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【大阪市港区の刑事事件】監禁致傷罪で逮捕された時の弁護士
大阪市港区に住むAは、街でナンパした女性を自宅マンションに誘い込んで、「勝手に帰ったら家族を殺す。」などと脅迫し、10日間女性を監禁しました。
女性が逃げ出した事から事件が発覚し、Aは、大阪府港警察署に監禁罪で逮捕されました。その後女性がPTSDであることが判明し、Aは監禁致傷罪で起訴されました。
(フィクションです)
【監禁致傷罪】
「監禁致傷罪」とは、刑法第221条に規定されている法律です。
監禁致傷罪とは、人を一定の区域から脱出できない、または脱出が著しく困難な状態にする(監禁)ことによって、人に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。
監禁致傷罪で起訴されて有罪が確定した場合、3月以上15年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
監禁の手段・方法については制限がないので、今回の事件のように、被害者を脅迫した場合も、監禁罪が成立し得ます。
監禁致傷罪が成立するには、被害者の傷害が、監禁行為そのもの又は、少なくとも監禁行為の手段としての行為そのものから生じなければなりません。
また、監禁致傷罪における「傷害」とは、PTSDなどの精神的障害も含まれるとされています。
今回の事件では、Aの監禁行為、若しくは監禁の手段としての脅迫行為によって、被害女性がPTSDに陥ったと裏付けられれば、Aは監禁致傷罪に問われる可能性が大です。
【弁護活動】
監禁致傷罪のような、被害者が存在する刑事事件では、早い段階で被害者に対して謝罪・被害弁償したり、被害者と示談を締結する事で、少しでも軽い処分が期待できます。
警察に逮捕される前であれば、逮捕を免れる可能性がありますし、逮捕されてしまった場合でも拘束期間が短くなるかもしれません。
また検察官が、起訴するか否かを判断する際、被害者感情は大きく影響するので、被害者に対する謝罪、被害弁償、示談があれば不起訴の可能性が高くなります。
大阪市港区の刑事事件でお悩みの方、監禁致傷罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
(初回法律相談:無料。大阪府港警察署までの初回接見費用:35,800円)
【大阪の刑事事件】走行中の電車から飛び降りて逮捕 威力業務妨害罪に強い弁護士
先日、走行中の電車から飛び降りた男性が、威力業務妨害罪で警察に逮捕されました。
(平成30年1月14日「京都新聞」掲載記事から抜粋)
京都府内を走行中の近鉄電車で起こった、この威力業務妨害事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
【威力業務妨害罪】
威力を用いて人の業務を妨害すれば、刑法第234条の「威力業務妨害罪」に問われる可能性があります。
今回の事件では、男が電車から飛び降りた事によって、後続の電車に遅れが生じる等して電車の運行に支障が生じ、近鉄電車の業務が妨害されたと解されます。
威力業務妨害罪で有罪が確定した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
威力とは?
業務妨害罪については、威力業務妨害罪の他に偽計業務妨害罪があります。
この二つの罪の違いは業務妨害した手段、方法です。
「威力」とは、刑法上は「人の意思を制圧するような勢力」と定義されています。
分かり易く表現すると、人が自由な意思で決めたり、行動する事に対して圧力をかける事で、暴行、脅迫を用いた場合は当然の事、そこまでいかなくても、客観的にみて人の自由意思を制圧するもので足りるとされています。
「偽計」とは、人を欺き、誘惑し、人の錯誤、無知を利用することを意味します。
「威力」と「偽計」の区別は、行為の態様又は結果のいずれかが、公然・誇示的、可視的であれば「威力」で、これらが非公然・隠密的、不可視的であれば「偽計」であるとの判断基準が一般的です。
【威力業務妨害事件の例】
・線路内に立ち入って、電車の運行に支障をきたせる等して鉄道会社の業務を妨害した。
・お祭りでドローンを飛ばす事を予告した内容をインターネットに配信して祭りの警備を強化させる等して、祭りの運営を妨害した。
・素手でコンビニの商品を触った事から、コンビニが商品を廃棄する等して、コンビニの営業を妨害した。
・声優のツイッターに殺害予告を書き込み、声優の業務を妨害した。
・インターネットのSNSに学校の爆破予告を書き込み、学校の運営を妨害した。
等、様々な行為が業務妨害罪に該当して、逮捕された方も多くいます。
大阪の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大阪の警察署に逮捕された方、威力業務妨害罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【高石市の刑事事件】飲酒運転の車に同乗したらどうなる?弁護士が解説
高石市に住むAは、友人に誘われ、友人の車に同乗して居酒屋に行き、2人で飲酒しました。
飲酒した後、Aは、友人が飲酒運転する車に同乗して帰路につきましたが、その道中、大阪府高石警察署の検問で、友人は飲酒運転の疑いで現行犯逮捕されました。
同乗していたAも、大阪府高石警察署に任意同行されて取調べを受けています。
(フィクションです)
飲酒運転の車に同乗していたAに刑事罰は科せられるのでしょうか?刑事事件に強い弁護士が解説します。
【飲酒運転】
お酒を飲んで車を運転した友人が、飲酒運転として刑事罰を科せられるおそれがあることは説明するまでもありません。
その罰則規定は
①酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。
【飲酒運転に同乗したAに科せられる刑事責任】
道路交通法第65条第4項に、「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない」と明記して、飲酒運転の車に同乗する事を禁止しており、違反した場合は、飲酒運転した運転手と同等の刑事罰が科せられる事が規定されています。
この法律が成立するには、「運転者が飲酒していることを知りながら要求又は依頼する」ことが要件とされています。
今回の事件で、Aと友人は一緒に飲酒しているので「運転者が飲酒していることを知りながら」という点については明らかですが、Aから友人に、家に送り届ける事の要求、依頼があったのか否かについては、今後の捜査で解明される事となります。
要求、依頼の方法については、明示的なものであれば当然の事、黙示的なものでも、お互いの意思疎通ができていれば「暗黙の要求、依頼があった」と判断されて、同乗者にも運転者と同等の刑事罰を科せられるおそれがあります。
高石市の飲酒運転の車に同乗して警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談は、0120-631-881で年中無休で受け付けております。
ドーピング問題 傷害罪に問えるのか?大阪で刑事事件専門の弁護士の見解
新聞やテレビ、インターネットで、東京オリンピックを目指すカヌーの選手が、ライバル選手の飲み物に禁止薬物を混入した事件が報道されています。
被害を受けたライバル選手はドーピング検査で陽性反応を示し、資格停止処分を受けていたものの、事件の発覚によってその処分は取り消されました。
今回のドーピング問題を起こした選手に、傷害罪を問えるのでしょうか?
大阪の刑事事件専門の弁護士が解説します。
傷害罪
今回のドーピング問題が、刑事事件として扱われる場合、その一つとして傷害罪が考えられます。
刑法で、傷害罪は「人の身体を傷害する事」と定義されており、これを分かり易く言い換えると「人を怪我させる事」です。
傷害の方法
傷害の方法については、暴行のように有形的方法は当然の事、人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせるような無形的方法でも傷害罪は成立します。
また、病人に薬を与えないで病状を悪化させるような不作為による方法でも傷害罪が認められる可能性があります。
傷害の意義
ちなみに傷害の意義は
①人の身体の完全性を害すること
②人の生理的機能に障害を与えること
の何れかとされていますが、刑事手続きの実務上は、医師の診断書によって傷害罪が成立するか否かが判断されるケースがほとんどです。
今回のドーピング問題を起こした選手に傷害罪が適用されるか否かを検討すると、「飲み物に禁止薬物を入れる行為」に関しては、傷害の方法として傷害罪が成立すると考えられます。
しかし傷害罪が成立するか否かは、誤って禁止薬物を飲んだ被害者が傷害を負ったか否かが問題となります。
つまり、誤って禁止薬物を飲んだ選手の身体に傷害が生じたと、医師が判断した場合、このドーピング問題を起こした選手は、傷害罪を問われる可能性があります。
傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されており、初犯であっても、事件の内容によっては起訴されて厳しい処分となる事もあります。
刑事事件でお困りの方、自分の行為が傷害罪に当たるか不安のある方は、大阪の刑事事件専門の弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)
【堺市の名誉毀損罪】刑事事件に強い弁護士
堺市に住む主婦Aは、夫が浮気していることを知りました。
腹を立てたAは、夫が愛人とホテルに出入りしている状況を撮影した写真と共に、「●●●●(愛人の実名)の不倫現場」いう内容の書き込みを、夫の愛人が勤務する会社のホームページ上の、誰でも閲覧可能な掲示板に投稿しました。
Aは、大阪府堺警察署から呼び出しを受け、名誉毀損罪で取調べを受けています。
(フィクションです)
~名誉毀損罪~
名誉毀損罪は刑法第230条に規定されている法律です。
名誉毀損罪は、事実の有無に関わらず、公然と事実を摘示する事によって成立します。
名誉毀損罪の罰則規定は「3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」です。
(1)「公然」とは
名誉毀損罪の「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態を意味します。
今回の事件で、Aは、ホームページ上の誰でも閲覧可能な掲示板に投稿しているので、まさに「公然」としています。
(2)「事実の摘示」とは
人の社会的評価を害する(低下させる)具体的事実を、第三者からして認識可能な状態にすることを意味します。
摘示する事実は、真実である必要はなく、虚偽の内容でも名誉毀損罪は成立しますが、ある程度具体的な内容でなければならず、単なる価値判断や評価は含まれないとされています。
~刑事弁護活動~
刑事事件では「時間」が非常に重要になってきます。
より良い結果を得るためには、刑事事件専門の弁護士が、適切かつ迅速に対応することが大切です。
特に、Aの事件のように、不拘束で警察の取調べを受ける方は、警察署に出頭して取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。
不拘束事件における名誉毀損事件では、事件が検察庁に送致されるまでに、被害者と示談する事によって、十分に不起訴処分が期待できます。
名誉毀損罪でお困りの方は、一刻も早く、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
堺市の刑事事件、名誉毀損罪に強い弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
大阪府堺警察署への初回接見費用:37,700円
【大阪の刑事事件】職業安定法違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士
接客サービス「レンタル彼女」の求人を偽って性風俗店に女性を紹介した事件で、大阪府警は、職業安定法違反の疑いで、大阪市北区の職業紹介会社の役員等5人を逮捕した。
(平成30年1月10日付「産経WEST」の記事を抜粋)
職業安定法違反とはどのような犯罪でしょうか。
大阪の刑事事件専門の弁護士が解説します。
職業安定法
職業安定法は、企業による、労働者の募集、職業紹介、労働者供給について規制している法律で、省略して「職安法」とも呼ばれています。
労働者の募集について、求人者自らが直接行う場合は基本的に自由に行う事ができますが、求人者からの委託を受けて労働者の募集を行う業者(職業紹介業者)には職業安定法で、ある程度のルールが定められています。
特に有料の職業紹介業者の場合は、厚生労働大臣の許可が必要になり、これを欠いて職業紹介事業を行うと刑事罰が科せられることがあるので注意しなければなりません。
有害業務への職業紹介
職業安定法第63条第2項で、有害業務に就かせる目的での、職業紹介、労働者の募集、労働者の供給を禁止しています。
今回の事件が、新聞やニュース、インターネットで報道されている通り、接客サービスに就く事を目的として応募してきた女性を性風俗的に紹介していたのであれば、まさに「有害業務への職業紹介」に該当すると考えられます。
この場合、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」が科せられます。
職業安定法違反は、罰則規定の厳しい法律で、警察に逮捕される可能性の高い事件です。
大阪で職業安定法違反に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)
【堺市の刑事事件】監禁罪で逮捕 示談に強い弁護士
監禁罪で、大阪府堺警察署に逮捕されたA(堺市在住、30歳、会社員)に選任されている刑事事件に強い弁護士は、Aの勾留期間中に、被害者と示談しました。
(フィクションです。)
監禁罪で勾留期間中に被害者と示談した場合、刑事処分はどのようになるのでしょうか?
堺市で刑事事件を専門に扱う弁護士が解説します。
※監禁罪※
監禁罪は、不法に人を監禁する事によって成立する犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「3月以上7年以下の懲役」が科せられます。
~監禁とは~
人が一定の区域から出る事を不可能若しくは著しく困難にし、その行動の自由を奪い、人の行動の自由を場所的に拘束する事です。
監禁する場所は必ずしも区画された場所である必要はなく、嫌がる人をオートバイの荷台に乗せたまま走行した場合も監禁罪が成立する可能性があります。
~監禁の方法~
監禁の方法は制限されておらず、暴行、脅迫を手段とする有形的方法は当然のこと、人の恐怖心、しゅう恥心を利用したりするものや、偽計によって被害者の錯誤を利用したりする等の、無形的方法によるものでもよいとされています。
~被害者の意識~
上記のように、監禁の方法には制限がありませんので、被害者の錯誤を利用しての監禁でも監禁罪は成立する場合があります。
つまり監禁時に、被害者が、自らが監禁されている認識を持たなかった場合でも、監禁罪が成立する場合があります。
※示談※
監禁罪は親告罪ではないので、被害者との示談が成立したからといって100パーセント刑事罰を免れる事ができるわけではありません。
しかし、検察官が起訴するか否かを判断する上で、被害者の処罰意思は大きく考慮される事となります。
もし、勾留期間中に被害者と示談する事ができていれば、起訴される可能性は低くなりますし、例え起訴されたとしても、軽い処分が予想されます。
堺市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が監禁罪で逮捕された方、刑事事件で被害者との示談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府堺警察署までの初回接見:37,700円
【池田市の刑事事件】わいせつ略取罪・準強制わいせつ罪に強い弁護士
池田市に住む会社員Aは女性に睡眠導入剤を飲ませました。
そして意識もうろうとした女性をホテルの部屋に連れ込み、そこでわいせつな行為をしたAは、大阪府池田警察署に、わいせつ略取罪と準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
(この事件はフィクションです。)
Aが逮捕された「わいせつ略取罪」と「準強制わいせつ罪」について、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
【わいせつ目的略取罪】
わいせつ略取罪は、刑法225条に規定されている「営利目的等略取及び誘拐」という罪に該当するもので、わいせつの目的で人を略取する行為が、わいせつ略取罪に該当します。
法定刑は「1年以上10年以下の懲役」と規定されています。
「略取」とは聞きなれない言葉ですが、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に移すことです。
ちなみに「誘拐」とは、自己又は第三者の事実的支配下に移す手段が、欺罔又は誘惑であるという点が「略取」と異なるだけで、他は全て略取と同様です。
今回の事件では、睡眠薬を使って意識をもうろうとさせ、抵抗不能な状況に陥れているので、「略取」に当たると考えて間違いありません。
その後、実際にAが、女性に対してわいせつな行為を行っていることを考えると、Aが、わいせつの目的で略取したことに議論の余地はなく、Aの行為がわいせつ略取罪に当たると考えて間違いないでしょう。
【準強制わいせつ罪】
被害者の心神喪失若しくは、抵抗不能に乗じて、わいせつな行為をすれば、準強制わいせつ罪に問われます。
被害者をそのような状態に陥らせてわいせつな行為をした場合も同様です。
「心神喪失」とは精神上の傷害によって正常な判断力を失っている状態を意味し、「抵抗不能」とは心神喪失以外の理由で心理的、物理的に抵抗不能な状態を意味します。
お酒を飲んで泥酔している状態、睡眠薬を飲んで意識もうろうとしている状態などが「心神喪失」の典型例です。
今回の事件において、Aは睡眠薬を飲ませて心神喪失な状況を作り、わいせつ行為に及んでいるので、準強制わいせつ罪に当たると考えて間違いないでしょう。
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じ「6月以上10年以下の懲役」です。
今回の事件では、睡眠薬を用意して犯行に及んでいる背景から、計画性がうかがえますし、わいせつ行為を受けた被害者感情は痛烈なものが予想されることから、起訴された場合は刑事裁判で厳しい判決が予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国規模で刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
池田市で、わいせつ略取罪、準強制わいせつ罪を起こしてお悩みの方、ご家族、ご友人が刑事事件を起こして警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府池田警察署への初回接見:37,300円
【大阪の常習累犯窃盗事件】執行猶予付判決を目指す刑事事件に強い弁護士
Aには盗癖があり,これまで幾度となく盗みを繰り返し,警察に捕まっては起訴され,有罪判決を受けてきました。
Aが裁判を受けるたび,Aの両親は,情状証人として,裁判所で証言を行ってきました。
そして再び,Aは窃盗事件を起こし,今度は,常習累犯窃盗で大阪府警に逮捕され,のちに起訴されました。
Aの家族は,常習累犯窃盗がどのような犯罪なのか,また,裁判で執行猶予になる可能性があるのかなど分からないことが多かったため,大阪の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
昨日は「常習累犯窃盗罪」について解説しましたが、本日は常習累犯窃盗罪の量刑について解説します。
≪ 量刑 ≫
Aのように,常習累犯窃盗で起訴された場合,執行猶予が付く可能性がないというわけではありませんが、執行猶予は,3年以下の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けたときにしか付けることができないので確率的には低いものになります。
常習累犯窃盗には未遂減刑の規定はありませんが,酌量減軽(刑法第66条,同法第67条)をすることは不可能ではなく,酌量減軽があった場合には,短期が1年6月以上の有期懲役となりますので,常習累犯窃盗の場合でも3年以下の有期懲役の刑が言い渡される可能性があります。
また,被告人が過去に懲役6月以上の刑を言い渡されていたことがあったとしても,判決言渡日の時点で前刑の執行を終わった日又は前刑の執行の免除を得た日から5年を超える期間経過していれば,刑法第25条第1項第2号の規定により執行猶予を付すことができることになります。
Aの場合,犯行の態様(形態)が万引きですので,謝罪や被害弁償がなされ,かつ,Aの反省の態度が極めて顕著で,かつ,直前の刑の執行終了の日ないし執行の免除を得た日から今回の裁判の判決の言渡日において5年を超える期間経過していていれば,判決において執行猶予が付される可能性はあります。
しかし,常習累犯窃盗で起訴された場合,事案によるとは思われますが,その多くは,懲役2年~懲役4年の実刑判決(懲役4年を超えるものもあります)を受けているのが実情です。
つまり常習累犯窃盗で起訴された場合,実刑判決となる可能性が極めて高くなりますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、本人の反省はもちろんのこと,被害弁償や示談,それに再犯防止の環境などを整備することにより,社会内での更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし,執行猶予獲得を目指していきます。
ご家族が常習累犯窃盗罪で起訴されてお困りの方はぜひ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
【大阪の刑事事件】常習累犯窃盗を刑事事件に強い弁護士が解説
Aには盗癖があり,これまで幾度となく盗みを繰り返し,警察に捕まっては起訴され,有罪判決を受けてきました。
Aが裁判を受けるたび,Aの両親は,情状証人として,裁判所で証言を行ってきました。
そして再び,Aは窃盗(万引き)事件を起こし,今度は,常習累犯窃盗で大阪府警に逮捕され,のちに起訴されました。
Aの家族は,常習累犯窃盗がどのような犯罪なのか,また,裁判で執行猶予になる可能性があるのかなど分からないことが多かったため,大阪の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
あまり聞きなれない罪名「常習累犯窃盗」について二日間に分けて大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
≪ 盗犯等防止法とは ≫
盗犯等防止法は,盗犯に対する正当防衛の特例及び兇器を携帯した常習窃盗犯の刑期の下限について定めた,全四条で構成された法律です。
その内容は下記のとおりです。
(第1条)
盗犯(窃盗又は強盗)に対する正当防衛をより広く認めるための規定
(第2条)
凶器携行,複数人での犯行又は「門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅,建造物若は艦船に侵入」するといった,悪質な窃盗または強盗(これらの未遂犯を含む)を常習として行った場合の加重罰則の規定。「常習」については裁判官の判断及び判例による。
窃盗の場合は3年以上の有期懲役,強盗の場合は7年以上の有期懲役に刑が加重。
(第3条)
第2条の加重類型となるべき窃盗または強盗犯人につき,当該犯罪行為の過去10年以内に3回以上,第2条の類型により犯罪(他の犯罪との併合罪を含む)を犯しよって6月以上の懲役の刑を執行された(恩赦その他により執行が免除された場合を含む)者について,必要的に刑を加重すべき事を規定。第2条と同様に刑が加重。
(第4条)
強盗致傷罪,強盗強姦罪の常習犯への加重罰則の規定。刑が無期懲役又は10年以上の懲役に加重。
≪ 常習累犯窃盗とは ≫
常習累犯窃盗は,刑法に規定されているのではなく,盗犯等防止法第3条に,「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又はその未遂罪を犯したる者にして,その行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例による」と規定されています。
ここで,その前条である盗犯等防止法第2条が掲げる刑法各条の罪は,刑法第235条の窃盗罪,第236条の強盗罪,強盗利得罪,第238条の事後強盗罪,第239条の昏睡強盗罪,又はこれらの未遂罪ですので
①反復してこれらの罪を犯す習癖を有する者が(常習性)
②その犯罪行為の前の10年以内ににこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか,又はその執行の免除を得ていた場合(累犯性,刑法第56条,第59条)
に成立します。
盗犯等防止法第2条の法定刑は,窃盗については3年以上,強盗については7年以上の有期懲役ですので,常習累犯窃盗の場合は3年以上の有期懲役ということになります。
