【旭区で自首】大阪の刑事事件 身の代金目的誘拐予備事件に強い弁護士
Aは、身の代金目的誘拐罪を犯す目的で、その予備を行いましたが、処罰されることをおそれて、自宅の近くにある大阪府警旭警察署に自首しようか迷っています。
そもそも、自首をしたらどうなるのでしょうか。
(フィクションです)
~身の代金目的誘拐予備事件~
刑法第228条の3は、第225条の2第1項(身の代金目的略取等)の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処するとしています。
このまま、捜査機関が捜査の結果、Aが被疑者であることが発覚した場合、執行猶予が付くか否かは別として、法定刑通り、2年以下の範囲で懲役を言い渡されることになります。
もっとも、同法第42条は、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができるされており、これが自首に関する規定です。
自首が認められる場合、刑を減軽される可能性がありますので、刑が軽くなる可能性が高くなります。
しかし、どのような場合に自首が認められるのでしょうか。
この点、一般的に自首の要件として、①自発的に自己の犯罪事実を申告すること、②自己の訴追を含む処分を求めること、③捜査機関に対する申告であること、④捜査機関に発覚する前の申告であること、があげられています。
このうち、④については、捜査機関は全体としての捜査機関を指すとされていますので、申告の相手方が犯罪事実を知らなくても、捜査機関の誰かが知っていれば自首にはならないとされています。
犯罪事実が全く発覚していない場合はもちろんですが、犯罪事実は発覚していても犯人の何人であるかが発覚していない場合も、「発覚する前」に含まれるとされています。
このように、Aがどの段階で自首をするかによって、自首の効果が認められるか否かが変わってきます。
ですので、大阪市で身の代金目的誘拐予備事件についてお困りの方は、自首に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警旭警察署の初回接見費用:3万7000円)