【尼崎市の援助交際事件】児童買春の罪に強い弁護士 早期釈放を求める弁護士

【尼崎市の援助交際事件】児童買春の罪に強い弁護士 早期釈放を求める弁護士

尼崎市に住む会社員Aは、出会い系サイトで知り合った16歳女子高生と何度かデートして、性交渉をしました。
Aは性交渉の見返りとして女子高生に、お金を支払っていました。
ある朝、会社に行こうと家を出たAは、兵庫県尼崎東警察署の警察官に、援助交際を理由に、児童買春の罪で逮捕されました。

◆釈放とは◆
援助交際など、児童買春の罪で逮捕された場合、早期釈放を目指すには逮捕から早い方が釈放されやすいと言われていますが、釈放されるためにはどのような手続きがあるのでしょうか。

そもそも釈放の手続きには起訴前釈放の手続きと起訴後釈放の手続きがありますが、今回は、起訴前釈放についてお話しします。
起訴前の釈放の手続きで、最も釈放されやすいのは、勾留が決定するまでです。

警察は逮捕から48時間以内に容疑者(犯人)を検察庁に送致します。
送致を受けた検察官は24時間以内に勾留が必要であれば裁判所の裁判官に容疑者(犯人)を勾留するよう勾留請求し、裁判官が勾留を決定するのですが、それまでに弁護士を選任していれば、検察官に対して勾留請求しないように働きかけたり、勾留請求を受けた裁判官に、勾留を決定しないように働きかける事ができます。

また裁判官が勾留を決定した後でも、その勾留決定に対して不服申し立て(準抗告)を行って釈放を目指すこともできます。
裁判官が勾留を決めると、容疑者は、10日~20日間は警察署の留置施設に勾留されることになりますが、この間に、弁護士が、不服申し立て(準抗告)を行い、これが認められれば、容疑者は釈放される事となるのです。

起訴前に釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を選任し、釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。
勾留決定前に選任できるのは、いかなる犯罪においても私選弁護人のみです。
尼崎市で、ご家族、ご友人が援助交際などの刑事事件を起こして警察に逮捕され、早期釈放を希望の方は、児童買春の罪に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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