~刑法を解説~ 第36章 窃盗及び強盗の罪~①~

刑法を解説~46回目の本日は、第36章窃盗及び強盗の罪~①~について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

窃盗及び強盗の罪~①~

本日は、第36章窃盗及び強盗の罪に規定されている犯罪の中から、窃盗罪不動産侵奪罪について解説します。

第235条   窃盗罪
第235条の2 不動産侵奪罪

について解説します。

まず第235条に規定されているのが窃盗罪です。
第235条の条文を引用すると、窃盗罪は、他人の財物を窃取することによって成立する犯罪です。
簡単に言うと、窃盗罪とは、人の物を盗むことで、皆さんが一番身近に感じる犯罪の一つではないでしょうか。
スーパー等のお店の商品を盗む万引きや、自転車を盗む自転車盗、人ごみの中で人を財布を盗むスリ、そして自転車のカゴに入っているカバンを盗む引ったくり、留守の家に忍び込んで盗む空き巣など、これらは全て窃盗罪です。
そして同じ窃盗罪でも、有罪となった場合に科せられる刑罰は様々です。
例えば万引きのような比較的被害額が少額な窃盗事件であれば、そもそも刑事罰が科せられない不起訴という結果で手続きが終結することも珍しくありませんが、被害額が高額となりがちな侵入窃盗事件や、自動車盗など、また犯情が悪質な引ったくりやスリなどは、初犯であっても厳しい刑事罰が科せられる可能性があるのが特徴です。
ちなみに窃盗罪の客体となるのは、他人の占有する他人の財物です。
お金や物などが代表的ですが、電気など無体物であっても窃盗罪の客体となり、この事は刑法第245条に明記されています。

※刑法第245条
この章の罪については、電気は、財物とみなす。

そして第235条のに規定されているのが不動産侵奪罪です。
不動産侵奪罪は、他人の不動産を侵奪することによって成立する犯罪ですが、あまり適用されることのない罪名なために、聞いた事がない方も多いのではないでしょうか。
不動産侵奪罪でいうところの「侵奪」とは、不動産に対する他人の占有を排除し、これを自己又は第三者の占有に移すことをいいます。

窃盗及び強盗の罪~①~の罰則

①窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
②不動産侵奪罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。

「~刑法を解説~第36章窃盗及び強盗の罪~②~」に続く

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