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大阪の少年事件 窃盗事件専門の弁護士

2015-06-29

大阪の少年事件 窃盗事件専門の弁護士

少年の窃盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

少年事件で多い犯罪は何が分かりますか?
平成26年度の犯罪白書にその答えが載っていましたのでご紹介したいと思います。

少年事件のうち一般刑法犯として検挙される数が多い犯罪は、上から順に、
・窃盗罪
・横領(遺失物横領を含む)
・傷害
・住居侵入
・暴行
と続きます。
少年事件でよく報道される犯罪としては、傷害や詐欺が頭に浮かびします。
しかし、窃盗、万引きが多く発生しており、横領罪や住居侵入罪も多く発生しているようです。

少年事件でも、事件に関与した加害者が逮捕されることはよくあります。
少年が逮捕された場合、少年とそのご家族が会うためには、面会手続を利用するしかありません。
ただ、弁護士による面会と異なり、一般人による面会には様々な制約があります。
今回は、一般面会における様々な制約についてご紹介したいと思います。

例えば、少年鑑別所での一般面会は、近親者・保護者・その他鑑別所が必要と認める者に限って許可されます。
ですから、友人や交際相手でも通常は、面会が許されないのです。
また面会が許されるのは、平日の面会時間のうち、わずか15分程度です。
面会には、原則として、少年鑑別所の職員が立ち会います。

このように一般面会には、様々な制約があり、お子様と十分にお話をする時間がありません。
そこでぜひ利用していただきたいのが、弁護士による面会です。
弁護士であれば、こうした制限が一切ありません。
そのため、少年の話を十分に聞いてあげることもできますし、ご家族などからの伝言を丁寧に伝えてあげることもできます。
こうした対応が少年・少女本人にとって、大きな心の支えになることは言うまでもありません。
専門の弁護士による面会が、更生への第一歩になることも少なくありません。

お子さまとの弁護士面会をご希望の場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
住居侵入事件でも、少年事件専門評判のいい弁護士が即日対応致します。

神戸の刑事事件 強制わいせつ事件で逮捕の弁護士

2015-06-28

神戸の刑事事件 強制わいせつで逮捕の弁護士

強制わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

今回は、逮捕をテーマにブログを書いていきたいと思います。
刑事事件というと、つねに「逮捕されてしまう」という誤ったイメージを持っている方がいます。
実際は、逮捕されるケースの方が少数です。
平成25年度に発生した刑事事件のうち、容疑者が逮捕されたのは、全体の33.5%にすぎません。

ただし、犯罪の種類によっては、逮捕される可能性が高いものもあります。
逮捕率が高い順に紹介しましょう。

最も逮捕率が高かったのは、覚せい剤取締法違反事件です。
逮捕率は、72.6%でした。
平成25年度中に発生した17739件中、12928件が逮捕事例でした。
次に高かったのは、強制わいせつ罪で、平成25年度中に発生した3537件中2476件が逮捕事例です。
逮捕率は、69.5%です。
続いては、恐喝罪です。
平成25年度に発生した3658件中2561件が逮捕事例で、逮捕率は69.4%でした。

こうした逮捕率が高い事件については、事件後出来るだか早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に事件への対応を相談し、逮捕を阻止する弁護活動をしてもらうのです。

例えば、自首は逮捕を阻止するための手段の1つですから、それをサポートすることがあります。
容疑者に自首させることで逃亡のおそれ・証拠隠滅のおそれがないことを警察にアピールし、逮捕を防ぐのです。
もちろん、様々事情から自首することで逮捕されるリスクを考慮したうえでの判断です。

まずは評判のいい弁護士無料法律相談することから始めましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
強制わいせつで逮捕されないか不安という相談にも万全の弁護活動で対応致します。

大阪の刑事事件 大麻事件で執行猶予の弁護士

2015-06-27

大阪の刑事事件 大麻事件で執行猶予の弁護士

大麻事件での執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大麻事件の場合、初犯で単純所持罪や譲り受け罪が問題になっているときを除き、実刑判決となることも十分に考えられます。
そのため、執行猶予判決で懲役刑の執行を回避するには、評判のいい弁護士による優れた弁護活動が不可欠です。
大麻取締法違反事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

さて今回は、執行猶予判決について説明していきたいと思います。
執行猶予判決とは、有罪判決のうち、言い渡された刑罰の執行が一定期間猶予されるものを言います。
例えば「懲役3年執行猶予5年」という有罪判決が言い渡された場合、判決の言渡しから5年間は、刑務所に入らなくてもいいことになります。
そして、5年間の執行猶予期間が何事もなく経過すると、刑の言渡し自体効力がないものとして扱われます。
つまり、法律上、懲役刑を科せられなかったということになるのです。

執行猶予期間経過後は、もはや懲役刑の執行におびえる必要がありません。
また有罪判決を言い渡されたことによる法律上の権利制限などからも解放されることになります。

もっとも、執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合、執行猶予判決は取り消されてしまう可能性があります。
その場合、新たに犯した罪に対する刑罰と執行を猶予されていた刑罰の両方が執行されることになりますので注意が必要です。

執行猶予判決を獲得するために、弁護士による精力的な弁護活動が必要であることは前述の通りです。
特に執行猶予が相当である旨の主張をいかに裁判で説得的に主張していけるかが、結果を大きく左右することになります。
執行猶予を基礎づける事情としてよくあげられるのが、
・犯罪が悪質でない
・犯罪被害が少ない
・前科がない
・示談が成立している
などといった事情です。

経験が豊富な弁護士であればあるほど、裁判官にこうした事情を考慮してもらえるよう、説得力のある弁論を組み立てられます。
特に刑事事件専門の弁護士であれば、日々多数の情状弁護を経験していることから、執行猶予判決を導ける可能性は高いと考えられます。
大麻取締法違反事件で弁護士をお探しの場合は、やはり刑事事件専門の弁護士を選任した方がよいと言えるでしょう。
大切な人を守りたいというときは、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。

奈良の刑事事件 保護責任者遺棄致死で減刑に強い弁護士

2015-06-26

奈良の刑事事件 保護責任者遺棄致死で減刑に強い弁護士

保護責任者遺棄致死について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

奈良西警察署は、自宅で衰弱した母親Vを放置し死なせたなどとして、殺人容疑で息子Aを逮捕した。
その後、奈良地方検察庁は、殺意があったと認めるに足りる証拠は見つからなかったとして、Aを保護責任者遺棄致死罪などで起訴した(フィクションです)。

起訴された場合、略式手続による罰金処分を除いて通常の裁判が行われます。
起訴後、事案によっては一定の金銭を裁判所へ預けることによって、容疑者は釈放してもらうことができます(保釈)。
そして、裁判がなされて、無罪・有罪の判決がなされることになります。
なお、有罪の場合であっても、情状酌量の余地があるということで減刑されることもあります。

【情状酌量】
情状酌量とは、裁判官などが諸事情を考慮して、刑罰を軽くすることをいいます。
そして、その諸事情としては
・犯行の動機・目的・方法
・被告人の再犯可能性
・被害者の処罰感情
・犯罪の社会的影響
などがあります。

最近、今回の事案のように、親族が親族を放置して死なすという事件が多く報じられています。
犯罪は決して行ってはならない行為です。
しかし、そのような行為を行わざるを得なかった事情が被告人にはあったのかもしれません。
もしかしたら、苦しんでいる母親がかわいそうで楽にしたほうがいいのかもしれないと
考えているうちに、母親が死んでしまったのかもしれません。
あるいは被告人は、ずっと介護を懸命に行っており、突如として母親の介護に疲れ果てて犯行に及んでしまったのかもしれません。
そのような事情は情状酌量の要素となります。

このような情状酌量事由は、弁護士により適切に裁判官へ主張されることで、より効果的なものとなります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事弁護に特化した法律事務所です。適切に情状酌量事由を主張することで、被告人の減刑を求めることができます。

奈良の保護責任者遺棄致死事件でお困りの方は、初回無料で法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
なお、奈良西警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣することもできます(初回接見)。

大阪の刑事事件 痴漢事件で冤罪に強い弁護士

2015-06-25

大阪の刑事事件 痴漢事件で冤罪に強い弁護士

痴漢冤罪事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

痴漢冤罪事件は、誰の身にも起こりうる身近で悲惨な事件です。
実際、どう考えても痴漢など出来るはずがない状況であったのに、痴漢犯に間違われたというケースもあります。
もしあなたの身にそんなことが起きた時には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
痴漢冤罪事件の弁護経験も豊富な刑事事件専門の弁護士が、迅速に万全な弁護活動を展開します。

今回は、痴漢冤罪事件における弁護活動の例をご紹介したいと思います。
以下でご紹介するのは、特に刑事裁判の段階になった時の弁護活動です。

例えば、痴漢事件の場合、刑事裁判の段階でも形勢を逆転すべく様々な弁護活動を行うことができます。
その1つは、被告人に有利な証拠を探して、検察官による痴漢行為の立証を阻止する弁護活動です。
弁護士による独自の捜査で、被告人の無実を決定づける重要な新証拠が発見されることもあります。
そして検察側に不利な証拠であるため提出されていない証拠がある場合には、それを提出するよう働きかけていきます。
刑事裁判では、このような地道な証拠収集活動が大切になります。
なぜなら、刑事裁判の行く末は、全て証拠の有無によって左右されるからです。

また取調べでの自白が虚偽の自白である場合、そのことを主張する弁護活動も裁判段階で重要な弁護活動の1つです。
痴漢冤罪事件の多くは、取調べにおいて被告人が行った虚偽の自白が原因となっています。
そのため、虚偽の自白をしてしまった場合、自白の虚偽性を証明することが冤罪を阻止する近道になります。
確かに、一度してしまった虚偽の自白を覆すことは容易ではありません。
しかし、物的証拠や被告人の証言の信用性などから、自白が虚偽であることを証明できる可能性はゼロではありません。
ですから、簡単にあきらめることなく、ぜひ刑事事件専門の弁護士に相談していただきたいと思います。

痴漢事件で冤罪を証明するためには、信頼できる弁護士による粘り強い弁護活動が不可欠です。
お困りの方は、出来るだけ早い段階で痴漢事件に強い評判の良い弁護士を見つけましょう。

大阪の刑事事件 痴漢事件で無罪に強い弁護士

2015-06-24

大阪の刑事事件 痴漢事件で無罪に強い弁護士

痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

冤罪事件とは、本当は無実・無罪であるのに犯罪者として扱われてしまうことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無実を証明できる可能性が低い冤罪事件であっても、最後まであきらめません。
まずは無料法律相談、あるいは初回接見サービスをご利用下さい。

さて今回は、冤罪事件をテーマにブログを書いていきたいと思います。
冤罪事件というと、イメージとして、刑事裁判が勝負という印象を受けるかと思います。
しかし、冤罪事件が発生するそもそもの原因をたどると、必ずしもそうではありません。

冤罪事件が発生する原因の多くは、被告人が取調べにおいて虚偽の自白をしてしまうことにあります。
警察や検察による高圧的な取調べや連日の長時間にわたる取調べは、無実の容疑をかけられた人の精神を極限にまで追い込みます。
その結果、ありもしない事実を話してしまうことが、主な冤罪事件のきっかけなのです。
また「共犯者が自白した」「自白すれば不起訴になる」などと誘導され、自白してしまったというケースもあるようです。
こうした取調べの方法は、違法とされる可能性も高く、捜査機関側のリスクも高いはずです。
ただ、自白が犯行を立証する証拠として重要な意義を持つのも事実です。
それゆえ、こうした取調べはなかなか根絶されないのが現状です。

たとえ違法な取調べによる自白であっても、刑事裁判でそれを証明し、虚偽の自白を覆すことは容易ではありません。
そのため、虚偽の自白でも刑事裁判では、重要な証拠の1つとなってしまう可能性が高いです。
この点は、強引な取調べがなくならない一因だと言えるでしょう。
また虚偽の自白と冤罪事件との結びつきを強める原因ともなっています。

ですから、やはり冤罪事件を回避して無罪判決を獲得するためには、まず虚偽の自白をしないということが非常に重要になります。
厳しい取調べに1人で立ち向かうことが難しいという場合は、ぜひ弁護士の力を借りてください。

痴漢冤罪事件で無罪を勝ち取りたいという場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が豊富なノウハウを活かし、無罪獲得に全力を尽くします。

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で示談交渉の弁護士

2015-06-23

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で示談交渉の弁護士

強制わいせつ事件示談交渉もあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にお任せ下さい。
刑事事件専門の弁護士が依頼者に代わって、万全の示談交渉を行います。
さて今回のぶろぐでは、示談交渉における注意点をご紹介したいと思います。
注意点は、3つです。

まずは、当事者同士が直接話し合わず、第三者を入れるということです。
当事者同士が直接話し合うと、被害者の加害者に対する怒りや恐怖の感情を高めてしまう恐れがあります。
それは、示談成立に向けて大きな障害になってしまいますから、絶対に避けなければなりません。

また当事者同士が接触する場合、思わぬことから事態を悪化させてしまうことがあります。
実際にあった人身事故事件のケースでも、加害者が被害者の葬儀で発した不用意な一言が原因で最悪の事態を招いてしまったことがありました。
加害者の方は、葬儀の場で「被害者が飛び出してきた・・・」などと発言してしまったそうです。
その結果、遺族らの怒りは大幅に増幅し、当初執行猶予判決が見込まれていたこの事件では、結局、実刑判決が下されることになりました。

次に弁護士に示談交渉を任せるということです。
一般の方による示談交渉でありがちなのが、一旦は成立したはずの示談交渉に不備があり、紛争が蒸し返されるというケースです。
これでは、示談交渉にかけた費用も時間も無駄になってしまいます。
不起訴処分の獲得など、本来であれば示談によって得られたはずの結果が、得られぬまま終わってしまう可能性すらあります。
この点、弁護士であれば、弁護士費用が必要になるものの、こうした心配が要りません。
示談交渉が得意な弁護士に依頼することで、加害者・被害者双方が納得できる解決を実現できるでしょう。

さらに示談金を準備できるかどうかという点も示談交渉の前提として重要な問題です。
具体的な示談金額については、個々の事件内容に応じて様々です。
ですから、詳しくは強制わいせつ事件など刑事事件専門の弁護士にお尋ね頂きたいと思います。
ただ、ここでは参考までに強制わいせつ事件に関する示談金額の相場を示しておきます。
一般的には、大体50万~100万円程度と考えられます。
もっとも、犯行態様が悪質である場合には、100万円を超える場合もありますので、注意が必要です。

強制わいせつ事件で弁護士をお探しの場合も、まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

大阪の刑事事件 窃盗事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-06-22

大阪の刑事事件 窃盗事件で逮捕 不起訴の弁護士

窃盗事件での不起訴について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

窃盗事件など被害者がいる刑事事件では、早期の示談成立が早期の事件解決につながります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、示談交渉にも強い弁護士事務所です。
示談交渉でお困りの方は、まずは弊所にご相談ください。

今回は、示談による事件解決で得られるメリットについてご紹介したいと思います。
そもそも示談とは、加害者が被害者に対して相応の金銭を支払った上で、当事者間で事件を解決する旨の合意をすることです。
示談成立によって、得られる主なメリットは、以下の4つです。

■事件化阻止や不起訴処分につながる
示談は、前述の通り、当事者間で事件を解決する旨の合意のことです。
ですから、一定の重大事件を除いては、警察や検察の対応にも大きな影響を与えることになります。
例えば、事件直後でまだ警察が捜査を開始していない段階であれば、警察による捜査を阻止できる可能性があります(事件化阻止)。
また検察官による起訴処分前に示談が成立していれば、不起訴処分による事件終了につながる可能性もあります。

■減刑や執行猶予につながる
示談成立は、刑事裁判の段階でも被告人に有利な事情として働きます。
示談が成立している場合、多くのケースで懲役刑の刑期が短くなったり、執行猶予がついたりします。

釈放・保釈につながる
示談が成立している場合、当事者間では犯行事実を認め、事件を終わらせるという合意が成立していることを意味します。
とすると、その時点で被疑者・被告人が逃亡や証拠隠滅を図る必要性や合理性はかなり低くなっていると考えられます。
よって、被疑者・被告人の勾留を継続させる理由もなく、裁判所による釈放や保釈の決定もされやすいということになるのです。

■示談の内容により、民事裁判の防止なども実現できる
示談は、当事者間の合意です。
よって、その内容も当事者の意思に応じて様々です。
例えば、示談の内容として、告訴や被害届の取下げを条件とすることが可能です。
こうすることで事件化阻止や不起訴処分の実現を確実にします。
また将来における民事裁判(損害賠償請求訴訟)の禁止を条件にすることも可能です。
この場合、刑事事件の解決だけでなく、民事責任の問題も一挙に解決できることになります。

窃盗事件でも、まずは刑事事件専門の弁護士事務所に法律相談することから始めましょう。
窃盗行為の態様によっては、犯行件数が少なく、被害金額が少なくても実刑判決の可能性があります。
安易な対応は避け、早期に万全の弁護活動を受けるようにした方が賢明です。

大切な方が窃盗事件逮捕された時には、あいち刑事事件総合法律事務所で弁護士をお探しください。

大阪の刑事事件 器物損壊罪で示談をする弁護士

2015-06-21

大阪の刑事事件 器物損壊罪で示談をする弁護士

器物損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

一般的に示談とは、加害者が被害者に対して相応の示談金を支払った上で、当事者間で事件を解決する旨の合意をすることをいいます。
もっとも、示談は当事者間の合意の内容によって様々な種類に分類できます。
以下では、示談の種類についてご紹介したいと思います。
下に行けばいくほど、不起訴処分や減刑、執行猶予などの獲得に与える効果が大きくなります。

被害弁償
被害者に対して単純に被害を弁償することをいいます。
一般的な示談の合意には至っていませんが、何らかの効果があります。

示談
一般的な示談は、上記の通り、加害者が被害者に対して相応の示談金を支払った上で、当事者間で事件を解決する旨の合意のことを指します。

宥恕付き示談
宥恕とは、被害者が加害者を許す意思のことです。

嘆願書作成
示談において作成される示談書と共に、嘆願書という書面が作成される場合があります。
嘆願書とは、被害者が加害者を許し、寛大な処分を望む意思を表示した書面のことです。

被害届取下げ
被害届は、単なる犯罪被害の申告であり、告訴のように親告罪の起訴条件になるようなものではありません。
そして、処罰を求める意思表示ではない点でも告訴と異なります。
しかし、被害届の取下げも、被害者の処罰感情の緩和が認められるという点では、告訴の取下げと同じです。
そのため、被害届取下げを示談の内容とした場合も、非親告罪における告訴取消しと同じような効果が期待できます。

告訴取消し
示談の内容として、告訴取消しの条項を定める場合があります。
起訴する条件として告訴が必要な場合(親告罪の場合)、告訴の有無が刑事裁判の有無を左右することになります。
よって、告訴が取り消されると、もはや刑事裁判になることはありません。
ですから、器物損壊罪のような親告罪が問題となる場合に、示談の内容として告訴取消しを含むことができれば、その効果は絶大です。
一方、非親告罪の場合でも、起訴猶予による不起訴処分獲得など、告訴取消しによる事実上の効果は期待できます。
なぜなら、告訴が取り消されたのは、被害者の処罰感情が軽減されたためだと言えるからです。

被告人にとって有利な示談内容を実現するには、示談交渉にあたる弁護士の能力が不可欠です。
あいち刑事事件総合法律事務所に在籍する弁護士は、示談交渉経験多数の刑事事件専門弁護士ばかりです。
器物損壊事件の示談交渉もあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。

大阪の少年事件 無免許運転で保護観察の弁護士

2015-06-20

大阪の少年事件 無免許運転で保護観察の弁護士

少年の無免許運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

今回は、少年事件が家庭裁判所に送られた後の手続きについて説明したいと思います。
なお、当ブログでの説明には、字数の関係上限界があります。
より詳しい内容を聞きたいという場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。

それでは、早速説明に入ります。
無免許運転事件などの少年事件が家庭裁判所に送られると、次いで家庭裁判所調査官による調査が行われます。
家庭裁判所調査官は、少年の性格や日頃の行動、生育歴、環境など、裁判官が少年に対する保護処分を決定するための判断材料を収集します。
この時、必要に応じて、少年の心身の鑑別を行うことを目的とした観護措置がとられます。
基本的には、少年を少年鑑別所に収容することを意味すると考えていただいて構いません。

こうして調査官による調査を終えると、いよいよ少年審判の段階を迎えることになります(事件によっては試験観察を経ることもあります)。
ただし、全ての少年事件に対して何らかの保護処分が下されるわけではありません。
例えば、そもそも少年審判が開かれないで終わる「審判不開始」というケースがあります。
また、審判の結果、少年に対して保護処分を下すことが相当でないと判断された場合、「不処分」という可能性もあります。
さらに、一部の重大事件の場合は、「検察官送致(逆送)」という処理がされることもあります。
逆送されたときには、たとえ加害者が少年であっても、成人と同様に刑事裁判で裁かれることになります。

最後に少年審判で下される保護処分の内容について紹介しておきましょう。
少年審判で下される保護処分には、3種類あります。
それは、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致、保護観察です。

少年院送致とは、少年の再非行を防止するため、少年を少年院に収容して矯正教育を図ることを言います。
この場合、留置期間は4か月~2年以内の範囲で決められます。
児童自立支援施設・児童養護施設送致とは、不良行為をした少年などを入所させあるいは、保護者のもとから通わせ、必要な指導を行っていくというものです。
少年院送致と比べて、より開放的な施設内で指導を受けられます。
保護観察とは、少年を家庭に置いたまま、保護監察官による指導を受けるなど社会内処遇によって少年の更生を目指すことを言います。

「少年院には入りたくない」「保護観察で済ませてほしい」などと思う場合は、弁護士を通じて少しでも処分が軽くなるよう対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無免許運転事件などの少年事件にも強い弁護士事務所です。
ご相談いただければ、少年審判を迎えるお子様を全力で万全にサポート致します。

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