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【田尻町の刑事事件】大阪の特殊詐欺事件 詐欺・犯収法違反事件に強い弁護士

2017-07-13

【田尻町の刑事事件】大阪の特殊詐欺事件 詐欺・犯収法違反事件で不起訴に全力を尽くす弁護士
~ケース~
ある日、田尻町に住むAは自分の銀行口座を開設し、通帳やキャッシュカードを業者を名乗る人物に売り払いました。
Aの銀行口座は振り込め詐欺に使用され、Aは田尻町を管轄する大阪府泉佐野警察署によって任意で取調べを受けることになりました。
Aは今後どうなるのか心配になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~どの様な罪にあたるのか~
Aは他人に売り渡す目的で銀行口座を開設し、銀行から通帳やキャッシュカードを受け取っているため、判例によればAには詐欺罪が成立します。
そして、刑法246条1項によれば、詐欺罪は10年以下の懲役刑のみを科しており、大変重い罪であるといえます。

また、犯収法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)に違反する疑いが持たれる可能性もあります。

さらに今回の事件では、Aの口座が振り込め詐欺に使用されていることから、Aは振り込め詐欺の共犯に問われる可能性もあります。
詐欺罪の共同正犯と教唆犯と認められた場合は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役が科される可能性があり、幇助犯と認められた場合は法律上の減刑となるので、5年以下の懲役刑が科される可能性があります。

~弁護活動~
今回の事件ではAは他人に譲渡する目的で口座を作ったのかどうか、また、振り込め詐欺グループとの共犯関係が問題となります。
この様な問題となる事実についてもまずは弁護士が事実を把握する必要があります。
その上で、今後警察等の捜査機関に対し、どのような対応をすべきかアドバイスさせていただきます。
もちろん刑事弁護活動のご依頼を頂いた場合は、弁護士が全力で依頼者のために活動を行い、今回のような事件では不起訴処分を目指します。
ただし、不起訴処分という結果を得るためには、早期に弁護活動を開始することが重要です。
振り込め詐欺のような特殊詐欺事件に巻き込まれた方、詐欺・犯収法違反事件等の刑事事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談料:無料)

【伊丹市の刑事事件】著作権法違反に強い弁護士 無料法律相談できる弁護士

2017-07-12

 伊丹市で無料法律相談できる弁護士 著作権法違反に強い弁護士

 伊丹市に住むAは、権利者に無断で複製されたソフトウェアを、販売目的で自宅のパソコンに保存し所持していました。
 ある日、兵庫県伊丹警察署の捜索差押を受け、ソフトウェアを保存しているパソコンを押収されました。
 Aは、伊丹市で無料法律相談できる著作権法違反に強い弁護士に探しています。
(このお話はフィクションです。)
 
 これまでのアナログ社会ではあまりなじみのなかった著作権法違反については、コンピューターが発達し、インターネットが普及した現代社会においては身近なものになりました。
 インターネット上の画像や写真をダウンロードし、それを自分のホームページのアップするなどして、無意識のうちに、他人の著作権を犯してしまうケースがあります。
 著作権の侵害については、警察も厳しく捜査しており、逮捕者が後を絶ちません。
 しかし、どの様な行為が著作権法違反になるのか、はたまた著作権法違反には、どのような罰則があるのかについては、よくわからない方が多いのではないでしょうか。
 
 そもそも、著作権とは何なのか。
 本や音楽、映像、コンピュータープログラム、この世に存在するありとあらゆるものには、それを作った人などに権利があります。
 その権利が著作権です。
 そして、その人の許可なくして、複製したり、使用することによって、著作権を侵害する行為が、著作権法違反になるのです。
 
 著作権法違反の罰則は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となり、場合によっては、懲役と罰金の両方を科される事もあります。
 また、侵害者が法人の場合には、罰則が強化され、3億円以下の罰金となることもあるのです。
 罰則が厳しくて驚いた方もいるのではないでしょうか。

 伊丹市で、著作権法違反で警察の捜査を受けた方は、無料法律相談できる、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 今後の刑事手続きの流れから、処分の見通し、取調べ対応に至るまで、刑事事件専門の弁護士から、丁寧にアドバイスさせていただきます。
 初回法律相談:無料

【川西市で逮捕】銀行口座(預金通帳)の転売 刑事事件に強い弁護士

2017-07-11

【川西市の刑事事件】銀行口座(預金通帳)の転売 犯罪収益移転防止法に強い弁護士

 川西市に住むAは、先輩に自分名義の銀行口座(預金通帳)を2万円で転売しました。この口座が振り込め詐欺事件で利用されて、Aは兵庫県川西警察署に、犯罪収益移転防止法で逮捕されました。
 Aは、銀行口座(預金通帳)の転売など刑事事件に強い弁護士を選任しました。
 (このお話はフィクションです。)
 
 銀行口座(預金通帳)を他人に売ったり、譲渡したりする行為は、以下のは罪に該当する場合があります。
①転売(譲渡)目的で口座を開設した場合
 銀行で口座を開設する時は、その銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
 この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する場合があります。
 詐欺罪は、刑法第246条に当たる犯罪で、10年以下の懲役を科せられる場合があります。
②既に開設している銀行口座を他人に譲渡した場合
 数年前から、インターネットの掲示板や、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座ありませんか?銀行口座を買います」といった内容を見かけるようになりました。こ のようにして売られた銀行口座は、振り込め詐欺などの犯罪に使用される可能性が大で す。
 長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律違反」になる場合があり、この法律の第26条では「他人になりすまして銀行などの金 融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。」(犯罪収益移転防止法に関わる法律第26条を抜粋)と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。
③譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合
 銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
 例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があるのです。
 
 ちまたでは振り込め詐欺事件が増加しており、犯行グループの手口も複雑化してきています。
 そんな中、警察は犯罪に使用された銀行口座について、各金融機関と情報を共有し、中には過去に、犯罪に使用された銀行口座の名義人については、生涯銀行口座を開設する事ができなくなってしまうケースもあるようです。

 川西市で他人に、銀行口座(預金通帳)を転売してしまった等、手放した銀行口座の事で悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
 当事務所の犯罪収益移転防止法に強い弁護士が、あなた様のお力になる事をお約束します。

【大阪市東淀川区の刑事事件】マイナンバー法違反に強い弁護士、刑事事件を専門にする弁護士

2017-07-10

【大阪市東淀川区の刑事事件】刑事事件を専門にする弁護士 マイナンバー法違反に強い弁護士

大阪市被害淀川区のマンションに住むAは、マンションの集合ポストの隣人の郵便ポストに届いていたマイナンバー通知書を盗み見て、隣人の個人番号を不正に取得したとして、大阪府東淀川警察署に逮捕されました。
(この話はフィクションです。)

「マイナンバー法違反」とはあまり聞きなれない罪名ですが、過去には、警視庁管内において、勤務する会社のコンピューターネットワークから、上司のパソコンに不正にアクセスし、上司のパソコンに保存されていた上司のマイナンバー通知カードの情報を不正に取得して逮捕された方もいる犯罪です。

 そもそもマイナンバー法とは、平成28年にマイナンバー制度が導入されるのに先立って、平成27年10月5日に施工された法律で、正式な法律名は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。この法律で、マイナンバー制度に関する様々な事が規定されています。

 マイナンバー法では、主にマイナンバーを扱う業務に従事する者に対して罰則付きの規定がされていますが、そのような業務に従事していない者に対しても、人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス等の行為によって個人番号等を不正に取得する行為を禁止しており、これに違反すると3年以下の懲役又は150万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
 具体的な例を挙げますと、人を欺くとは、個人番号利用事務等実施者の職員を装って本人から個人番号を聞き出したり、逆に、本人を装って個人番号利用事務等実施者の職員から個人番号を聞き出したりする行為等です。
 財物の窃取による取得とは、個人番号が記録された書面を盗むことでこれらの情報を得る事で、Aの行為は、これに該当する可能性が大です。
 また施設への侵入による取得とは、個人番号が現に管理されている施設に入って個人番号を記録している資料を閲覧することにより情報を得る場合などが考えられます。
 その他の行為としては、会話、電話、会議等を盗聴したり、今回、警視庁で逮捕された事件のように、不正にパソコンにアクセスする行為などによって、個人番号を得る行為がマイナンバー法違反に抵触します。

 マイナンバー制度が導入されて1年以上が経過しました。関係各機関では、個人番号(マイナンバー)によって様々な個人情報が一括管理されています。
 これからますます個人番号(マイナンバー)の管理が厳格化されていく事が予想されますが、それにともなって、マイナンバー法違反の適用が増える事が予想されます。
 大阪市東淀川区でマイナンバー法でお悩みの方、刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
 当事務所は刑事事件を専門に扱っており、刑事弁護活動の経験豊富な弁護士が、ご依頼者様の権利をお守りする事をお約束します。

【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 公務執行妨害罪に強い弁護士 

2017-07-09

【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 公務執行妨害事件でいち早く接見に向かう弁護士
~ケース~
大阪市港区の路上で職務質問を受けたAは警察官を突き飛ばし、逃走しました。
しかし、追いかけてきた警察官により捕まり、Aは公務執行妨害の現行犯で逮捕されてしまいました。
大阪府港警察署からの連絡で、息子の逮捕を知ったAの母は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ相談の電話をしました。
(このストーリーはフィクションです。)

~公務執行妨害罪~
刑法95条1項は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
本件において、職務質問も警察官の職務執行に該当するとされておりますので、これに対して突き飛ばす等のっ暴行を加えた場合には、公務執行妨害罪が成立します。

今回の事件では、Aは公務執行妨害の現行犯で逮捕されていますが、なぜ警察官を突き飛ばすことになったのかが不明です。
突き飛ばした理由が何らかの犯罪行為の発覚を免れるためであれば、その後長期間に渡って身体拘束を受ける可能性も存在します。
ですので、まずは事件の全容を把握するためにも、初回接見サービスをご依頼いただくことをお勧めします。
弁護士はご依頼を受ければすぐに本人のもとに駆け付け、本人から事件の内容をお聞きし、余罪を含めたあらゆる質問に対応することが可能です。
また、事件の全容を掴むことが出来れば、弁護士の方で今後の処分の見通しを付けることが出来、そのような見通しを含めた具体的な相談にお乗りすることが可能となります。
もちろん、今後弁護士としてどの様に活動するのかも具体的にお話させていただきます。

ご家族の方が公務執行妨害罪などで逮捕されてしまった場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。
電話番号は0120-631-881です。
こちらはフリーダイヤルになっており、事務員が24時間丁寧に対応いたしますので、是非お気軽にご相談ください。
(大阪府港警察署までの初回接見費用:3万5800円

【岬町で逮捕】大阪の傷害事件 接見禁止の解除を行う弁護士

2017-07-08

【岬町で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で接見禁止決定の解除に向けて活動する弁護士
~ケース~
Aは岬町で複数の友人とVに暴行を加え、Vに加療約2ヶ月のケガを負わせました。
Vは大阪府泉南警察署に被害届を提出し、Aは逮捕されてしまいました。
息子の逮捕を知ったAの父親は、逮捕から3日後Aと面会しようとしましたが、警察から面会出来ないと言われてしまったことから、どうすればいいのか分からず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~傷害罪~
刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
そして、Aらの暴行により、Vは加療約1ヶ月のケガを負っているため、Aには傷害罪に問われます。

~共犯事件と接見禁止~
本件でAの父でさえ、面会が断られる理由としては、勾留決定の際に接見禁止決定が付されていることが考えられます。
共犯事件の場合、共犯者同士での口裏合わせをする等、証拠隠滅のおそれが大きく、接見禁止決定が付される事例が比較的多く見受けられます。
そして、接見禁止決定が付されると、友人など他人はおろか、ご家族の方でも面会が禁止されることになります。
この場合、ご家族の方の不安はもちろん、身体拘束を受けている本人の精神的な影響も大きなものとなりかねません。
ただし、接見禁止決定が付されている場合でも、法律上弁護士であれば身体拘束を受けている本人との接見が可能とされています。

唯一接見可能弁護士は、身体拘束を受けている本人に今後の取調べ対応や処分の見通し等をアドバイスする他、ご家族の方からの伝言などもお伝えすることが出来ます。
もちろんご家族にも、留置場の中の状況や処分の見通しなどをお伝えすることによって、ご家族が抱える不安を取り除くこともできるといえます。
また、ご依頼いただけた場合には、すぐに接見禁止の解除を目指し活動を行う他、処分が決定するまで弁護士が本人やご家族に寄り添い、共に戦います。

ご家族の方が傷害罪などによって逮捕されてしまった場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回接見サービスのご依頼をいただければ、弁護士がすぐに本人のもとに駆け付けます。
ご連絡先は0120-631-881です。
こちらはフリーダイヤルとなっており、24時間対応いたしますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。
(大阪府泉南警察署までの初回接見費用:4万500円)

【藤井寺市で事件】大阪の刑事事件 詐欺事件に強い弁護士

2017-07-07

【藤井寺市で事件】大阪の詐欺事件 無銭飲食事件で自首に同行し不起訴処分にする弁護士
~ケース~
ある日Aは藤井寺市のV店で無銭飲食を行い、店主に発見されることなく逃走しました。
現在までVは大阪府藤井寺警察署等、捜査機関に被害届を出していませんでした。
しかし、その後自分のしたことを後悔したAは、自首した方がいいのか悩み、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談に来ました。
(このストーリーはフィクションです。)

~無銭飲食~
無銭飲食は、刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。
刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定しており、懲役刑しか存在せず、大変重い罪といえるでしょう。

ただし、最終的に必ず懲役刑に科せられるわけではありません。
被疑者本人の前科の有無、示談の成否など、様々な事情が考慮され、最終的な処分が決定されることとなります。
もちろんその中には自首という被疑者本人の行為も含まれています。

自首とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚する前に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいいます。
自首をすると刑が任意的に減軽されるという法律的な効果が発生します。(刑法42条1項)。
そして、自首や出頭をしたという事情により、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして逮捕を免れたり、本人が罪を認め深く反省しているとして不起訴処分となったりする可能性も極めて高くなります。

ただし、自分で発覚していない犯罪を申告することは、それだけで警察の捜査を受けることになってしまうというデメリットを内包しています。
ですので、ご自身で考える前に、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は自首の同行や検察官との折衝等によって不起訴処分を獲得し、依頼者に前科を付けないように活動します。
初回の法律相談は無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(初回法律相談:無料)

【大阪市阿倍野区の刑事事件】 強制わいせつ事件に強い弁護士 示談で刑事事件化を回避

2017-07-06

【刑事事件に強い弁護士】大阪市阿倍野区の強制わいせつ事件 被害者と示談して刑事事件化を回避する弁護士

会社員Aは、大阪市阿倍野区の風俗店で、ホステスの下半身に触れる事を禁止されているにも関わらず、スカートの中に手を入れてホステスの下半身を触りました。
Aの行為を制止した風俗店の男性スタッフが通報して駆け付けた、大阪府阿倍野警察署の警察官によって警察署に連行されて取調べを受けたAは、被害者と示談して刑事事件化を回避する弁護士を探しています。

◆強制わいせつ事件◆
強制わいせつ罪とは、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をする事です。
「暴行」と言えば一般的に殴る蹴るの行為を思い浮かべるでしょうが、強制わいせつ罪での暴行は、正当な理由なく、他人の意思に反してその身体に有形力を行使する事で、Aの行為も、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

◆示談◆
強制わいせつ罪は、親告罪ですので、被害者の告訴がなければ起訴を提起する事ができません。
早期に刑事事件に強い弁護士に依頼する事で、弁護士が被害者と示談交渉を行い、締結した示談に「告訴しない」「告訴を取り下げる」といった内容が含まれていれば、その時点で刑事手続きの進行が停止し、その後、刑事罰を受ける事はありません。

最近では、恋愛・知情トラブルによる従来型の強制わいせつ事件に加えて、Aのような出会い系又は風俗店を利用した際に性的行為がエスカレートして強制わいせつ事件に発展するケールもあります。
Aの様な強制わいせつ事件では、早急に示談を締結することが、刑事事件を回避する最も有効な手段ですが、当事者同士で示談交渉を進めれば、多額の示談金を請求されたり、感情的な話しになって交渉が進まない等、様々な弊害が起るので、刑事事件に強い弁護士に依頼するのをお勧めします。

大阪市阿倍野区で、強制わいせつ事件に強い弁護士をお探しの方、刑事事件を起こしたが、被害者との示談で刑事事件化を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【東成区で事件】大阪の刑事事件 児童買春禁止法違反に強い弁護士

2017-07-05

【東成区で事件】大阪の刑事事件 児童買春禁止法違反で逮捕された依頼者の解放に動く弁護士
~ケース~
Aは東成区内で未成年の女の子に対価を支払って性交渉を行ったとして大阪府東成警察署に逮捕されてしまいました。
実はAは大阪市内で働く公務員で、Aの仕事への影響や報道によって事件が大きくなること等に不安を覚えたAの母親が弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで連絡をしました。
(このストーリーはフィクションです。)

~児童買春禁止法違反~
 児童買春禁止法とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の略称です。
 児童買春禁止法は「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と規定しており、懲役刑が存在します。

 今回の事件でAは逮捕されてしまっており、このまま身体拘束が継続すると、長期間に渡って仕事を休む等しなければなりません。
 そうしますと、職場に事件のことが知れ渡ってしまう可能性があり、もう一方で、マスコミ等によって事件の報道がなされる可能性もあります。
 公務員の方の刑事事件の場合、公務員という公共性によって、一般私人の方よりも報道の可能性が高いと考えられます。
 また、事件が大きくなり報道等されてしまうと、Aはその責任を取らざるを得ない状況となり、最悪の場合、職を失ってしまう可能性もあります。
 さらに、Aは公務員ですので、最終的な処分如何によっては懲戒免職の対象となりかねません。

 そこで、早期に弁護士を選任し、Aを身体拘束からの解放に導き、事件が会社に発覚するのを阻止する必要があります。
 また、弁護士は警察や検察官等と交渉することによって、事件の報道を阻止すべく活動を行うことも出来ます。
 さらに、Aが懲戒免職の対象とならないようにするため、早期に未成年である被害者の両親と示談交渉を行い、不起訴処分を獲得すべく弁護活動を行います。
 
 一般の方々にとって、刑事事件の被疑者として扱われることなどそうそうありません。
 この様な場合、弁護士を選任するのであれば、刑事事件の経験豊富な弁護士事務所に所属する弁護士を選択することをお勧めいたします。
 あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の経験が豊富にあり、初回接見サービスのご依頼をいただければ、ご家族の方等が逮捕された場合でもいち早く駆け付けます。
 児童買春禁止法をはじめとした罪によりご家族の方等が逮捕されてしまった場合にはまずは0120-631-881までご連絡ください。
 24時間対応のフリーダイヤルになっておりますので、お気軽にご連絡ください。
(東成警察署までの初回接見費用:3万6200円)

【尼崎市の援助交際事件】児童買春の罪に強い弁護士 早期釈放を求める弁護士

2017-07-04

【尼崎市の援助交際事件】児童買春の罪に強い弁護士 早期釈放を求める弁護士

尼崎市に住む会社員Aは、出会い系サイトで知り合った16歳女子高生と何度かデートして、性交渉をしました。
Aは性交渉の見返りとして女子高生に、お金を支払っていました。
ある朝、会社に行こうと家を出たAは、兵庫県尼崎東警察署の警察官に、援助交際を理由に、児童買春の罪で逮捕されました。

◆釈放とは◆
援助交際など、児童買春の罪で逮捕された場合、早期釈放を目指すには逮捕から早い方が釈放されやすいと言われていますが、釈放されるためにはどのような手続きがあるのでしょうか。

そもそも釈放の手続きには起訴前釈放の手続きと起訴後釈放の手続きがありますが、今回は、起訴前釈放についてお話しします。
起訴前の釈放の手続きで、最も釈放されやすいのは、勾留が決定するまでです。

警察は逮捕から48時間以内に容疑者(犯人)を検察庁に送致します。
送致を受けた検察官は24時間以内に勾留が必要であれば裁判所の裁判官に容疑者(犯人)を勾留するよう勾留請求し、裁判官が勾留を決定するのですが、それまでに弁護士を選任していれば、検察官に対して勾留請求しないように働きかけたり、勾留請求を受けた裁判官に、勾留を決定しないように働きかける事ができます。

また裁判官が勾留を決定した後でも、その勾留決定に対して不服申し立て(準抗告)を行って釈放を目指すこともできます。
裁判官が勾留を決めると、容疑者は、10日~20日間は警察署の留置施設に勾留されることになりますが、この間に、弁護士が、不服申し立て(準抗告)を行い、これが認められれば、容疑者は釈放される事となるのです。

起訴前に釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を選任し、釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。
勾留決定前に選任できるのは、いかなる犯罪においても私選弁護人のみです。
尼崎市で、ご家族、ご友人が援助交際などの刑事事件を起こして警察に逮捕され、早期釈放を希望の方は、児童買春の罪に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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