Author Archive
大阪の刑事事件 コンビニ強盗事件で執行猶予の弁護士
大阪の刑事事件 コンビニ強盗事件で執行猶予の弁護士
大阪市中央区在住のAさん(20代男性)は、以前にコンビニ強盗をして執行猶予期間中であるのでもかかわらず、再度のコンビニ強盗をしてしまいました。
大阪府警南警察署に強盗罪で現行犯逮捕されたAさんは、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)に来てもらい、自分の以前受けた判決の執行猶予はどうなるのか、相談することにしました。
(フィクションです)
【執行猶予の取消し】
刑事裁判で判決された罪の量刑が、「3年以下の懲役または禁錮、もしくは50万円以下の罰金」であるときには、被告人の情状等を考慮した上で、執行猶予が付されることがあります。
執行猶予が付されると、1年以上5年以下の指定された期間中は刑罰の執行が猶予されます。
その執行猶予期間中に被告人が再犯を起こす等により執行猶予を取り消されるといった事情がなければ、執行猶予の期間の経過とともに刑の言い渡しは効力を失います。
例えば懲役刑の執行猶予であれば、執行猶予期間の経過とともに、もう懲役刑を受けることはなくなります。
ただし、執行猶予期間中に被告人が再犯を起こす等の事情があれば、執行猶予は取り消され、以前に判決されて執行を猶予されている刑罰が執行されることになってしまいます。
刑法26条には、執行猶予の必要的取消しについての規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき」等の事情があれば、執行猶予は必ず取り消されます。
また、 刑法26条の2には、執行猶予の裁量的取消しについての規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」等の事情がある場合には、裁判官の裁量で、執行猶予が取り消されることがあります。
執行猶予が取消しとなる事情の多くは、執行猶予中の再犯となります。
自身が再犯を起こす等して執行猶予の取消しが心配な方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、弁護士の方から、その再犯が執行猶予の取り消される事情に当たるのかについてのアドバイスや、執行猶予が取り消されないようにという方向での弁護活動をさせていただきます。
コンビニ強盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件で同種前科に強い弁護士
大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件で同種前科に強い弁護士
大阪市港区在住のAさん(40代女性)は、以前に覚せい剤所持容疑で逮捕され、執行猶予付きの懲役刑判決を受けているところ、その数年後に再び、覚せい剤取締法違反の覚せい剤所持の罪で現行犯逮捕されました。
大阪府警大阪水上警察署に勾留されているAさんは、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)を依頼し、同種前科があることによって、Aさんの罪がどれほど重くなるのかについて、相談することにしました。
(フィクションです)
【同種前科による刑事罰への影響】
同種前科とは、以前に同じような犯罪を起こして刑事罰を受けている上で、さらに同じ犯罪を起こしたような場合をいいます。
そのような場合には、再犯の裁判において、同種前科があるという事情が考慮されて、裁判での量刑の判断が厳しくなることが考えられます。
同種前科があれば、執行猶予についても、付される可能性は極めて低くなると考えられます。
初犯においては、執行猶予の付されやすい犯罪内容であったとしても、再犯を繰り返せば繰り返すほどに、刑罰の量刑は重くなり、執行猶予は付され難くなります。
同種前科で量刑が重くなる理由は、本人の反省が見られないことや、本人の犯罪に対する規範意識の欠如、累犯性、常習性が大きく考慮されるところにあります。
刑事事件に強い弁護士に、同種の再犯を起こしたことについてご相談いただければ、弁護士の方から、本人が同種の再犯に至った原因を、具体的な事件証拠をもとに本人に有利な形で主張することで、できるだけ刑事処分の量刑を減らすよう働きかけ、また、可能な見込みがあれば執行猶予の獲得を目指した弁護活動をいたします。
覚せい剤所持事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 常習窃盗で保釈に強い弁護士
大阪の刑事事件 常習窃盗で保釈に強い弁護士
【事案】
大阪市生野区在住のAは、定職に就くこともなく、夜な夜な近隣の住宅に侵入し、常習窃盗を繰り返していた。
Aの常習窃盗は、大阪府生野警察署の知るところとなり、Aは常習窃盗で逮捕、勾留、起訴されてしまった。
Aの親族は、裁判中もAが勾留されていることから、なんとか保釈できないかと考え、保釈に強い刑事事件の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
起訴され、被告人となった場合でも、勾留が継続されることが多くあります。
しかし、裁判を起こされた後の勾留は、裁判前の勾留と異なり、保釈という制度を用いて身柄拘束から解かれることができるようになります。
保釈されるためには、被告人の裁判への出頭が確保されると認められる額を裁判所に納めなければなりません。
具体的な金額は、「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して」(刑事訴訟法93条2項)決定されますが、最低でも150万円~200万円の金額を用意しなければならないというのが、一般的です。
保釈には、権利保釈と裁量保釈の2種類の類型が存在します。
権利保釈は、一定の場合を除いて、保釈請求があった場合には、保釈を許さなければならない制度のことをいいます。
裁量保釈は、権利保釈が認められない場合でも、裁判所が、なおも被告人の出頭を確保できると判断した場合に認められる制度のことをいいます。
双方とも、充実した内容の保釈請求書などを提出し、被告人の方を保釈することが適切であると納得してもらう必要があります。
しかし、事件当事者の方のみでは効果的な保釈請求書を作成することが困難です。
また、身元引受人の方とコンタクトを取るなど、保釈に必要な手続きを効率よく行う必要もありますが、手続きを熟知していなければ迅速に対応することはできません。
そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、保釈に必要な手続きを効果的かつ迅速に行うことによって、保釈がスムーズに行われることが可能となります。
常習窃盗事件で、逮捕、勾留、起訴されてしまい、身柄拘束から未だ解放されていない方で、早期の保釈をご希望の方がいらっしゃいましたら、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、お気軽にお問い合わせください
大阪の刑事事件 常習賭博事件で不起訴に強い弁護士
大阪の刑事事件 常習賭博事件で不起訴に強い弁護士
【事案】
大阪市西成区在住のAは、昨年から麻雀賭博に興じていた。
上記の情報を取得した警察は、Aを常習賭博の嫌疑で逮捕した。
一旦身柄拘束をとかれたAは、不起訴処分を勝ち取るため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
たとえ、警察に逮捕されてしまったとしても、必ずしも有罪となり、前科がついてしまうわけではありません。
裁判を起こす権利がある検察官に、裁判を起こさず、不起訴にする方が適切であるとの判断してもらいます。
そうすることで、刑事裁判にはならず、当然有罪になったり、前科が付いたりすることもありません。
不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3種類あります。
嫌疑なしとは、被疑者が犯人でないことが明白となった場合をいいます。
嫌疑不十分とは、被疑者が犯人であることの証拠が十分にそろっていない場合をいいます。
起訴猶予とは、被疑者が犯人であることは明らかだが、情状などから裁判の必要がないと判断される場合をいいます。
嫌疑なしの不起訴処分を得るためには、被疑者のアリバイの存在や真犯人の存在等を検察官に示さなければなりません。
嫌疑不十分の不起訴となるためには、捜査機関に揃っている証拠では、被疑者が犯人だと断定できないと説得しなければなりません。
起訴猶予の不起訴には、犯罪が軽微であるとか、十分に反省しているため、裁判を起こす必要がないと納得してもらわねばなりません。
上記のような活動は、被疑者本人が行っても、あまり説得力がなく、功を奏しないことが多々あります。
また、ご家族、ご友人が尽力をされても、勝手がわからず、検察官に説得的なお話を出来ない可能性もあります。
そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の不起訴に強い弁護士が、検察官の説得を担当することで、不起訴処分を勝ち取れる可能性を向上させ要ることができます。
常習賭博事件で、逮捕、勾留され、裁判になるおそれのある方は、刑事事件に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、お気軽にご相談ください。
京都の少年事件 大麻所持事件で保護観察の弁護士
京都の少年事件 大麻所持事件で保護観察の弁護士
京都市左京区在住のAさん(19歳少女)は、大麻をネット販売サイトで購入し、所持していたとして、京都府警下鴨警察署に大麻取締法違反の罪で逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんを少しでも早く自宅に返してほしいと考えて、刑事事件・少年事件に強い弁護士に、Aさんの弁護を依頼し、下鴨警察署へのAさんとの接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)
【少年の保護処分としての保護観察とは】
少年事件を起こした場合には、原則として、家庭裁判所の審判が開かれることになります。
その審判の結果、その少年事件が不処分とはならなかった場合には、①少年院送致、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③保護観察、といった保護処分がとられます。
保護観察とは、少年を家庭や職場等に置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指す処分をいいます。
実際に保護観察を行うのは、常勤の国家公務員である保護観察官と、これを補佐する保護司との協働となります。
・更生保護法 31条2項
「保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき、保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する」
少年事件の弁護依頼を受けた弁護士は、その後の少年審判における保護処分の判断が、少年院送致とならないように、判断を下す家庭裁判所に対する働きかけをいたします。
そして、弁護士の方から、少年自身の更生可能性や、少年の周囲の更生環境が整っていることを主張することで、少年事件の不処分獲得や、保護観察処分の獲得に向けて尽力いたします。
大麻所持事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
。
大阪の刑事事件 傷害事件で執行猶予に強い弁護士
大阪の刑事事件 傷害事件で執行猶予に強い弁護士
【事案】
大阪市西淀川区在住のAは、パチンコで大負けし、気が立っていた。
Aが繁華街を歩いていたところ、酔っぱらったVが、居酒屋から出てきたところでAとぶつかり、口論になった。
かっとなったAは、Vの腹部を足蹴にして傷害を負わせた。
Aは傷害の罪で、逮捕、勾留、起訴されてしまった。
なんとか、刑務所で生活することを避けたいたいAは、執行猶予判決を得るため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
執行猶予判決を得ることが出来れば、刑務所に入らなくても済みます。
また、執行猶予期間が満了すれば、刑の言渡し自体が存在しなかったことになります。
したがいまして、執行猶予期間満了後は、処罰されることはなく、前科も残りません。
ですが、執行猶予は、無罪判決とは異なり、有罪であることに違いはありません。
ですので、執行猶予期間中に再度罪を犯したりした場合には、執行猶予が取り消され、言渡し通りの刑が執行されることとなります。
そのため、犯罪に当たる行為を行わないよう、慎重に生活することが求められます。
執行猶予期間中は、犯罪を犯す前と変わらず、何ら制限のない生活を行うことができます。
友人と国内を旅行したり、引っ越しをすることも自由です。
ですから、有罪を免れ得ないという場合には、執行猶予判決を得るメリットは大きいです。
執行猶予を得るためには、刑事裁判を担当する裁判官に、刑罰を直ちに執行する必要がないということを理解してもらう必要があります。
そのため、被告人の性格や更生しようという強い気持ちを持っているということをアピールしなければなりません。
しかし、ノウハウが無ければ効果的にアピールすることができず、徒労となってしまうかもしれません。
そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、執行猶予判決を得られるように効果的な弁護活動を展開します。
ただ、すでに前科をお持ちの方は、執行猶予を付けられない場合もございます。
傷害事件で、執行猶予を付けられるのかどうか、執行猶予を付けるためにどうした良いか、お困りの方がおられましたら、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、お気軽にお問い合わせください。
兵庫(尼崎)の刑事事件 器物損壊事件で逮捕に強い弁護士
兵庫(尼崎)の刑事事件 器物損壊事件で逮捕に強い弁護士
【事案】
兵庫県尼崎市在住のAは、一人で泥酔した状態で、阪神尼崎駅付近の繁華街を歩いていた。
Aは足元が覚束なかったためよろけ、路上に停車していたVの車に倒れこみそうになった。
日頃のストレスから、突如憤激逆上したAは、手持ちのカバンをVの車のフロントガラスに叩きつけ粉砕し、そのまま走り去って逃げた。
後日、同じ時間帯に仲間と同じ場所で騒いでいたBは、V車に対する器物損壊罪で、尼崎任意同行を求められてしまった。
身に覚えのないBは、誤認逮捕され、冤罪となることをおそれ、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
まったく身に覚えのない犯罪によって任意同行を求められ、逮捕されることが無いとは言い切れません。
上記の事案のように、警察や被害者にとって、誰が加害者であるかわからない場合には、現場付近にいた人から任意に事情聴取をする場合が多くみられます。
上記の事案のように、犯行時間に現場付近にいた人にとっては、1人で歩いているAよりも、仲間と騒いでいて目立つBの方が犯人であると思われる可能性が高くなります。
すると、複数の目撃証言が得られた警察は、Bが犯人であると決め込んで、任意同行を求めることとなります。
Bが犯人であることの明確な証拠がない場合で、かつBが限りなく怪しい上記のような事案の場合には、警察は厳しい取調べを行い、何としてもBの自白を取ろうとします。
ことによると、Bに罵声を浴びせ、机を叩いたり、椅子を蹴ったり、果てはBに直接暴行を加える可能性すらないとはいえません。
このような取調べは、違法である可能性が極めて高いです。
しかし、警察に犯人であると強く疑われている被疑者のみでは有効な自衛を行うことは困難です。
取調べの際に抵抗すれば、かえって警察の対応が苛烈になるおそれすらあります。
このような状況下であれば、刑事事件に強い弁護士が介入する必要性が大きいといえます。
弁護士が付いているというだけで、警察にとっては大きな抑止力となり得ます。
なぜなら、自白の強要が行われた際に、弁護士が有効な弁護活動を行うことで、自白調書を裁判で使えなくなってしまうからです。
上記のように、誤って任意同行を求められ、又は逮捕された方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は、無料相談を実施しております。
また、既に逮捕されてしまったとに事情がございましたら、初回接見にも参ります。
器物損壊事件で、犯人と間違われて任意同行を求められたり、誤認逮捕された場合には、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお気軽にお問い合わせください。
大阪の刑事事件 住居侵入事件で逮捕に強い弁護士
大阪の刑事事件 住居侵入事件で逮捕に強い弁護士
【事案】
大阪市西淀川区在住のAは、貴金属、現金などを盗もうと、V宅に侵入した。
Aの侵入に気付いたVは、ただちに西淀川警察署に連絡した。
V宅に急行した警察官は、押し入れ内に隠れていたAを現行犯逮捕した。
Aの逮捕を知った親族は、警察への対応を相談するため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
被疑者として逮捕された場合、警察、検察から取調べを受けることになります。
一般的に、警察、検察は犯罪者を逮捕し、裁判にかけて正義を実現するというイメージがございます。
しかし、数年前に社会を揺るがす証拠偽造事件を検察官が犯したように、違法な捜査が行われることもないとはいいきれません。
最悪のケースとしては、取調べ中に警察官から殴るけるの暴行を受けたり、自白を強要された上で証書に指印を押すよう求められることもあり得ます。
しかし、たとえ上記のような許されざる捜査が行われたとしても、被疑者として捕まっている方が、自ら違法捜査の証拠を示して、警察官等の違法を暴くことは困難です。
一方で、刑事事件に強い弁護士が、接見などを行い、身柄拘束を受けている方と連絡を密に取り合うことで、違法捜査を早期に知った上で、適切な対応を取ることが可能となります。
例えば、警察官に殴られ、あざが残ってしまったような場合でも、接見に立ち会った弁護士が、警察に抗議を行うことで、以後の違法捜査を抑止することができる可能性が高まります。。
また、暴行を受けた上で、自白したような場合には、自白調書が裁判で証拠となることを阻止できるかもしれません。
このように、逮捕段階で、刑事事件の強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、被疑者と接見し、連絡を密に取り合うことで、被疑者が正当な自衛活動をしっかりと支えることが可能となります。
大阪で住居侵入事件で逮捕され、お困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、お気軽にお問い合わせください。
大阪の刑事事件 傷害事件で冤罪証明の弁護士
大阪の刑事事件 傷害事件で冤罪証明の弁護士
大阪市北区在住のAさん(30代男性)は、繁華街の夜道で女性に暴力を振るったとして、大阪府警大淀警察署より、傷害罪の容疑で事情聴取の呼び出しを受けました。
しかし、Aさんはその繁華街にはよく通っているものの、事件のあったとされている日には残業があり、ずっと会社にいたという記憶がありました。
そこで、Aさんは、大淀警察署への事情聴取へ向かう前に、刑事事件に強い弁護士に相談して、冤罪を主張するためにはどう対応すればいいかを聞いてみることにしました。
(フィクションです)
【不起訴に向けた弁護活動の重要性】
不起訴処分を得るためには、検察官が起訴・不起訴の判断をする前の早い段階において、依頼を受けた弁護士が無罪立証の働きかけ等の弁護活動を開始している必要があります。
被疑者が逮捕・勾留されている事件であれば、勾留期間(10日間、あるいは勾留延長により20日間)が終わった時点で、検察官による起訴・不起訴の判断がなされるため、事件発覚当初から弁護士に相談し、不起訴獲得に向けた取り組み(被害者への被害弁償や示談交渉など)を前もって進めておくことが重要です。
不起訴処分には、大きく分けて、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3種類があります。
・「嫌疑なし」による不起訴を勝ち取るためには
事件担当の検察官に対して、被疑者は犯人ではなく、他に真犯人がいることを納得させる必要があります。
弁護士の方から、「他の真犯人の存在」「被疑者にアリバイがあること」「被疑者が犯人であるという目撃者や関係者の供述が嘘であること」等といった事情を客観的な証拠とともに提示し、検察官を説得する方向での弁護活動をいたします。
傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 詐欺事件で被害弁償に強い弁護士
大阪の刑事事件 詐欺事件で被害弁償に強い弁護士
【事案】
大阪市北区在住のAは、金策に窮したため、偽造された金銭消費貸借証書をVに示した上、存在しない債権をVに譲渡した。
弁済期が到来し、同債券を取り立てようとしたVは、その時初めて、Aの示した契約書が虚偽であることを知った。
Vが、大阪府曽根崎警察署に被害届を提出したため、Aは私文書偽造罪、偽造私文書行使罪、詐欺罪で逮捕された。
なんとか、実刑を避けたいAは、被害弁償することにより、寛大な処分を受けるため、刑事弁護に強い弁護士に相談することにした。
被害弁償とは、犯罪行為によって、被害者が被った損害を賠償することをいいます。
被害弁償すれば、犯罪によって生じた被害が、金銭的になかったことになり、刑罰を科する必要性が減少します。
例えば、上記のような偽造私文書行使罪の場合のような場合は、Vが債権譲受けの対価として支払った金額を賠償することになります。
一見すると、被害弁償は、お金を支払うにすぎないので、簡単なことのようにも思えます。
しかし、偽造私文書を使った詐欺事件のように、騙されたというような事情があれば、まともに連絡すら取れないこともままあります。
そのような状態で、では被害弁償としてのお金を支払うことすらままなりません。
また、連絡を取り合えたとしても、被害感情などを延々と述べられ、又は一方的に非難されるだけで、まったく被害弁償のための交渉が進まないことも考えられます。
一方で、犯罪行為と無関係な弁護士が、第三者視点で被害者の話しを聞いたうえで、被害弁償についての話し合いを勧めることで、効率的に話をまとめることができす。
特に、刑事弁護に強い弁護士が、被害弁償についての話を進めることで、その先の示談や被害届の取下げ交渉についての足掛かりを築くことも可能となります。
このように、被害弁償をスムーズに行い、示談や被害届の取下げを実現し、刑事処分を軽くしたい方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あいち時刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談は無料相談を実施しております。
また、実際に身柄を拘束されてしまった方のもとへは、初回接見にも参ります。
私文書偽造罪、偽造私文書行使罪、詐欺罪で大阪府曽根崎警察署に逮捕され、お困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(初回接見費用:3万4300円)
