずれかがある場合に認められます。
(a)調査、審判、決定の執行を円滑かつ確実に行うために、少年の身体を確保する必要があること。
(b)緊急的に少年の保護が必要であること。
(c)少年を収容して心身鑑別をする必要があること。
観護措置の期間
法律上は、2週間を超えないとされていますが、とくに継続の必要があるときは1回に限り更新をすることができるとされています。
しかし、実務上は、ほとんどの事件で更新がなされ、観護措置の期間は、通常4週間となっています。
観護措置をとる時期
家庭裁判所は、事件が家庭裁判所に継続している間、いつでも観護措置をとることができます。
しかし、逮捕・勾留されている少年については、少年が家庭裁判所に到着したときから24時間以内に観護措置をとらなければなりません。
捜査段階で身体拘束を受けていない在宅事件についても、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所が観護措置をとる必要があると判断した場合には、観護措置がとられることがあります。
観護措置を回避する弁護士の活動
観護措置は4週間もの身体拘束を伴う措置であるため、観護措置の必要がないと考える場合や、観護措置を避ける必要がある場合には、観護措置回避に向けて活動を行うことが重要です。
付添人である弁護士は、事件が家庭裁判所に送致されるタイミングを見計らい、家庭裁判所に、観護措置の要件や必要性がないこと、そして、観護措置を避けるべき事情について述べた意見書を提出します。
そして、裁判官や調査官と面談を行い、観護措置をとらないよう説得的に主張します。
観護措置がとられなければ、逮捕・勾留されていた少年は釈放となりますし、在宅捜査を受けていた少年はそのまま家庭に居ながら家庭裁判所の調査、審判を受けることになります。
少年事件に強い弁護士
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お子様が事件を起こしお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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