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【堺市の刑事事件】チケットの転売が詐欺罪?大阪の刑事弁護人が解説
堺市に住む会社員Aは、コンサートや映画の試写会のチケットを転売する目的で購入し、チケット販売サイトで転売して利益を得ていました。
この行為が詐欺罪に当たるとして警察で取調べを受けているAは、大阪の刑事弁護人に法律相談しました。(フィクションです。)
【チケット転売業者の摘発】
先月、全国で初めてチケット転売の仲介サイトが警察に摘発されました。
摘発容疑は、転売が禁止されているコンサートチケットを、転売目的で購入した詐欺罪です。(平成30年1月11日 産経WEST記事を参考)
【転売の目的でチケットを購入したら】
近年、人気ミュージシャンのコンサートや、人気映画の試写会のチケットについては、高額なプレミアがついて、インターネット上で取引きされている事から、販売者が、転売を禁止したり、購入者の身分確認をして、チケットの不正取引を防止しています。
Aの行為が詐欺罪に該当するか否かを検討する上で重要になるのは、Aがチケットを購入する際の条件や、行為です。
Aが、転売を禁止しているチケットを、転売目的でない旨を誓約した上で購入していた場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。
また、身分を偽って購入した場合にも詐欺罪に問われる可能性があります。
【詐欺罪の刑事罰】
チケットを転売する行為が、詐欺罪と認められた場合、警察の捜査を終えると、事件が検察庁に送致されます。
そこで検察官が起訴するか否かを判断するのですが、もし起訴された場合は、刑事裁判で無罪判決を得れなければ、10年以下の懲役(執行猶予付判決も含む)が確定します。
堺市の刑事事件、チケットを転売して詐欺罪で警察の取調べを受けている方は、大阪の刑事事件専門の弁護士、刑事弁護人にご相談ください。
(初回法律相談:無料)
【茨木市の刑事事件】恐喝未遂罪の接見禁止の解除に強い弁護士
大阪府茨木警察署に恐喝未遂罪で勾留されている方の接見禁止の解除は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を
茨木市に住むAは、恐喝未遂罪で大阪府茨木警察署に逮捕、勾留されています。
Aの両親は、Aと面会するために大阪府茨木警察署に行きましたが、接見禁止のためAと面会できませんでした。
Aの両親は、Aの接見禁止を解除できる、刑事事件い強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
接見
警察に逮捕されて留置場にいる方と面会する事を「接見」といいます。
一般の方(弁護人若しくは弁護人になろうとする弁護士以外)は、警察に逮捕されて48時間は接見することができません。
しかしその後勾留が決定すれば、一日一組限定で、おおむね15分~20分の限られた時間にはなりますが、定められた条件下で、家族や知人が、留置場に拘束されている方と面会することができます。
接見禁止
しかし、勾留を決定した裁判官が、勾留の決定と共に、接見禁止を決定していれば、勾留期間中でも弁護士以外は接見する事ができません。
接見禁止は、例外なく弁護士以外の全員と接見できない場合もあれば、家族等の一部が除外されている場合もあります。
ちなみに、接見禁止になっている場合、定められた物品(主に生活用品)以外の授受も認められていないので、留置場にいる方に差し入れをすることもできません。
接見禁止の解除
しかし、刑事事件に強い弁護士から裁判所に接見禁止の解除を申立てることによって、捜査に支障をきたさない範囲で接見禁止を解除することができるのです。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ならば、これまで数多くの接見禁止を解除してきた実績があります。
茨木市で恐喝未遂罪の接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方、留置場にいる家族と連絡を取りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が、一日でも早く、留置場に拘束されている方にお会いできるよう、お手伝いさせていただきます。
大阪府茨木警察署までの初回接見費用:36,500円
【門真市の刑事事件】マイナスドライバーの携帯で逮捕? 刑事弁護人が解説
窃盗罪の前科があるAは、空き巣に入る家を探して歩いていたところ大阪府門真警察署の警察官に職務質問されました。
ズボンのポケットに入れていたマイナスドライバーが警察官に見つかったAは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
本当に、マイナスドライバーを携帯していただけで警察に逮捕されるのでしょうか?
大阪の刑事弁護人が解説します。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
あまり聞きなれない法律名ですが、平成15年に施行されたこの法律で、特殊開錠用具の所持、指定侵入工具の携帯が禁止されています。
所持が禁止されている特殊開錠用具とは、鍵屋等の特殊な職業の方でなければ日常生活で目にする事のない工具で、ピッキング用具、破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用軸、サムターン回しです。
携帯が禁止されている指定侵入工具とは、ある一定の条件を満たしたマイナスドライバー、バール、ドリルです。
今回Aが持っていたマイナスドライバーについては、長さが15㎝以上で、先端が平らで0.5㎝以上ある物を隠匿携帯することが禁止されています。
つまり、この条件に該当するマイナスドライバーを隠し持っていたら、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で逮捕されるおそれがあるのです。
Aの場合、マイナスドライバーをズボンのポケットに入れていたので、隠匿携帯していたと認められて現行犯逮捕されたと考えられます。
罰則
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で禁止されているマイナスドライバーを隠匿携帯していた罪で起訴されて、有罪が確定すると「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
そもそもこの法律は、建物に侵入して行われる犯罪を未然に防止することを目的としているので、Aのように、マイナスドライバーを隠匿携帯していたことで警察に逮捕されると、窃盗(侵入盗)の余罪を疑われての取調べを受ける可能性が大です。
門真市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事弁護人にご相談ください。
大阪府門真警察署までの初回接見費用:37,600円
初回法律相談:無料
【大阪で子供が逮捕された】オートバイ盗で逮捕 少年事件に強い弁護士が初回接見
地方に住むAの子供(19歳)は大阪の私立大学に通っています。
先日、Aのもとに、大阪府警から「子供をオートバイ盗で逮捕した。」と電話がかかってきました。
Aは仕事の都合で大阪に行く事ができません。事件の内容も分からないAは困り果てて、大阪の少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(このお話はフィクションです。)
初回接見サービス
大阪で刑事事件、少年事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスのご依頼は、依頼者様に、事務所に起こしいただく必要はなく、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)で受け付けております。
Aの様に遠方に住んでおられる方でも簡単にご利用いただけますので、大阪に住むご家族、ご友人が大阪府警に逮捕された方は、お気軽にお問い合わせください。
オートバイ盗(少年事件)
オートバイ盗は、窃盗罪(刑法第235条)です。
オートバイ盗で逮捕された少年に話を聞いてみますと「軽い気持ちで盗んだ。」という方がほとんどで、転売等の譲渡目的で盗んだケースは稀で、ほとんどの少年は自分で使用する目的で犯行に及んでいます。
オートバイ盗は、犯行形態が明らかで、犯人が犯行を認めている場合、成人であれば逮捕されることなく、在宅で捜査される可能性が高いのですが、犯人が少年の場合は、逮捕されるケースが多いようです。
特にAの子供のように、監督者である両親が離れた場所で生活している場合ですと、身元引受人がいないという理由で身体拘束を受け、逮捕から48時間経過しても釈放されることなく、観護措置が決定して少年鑑別所に収容されることもあります。
逮捕、勾留、観護措置で身体拘束を受けると、少年が大きな不利益を受け、これまでの生活が一変してしまいます。
早期に弁護士を選任して弁護活動を始めることで、少年の拘束期間を短くすることは当然のこと、少年が受ける不利益を最小限にとどめることができるので、大阪で未成年のお子様が逮捕されてしまった時は、迷わず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪で子供が逮捕された方、お子様がオートバイ盗で逮捕された方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
大阪府内の警察署までの初回接見費用は、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
【箕面市の盗撮事件】女子トイレを盗撮 刑事事件に強い弁護士
~事件~
箕面市の私立高校に勤務する教員Aは、高校の女子トイレ個室に盗撮用の小型カメラを仕掛けました。
カメラに気付いた女子生徒が学校に届け出て事件が発覚しましたしたが、Aの犯行であることは発覚していません。
Aは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(このお話はフィクションです。)
大阪で刑事事件の無料法律相談をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、毎日、様々な法律相談のお客様が来所されます。
窃盗罪等の財産犯事件、傷害罪等の粗暴犯事件、詐欺、横領等の知能犯事件、交通事故、飲酒運転等の交通事件と並んで多いのが、条例違反事件です。
今回Aが起こした盗撮事件も、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)違反に該当します。
大阪府の迷惑防止条例では、盗撮行為に関して
①盗撮行為そのもの
②盗撮目的のカメラ設置行為
を禁止しています。
以前は②を取り締まる条例がありませんでしたが、近年盗撮事件が急増したため、昨年(平成29年)に、大阪府の迷惑防止条例が改正され、盗撮目的のカメラ設置も取締りの対象となりました。
設置行為には、Aの様に実際にカメラ等を設置する行為の他、カメラ等を人に向ける行為も含まれ、大阪府の迷惑防止条例は、盗撮の前段行為そのものを禁止する内容となっています。
Aの起こした盗撮事件では、実際に盗撮していた場合は、①の盗撮行為で刑事罰を受けることとなり、盗撮に至っていなかった場合には②の盗撮目的のカメラ設置行為で刑事罰を受ける可能性があります。(建造物侵入罪は考慮しないものとする)
盗撮目的のカメラ設置行為には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が規定されています。
箕面市の盗撮事件、女子トイレに盗撮目的のカメラを設置してしまった方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
【大阪の刑事事件】銀行口座の不正売買で警察から呼出し 刑事事件に強い弁護士
~事件~
大阪市内に住む無職Aは、自分の銀行口座を、2万円で知人に売りました。
数ヶ月後、この口座が振り込め詐欺に使用されたとして、Aは警察に呼び出されました。
Aは銀行口座の不正売買に強い弁護士に法律相談しました。
(このお話はフィクションです。)
最近では、警察だけでなく、金融機関等も振り込め詐欺に対する注意を呼び掛けていますが、毎日のように、インターネットやテレビのニュース、新聞で振り込め詐欺に関するニュースが取り出されています。
昨年から警察庁は、振り込め詐欺を助長する行為として、銀行口座の不正売買事件の検挙、撲滅に力を入れているようです。
今回Aが起こした銀行口座の不正売買事件もまさに、振り込め詐欺事件を助長する犯罪の一つです。
それではAのように自身の銀行口座を不正売買すると、どんな犯罪になるのでしょうか。
①販売(譲渡)目的で口座を開設した場合
最初から他人に銀行口座を販売(譲渡)する目的で口座を開設した場合は、銀行を騙して口座を開設したとして「詐欺罪」に抵触する可能性があります。、
詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役を科せられる可能性があります。
②すでに保有する銀行口座を他人に販売(譲渡)した場合
長年取引のない銀行口座を、他人に販売(譲渡)した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律」に抵触する可能性があります。
この法律の第26条で、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する行為を禁止しており、違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその両方が科せられる可能性があります。
③販売(譲渡)した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って販売(譲渡)した場合
銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺に利用される事を知った上で、銀行口座を販売(譲渡)すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる可能性があります。
銀行口座の不正売買について、警察は取り締まりを強化しています。
大阪で自身の銀行口座を他人に販売(譲渡)してしまった方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、無料でご相談に応じます。
無料法律相談のご予約は0120-631-881(通話料無料)までお気軽にお電話ください。
【泉大津市の人身事故】過失運転致傷罪で送致 刑事事件に強い弁護士
~ケース~
会社員Aは出勤するために車を運転中、泉大津市内の国道で、前方不注意による人身事故を起こしてしまいました。
加入している任意保険の会社を通して被害者には治療費等を支払いましたが、Aは過失運転致傷罪で検察庁に送致されました。
Aは、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(このケースはフィクションです。)
人身事故
Aのように車を運転していて人身事故を起こすと過失運転致死傷罪に問われることがあります。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条に定められている法律です。
過失運転致死傷罪で起訴されて有罪が確定すると「7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
刑事罰
今回のケースで人身事故を起こしたAは、加入している任意保険の会社を通じて、被害者に対して治療費を支払っていたので、検察庁に事件が送致されないと思い込んでいました。
人身事故を起こしてしまった後、保険会社を通して、被害者に対して被害弁償(治療費の支払い等)している場合でも刑事罰を受ける可能性はあるのでしょうか?
被害弁償すれば、その後の刑事罰が軽くなる可能性が生じますが、必ず刑事罰を免れるわけではありません。
任意で加入する自動車保険会社が被害者と行う交渉については、治療費や、車両の修理代等に関するものがほとんどで、事故を起こした方の刑事処分にまで言及するものではありません。
人身事故を起こした方の刑事処分を少しでも軽くしたいのであれば、刑事事件に強い弁護士に被害者との示談交渉を依頼することをお勧めします。
検察庁に事件が送致されても、起訴される前に、きちんとした内容の示談を被害者との間で締結することによって、不起訴処分の可能性が高くなります。
人身事故を起こして、過失運転致傷罪で事件が検察庁に送致された方、泉大津市で刑事事件を起こしてお困りの方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
【大阪府曾根崎警察署に逮捕】売春防止法違反に強い刑事事件専門の弁護士
~ケース~
Aは、大阪府曾根崎警察署管内の繁華街でバーを経営しています。
約5年前からAは、バーの近所で売春行為をしている情婦が性交渉するために、バーの奥にある個室を格安で提供していました。
先日、情婦が、売春防止法違反で大阪府曾根崎警察署に逮捕された事を知ったAは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談しています。
(このお話はフィクションです。)
売春防止法
売春防止法は、売春行為自体を取り締まる法律ではなく、売春を助長する行為を取り締まることによって売春の防止を図ることを目的にしています。
そのため、売春防止法で刑事罰の対象となる主な行為は
①勧誘行為
②勧誘する為のつきまとい、客待ち行為等
③斡旋行為
④売春をさせる行為や売春行為を管理する行為
⑤売春する場所の提供等の行為
等です。
先に逮捕された情婦が、これのどれに該当するかは不明ですが、Aの行為が⑤売春する場所の提供に該当することは間違いないでしょう。
場所提供
売春の場所提供については、売春防止法第11条に明記されています。
場所提供については、単純な場所提供(第1項)と、業としての場所提供(第2項)によって罰則が大きく異なり、第1項違反は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」ですが、第2項違反は「7年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則が規定されているのです。
第1項は、少なくとも提供する場所で売春行為が行われることを認識して場所提供をした場合に成立するとされています。
第2項については、第1項の条件に加えて、場所提供に対して対価を受け(受ける約束)なければなりません。
そういった意味から営利性が求められますが、回数等の業務の程度等についてまでは必要とされません。
ご家族、知人が大阪府曾根崎警察署に逮捕された方、売春防止法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見のご予約を、24時間、年中無休で受け付けております。
初回接見のご用命は、0120-631-881までお電話ください。
【大阪の刑事弁護人】傷害事件で正当防衛を主張する弁護士
~ケース~
Aは友人とお金の貸し借りを巡ってトラブルになってしまいました。
先日、友人の自宅で話し合いの場を設けましたが、興奮した友人に掴みかかられたので、Aは友人を突き飛ばしてしまいました。
この時にケガをしたとして、後日友人が被害届を出したことから、警察は傷害事件で捜査を開始し、Aは警察署に呼び出されました。
Aは、正当防衛を主張して、大阪の刑事弁護人に法律相談しています。
(このお話はフィクションです。)
このケースで、Aは「友人を突き飛ばす」という暴行をはたらき、その結果、友人に傷害を負わせています。
一見すると、この行為は、傷害罪にあたります。
しかし、犯罪にあたる行為であっても、不法行為に対して反撃した行為は、正当防衛が認められる可能性があり、その場合は、刑事罰を受けることがありません。
正当防衛は、刑法第36条に明記されています。
正当防衛は、「やむを得ずにした行為」でなければ成立しません。
「やむを得ずにした行為」とは、権利を防衛するための手段として必要最小限度のものであることを意味します。
ここで重要なのは、「手段」として必要最小限度であればよいということで、「結果」が必要最小限度であることまでは、要求されていません。
今回のケースでは、Aは友人の暴行から逃れるためにの手段として友人を突き飛ばしていますが、この行為が、Aにできる必要最小限度のものであると認められれば、正当防衛が成立して、Aは無罪となる可能性があります。
この様に、不法行為に対する、反撃行為によって傷害罪に問われた場合、正当防衛が認められる場合があるのですが、正当防衛が認められるか否かの判断には専門的知識が要求されるため、刑事弁護人に相談することをお勧めします。
大阪の傷害事件で取調べを受けている方で、正当防衛を主張される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事弁護人にご相談下さい。
初回法律相談:無料
【芦屋市の通貨偽造事件】裁判員裁判に強い刑事弁護人
芦屋市の自宅で、カラープリンターを使用して偽の1万円札を作成した通貨偽造事件で起訴されたAは、裁判員裁判に強い刑事弁護人を探しています。
(フィクションです)
通貨偽造・同行使の罪は、刑法第148条に定められた罪で、行使つまり使用する目的で、貨幣、紙幣又は銀行券を偽造、又は変造する事を禁止しています。
この罪で対象となるのは、日本銀行において製造、発行されている紙幣、硬貨の他、政府の認許によって特定の銀行が発行する紙幣の代用物としての証券のことです。
また、これら貨幣、紙幣又は銀行券は、日本国において強制通用力のあるものでなければならず、古銭や廃貨のように強制通用力を失っているものは対象となりません。
「偽造」とは、通貨の発行権を持たない者が、真貨と誤信させるような外観の物を作成することをいい、その程度は、一般人が誤信する程度で足ります。
また「変造」とは、真貨を用いて他の通貨と誤信させる外観の物を作成することで、その程度は偽造と同じく、一般人が誤信する程度で足りるとされています。
通貨偽造(同行使)の罪は、通貨に対する公共の信用と、取引の安全といった社会的法益を保護法益としている傍ら、国家の通貨発行権という国家法益に対する罪としても捉えられるので、この罪を犯すと「無期又は3年以上の懲役」という厳しい罰則が定められており、裁判員裁判制度によって裁判が行われます。
