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土・日の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応
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刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(6月23日)、明日(6月24日)の
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大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【お客様の声】少年による無免許での飲酒運転事件 公判請求を回避し略式罰金
少年による無免許での飲酒運転事件で、公判請求を回避し略式罰金となった弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
事件概要
依頼者の息子(10代男性、大学生、前科なし)は、運転免許がないにも関わらず、後部座席に友人を乗せて、友人から借りたバイクを飲酒運転した際に、カーブを曲がり切れずに転倒する自損事故を起こしたとして、警察の在宅捜査を受け、その間に弊所の弁護士を弁護人として選任いただきました。
担当の弁護士は、息子様に作成いただいた反省文を担当の検察官に提出するとともに、検察官に対して、公判請求せずに略式命令による罰金刑とするように交渉したところ、息子様の公判請求を回避し、略式罰金で刑事手続きを終えることができました。
結果
略式罰金
事件経過と弁護活動
まだ10代の少年が刑事事件を起こした場合は、基本的には、警察、検察の捜査を終えると家庭裁判所に送致され、家庭裁判所に審議の場が移されますが、今回のような道路交通法違反の事件は、要保護性が認められなければ、家庭裁判所から検察庁に差し戻されて(逆送という)、成人事件と同様の扱いを受けることがあります。
つまり、逆送された場合、公判請求されると、公開の法廷で刑事裁判を受けることになるのです。
今回の依頼者も、そういった公開の刑事裁判を受けることを懸念して、公判請求を回避したいという思いから弁護士を選任しました。
ただ無免許や、飲酒運転といった交通事件では被害者が存在しないため、示談のような、非常に強い効果に期待ができる弁護活動が存在しないのが現状です。
そのため公判請求するかどうかを判断する検察官に対して、息子様の反省の意思を分かってもらうために、本人の作成した反省文を提出しました。
そして本人が深く反省し、更正を誓っている旨を検察官に伝えた上で、公判請求せずに略式命令による罰金刑で手続きを終了するように交渉したのです。
その結果、息子様は略式命令による罰金刑で刑事手続きを終了することができました。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【事件速報】来日1週間で逮捕 強制わいせつや窃盗の容疑
来日1週間で、強制わいせつや窃盗等の事件を次々と起こし警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(6月20日配信のYTV記事を引用)
報道によりますと逮捕されたのは韓国籍の男性です。
この男性は、今年3月に観光目的で日本に来日し、その6日後に、60代の女性からバックを盗んだ窃盗の容疑で現行犯逮捕(すでに起訴)されていましたが、この窃盗事件の3日前には、大阪府内の路上で、女性(20代)に「すいません。駅ありますか。」と片言の日本語で話しかけた後に胸を触わり、さらに女子中学生の服の中に無理やり手を差し入れるなどと合わせて3人の女性に対してわいせつな行為をしたようで、強制わいせつ罪等で再逮捕されました。
警察によりますと、これらの事件と同時期に、逮捕された男の犯行と思われる強盗事件やわいせつ事件が他にも4件発生しているようで、これらすべてが、この韓国人男性の犯行だった場合、来日からわずか1週間で、8件の事件を起こしたことになります。
(フィクションです。)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金」ですので、有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰を受けることになります。
逮捕された韓国人男性は、現行犯逮捕された窃盗事件については「無職なのでお金が欲しくなり、女性のカバンなら盗めると思った」と犯行を認めているようですが、窃盗事件は、このように犯行を認めていれば、公判請求されずに略式起訴による罰金刑となる場合もあります。しかし、今回は略式起訴ではなく公判請求されているようなので、検察側は懲役刑を求めていると思われます。
強制わいせつ罪
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は窃盗罪とはちがい、罰金刑の規定がありません。
そのため今後の捜査で検察が、韓国人男性の犯行に間違いないと認定して起訴した場合は、刑事裁判で有罪か無罪かが判断されると同時に、どういった刑事罰が科せられるかも決まります。
執行猶予を得ることで服役を免れることはできますが、来日直後に連続して犯行に及んでいることが事実であれば、「犯行目的で来日した」と判断されてしまう可能性もあり、その場合は、非常に悪質性が高く執行猶予を得ることが難しいかもしれません。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、警察に逮捕された外国人の方の弁護活動にも対応しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の提供する 無料法律相談 や 初回接見サービス については、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。24時間、年中無休にて、ご予約を承っております。

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【お客様の声】児童買春を否認 嫌疑不十分による不起訴を獲得
児童買春の否認事件で、嫌疑不十分による不起訴を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
事件概要
依頼者(30代男性、前科・前歴なし)は、これまでSNSで知り合った女性と性交渉するなど、いわゆるパパ活を行っていた経歴がありましたが、未成年とはそういった行為は一切していませんでした。
そんな中、SNSで知り合った16歳の女児に対して現金を渡してわいせつな行為をしたという児童買春の容疑で警察に呼び出されて取調べを受けたのです。
女児が補導されたことから依頼者が捜査対象となったようですが、依頼者は、対象となる女児とSNSで知り合い、実際に会っていたものの、18歳未満だという認識はなく、わいせつな行為もしていませんでしたが、警察に対して、その旨を供述しても信用してもらうことができませんでした。
そこで選任された弁護士は、依頼者に対して取調べに対するアドバイスをしっかりと行い、依頼者にはそのアドバイスに従ってもらったのです。
そうしたところ、依頼者は検察庁に書類送検されたもの、嫌疑不十分で不起訴が確定しました。
結果
不起訴処分
事件経過と弁護活動
警察の取調べにおいて、自分の供述を全く信用してもらうことができず困り果てた依頼者から相談を受けたことから、その後の弁護活動を担当させていただきました。
依頼者は、これまでSNSで知り合った女性と性交渉するなど、いわゆるパパ活を行っていた経歴がありましたが、相手が18歳未満であると、児童買春に該当し刑事罰の対象となることを認識していたので、女性の年齢に対しては非常に敏感になっていました。
今回の事件で対象となった女性に関しても、成人していると確信していた上に、実際に会ってデートはしたものの、わいせつな行為はしていませんでした。
しかし警察は、何を根拠にしていたのか分かりませんが、依頼者が児童買春行為に及んでいると思い込んで依頼者の取調べを行っており、依頼者の供述を全く信用していなかったのです。
そこで刑事弁護人として選任された弁護士は、まず依頼者に対して法律で認められている権利を説明し、依頼者によく理解していただいた上で、取調べに対するアドバイスをおこなったのです。
また警察には、行き過ぎた取調べをしないように警告する意味で、依頼者が刑事弁護人を選任したことを意味する、弁護人選任届を提出しました。
そうしたところ依頼者は検察庁に書類送検されたものの、検察官の取調べを受けることなく、嫌疑不十分による不起訴となりました。

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【薬物事件】大麻事件でまたも逮捕 まん延する薬物事件
先日、またも芸能人が大麻事件で逮捕されたニュースが報道されて世間を騒がせましたが、近年、若年層の間で大麻等の薬物が蔓延していること等、薬物事件が社会問題にもなりつつあります。
そこで本日のコラムでは、まん延する薬物事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
薬物事件の現状
ニュース等で目にする機会が増えていることから、大麻等の薬物事件を身近に感じている人も多いかと思いますが、実際にここ数年で、大麻事件を中心に薬物事件で検挙を報じるニュースが増加傾向にあり、特に、芸能人など世間に名前が知れ渡っている人たちの逮捕を報じるニュースなどは印象的ではないでしょうか。
ただ大阪府警が公表している統計によりますと、昨年(令和4年)1月から4月の間に大麻事件で検挙された人数が172人だったのに対して、今年(令和5年)の同時期は178人と微増しているに過ぎません。
また覚醒剤事件に限っては昨年(令和4年)1月から4月の検挙人数が240人だったのに対して今年(令和5年)の同時期は181人と大幅に減少しているのです。
このように大阪府警の統計を見る限りでは、皆さん感じているほど、薬物事件全体が大幅に増加傾向にあるわけではなさそうです。
薬物事件で逮捕されるケース
大麻事件のような薬物事件は大きく分けると
①警察官の職務質問によって発覚し検挙する場合
②協力者や別の薬物事件で逮捕した被疑者の情報等によって警察が内偵捜査をして検挙に結び付ける場合
があります。
①の場合、職務質問によって違法薬物の所持が発覚し、その場で簡易鑑定が行われて現行犯逮捕や緊急逮捕されることもあれば、一旦警察が薬物を押収し、後日、通常逮捕されることもあります。
②の場合、ある日急に警察官が、逮捕状や捜索差押許可状を持って訪ねて来て、その場で逮捕されるケースがほとんどです。
薬物事件は警察以外も捜査している
薬物事件のような刑事事件は警察が捜査し犯人を逮捕しているイメージが強いかと思いますが、薬物事件は、厚生労働省の地方厚生局にある麻薬取締部に所属する麻薬取締官にも捜査権があります。いわゆる「麻薬Gメン」と呼ばれている人たちです。
麻薬取締官は、違法薬物の捜査を専門にしている人たちで、警察と同じように司法警察員の身分が与えられているので、警察と同様に捜査をすることができ、時として大規模な密売事件等を摘発することがあります。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、薬物事件に関するご相談や、逮捕されてしまった方への初回接見サービスに、電話一本で即日対応している法律事務所です。
薬物事件でお困りの方は、是非、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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【刑法改正①】「強制性交等罪」が「不同意性交罪」に変更
暴行や脅迫による性行為を規制している「強制性交等罪」や「強制わいせつ罪」が、『不同意強制性交等罪』や『不同意わいせつ罪』に変更され、それにともなって処罰要件等が変更されることが決定しました。
本日のコラムでは、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が、この刑法改正について解説します。
改正される刑法
今回改正が決定したのは、刑法の中でいわゆる性犯罪に関する犯罪行為規制した条文です。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法第178条(準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
1 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、 姦淫した者は、前条(第177条)の例による。
強制わいせつ罪と、強制性交等罪については、その規制内容が改正され、準強制わいせつ罪や準強制性交等罪については、強制わいせつ罪や強制性交等罪に組み込まれます。
変更される主な内容
①性交同意年齢
現在の強制わいせつ罪や、強制性交等罪は、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫を用いていなかったり、例え相手の同意がある場合でも処罰対象となっていましたが、この年齢が16歳にまで引き上げられます。
ただし被害者が13歳~15歳(16歳未満)の場合は、加害者との年齢差が5歳以上離れていなければ処罰対象となりません。
つまり20歳の男性が、15歳の女性と性交渉した場合は同意があったとしても、強制性交等罪となり得るが、19歳の男性が15歳の女性と性交渉した場合は、二人の間で同意があれば罪に問われないということです。
②処罰要件の変更
現在、被害者が13歳以上の強制わいせつ罪や、強制性交等罪が成立するには、暴行や脅迫を用いて犯行におよんでいなければなりませんでした。
しかし、今回の改正でその要件が大きく変更されます。
その処罰要件とは
- 暴行や脅迫(現在の強制わいせつ罪・強制性交等罪)
- 心身の障害(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
- アルコールや薬物の摂取(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
- 意識が不明瞭(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
- 拒絶するいとまがない(新設)意識が不明瞭(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
- 恐怖や驚愕(新設)
- 虐待(新設)
- 経済的・社会的地位に基づく影響力(新設)
これら8種類の要件によって、わいせつ行為や性交等の行為に同意しない意思の表示が困難な被害者に対しての行為が処罰対象となります。
③公訴時効の変更
現在強制わいせつ罪については公訴時効が7年、そして強制性交等罪については公訴時効が10年ですが、こういった性犯罪は被害者が精神的ショックを受けるなどして被害を申告しにくいケースがよくあることなどが考慮されて、公訴時効はそれぞれ5年延長されます。
また被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳になるまでの期間が加算されるので実質、被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳になってから時効期間がスタートすることになります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件に関するご相談や、既に逮捕された方に弁護士を派遣する接見を承っておりますので、刑事事件でお困りの方は フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

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【事件速報】大阪市北区の傷害事件で逮捕 デパートのトイレで催涙スプレーを噴出
【事件速報】大阪市北区の傷害事件で逮捕
大阪市北区のデパートのトイレにおいて、催涙スプレーを噴出し女性に傷害を負わせたとされる犯人が逮捕された事件を参考に、傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(6月15日配信の讀賣新聞記事から引用)
先日(6月14日午後)、大阪市北区にあるデパートの女性トイレにおいて、高齢の女性に対して催涙スプレーを噴出し、全治1週間の傷害を負わせた容疑で、30代の女性が逮捕されました。
この事件が発生した直後、現場では被害者を含めた男女19人が目や喉の痛みを訴えるなどして周辺は騒然となりましたが、逮捕された女性は地下鉄に乗って逃走していたようです。
傷害罪
傷害罪は、刑法第204条に規定されている犯罪で、人に傷害を負わせることによって成立します。
傷害罪と聞くと、ほとんどの人は、暴行(暴力)行為による傷害事件をイメージするでしょうが、傷害の手段は暴行(暴力)に限定されていませんので、無形的な方法や不作為による方法であっても傷害罪が成立します。
ただ暴行(暴力)による傷害事件の場合は、「相手に傷害を負わせる」という傷害の故意までは必要とされず、暴行の故意さえあれば傷害罪が成立しますが、暴行(暴力)以外による傷害事件の場合は、「相手に傷害を負わせる」という傷害の故意がなければ傷害罪は成立しません。
今回の場合は、催涙スプレーを噴出するという、明らかな暴行行為による傷害事件なので、逮捕された女性に、「相手に傷害を負わせてやろう」という傷害の故意がなかったとしても、人に向かって催涙スプレーを噴出するという暴行の故意は認められるでしょうから、傷害罪が成立すると考えて間違いないでしょう。
傷害罪の刑事責任
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、有罪となった場合は、この法定刑内で刑事罰が科せられます。
実際にどういった刑事罰が科せられるかは、犯行に及んだ理由(動機)や、犯行形態、被害者の傷害程度などを総合的に判断して裁判官が判断しますが、深く反省し更生を誓う等することによって減軽されることもあります。
大阪の刑事事件に強い弁護士
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【お客様の声】コンビニで女性を盗撮 示談がなくても贖罪寄付で不起訴を獲得
コンビニで女性を盗撮した事件で、示談がなくても贖罪寄付で不起訴を獲得することができた弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
事件概要
依頼者(40代男性、前科・前歴なし)は、コンビニにおいて、スマートホンを使って女性のスカート内を盗撮した容疑で警察の取調べを受け事実を認めていました。また同時に、犯行に使用したスマートホンを警察に押収されてしまいました。
警察に押収されたスマートホンには、複数の余罪盗撮事件の画像が保存されていましたが、その後の捜査において、本件を含めて何れの事件も被害者が特定されておらず、示談ができない状態でした。
そこで、贖罪寄付や反省文を作成して、本人の反省の意思を明らかにし、その旨を弁護士が検察官に報告して、処分交渉をおこなったところ、依頼者は不起訴となり刑事手続きを終えることができました。
結果
不起訴処分
事件経過と弁護活動
警察での在宅捜査中に無料法律相談をご利用いただき、弊所の弁護士を刑事弁護人として選任いただきました。
選任された弁護士は、ご本人に警察等での取調べに対するアドバイスを行うと共に、被害者対応のために、警察に対して、被害者情報の開示を求めましたが、本件を含め、何れの盗撮事件においても被害者は特定されていませんでした。
刑事手続きにおいて、被害者と示談を締結するということは、被害者に対する被害弁償と、事件を起こした本人の、反省の意思を示すものです。
そしてこのような盗撮事件では、示談の有無が、最終的な刑事処分に大きく影響を及ぼし、示談の締結によって刑事罰を免れる可能性が非常に高くなります。
しかし示談は被害者あってのもので、今回のように被害者が特定されていない場合はどうすることもできないのが現状ですので、弁護士は反省の意思を明らかにするための手段として、依頼者に対して贖罪寄付や反省文の作成を提案したのです。
そして実際に依頼者が、贖罪寄付や、反省文を作成し、その旨を弁護士から処分権限のある検察官に報告すると共に、処分交渉をを行ったところ、依頼者は不起訴処分となりました。

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