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【お客様の声】大阪の傷害事件 示談により宥恕を得て不起訴処分獲得の弁護士
【大阪の傷害事件】 示談により宥恕を得て不起訴処分獲得の弁護士
■事件概要
ご依頼者様(20代男性、地方公務員、前科なし)が、職場の慰労会にて酔った勢いで同じ職場の同僚と共に、同じく同僚の被害者の方を複数回殴りつけ、傷害を負わせてしまった事件です。
被害者の方は、当初は加害者が職場の同僚ということで被害届を出していませんでしたが、後に病院へ行ったところ、全治3週間の左頬骨骨折と診断されたことをきっかけに、ケガの大きさからやはり被害届を提出されました。
■事件経過と
ご依頼者様は、弊所とご契約頂いた段階ではまだ逮捕されていませんでしたが、その後警察によって逮捕されてしまいました。
逮捕されてしまうと、通常はさらに勾留がついて、身体拘束が長期化してしまいます。身体拘束が長期化すれば、勤務先を解雇されるおそれもありましたので、身体解放活動は刻一刻を争うものでした。
この事件では、逮捕される以前にご契約いただいていたことから、逮捕された段階ですでに弁護士が被害者の方との示談交渉に入っており、その示談交渉の経過を裁判所に報告すると共に、ご依頼者様の奥様と連絡を取り、身元を保証してもらう他、ご依頼者様が釈放された場合の監督を行って頂くことを約束していただくなど、身柄解放に向けて早期に動くことが出来、結果ご依頼者様は釈放となりました。
もっとも、逮捕された段階でこの事件の概要が報道されてしまっていたため、釈放されたとしても、刑事処分の如何によっては懲戒解雇されてしまう危険性が非常に高いことには変わりがありませんでした。
そこで、弁護士は、ご依頼者様の謝罪の気持ちを被害者様に伝えるとともに、何度も連絡をとって誠心誠意の対応を重ね、数十回に及ぶ被害者様との示談交渉の結果、当初は難色を示しておられた被害者様から、ご依頼者様に寛大な処分を求める旨の宥恕文言を戴くことができ、無事に示談を締結することが出来ました。
そして、示談の結果を踏まえて、検察官と意見交換を重ねた結果、ご依頼者様は不起訴処分となりました。
その後、弁護士は、不起訴処分の結果を踏まえてご依頼者様の職場の上司に宛てた上申書を提出し、ご依頼者様は無事に職場復帰を果たすことが出来ました。
逮捕される前から弁護活動に着手できたことが、身体解放に向けた活動がスムーズにでき、また時間をかけた粘り強い示談交渉をすることができたことにつながり、最終的に一番良い結果につながったと考えています。
【お客様の声】大阪市阿倍野区の児童ポルノ製造事件 被害弁償し余罪の立件を阻止する弁護士
【大阪市阿倍野区の児童ポルノ製造事件】被害弁済し余罪の立件を阻止 罰金刑に抑える弁護士
■事件概要■
依頼者様の息子さん(20代、公立中学校教諭、前科前歴なし)は、勤務する公立中学校の女子更衣室にビデオカメラを設置し、女子中学生の着替えを盗撮したとして、児童ポルノ製造の罪で逮捕されました。
息子さんは、勤務する中学校から盗んだカメラを盗撮に使用しており、窃盗罪でも立件されるおそれがありましたが、弁護士を通じて中学校に被害弁償したこと等によって、窃盗罪での立件は見送られ、児童ポルノ製造の罪のみで略式起訴されて罰金刑となりました。
■事件経過と弁護活動■
この事件は、公立中学校の現役教諭が、自身が勤務する中学校の女子更衣室にビデオカメラを仕掛けて盗撮した事件で、社会的反響も大きいものでした。この事件は、逮捕直後から新聞報道されていましたが、一方依頼者様は、刑事手続きの流れや、息子さんの処分見込みなど全く見当が付かず、大きな不安を抱えて弊所の法律相談に訪れました。
そこでご依頼を受け、相談を担当した弁護士が息子さんと接見したところ、息子さんが、約2年間にわたって中学校の更衣室で盗撮を続けていたことや、盗撮に中学校から盗んだビデオカメラを使用していることが判明したのです。
この状況から、息子さんが初犯であることや、事件を悔い深く反省していることが考慮されても、児童ポルノの製造と併せて窃盗罪で立件され、正式裁判となって非常に厳しい処分となることも予想されました。
まず弁護士は、息子さんの身体拘束を解くために、すでに決定していた勾留に対して不服の申立てをしましたが、この事件は軽微な犯罪とは言い難く、息子さんが勤務先で犯行に及んでいること等を理由に、裁判所はその申立てを棄却しました。
そこで弁護士は、息子さんが勤務していた中学校の校長先生に連絡し、息子さんの謝罪の意や、デジタルカメラを弁済する意思を伝えました。
当初校長先生は、被害弁済を受け付けない意向で、息子さんの厳正な処罰を望んでおられましたが、弁護士が何度も連絡を取り、息子さんの反省状況や、中学校や生徒様に対する深い謝罪の意を伝えさせていただいたところ、最終的に校長先生は、デジタルカメラ代金の弁済を受け入れてくださいました。
更に弁護士は、事件を担当する検察官に、依頼者であるご両親が息子さんの監視・監督や更生に向けた取組みを約束していること等を詳細に報告し、息子さんに単に厳しい処分を科すのではなく、更生環境の整備に繋がるような処分の決定をされるよう、折衝しました。。
こうした弁護活動が認められたのか、当初は、児童ポルノの製造での正式起訴だけでなく、窃盗罪での追起訴まで検討していた検察官が、最終的に息子さんを略式手続での罰金刑としたのです。
息子さんは、逮捕から15日以上身体を拘束されたものの、罰金の納付とともに釈放されました。
その後も、弁護士は息子様に寄り添い、息子さんが中学校や教育委員会に呼び出されて事情聴取を受ける際等には、様々なアドバイスをさせていただきました。
息子さんには、略式罰金で事件を終えたことに大変喜んでいただき、今後は二度と同じ過ちを犯さず前を向いて生活していくことを約束してくださいました。
【お客様の声】堺市の少年事件 公然わいせつ事件で審判不開始
【お客様の声】堺市の少年事件 公然わいせつ事件で少年に寄り添い審判不開始決定の弁護士
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(当時高校1年生、前歴・補導歴なし)が、自宅の玄関先で自慰行為をしていたという公然わいせつ事件です。
息子様の自慰行為を目撃した方の通報によって、息子様は警察に任意同行されました。
両親であるご依頼者様たちは、息子様の将来への影響をご心配なさり、少年事件に強い弊所まで無料相談に訪れてくださいました。
■事件経過と弁護活動■
息子様も両親であるご依頼者様たちも、少年事件手続を受けるのは初めての経験でしたので、無料相談にご来所いただいた当初、今後の手続や処分に大変ご不安な様子でした。
そこで事件を担当した弁護士は、少年事件手続がどのようなものか丁寧に説明を行い、弁護人・付添人として息子様の味方として活動を行っていくことを真摯に伝えることで、息子様の信頼を得ることが出来、また、両親であるご依頼者様たちにもご安心頂くことが出来ました。
弁護士は、捜査機関による取調べに際し、毎回必ず事前に息子様と打ち合わせを行い、徹底した助言を行いました。
少年は、法的知識がない等の事情から、簡単に捜査官の誘導に乗り、真実と反する供述をしてしまうケースが多く見受けられます。
ですので、大人の事件の場合以上に、早い段階から弁護士の助言を受ける必要性が高いのです。
その後、息子様の事件は検察官への送致を経て、家庭裁判所に移されました。
少年事件では、全ての事件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所裁判官の命令によって、調査官という心理学のプロフェッショナルによる調査が開始されます。
調査官の調査は、少年自身の性格や少年を取り巻く環境等を対象に行われ、ご家族の方々も、少年の更生のためにいかなる準備や心構えを行っているかが見られます。
調査の結果は、審判の開始・不開始や、最終的な処分内容に大きな影響を及ぼしますので、その対応は慎重に行わなければなりません。
そこで弁護士は、息子様やご依頼者様たちと綿密な打ち合わせを重ね、今後の息子様が二度と同じような過ちを犯すことなく更生していくために、息子様の生活をどのように改善し、親であるご依頼者様たちはどのようなことをすればいいのか等、息子様の更生に向けた計画を調整・整理し、調査官の調査に備えました。
その結果、息子様が今回の事件を反省し更生の意欲を見せていること、息子様には更生のための環境が備わっていること等の事情から、審判不開始の決定が下り、息子様には何らの処分も下ることはありませんでした。
現在も息子様は元気に学校生活を送っており、将来のために勉学に励んでいます。
この様な結果が得られたのも、常に少年にとって最良の結果が得られるよう親身に付き添う情熱溢れる弁護士の存在ゆえだと考えております。
【お客様の声】堺市の公然わいせつ事件 示談交渉を経て保護観察処分の弁護士
【堺市の少年事件】公然わいせつ事件を目撃した被害者と示談交渉 少年を保護観察処分にする弁護士
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(当時中学2年生、前歴・非行歴なし)が、路上で自分の陰茎を露出したという公然わいせつ事件です。
息子様はこれまでも同様の行為を繰り返しており、過去に被害者女児に自分の陰茎を見せつけるため短時間つきまとったという、軽犯罪法違反事件でも捜査が行われました。
弁護士が、事件の目撃者や被害者の方々と示談を行い、一方で息子様にカウンセリングを受けさせる等更生に必要な措置を採った結果、息子様は保護観察処分となりました。
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様は、唐突に自宅を訪れた警察官に息子様が起こした事件のことを聞かされ、息子様の将来を案じて弊所までご相談に訪れてくださいました。
法律相談では、弁護士は少年事件手続の概要を説明し、息子様の事件の手続が今後どのように進んでいくのかということや、弁護士が対応することでどのようなメリットがあるのか等、詳細にお話をさせていただきました。
弁護士の詳細かつ丁寧な対応に、ご依頼者様からは大きな信頼をいただき、弊所に事件を任せて頂くことになりました。
ご依頼者様は、息子様の事件の目撃者や被害者の方々に誠意ある謝罪を行うことを望んでおられましたので、弁護士はすぐに警察を介して謝罪を申し込みました。
目撃者や被害者の方々はまだ幼い女児でしたので、弁護士はそのご両親様たちと示談交渉を開始し、息子様が今回の事件のことを深く反省し、謝罪していることを伝えました。
自分の子供が事件に巻き込まれた目撃者や被害者のご両親様たちの怒りは大きく、当初示談交渉は難航するかに思われましたが、弁護士の誠実かつ真摯な対応もあってか、最終的に謝罪を受け入れて頂き、示談を締結していただくことが出来ました。
また、息子様の更生を願う旨のお言葉までいただくことが出来ました。
そして弁護士は、目撃者や被害者の方々のご両親様も望んでおられる息子様の更生に向けて、息子様のご両親であるご依頼者様たちと打ち合わせを重ねました。
性犯罪は、一般に再犯の可能性が高い類型の事件です。
そこで弁護士は、息子様に専門機関で継続的にカウンセリングを受診させ、根本的な解決に向けた動きを取りました。
弁護士は、担当した臨床心理士と適宜情報交換を行い、息子様にとって最良の活動に努めました。
そして、この様な弁護士の活動により、息子様は短期間の保護観察処分となり、保護観察官や保護司の指導監督の下、更生の道を歩むこととなりました。
このような結果を得られたのも、弁護士の少年の更生にかける熱意と誠実かつ真摯な対応があってこそだと考えています。
【お客様の声】大阪市天王寺区の盗撮事件 被害者との示談で不起訴にする弁護士
【大阪市天王寺区の盗撮事件】刑事事件に強い弁護士 被害者と示談して不起訴にする弁護士
■事件概要■
依頼者(30代、会社員、前科前歴なし)は、大阪市天王寺区内の商業施設のエスカレーターにおいて、スマートフォンを使用して、女子高生のスカート内を盗撮したとして、大阪府迷惑防止条例違反で、大阪府天王寺警察署に逮捕されました。
依頼者は、被害者である女子高生が被害届を提出しなかった事から、翌日に釈放されましたが、被害者への謝罪と、示談の締結そして不起訴処分となる事を望んで、弊所の法律相談に訪れました。
■事件経過と弁護活動■
依頼者は、逮捕された事件以前にも盗撮を行っており、その余罪となる盗撮データも警察に押収されていました。そのため依頼者は、このままでは起訴されて、前科が付いてしまうのではないかと大きな不安を抱いて、弊所に刑事弁護活動のご依頼をいただきました。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反では、盗撮に対する罰則規定が「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に改正されました。
初犯ですと、ほとんどのケースで略式の罰金刑となりますが、被害者と示談を締結する事によって不起訴処分となる事もあり、前科を免れる事ができます。
今回の事件では、ご依頼をいただいた直後に、捜査を担当する警察署に弁護人選任届を提出しまたした。そして、そこで被害者から被害届が提出されていない事が発覚したのです。
一般的な刑事事件では、被害届が捜査の端緒となり、この被害届が被害者の処罰意志の表れとなります。つまり警察に被害届が提出されていなければ、被害者に処罰意思がないという事になり、犯人が処罰を受けるリスクが低くなります。しかし、盗撮を禁止している迷惑防止条例は、公衆の秩序を守るための法規ですので、被害者の意思に関わらず処罰される可能性は残ります。
そのため弁護士は、早急に被害者様に連絡を取り、依頼者の謝罪と弁済の意思を伝え示談の締結に向けた交渉を進めました。
弁護士は、被害者様がまだ高校生で、今回の事件がトラウマになって人前に出る事に不安を覚えている可能性がある事から、少しでも被害者様に安心していただけるよう、依頼者には、被害者様の生活圏内にある事件現場には近寄らない事を誓約してもらい、その旨を被害者様とご家族様に約束しました。
その結果、被害者様やご家族様に、依頼者の謝罪と反省の意が伝わり、無事示談を締結する事ができました。そしてこの結果を、事件を担当する検察官に報告したところ、依頼者は不起訴処分となりました。
大阪市天王寺区で盗撮事件を起こしてお悩みの方、被害者と示談して不起訴を目指しておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【お客様の声】大阪市旭区の商標法違反事件 略式罰金で強制退去を回避する弁護士
【お客様の声】大阪市旭区の外国人事件 商標法違反事件で略式罰金により早期解決の弁護士 強制退去を回避
■事件概要■
ご依頼者様の婚約者様(30代、中国人、前科なし)が、偽物のブランド品を販売するために所持していたという商標法違反事件です。
婚約者様は自分が店長をしている店を訪れた警察官により現行犯逮捕され、その後勾留もされてしまいましたが、弁護士の活動により勾留の延長を阻止することが出来、また、最終的な処分も略式手続による罰金刑で済んだことから、中国への強制退去も回避することが出来ました。
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様は急に婚約者様と連絡が取れなくなったことから、婚約者様を探すために警察へ相談へ行ったところ、婚約者様が逮捕されていたことを知りました。
当時ご依頼者様は、信頼する婚約者様が逮捕され、不安で夜も眠れず、食事も喉を通らない状態だったそうで、そんな中刑事事件を専門に扱う弊所を探していただき、連絡をいただきました。
初回接見サービスの依頼を受けた弁護士はすぐに婚約者様の下へ向かい、今後の手続の流れや見通しを丁寧にお話させていただきました。
この様な弁護士の迅速かつ丁寧な対応にご依頼者様の信頼を得ることが出来、今後の弁護活動を弊所にお任せいただくことになりました。
ご契約いただいた段階で既に10日間の勾留が開始されており、さらに勾留の延長がなされた場合、最大で20日間の身体拘束を受ける可能性がありました。
身体拘束が長期に及ぶと、婚約者様のお仕事が滞ってしまうだけでなく、婚約者様のような外国人の方にとって、言語も手続もわからない状態で連日警察から取調べを受けることは、精神的な負担が大きくなりかねません。
そこで、弁護士は勾留延長を短縮すべく、弁護活動を行いました。
今回の事件では、婚約者様は事件を当初否認していた等の事情から、延長もやむを得ないと思われる事案でした。
しかし、婚約者様のお店にも自宅にも既に警察が家宅捜索に訪れ、事件に必要な証拠は全て押収されていましたので、捜査の必要性はほとんどありませんでした。
さらに、婚約者様自身に証拠隠滅や逃亡をしない事を誓約させるのはもちろんのこと、婚約者であるご依頼者様にも婚約者様の監視・監督状況を整備させ、これを実行させることを約束していただきました。
その結果、勾留延長は4日間に短縮され、ご婚約者様は早期に釈放されることとなりました。
もっとも、婚約者様は中国国籍の方でしたので、強制退去がなされる可能性がありました。
商標法によれば、偽物のブランド品を販売するためにこれを所持していた場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられ、また、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
そして、入管法は、無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた外国人について、本邦からの退去を強制することができると定めており、もしも中国人である婚約者様に1年を超える懲役刑が科せられた場合、中国への強制退去がなされてしまいます。
そこで、弁護士はご依頼者様や婚約者様と綿密な打合せを行い、略式罰金手続へ移行させるよう弁護活動を行いました。
そして略式手続の上、婚約者様には最終的に罰金刑が科されることとなりました。
その結果、婚約者様は中国への強制退去を回避することが出来、今まで通り日本での生活を続けることが出来ました。
この様な結果を得られたのも、刑事事件の豊富な経験に裏付けられた臨機応変な弁護活動があってこそだと考えております。
【お客様の声】公務員の盗撮事件で不起訴処分 大阪府堺市の刑事事件に強い弁護士
【公務員の盗撮事件】大阪府堺市の刑事事件に強い弁護士 献身的な弁護活動で不起訴処分
◆事件概要◆
依頼者(20代男性、公務員、前科なし)は、大阪府堺市内の公衆トイレにおいて、デジタルカメラを用いて男性の下半身を盗撮しました。
依頼者は、目撃者の通報を受けて現場に臨場した警察官に職務質問を受け、管轄警察署まで連行されました。、
◆事件経過と弁護活動◆
警察署に連れて行かれた依頼者は,デジタルカメラを押収され、警察官による取り調べを受けた後に帰宅を許されました。逮捕はされなかったものの,警察官からは、在宅事件として捜査が続けられて後日再度呼出しがある旨を告げられました。地方公務員であった依頼者は、本件盗撮事件が勤務先の地方公共団体に伝わること又は起訴されて前科が付くことで、職場を懲戒免職(クビ)になることを心配されて,当事務所に法律相談を受けにいらっしゃいました。
法律相談を担当したあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、被疑者である依頼者に対して,刑事手続きの流れや取り調べ対応をアドバイスして不安な気持ちを少しでも取り除くよう努めるとともに,依頼者が性癖による犯行であることを告白して反省していたことから,専門機関によるカウンセリング治療及び、被害者への謝罪と被害弁償による示談交渉を提案させていただきました。
刑事弁護活動の依頼を受けた弁護士は、すぐに捜査を担当している管轄警察署に弁護人選任届を提出して、その後の盗撮事件捜査の進捗状況を逐一確認すると共に、示談交渉の為に、被害者情報を警察に確認したのです。押収されたデジタルカメラの鑑定を理由に捜査が停滞してしまい、被害者情報についても警察から開示されない状態のまま、検察庁に事件が送致されてしまいました。しかし、弁護士は、検察庁への送致を待つ間、盗撮行為の再発防止のために、医師による精神科専門療法の受診を依頼者様に提案し、依頼者様には病院への通院によるカウンセリングと専門療法を継続して受診していただきました。
検察庁に事件が送致後、弁護士は、検察官に対して、依頼者が盗撮事件を深く反省し、家族の監督誓約と再発防止に向けて医療機関でのカウンセリングと治療に積極的に取り組んでいる旨を主張すると共に、起訴された場合に依頼者が被る不利益があまりにも大きすぎる事を理由に起訴しないように折衝したのです。その結果、検察官に、依頼者様が本件盗撮事件を反省し、再発防止向けて具体的な取り組みを続けていることが評価されて、依頼者様は不起訴処分となりました。
不起訴処分によって、地方公務員である依頼者には前科がつくことなく、事件が職場に伝わることもなかったため、依頼者は懲戒処分を受けることなく公務員としての職務を続けておられます。

【お客様の声】大阪市の電車内痴漢事件 被害者と示談できる弁護士
【大阪市の電車内痴漢事件】再犯事件 被害者と示談して略式罰金にする弁護士
◆事件概要◆
依頼者様(40代、アルバイト、同種の前科あり)は、大阪市内を走行中の電車内において女性被害者の体を服の上から触った痴漢事件で警察の取調べを受けました。
その後検察庁に事件が送致されましたが、依頼者様には同種痴漢事件の前科(罰金刑)があり、被害者との示談が成立しなければ、今回の事件で懲役刑となる可能性がありました。
しかし、刑事事件に強い弁護士を選任したことによって、被害者の女性との示談に成功し、前刑と同様、今回の事件も略式罰金で収まりました。
◆弁護活動◆
依頼者様は、同種痴漢事件の前科があることから、今回の事件で実刑になるのではないかと非常に強い不安を感じて弊所の法律相談に訪れました。
痴漢事件は、各都道府県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称 迷惑防止条例)で規制されており、大阪府においては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則(今回の事件当時)が定められています。
痴漢事件においては、初犯の場合はほとんどが略式での罰金刑となりますが、2回目となれば、執行猶予が付くものの懲役刑となるケースもあり、痴漢は決して軽い犯罪ではありません。
ただ、被害者と示談することでその処分がだいぶ軽くなることが期待できるので、示談の締結は、痴漢事件における有効な刑事弁護活動の一つです。
今回の事件の依頼者様も、被害者との示談を強く希望して、弊所の弁護士に刑事弁護活動のご依頼をいただきました。
そこで、事件を担当した弁護士は、ご依頼後すぐに警察署に弁護人選任届を提出して、被害者情報の開示を求めました。
しかし、被害者様が連絡先の開示を拒否したことから、その時点では示談交渉を開始することができませんでした。
刑事弁護活動における被害者様との示談交渉は、まず弁護士が被害者様と連絡を取ることから始まりますが、事件の内容や被害者様の感情によって、連絡先が開示されるタイミングは様々です。
今回の痴漢事件のように、最初は被害者様に拒否されてしまうことも珍しくありませんが、時間の経過と共に被害者様の処罰感情が和らぎ、事件から相当期間経過して初めて連絡先を開示してくださる被害者様もいます。
現に今回の事件でも、事件発生から2ヶ月以上経過して、すでに検察庁に事件が送致された後に初めて被害者様の連絡先が開示されました。
その後早急に被害者様に連絡を取った弁護士は、依頼者様の謝罪の意を伝えると共に、示談の締結に向けて被害者様の意向を伺いました。
示談交渉開始時、被害者様は、示談を締結するための非常に厳しい条件を提示されていましたが、弁護士が粘り強く交渉を続けたところ、最終的には依頼者様の謝罪を受け入れていただくことができ、更には、示談の締結だけでなく、被害届の取り下げにも応じていただくことができたのです。
その結果、依頼者様は略式罰金刑となり、公開裁判・懲役刑を免れ、ご依頼時の不安からも解き放たれました。
弊所には、今回のような痴漢事件の法律相談や刑事弁護活動のご依頼が多数ございます。
大阪市内の電車内痴漢事件でお困りの方は、一人で悩まずに、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
24時間対応フリーダイヤル 0120-631-881
【お客様の声】大阪市住之江区の住居侵入事件 少年審判で保護観察処分の弁護士
【大阪市住之江区の少年事件】住居侵入事件で観護措置を取り消して釈放 少年審判で保護観察処分にする弁護士
■事件概要■
依頼者様の息子様(大阪市在住、高校生、前歴なし)が、自慰行為を行うためにマンションの敷地内に侵入した住居侵入事件です。
ご契約頂いた段階で、既に息子様は家庭裁判所の決定により観護措置のため少年鑑別所へ収容されていましたが、弁護士が早期に身体拘束から解放させるため活動を行ったことで、観護措置は取り消されて、息子様は釈放されました上、その後の少年審判においても保護観察処分となりました。
■事件経過と弁護活動■
依頼者様から初回接見の依頼を受けて、弁護士はすぐに息子様と接見しました。
今回の事件の内容を息子様からお聞きし、弁護士はすぐに息子様を身体拘束から解放するための、活動を開始しました。
息子様は既に大学の進学が決定しており、もしも身体拘束が継続し続けると大学進学が取り消される可能性がありました。
観護措置決定は、少年の心身鑑別の必要性から開始されるものですが、もしも息子様の大学進学が取消しになってしまえば、息子様の成長に与える負の影響は甚大なものとなる可能性がありました。
そこで、弁護士はすぐに意見書を作成し、また、依頼者様にも息子様を監視・監督する体制を具体的に整えていただき、その旨の上申書を作成して頂きました。
もちろん息子様自身にも逃亡や証拠隠滅をしないと誓約してもらいました。そして、これらの書面をすぐに家庭裁判所に提出した結果、息子様の観護措置は取り消され釈放されることとなり、息子様は無事学校生活に戻ることが出来ました。
この結果にご依頼者様も息子様も大変安堵され、感謝されました。
ただし、弁護士は目前に迫る審判に向けて、気持ちを緩めることなく準備を開始しました。
家庭裁判所には、調査官という少年の精神状態や生活状況を調査する職員がおり、調査官の意見は少年の最終的な処分に大きな影響を及ぼします。
そこで、弁護士は、息子様が今回の事件のことを深く反省していることや、性癖について専門機関からカウンセリングを受けることで更生を目指すこと等を息子様の事件を担当する調査官伝え、協議を重ねました。
そして、審判の日を迎え、弁護士は少年についての意見を審判廷で述べたのです。
その結果、息子様は保護観察処分となり、保護観察所の指導監督及び補導援護のもと、更生の道を歩み始めました。
息子様は志望の大学への進学も果たすことが出来、この様な結果を得られたのも、弁護士の少年事件にかける情熱と行動力の賜物であると考えています。
【お客様の声】大阪市の強盗致傷事件 上告審に挑む刑事事件に強い弁護士
【大阪市の強盗致傷事件】刑事事件に強い弁護士 上告審に挑む弁護士
■事件概要■
依頼者の息子様(20代後半、接客業、前科前歴なし)は、飲食店で勤務中、お客さんに対して高額な飲食代を請求した上、支払いを渋ったお客さんを、無理矢理に銀行ATM機まで連れて行き、そこで仲間と共に暴行して傷害を負わせたうえ、現金を奪った強盗致傷事件で、第一審、第二審ともに有罪判決を受け、最高裁に上告しました。
息子様は、事件現場に居た事は認めているものの、事件への関与は否定しており、二審までの実刑判決に納得ができず、最高裁に上告していたのです。
■事件経過と弁護活動■
依頼者様は、息子様の無罪を信じ、上告審に挑む刑事事件に強い弁護士を求めて、弊所の法律相談に訪れました。
刑事事件を起こして起訴された場合、第一審は、各都道府県にある地方裁判所で行われますが、ここでの判決に不服がある場合は、全国主要都市にある高等裁判所に控訴する事ができます。そして高等裁判所での判決にも不服がある場合は、東京の最高裁判所に上告する事ができるのです。
高等裁判所の判決の翌日から起算して14日以内に、申立書を裁判所に提出する事で、上告の手続きが開始され、その後、上告趣意書の提出期限が決定され、その日までに最高裁判所に上告趣意書を提出しなけてばなりません。
そして、その上告趣意書の内容如何で上告審が開かれるか否かが決定するのですが、最高裁判所が提供している資料よれば、上告審が認められた例は0.5パーセント未満と、非常に低い確率です。これは、一般的に上告できるのは、それまでの判決に、憲法違反か、判例違反がある場合だけだと法律で定められており、上告できる場合が非常に限られていることも原因と考えられます。
そのため、今回の事件においても上告が認められる可能性は非常に低いもので困難な刑事弁護活動が予想されましたが、事件を担当した弁護士は、そのわずかな可能性にかけて上告審に挑みました。
まず弁護士は、大阪拘置所に出向き息子様との接見を繰り返しました。そこで、事件当時の状況や、息子様の主張を細かく聞き取ったのです。
更に弁護士は、事件現場に赴き、事件現場の状況把握に務め、これらの活動結果から、一審、二審での検察側の不合理な主張を見出そうとしたのです。
ただ事件発生から3年近く経過している事から、息子様の記憶に曖昧な部分があったり、事件現場の様子が大きく様変わりしているなど、これらの活動は非常に困難を極めました。
しかし弁護士は諦めることなく、これらの活動を続け、盲点になっている資料を見つけ出すために、これまで証拠化されていない資料を取り寄せるなどして、上告趣意書を書き上げました。
この上告趣意書は、息子様だけでなく、依頼者等ご家族様の主張を盛り込み、法律家である弁護士としての見解をまとめ上げた内容となり、息子様には大変、満足していただけました。











