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【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 占有離脱物横領事件で取り調べに強い弁護士

2016-09-18

【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 占有離脱物横領事件で取り調べに強い弁護士

 大阪市西淀川区在住のAさん(男性・35才)は、自宅のベランダに女性用の下着が落ちているのを発見しました。
どうやら隣人のV(女性・25歳)がベランダに干していた下着が、風に飛ばされて、Aさん宅に入り込んできたようです。
 以前からVに好意を寄せいていたAさんは、この下着が欲しくなってしまい、そっと家の中に取り込みました。
近所の住民がAさんの行為を目撃していたため、Aさんは西淀川警察署に通報され、取調べを受けることになりました。
                                            (フィクションです。)

1 占有離脱物横領罪
  刑法254条は、占有離脱物横領罪を規定しています。これによると、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、
 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。
  「占有を離れた他人の物」すなわち、占有者の意思によらずにその占有を離れ、いまだに何人の占有にも属していない物や、
 他人の委託に基づかずに行為者が占有するに至った物を、自分の懐に入れた場合に、占有離脱物横領罪が成立します。
  裁判例では、養殖業者の生けすから湖沼中に逃げ出した鯉や、郵便集配人が誤って配達した郵便物が被害客体とされています。

2 占有離脱物横領罪で取調べを受けることになった場合
  事件の被疑者となった場合、取調べを受けることになります。
 取調べで話した内容は、捜査や刑事裁判の過程で証拠となる可能性があります。
 不用意に話した内容が、自らに不利になるおそれもありますから、取調べには注意して応じる必要があります。
  ただ、取調べを行うのは、警察官や検察官といった捜査のプロです。法律の知識が不十分な一般市民が、何らの助言を受けることなく
 取調べに臨むというのは、決して得策ではありません。
 憲法や刑事訴訟法には、弁護人選任権や黙秘権、署名押印拒否権など、被疑者の利益を守るための種々の権利が規定されています。
 占有離脱物横領罪で取調べを受けることになった場合には、これらの権利について弁護士から十分な説明を受けてから、取調べに臨むのが
 適切といえます。

 刑事事件専門の弊所の弁護士は、取調べの受け方についても適切に助言いたします。
 占有離脱物横領罪で取調べを受けることになってお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(西淀川警察署への初回接見費用:34,800円)

【浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 盗品等関与事件の違法捜査に強い弁護士

2016-09-17

【浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 盗品等関与事件の違法捜査に強い弁護士

 大阪市浪速区在住のAさんは、盗品の密売人グループの一員でした。
Aさんの役割は、同グループの他の構成員が盗んできた物を、その買主の元まで自動車で運ぶことでした。
 同グループの動向を明らかにするために捜査を進めていた浪速警察署の警察官は、密かにAさんが運転する自動車にGPS装置を装着し、
Aさんが盗品を買主の元へ運搬するルートを記録していました。警察官は、GPS装置の装着につき、令状を得ていませんでした。
 その後、Aさんは盗品等運搬罪で逮捕・勾留され、起訴されました。
検察官は、上記GPS装置によって取得した情報を記録した書面を、Aさんの運搬ルートを証明する証拠として請求しています。
                                                   (フィクションです。)

1 盗品等関与罪
  刑法256条は盗品等関与罪について規定しています。
  刑法256条1項によれば、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役
 に処せられます。
  また、同条2項によれば、盗品等を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又は有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役
 及び50万円以下の罰金に処せられます。
  上記のケースにおいて、Aさんは盗品を買主の元へ「運搬」していますから、このAの行為には盗品等運搬罪が成立します。

2 GPS捜査について
  上記の事例において、検察官は、GPS捜査の記録を証拠として請求しています。
 令状なしに行なわれたGPS捜査の適法性をめぐっては、裁判例によって結論が分かれており、最高裁判例も存在しません。
  仮に、無令状でのGPS捜査に重大な違法があると判断され、GPS捜査によって得られた情報を証拠として用いることが相当でないと
 判断された場合には、証拠から排除されます。
  そして、これにより、検察官が被告人を有罪とするための立証に失敗した場合には、無罪判決にもつながります。
  弁護人としては、GPS捜査の違法性を主張し、これによって得られた証拠は裁判で用いることができないと主張することになります。

 刑事事件専門の弊所は、刑事裁判において捜査の違法性を適切に主張します。
 盗品等関与罪で起訴されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警浪速警察署への初回接見費用:35,400円)

【天王寺警察へ任意同行】大阪の刑事事件 盗品等有償処分あっせん事件で捜査に強い弁護士

2016-09-16

【天王寺警察へ任意同行】大阪の刑事事件 盗品等有償処分あっせん事件で捜査に強い弁護士

 大阪市天王寺区在住のAさんは、友人のBから高級な壺の買い手を見つけてくるよう頼まれました。
Aさんは、金に困っているBを助けてあげたいと思い、この壺の買い手としてCを探し出し、Aさんに紹介しました。
 壺を見たCはこれを気に入り、Bは壺を200万円でCに売却することに成功しました。
 後日、Aさんは、自宅にやってきた警察官に大阪府警天王寺警察署への任意同行を求められました。
上記の壺はBがV宅から盗み出したものだったのです。Aさんはこのような事情を知りませんでした。
                                          (フィクションです。)

1 盗品等有償処分あっせん罪
  刑法256条2項は、盗品等有償処分あっせん罪を規定しています。
 これによれば、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」につき「有償の処分のあっせん」をした者は、
 10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処せられます。
  「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領等の財産に対する罪
 における被害品をいいます。
  また、「有償の処分のあっせん」とは、盗品等の有償の処分を仲介することをいいます。
 処分が有償であることを要し、あっせん行為が有償か無償かは問いません。
  判例(最判昭和23年11月9日刑集2巻12号1504頁)によれば、盗品の売買契約が成立せずとも、あっせん行為の時点で本罪が成立します。

2 盗品等有償処分あっせん罪で捜査を受けた場合
  上記のケースにおいて、Aさんは、壺が盗品であることの認識がなかったのですから、故意(犯罪事実の認識・認容)がなく、
 盗品等有償処分あっせん罪は成立しません。
  とはいえ、捜査機関に対して「盗品であることを知らなかった」旨を説得的に主張して、不起訴等のAさんに有利な処分を求めることは、
 Aさん個人では決して容易なことではありません。
  また、仮にAさんが起訴されてしまった場合、刑事裁判で無罪を主張することになりますが、これも非常に難しいことです。
  Aさんに有利な事実とこれを基礎づけるための証拠を適切に収集・提示することで、不起訴処分や無罪判決を目指す必要があるからです。
 したがって、盗品等有償処分あっせん罪の疑いをかけられた場合には、刑事専門の弁護士に依頼し、適切な弁護活動を受けるべきでしょう。

 盗品等有償処分あっせん罪の捜査を受けてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警天王寺警察署への初回接見費用:35,800円)

【生野区で逮捕】大阪の刑事事件 威力業務妨害事件で不起訴を勝ち取る弁護士

2016-09-15

【生野区で逮捕】大阪の刑事事件 威力業務妨害事件で不起訴を勝ち取る弁護士

Aは、大阪市生野区において、威力を用いて人の業務を妨害したとして、大阪府警生野警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは初犯であり、他に余罪はありません。
(フィクションです)

~威力業務妨害事件で不起訴になるためには~

刑法第233条で、信用毀損及び業務妨害罪が規定されており、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。

そして、威力業務妨害罪は、同法第234条で、威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例によると規定されていますので、同じく3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。

Aは初犯で、かつ余罪もありませんので、送致されたとしても不起訴処分になる可能性があります。

しかし、必ず不起訴になるということではありません。

Aの行為態様や被害者の加害者に対する処罰感情の大きさなどによっては、検察官により起訴され、刑事裁判になる可能性があります。

不起訴処分になると、Aには前科が付きません。

Aが不起訴になるためには、被害者との示談、反省していることを検察官に理解してもらうことなどのさまざまな活動を行っていくことが必要となります。

この点、被害者との示談において、加害者との直接の示談交渉を拒まれる方もいます。

そうすると、Aにとっては不起訴になる可能性が少なくなりますので、やはり法律の専門家であり、かつ第三者的な立場である弁護士に依頼することをお勧めします。

ですので、大阪市威力業務妨害事件を起こされた方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警生野警察署の初回接見費用:3万6700円)

【交野市で事件】大阪の刑事事件 ガス漏出等事件に強い弁護士

2016-09-14

【交野市で事件】大阪の刑事事件 ガス漏出等事件に強い弁護士

昨日、大阪交野市に住む主婦Aのもとに、交野警察署から「父親をガス漏出罪で逮捕している。」旨の電話がかかってきました。主婦Aは聞いたことのない罪名に困惑し、刑事事件専門の弁護士を探しています。
(この話はフィクションです)

ガス漏出等罪は、刑法第118条に定められた法律で、ガス、電気又は蒸気を漏出、流出させ、又は遮断して人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる事によって成立する罪で
す。この法律を犯した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
この法律の対象となるのは、ガス、電気、蒸気に限られ、放射線や核燃料物質等は含まれませんがガスの種類については特に指定はなく、ガス事業法所定のガスのみならず、各種工業用ガスも含まれます。
この法律の成立には、必ずしも不特定多数人に対して危険ないし実害が発生することを必要としませんが、その行為の性質上、広く不特定多数人に対し脅威を与えるという意味で、公共危険罪の一種とされています。
また、ガス、電気又は蒸気を漏出、流出させ、又は遮断することによって、人を死傷させた場合は、ガス漏出等致死傷罪となり、この場合は、傷害の罪と比較して、重い刑に処せられるので、結局のところは傷害又は傷害致死罪の法定刑に従うこととなり、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金で処断されます。

刑法第118条のガス漏出等罪については、あまり聞きなれない罪名で、具体的に何をしたらこの罪に問われるのか、また、この罪を犯すことによってどのような罰則が課せられるのかなど法律の知識がなければ全く分かりません。
大阪交野市でガス漏出等罪でお悩みの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。当事務所は刑事事件を専門にしており、ガス漏出等罪のような刑法犯事件の知識に卓越した弁護士が在籍しております。
法律相談から、捜査機関に取り調べられている方、警察に逮捕されている方、既に起訴されて裁判を待っておられる方の刑事弁護まで、刑事事件に関わる全ての方々の強い味方となる事をお約束します。
まずは0120-631-881までお電話ください。初回の法律相談は無料で対応させていただきます。

【西成区で逮捕】大阪の刑事事件 所在国外移送目的誘拐事件で目的犯に強い弁護士

2016-09-13

【西成区で逮捕】大阪の刑事事件 所在国外移送目的誘拐事件で目的犯に強い弁護士

Aは、大阪市西成区において、Bを誘拐したとして大阪府警西成警察署の警察官により通常逮捕されました。
同署の警察官は、Aが所在国外に移送する目的を有していたとして、所在国外移送目的誘拐事件の被疑者として取調べをしていますが、Aはそのような目的は有していなかったと主張しています。
(フィクションです)

~所在国外移送目的誘拐事件~

刑法第226条は、所在国外に移送する目的で、人を略取し又は誘拐した者は2年以上の有期懲役に処するとし、所在国外移送目的誘拐罪を規定しています。

上記のように、「所在国外に移送する目的で」と記載されていますので、本罪は目的犯であるとされています。

つまり、本罪が成立するためには、所在国外移送目的で誘拐を行うことが必要であり、当該目的を有していない誘拐は対象とならないことになります。

もっとも、所在国外移送が何のためであるであるかは問われません。

今回の事案では、Aは「所在国外に移送する目的」があったことを否定していますので、本罪の成立自体が問題となり、仮にAの主張の通り、Aに上記目的がないと判断された場合、本罪は成立しません。

しかし、目的というのは外部から判断することができる場合もありますが、基本的には内部的な問題であることが多いので、これを客観的な事実から目的があったこと又は目的がなかったことを証明することは簡単ではありません。

Aとしては、上記目的がなかったと主張することができる事情を主張していくことで、より本罪の成立を否定する方向にもっていくことができます。

ですので、大阪市所在国外移送目的誘拐事件についてお困りの方は、目的犯に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警西成警察署の初回接見費用:3万5400円)

【箕面警察署で取り調べ】大阪の刑事事件 現住建造物等侵害事件に詳しい弁護士

2016-09-12

【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 現住建造物等侵害事件に詳しい弁護士

先日の大雨で大阪阪南市のダムが決壊したのに伴い、箕面市の建設会社代表Aが現住建造物等侵害罪箕面警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(この話はフィクションです)

現住建造物等侵害罪は、刑法の出水罪の一つで、刑法第119条に定められています。
刑法第119条には、「出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を侵害した者は、死刑または無期若しくは3年以上の懲役に処する。」と記載されています。
この罪は、不法に水の力を利用して公共の安全を害する罪で、放火の罪と同じく,公共危険犯です。水害も,不特定または多数の人の生命・身体・財産に対して危険を及ぼすので、放火の罪と同様に重い罰則規定が定められているのです。
とは言うものの、私の知る限りで、これまで現住建造物等侵害罪の判例はなく、具体的に何をすればこの犯罪に該当するのか知らない方も多いのではないでしょうか。
まず「出水」についてですが、出水とは制限されている水の自然力を解放して氾濫させることをいい、具体的には、川の堤防を破壊したり、ダムを決壊させる行為ですが、この行為は大雨などの影響で幾分かの浸水があるのに乗じて、出水行為を行い、水量を増加させるのも、この法律の出水行為に当たります。
続いて「侵害」についてですが、侵害とは出水行為によって流出した水力によって対象物(建造物、汽車、電車又は鉱坑)を流出あるいは損壊し、又はその効用を減損させる事で、これは永久的なものである必要はなく、住宅が一時的に浸水するなどでも、この法律の侵害に当たります。

ただ、この法律が成立するには、行為者に故意が必要となります。つまり行為者が、出水させて対象物を侵害することを認識していなければならないのです。出水させることの故意があったとしても、侵害の認識がなければ、現住建造物等侵害罪ではなく出水危険罪が成立します。しかし、公共の危険の発生を予見する事は不要です。

Aは現住建造物等侵害罪についての知識が全くなく、警察の取調べで何を話していいのか全く分からず、あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談に来ました。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。Aの法律相談も、現住建造物等侵害罪のような刑法犯事件に精通した、刑事事件に強い弁護士が担当しました。
そしてAに対して現住建造物等侵害罪について説明し、警察の取調べの対処要領等について教示いたしました。その結果Aの疑いは晴れ、事件は検察庁に送致すらされませんでした。

大阪阪南市で現住建造物等侵害罪でお悩みの方、現住建造物等侵害罪に強い弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
当事務所の刑事事件専門の弁護士が、法律相談から警察等の捜査機関対応に至るまで無料でアドバイスさせていただきます。

【大正区で逮捕】大阪の刑事事件 公用文書毀棄事件で取り調べ対応に強い弁護士

2016-09-11

【大正区で逮捕】大阪の刑事事件 公用文書毀棄事件で取り調べ対応に強い弁護士

大阪市大正区在住のAは、交通事故を起こして大正警察署の取調べを受けていました。
取調べの間、警察官は、Aさんが供述した内容を聞き取り、供述録取書を作成していました。
取調べが終わり、警察官に供述録取書を見せられたAさんでしたが、その内容がAさんの意図するところと食い違っていました。
これに腹が立ったAさんは、警察官の目の前で供述録取書を破り捨ててしまいました。
Aさんは、新たに公用文書毀棄の罪で、対象警察署の捜査を受けることになりました。        (フィクションです。)

1 公用文書等毀棄罪
  刑法258条は、公用文書等毀棄罪を規定しています。これによれば、公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、
 3月以上7年以下の懲役に処せられます。
  「公務所の用に供する文書」とは、公務所(官公庁その他公務員が職務を行う所)で使用し、または使用のため保管中の文書
 をいいます。
  「公務所の用に供する電磁的記録」とは、公務所が使用し、または使用のため保管中の電磁的記録をいいます。自動車登録ファイル
 や不動産登記ファイルがその具体例です。
  「毀棄」には、文書を破り捨てる行為や、電磁的記録を消去したり読み取り不能にしたりする行為が含まれます。

2 公用文書毀棄罪で取調べを受ける場合
 刑事事件に巻き込まれた場合、警察官や検察官等の捜査機関による取調べを受けることになります。
 捜査機関は取調べのプロです。また、ここで作成された書面は、後の刑事裁判で、証拠として用いられる可能性があります。
 したがって、取調べの結果、被疑者が不当に不利にならないよう、注意して取調べに応じる必要があります。
 弁護士は、被疑者が捜査機関による取調べを受けることになった場合、取調べへの適切な対応方法を説明します。
 取調べの事前・事後に、弁護士から適切なアドバイスを受けることにより、取調べに対する不安を軽減することができるでしょう。

 公用文書毀棄の罪で捜査を受けることになってお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警大正警察署への初回接見費用:36,600円)

【住吉警察署に出頭】大阪の刑事事件 結婚目的誘拐事件で犯情に強い弁護士

2016-09-10

【住吉警察署に出頭】大阪の刑事事件 結婚目的誘拐事件で犯情に強い弁護士

Aは、Bを内縁の妻にしようと考え、Bを誘拐しました。
Aは、結婚目的誘拐罪の被疑者として、大阪府警住吉警察署の警察官により呼び出しを受けています。
Aは、内縁関係のために誘拐したにすぎず、結婚目的ではないので、本罪は成立しないと主張しています。
(フィクションです)

~結婚目的誘拐事件~

結婚目的誘拐罪は、刑法第225条に規定されており、営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処するとしています。

本罪は、様々な目的による誘拐を処罰の対象としています。

その中でも、Aに対する被疑事実は、結婚目的での誘拐ということになります。

本罪における結婚目的とは、自己又は第三者と結婚させる目的をいいます。

そうすると、Aが主張しているように、Aは内縁関係を目的としていますので、結婚目的に当たらないので、本罪が成立しないとも思われます。

しかし、結婚については、必ずしも婚姻に限定する必要はなく、事実上の結婚も含まれると考えられていますので、内縁もこれに含まれることになります。

もっとも、婚姻ではなく事実上の結婚たる内縁関係を目的とした誘拐ですので、通常の結婚目的での誘拐よりも犯情(犯罪に関する情状事実のこと)は軽くなる可能性はあります。

また、誘拐の行為態様によっても、犯情は大きく変わってきます。

本罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役ですので、Bに対する行為態様によって、法定刑のどの幅で刑罰を与えられるかが変わってくることになります。

情状事実には、犯情事実と一般情状事実とがあり、どの事情が犯情事実に当たるのかを素人の方が判断するのは困難であるといえます。

法律の専門家である弁護士に弁護を依頼し、犯情事実についての弁護をしてもらうことで刑が軽重が変わってきます。

ですので、大阪市結婚目的誘拐事件の被疑者、被害者の方でお困りの方は、犯情に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪府警住吉警察署の初回接見費用:3万6800円)

【港区の告訴事件】大阪の刑事事件 私用文書等毀棄事件の示談に強い弁護士

2016-09-09

【港区の告訴事件】大阪の刑事事件 私用文書等毀棄罪の示談に強い弁護士

大阪市港区在住のAさんは、Vに対して20万円の借金を負っており、これを証する文書としてVが借用書を所有していました。
ある日のこと、Aさんは、Vとこの借金について話し合うために、Vの自宅を訪れました。AさんとVが話し合いをしている最中、
Vの前には借用書が置かれていました。
Aさんは、「この借用書を破棄してしまえば、Vに対する借金をなかったことにできるのではないか。」と考えました。そこで、
Vが僅かな時間席を立った隙に、Aさんは借用書を破り捨て、V宅から帰ってしまいました。
Aさんの行為に強い怒りを感じたVが、大阪府警港警察署に告訴をしようとしています。(フィクションです。)

1 私用文書等毀棄罪
  刑法259条は、私用文書等毀棄罪を規定しています。これによれば、権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄
 した場合、5年以下の懲役に処せられます。
  「権利又は義務に関する文書」とは、権利・義務の存否・得喪・変更などを証明するための文書をいいます。借用書がその
 典型例です。
  「権利又は義務に関する電磁的記録」も本罪の客体になります。銀行の口座残高ファイルやプリペイドカードの磁気情報部分
 などが、その具体例です。
  さらに、文書を破り捨てる行為等が「毀棄」の典型です。

2 私用文書等毀棄の罪を犯してしまったら…
  私用文書等毀棄の罪を犯した被疑者を、検察官が起訴した場合、刑事裁判が始まります。有罪となれば、執行猶予がつく可能性
 があるとはいえ、懲役刑という重い刑罰を科される危険性があります。
  したがって、私用文書毀棄の罪を犯してしまった場合、不起訴処分に持ち込めるかが重要になります。
  この点に関して、私用文書等毀棄罪は親告罪とされており(刑法264条)、被害者の告訴がなければ起訴されることはありません。
 そこで、弁護士としては、被害者が告訴をしないあるいは取り下げることを内容とする示談の成立を目指します。
  上記のケースでは、AさんとVの間には金銭の貸借が存在するうえ、Aさんが借用書を破棄するという犯罪行為をしているため、
 当事者のみで示談交渉を行うことは困難でしょう。私用文書毀棄事件に関する示談に強い弁護士に依頼するのが適切です。

 私用文書毀棄の罪を犯してお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警港警察署への初回接見費用:35,800円)

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