Author Archive

【箕面市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤事件で強制採尿に強い弁護士

2016-08-28

【箕面市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤事件で強制採尿に強い弁護士

大阪箕面市に住む自営業Aは、友人からもらった覚せい剤を使用して車を運転中に警察官の職務質問を受け、覚せい剤の使用を疑われ、箕面警察署で任意採尿の後、尿の簡易鑑定が行われ、陽性反応が出たことから覚せい剤取締法違反緊急逮捕されました。Aは勾留の後、起訴されましたが、裁判所に保釈が認められて釈放されました。

覚せい剤の使用は、覚せい剤取締法第41条の3第1項1号で禁止されており、これに違反すると10年以下の懲役が科せられる可能性があります。この犯罪は、覚せい剤の使用が疑われた人から採尿し、その尿を鑑定することによって発覚することがほとんどです。(血液や毛髪鑑定も行われているが、覚せい剤の使用期間の特定が困難でなること等を理由に、特別な場合を除いては行われない)
採尿に関しては、本人の意思によって任意で行われる任意採尿と、任意の採尿に応じない者に対して、裁判官の許可を得て行われる強制採尿があります。強制採尿に関しては、専門医の手によって、尿道にカテーテルを挿入する方法によって採尿される事が通常です。
そして採尿された尿の鑑定については、二段階で行われることが通常で、最初の段階で警察署において行われる鑑定を簡易鑑定といいます。この簡易鑑定には、覚せい剤の使用を鑑定するために開発されたキットや機械が用いられ、この簡易鑑定で覚せい剤反応がでれば、その場で逮捕される可能性があります。そして、科学捜査研究所において行われる鑑定を本鑑定といい、ここでは簡易鑑定よりも精密な鑑定が行われ、最終的に使用が特定されるのです。つまり簡易鑑定で覚せい剤反応がでなかった場合でも、科学捜査研究所で行われる本鑑定で覚せい剤反応が出る場合もあり、その場合も覚せい剤の使用が疑われ逮捕される可能性が大です。
ちなみに、尿から覚せい剤反応が出るのは、一般的に覚せい剤の使用後数時間からおよそ10日間とされていますが、この期間は絶対的なものではなく、その人の体質や、生活環境によって差異があります。
ところで、覚せい剤を使用した場合の罰則ですが、最長で10年の懲役刑が科せられる可能性があります。ただし、これは同じ犯行を繰り返し、逮捕された相当悪質な場合で、一般的には初犯では執行猶予付きの判決となるケースがほとんどです。
 
覚せい剤を使用して警察に採尿された、ご家族が覚せい剤を使用して警察に逮捕されたという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 
Aは、あいち刑事事件総合法律事務所の覚せい剤事件につよい弁護士を選任したことによって、起訴の翌日には釈放が認められました。そして裁判では執行猶予付きの判決を得て早い段階で社会復帰することができたのです。

大阪箕面市で、覚せい剤取締法違反に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。当事務所は刑事事件を専門に扱っており、身柄解放についても早急に対応し、早い段階での保釈を実現いたします。
 

【堺市で逮捕】大阪の刑事事件 消火妨害事件で勾留阻止の弁護士

2016-08-27

【堺市で逮捕】大阪の刑事事件 消火妨害事件で勾留阻止の弁護士

大阪堺市で発生した民家火災に際して、火災現場に急行する消防車の進路をふさいで消防隊の消火活動を妨害したとして、北堺警察署消火妨害罪逮捕された専門学生。刑事事件専門の弁護士を選任し、勾留を阻止。
(この話はフィクションです)

刑法第114条に消火妨害罪が定められています。この罪は、火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害することで、同条に1年以上10年以下の懲役となる旨の罰則が規定されています。(刑法第114条抜粋)

「消火用の物」とは、直接的に消化するのに使用する消防自動車や、放水用のホース、消火栓の他、消火活動中に使用している無線機等の消防用通信設備も含みます。また、「その他の方法」とは、消火活動を妨げる一切の行為をいい、消防隊員の行動を妨げる行為や、Aの様に、火災現場に向かう消防自動車の進路をふさぐ行為、その他、消火活動の妨害になる場所から殊更に退去しないというような不作為による場合も、その者に法律上の作為義務が認められる限り、消火妨害罪が成立する可能性があります。すなわち、出火した建物や、現に延焼中の建物の所有者や管理者、警備員等特に、消火につき責任の地位にある者の消火活動への不協力については、不作為による消火妨害罪が成立する場合があるのです。
ちなみに、消火妨害罪は危険犯と解されていることから、火災の際の具体的状況下で消化を妨げるおそれのある行為がされたときには直ちに既遂となり、現実に消火が遅延したり、火災が拡大したという具体的な実害が発生することは必要ではありません。

専門学生の父親から依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士が逮捕、留置中の専門学生と面会したところ、消防車のサイレンの音に腹が立って犯行に及んだことが分かり、本人は非常に反省していました。また、専門学生の犯行によって消火活動に遅れが生じた等、消火活動への影響も見受けられず、火災はボヤ程度で鎮火していました。
専門学生は、学校での試験が迫っており、勾留が決定すれば試験を受けれず退学を余儀なくされてしまいます。既に、専門学生は警察の取調べで犯行を認めており、釈放されても今後の捜査に影響が及ばないと判断した弁護士は、裁判所に対して、意見書を提出して勾留を阻止しました。その結果、専門学生は勾留されることなく釈放(勾留阻止)されたのです。

大阪堺市で刑事事件専門の弁護士をお探しの方、消火妨害罪でお悩みの方。また、逮捕されている方の勾留を阻止したい、一日でも早い帰宅を望んでいる方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご一報ください。
刑事事件専門弁護士が、お客様の希望する結果に少しでも近づけるような活動をお約束します。
初回の弁護士相談を無料で請け賜わりますので、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

【暴行少年を逮捕】大阪の刑事事件 傷害少年事件で私選付添人の弁護士

2016-08-26

【暴行少年を逮捕】大阪の刑事事件 傷害少年事件で私選付添人の弁護士

大阪市北区在住のAさん(17歳少年)は、学校付近の公園で同級生と喧嘩をして、相手方に肩部骨折の怪我をさせました。
Aさんは傷害罪の疑いで、通報を受けた警察官により、大阪府警大淀警察署逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの釈放や弁護活動のために、刑事事件・少年事件に強い弁護士のもとに法律相談に行き、少年事件の今後の見通しを聞くことにしました。
(フィクションです)

【国選付添人・私選付添人の選任条件とは】

20歳未満の少年が、犯罪を起こして逮捕された場合には、その後の少年審判のために、少年鑑別所に身柄が送致された時点で、弁護士を付添人として少年につけることが認められています。
少年本人やその家族が選任する弁護士を「私選付添人」といい、国が選任する弁護士を「国選付添人」といいます。

平成26年に少年法の改正があって、「国選付添人」の選任のための条件が緩和されており、現在の条文では、「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪のもの」が選任条件の1つとされています。

・国選付添人選任の要件
①死刑、無期、長期三年を超える懲役・禁錮に当たる罪の事件
②少年に少年鑑別所送致の観護措置がとられていること
③少年に弁護士である付添人がないこと
④家庭裁判所が、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるとき

一方で、少年本人やその家族が選任する「私選付添人」であれば、選任するための制約はなく、自由に弁護士を選ぶことができます。
刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士を「私選付添人」として少年本人につけることで、少年の身柄の早期解放や、今後の少年の更生を見据えた弁護活動を行うことができます。

付添人たる弁護士が、被害者側との示談交渉などの弁護活動を積極的に行うことで、少年審判における保護処分をより軽くすることが期待できます。
大阪市北区傷害少年事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警大淀警察署の初回接見費用:3万4700円)

【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 器物損壊事件に強い弁護士

2016-08-25

大阪市福島区の刑事事件 器物損壊での逮捕に強い弁護士

 Aさんは、大阪市福島区内の居酒屋で深酒をした後、酔っぱらった状態で同区の路上を歩いていました。
すると、歩道の脇にV所有の乗用車が停められており、通行の妨げになっていました。
 これに腹が立ったAさんは、自らの足でVの乗用車を蹴りつけ、ぼこぼこにへこませてしまいました。
これを見たVが大阪府警福島警察署に通報したため、Aさんは駆け付けた警察官に連行され、そのまま逮捕されてしまいました。
                                               (フィクションです。)

1 器物損壊罪とは
  刑法261条は、器物損壊罪について規定しており、他人の物を損壊した者は、
   ・3年以下の懲役 又は
   ・30万円以下の罰金 若しくは
   ・科料
 に処せられます。
  「他人の物」には、公用文書等毀棄罪(刑法258条)、私文書等毀棄罪(同259条)、建造物等損壊罪(同260条)の客体以外の
 全ての他人の物が含まれます。
  また、「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為をいい、財物を物理的に破壊する必要はありません。
  上記の事例において、Aさんの行為には、器物損壊罪が成立することになります。
  なお、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪であるとされています(刑法264条)。

2 器物損壊罪で逮捕された場合
  器物損壊罪で逮捕された場合、弁護士は、被疑者の早期の身柄解放と不起訴処分の獲得を目指します。
 具体的には、被害弁償や被害者との示談により、被害者に告訴を取り消してもらうよう試みます。上記の通り、器物損壊罪
 親告罪とされていますから、告訴が取り消されれば、起訴されることはなく、前科が付くこともありません。
  また、示談が成立しており、被害者の処罰感情が低下していれば、釈放の可能性が高まりますから、早期の社会復帰を実現
 することが可能になります。

 刑事事件専門の弊所は、器物損壊罪逮捕された場合の弁護活動にも適切に対応します。
 器物損壊罪で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。

(大阪府警福島警察署への初回接見費用:34,500円)

【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 動物傷害事件で示談交渉で釈放に強い弁護士

2016-08-24

【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 動物傷害事件で示談交渉で釈放に強い弁護士

大阪市此花区在住のAさんは、日頃から、隣人のVが飼っている小型犬がうるさく吠えるのに悩まされていました。
ある日のこと、外につながれていたこの小型犬が、またうるさく吠えだしました。怒りが治まらなくなったAさんは、
外へ飛び出し、バットで小型犬を1発殴りつけ、殺してしまいました。
 その後、Vの通報を受けた此花警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんを動物傷害の罪逮捕しました。

1 動物傷害罪(刑法261条)とは
  刑法261条は、
  「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
 と規定しています。他人が所有する動物を殺傷した場合には、この規定によって処罰されることになります。
  この点、犬のような生き物でも、刑法上は「物」として扱われます。
  また、「傷害」とは、「損壊」と同様、財物の効用を害する一切の行為をいい、動物を殺傷したり、逃がしたりする
 ことがこれにあたります。
  上記の事例において、AさんがV所有の小型犬を殺した行為には、動物傷害罪が成立します。
  なお、動物傷害罪は親告罪とされており(刑法264条)、被害者が告訴しなければ起訴されることはありません。

2 動物傷害罪で逮捕された場合
  動物傷害罪で逮捕された場合、警察官は48時間以内に被疑者を検察官に送致します。そして、検察官がさらに被疑者を
 留置する必要があると判断した場合には、検察官は被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に勾留請求を行います。
 裁判官が勾留を認めた場合には、まず10日間、必要があればさらに10日間、身柄拘束が継続されます。
  すなわち、被疑者は捜査段階において最大23日にわたって身柄を拘束される可能性があります。
  弁護人は、身柄の拘束期間が不当に長期化しないよう、捜査機関や裁判官に対して必要な主張を行います。
  また、検察官はこの期間内に、被疑者を起訴するかどうかの決定を行います。上記の通り、動物傷害罪は親告罪ですから、
 被害者が告訴をしなければ起訴されません。そこで、弁護人は、被害者との間で示談交渉を行い、告訴を取り下げることを
 内容とする示談の成立を目指します。

 刑事事件専門の弁護士は、動物傷害罪で逮捕された場合の身柄解放示談交渉にも速やかに対応します。
 動物傷害罪で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。

(大阪府警此花警察署への初回接見費用:35,300円)

【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 境界損壊事件で身柄拘束中の弁護活動に強い弁護士

2016-08-23

【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 境界損壊事件で身柄拘束中の弁護活動に強い弁護士

 Aさんは大阪市都島区に一筆の土地を所有しており、Bさんはその隣の土地を所有していました。
そして両土地の間には、境界標として石杭が立てられていました。
 ある日のこと、従前から自分の土地はもっと広いはずだと考えていたAさんは、この石杭を破壊しました。
Aさんは、大阪府警都島警察署逮捕され、留置されています。(フィクションです。)

1 境界損壊罪とは
  刑法262条の2は、境界損壊罪を定めており、以下の通り規定しています。
   境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、
   5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  ここに、「境界標」とは、隣地との境界の境目を示すために設けられた物をいい、人工物でも自然物でもこれにあたります。
 自己所有物であってもかまいません。
  また、「損壊」「移動」「除去」は、本罪の行為の例示であり、その他の行為でも、土地の境界を不明にする行為であれば、
 本罪が成立しえます。もっとも、境界線の「損壊」等に準じる行為であることを要し、例えば、境界を示した図面を破棄する行為は
 これにあたりません。
  本罪が成立するには、境界を認識することができなくなるという結果の発生を要し、境界標を破壊しても境界が不明にならない
 場合には、境界損壊罪は成立しません。

2 境界損壊罪で逮捕されてしまった場合は…
  境界損壊罪で逮捕されてしまった場合、被疑者の身柄拘束期間は、最大で23日間にも及ぶ可能性があります。
 その間に被疑者が被る心身の負担は過大なものとなりますから、より早期の身柄釈放を目指す必要があります。
  弁護士は、長期の身柄拘束である勾留を阻止すべく、検察官や裁判官に対して勾留すべきでない旨を主張します。
 仮に、勾留やその延長が認められてしまった場合でも、裁判官に対してこれらの取り消しを求めていくことになります。
  また、被疑者は、身柄を拘束されている間、捜査機関による取調べに応じなければなりません。
  弁護士は、事実関係を最もよく知る被疑者本人と接見(面会)し、取調べへの対応方法を適切にアドバイスすることになります。

 刑事事件専門の弊所は、境界損壊罪で身柄拘束された場合の弁護活動にも、適正迅速に対応します。
 境界損壊罪で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。

(大阪府警都島警察署への初回接見費用:35,500円) 

【振り込め詐欺で逮捕】京都の刑事事件 組織的詐欺事件で故意否認の弁護士

2016-08-22

【振り込め詐欺で逮捕】京都の刑事事件 組織的詐欺事件で故意否認の弁護士

京都市上京区在住のAさん(20代男性)は、振り込め詐欺グループに加担して、不特定多数の老人から不正に金銭を受領したとして、詐欺罪と組織的犯罪処罰法違反の罪で、京都府警上京警察署逮捕されました。
息子が詐欺罪で逮捕されたと警察から伝えられたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士上京警察署に接見(面会)に向かわせて、弁護士がAさん本人から事件の話を聞き、今後の弁護活動の見通しを立ててもらうことにしました。
(フィクションです)

【組織的犯罪処罰法による刑罰の加重】

団体を組織し、組織的に犯罪を起こした場合には、「組織的犯罪処罰法」の条文規定の中に(刑法上の個人による犯罪の刑罰よりも)罪を重くする、というものがあります。
詐欺・恐喝・殺人・身の代金目的誘拐・威力業務妨害・常習賭博などの罪を、団体で組織的に行った場合に、「組織的犯罪処罰法」が適用され、罪が加重されます。

・組織的犯罪処罰法 3条1項(組織的な殺人等)
「次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(略)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。」
13号「刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期懲役」

組織的犯罪処罰法の適用される「団体の活動」とは、「団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するもの」をいいます。
例えば、振り込め詐欺(オレオレ詐欺)を行っている詐欺グループの活動は、組織的犯罪処罰法の適用を受けて、詐欺罪の刑罰が重くなります。

刑法上の(個人による)詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」とされており、これを組織的に行えば、組織的犯罪処罰法の適用より「1年以上20年以下の懲役」に加重されることとなります。

組織的詐欺事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、詐欺を行っている組織団体であることを被疑者・被告人は知らなかったという事案では、被疑者・被告人には振り込め詐欺を行っているという事実が組織から知らされておらず、また、被疑者・被告人がこれを知りうる期待可能性もなかった事情などを、客観的な事件証拠をもとに主張・立証していきます。

京都市上京区の組織的詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(京都府警上京警察署の初回接見費用:3万6200円)

【宇治市で逮捕】京都の刑事事件 常習累犯窃盗事件で執行猶予が得意な弁護士

2016-08-22

【宇治市で逮捕】京都の刑事事件 常習累犯窃盗事件で執行猶予が得意な弁護士

京都府宇治市在住のAさん(50代女性)は、ネットオークションで商品を売り払ってお金にする目的で、大型書店において書籍の万引きをしたとして、通報を受けた京都府警宇治警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんは、以前にも万引きで複数の逮捕歴があるとして、常習累犯窃盗罪の疑いで取調べを受けています。
Aさんの家族は、なんとか執行猶予を付けて刑務所に入るのは避けさせてやりたいと考え、刑事事件に強い弁護士に、事件の相談と刑事弁護の依頼をすることにしました。
(フィクションです)

【常習累犯窃盗罪とは】

他人の所有物や店の商品等を盗んだ者は、刑法上の「窃盗罪」に当たるとして、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けます。

一方で、被疑者に「窃盗の常習性」があり、かつ、その窃盗罪を起こす以前の10年間に、別の窃盗罪(懲役6月以上)を3回以上起こしている場合には、盗犯等防止法上の「常習累犯窃盗罪」に当たるとして、刑罰がさらに重くなります。

・盗犯等防止法 3条
「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前十年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付三回以上六月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る」

「常習累犯窃盗罪」の法定刑は、窃盗罪に比べて刑罰が加重されており、「3年以上の有期懲役」とされています。
常習的な万引き・窃盗行為を繰り返してしまう「クレプトマニア」の精神障害を持つ者などが、「常習累犯窃盗罪」に問われるケースが多く考えられます。

常習累犯窃盗事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の「窃盗の常習性」につき疑問が残るような事情があれば、以前の窃盗と今回の窃盗についての犯行動機や犯行態様の違い、または、前回の窃盗から今回の窃盗まで相当に期間が空いていること等を主張・立証していくことで、常習累犯窃盗罪の不成立ならびに量刑の減軽を目指します。

京都府宇治市常習累犯窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【東山区で逮捕】京都の刑事事件 業務上横領事件に強い弁護士

2016-08-21

【東山区で逮捕】京都の刑事事件 業務上横領事件に強い弁護士

京都市東山区在住のAさん(40代男性)は、会社の資金を自分の預金口座に少しずつ移して、結果的に多額の金を不正にプールしていたとして、会社側から刑事告発を受け、業務上横領罪の疑いで、京都府警東山警察署逮捕されました。
後日になって、Aさんは起訴され、刑事裁判に呼び出されることとなったため、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に刑事裁判弁護を依頼し、少しでも罪の軽い判決が出るよう動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

【刑事裁判の「公判期日の流れ」とは】

刑事事件を起こして、警察に検挙された場合、その被疑者から刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、不起訴処分の獲得(裁判にならないこと)を目指して、被害者側との示談交渉などの働きかけをいたします。

しかし、刑罰を負うべき犯罪事実に当たると検察が判断して、起訴されてしまった場合には、刑事裁判が行われることになります。
刑事裁判の行われる「公判期日」は、以下のような手続きの流れで進められます。

①冒頭手続
刑事裁判の公判期日に、最初に行われる手続きです。
以下の4つの順番で進められます。
 人定質問 →裁判官が、被告人の氏名・住所などを口頭で確認します。
 起訴状朗読 →検察官が、起訴状を朗読します。
 権利告知 →裁判官が、被告人に対して、黙秘権などの権利を告げます
 罪状認否 →被告人と弁護人が、事件の罪状認否などを述べます。

②証拠調べ手続
証人尋問や書証調べ等による、犯罪成立・量刑判断のための証拠調べが行われます。
事案が複雑な事件の場合、この証拠調べが何ヵ月にもわたるなど、多くの時間が割かれることになります。

③論告・求刑・最終弁論
証拠調べが終わった際に、検察官が総括して意見を述べ(論告)、被告人がどの罪に当たるのが相当かを求刑します。
その後に、弁護人が総括して意見を述べます(最終弁論)。
弁護人の意見の後に、被告人にも意見を述べる機会が与えられます。

④判決言渡し
審理終結の後日に、裁判官は、被告人に対する判決を言い渡します。
有罪または無罪の旨と、量刑、その判断を下した理由が宣告されます。

京都市東山区業務上横領事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(京都府警東山警察署の初回接見費用:3万4100円)

【北区で逮捕】大阪の刑事事件 信書隠匿事件で迅速な接見の弁護士

2016-08-20

【北区で逮捕】大阪の刑事事件 信書隠匿事件で迅速な接見の弁護士

 大阪市北区在住のAさんは、隣人のVと日頃から折り合いが悪く、Vに何か嫌がらせをしてやろうと考えていました。
ある日のこと、V宅に郵便物が配送されるのを見たAさんは、隙を見て、Vに届いた手紙を近くの草むらに隠しました。
 後日、Aさんは、信書隠匿の罪で、曽根崎警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんが手紙を隠しているところを近隣住民が目撃しており、これを契機としてVがAさんを告訴していたのです。
                                           (フィクションです。)

1 信書隠匿罪(刑法263条)
  刑法263条によれば、他人の信書を隠匿した者は、
   ・6月以下の懲役若しくは禁錮 又は
   ・10万円以下の罰金若しくは科料
 に処せられます。
  ここに、「信書」とは、特定人から特定人に宛てた意思を伝達するための文書をいいます。信書開封罪(刑法133条)に
 おける「信書」とは異なり、封緘された信書に限りません。
  また、「隠匿」とは、信書の発見を妨げる行為をいいいます。
  信書隠匿罪は、被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪であるとされています(刑法264条)。

2 信書隠匿罪で逮捕されたときには
  信書隠匿罪で逮捕されてしまった場合、最大で23日間、被疑者の身柄が拘束されることになります。
 その間、捜査機関の取調べに応じなければいけない上、弁護士以外の者との面会は制限されます。
  このような状況においては、弁護士が被疑者の言い分を聞き、被疑者に適切な法的アドバイスを与えることが必要です。
 弊所では、身柄を拘束されてしまった方に対して「初回接見」を行っております。これは、予約をいただき次第、速やかに
 弁護士が身柄の留置先を訪れ、取調べ等の捜査への対応の仕方や以後の刑事手続について説明をするというものです。
 その際、家族など大切な方との意思疎通も弁護士が仲介しますから、被疑者本人と大切な方の双方に安心感を持っていただけます。

 信書隠匿罪逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警曽根崎警察署への初回接見費用:33,900円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら