【箕面市の盗撮事件】女子トイレを盗撮 刑事事件に強い弁護士

~事件~
箕面市の私立高校に勤務する教員Aは、高校の女子トイレ個室に盗撮用の小型カメラを仕掛けました。
カメラに気付いた女子生徒が学校に届け出て事件が発覚しましたしたが、Aの犯行であることは発覚していません。
Aは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
 (このお話はフィクションです。)

大阪で刑事事件の無料法律相談をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、毎日、様々な法律相談のお客様が来所されます。
窃盗罪等の財産犯事件、傷害罪等の粗暴犯事件、詐欺、横領等の知能犯事件、交通事故、飲酒運転等の交通事件と並んで多いのが、条例違反事件です。

今回Aが起こした盗撮事件も、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)違反に該当します。
大阪府の迷惑防止条例では、盗撮行為に関して
①盗撮行為そのもの
盗撮目的のカメラ設置行為
を禁止しています。

以前は②を取り締まる条例がありませんでしたが、近年盗撮事件が急増したため、昨年(平成29年)に、大阪府の迷惑防止条例が改正され、盗撮目的のカメラ設置も取締りの対象となりました。
設置行為には、Aの様に実際にカメラ等を設置する行為の他、カメラ等を人に向ける行為も含まれ、大阪府の迷惑防止条例は、盗撮の前段行為そのものを禁止する内容となっています。

Aの起こした盗撮事件では、実際に盗撮していた場合は、①の盗撮行為で刑事罰を受けることとなり、盗撮に至っていなかった場合には②の盗撮目的のカメラ設置行為で刑事罰を受ける可能性があります。(建造物侵入罪は考慮しないものとする)
盗撮目的のカメラ設置行為には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が規定されています。

箕面市の盗撮事件、女子トイレに盗撮目的のカメラを設置してしまった方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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