酔っ払いに絡まれ反撃した事件で、正当防衛が成立するかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、仕事帰りに難波駅近くの繁華街を歩いていました。
その途中、見知らぬ酔っ払いが、突然Aさんに絡み、「ぶつかったじゃないか」と怒鳴りながら胸ぐらをつかんできました。
Aさんは冷静にその場を離れようとしましたが、相手が追いかけてきてさらに暴力を振るおうとしたため、Aさんはとっさに相手を突き飛ばしました。
相手は転倒し、顔に軽傷を負いました。
目撃者の通報で、浪速警察署の警察官が駆け付け、両者から事情を聴取しました。
その際、相手は「暴力を振るわれた」と主張しましたが、Aさんは「身を守るための行為だった」と説明しました。
(事例は、フィクションです。)
今回の参考事例は、よくある喧嘩です。
「やられたのでやり返した。」「やられそうになったので防いだだけ。」というのは、このような喧嘩でよく耳にする言い分ですが、本日のコラムでは、どのような場合に正当防衛が成立するのかついて解説します。
正当防衛とは
正当防衛は刑法36条に規定されており、その1項は次の通りになります。
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為は、罰しない」(刑法36条1項)
ここに「罰しない」と規定されているように、正当防衛が認められれば、犯罪不成立となり刑事罰が科せられることはありません。
しかし、仮に正当防衛が認められなければ、犯罪不成立とはならず、今回の事例においては、相手が顔に軽傷を負っていることから、Aさんに傷害罪が成立することになります。
正当防衛の成立には、急迫性の存在、防衛の意思、「やむを得ずにした」ことなどが必要とされており、その主張は一筋縄ではいきません。
暴行事件・傷害事件における弁護活動
暴行事件・傷害事件の弁護活動としては、正当防衛の主張・因果関係の不存在の主張・被害者との示談などになります。
今回の事例では、正当防衛の主張がポイントとなるでしょう。
しかし、暴行事件・傷害事件では当事者の主張が食い違うことが少なくなく、正当防衛の主張は簡単には認められません。
正当防衛の主張を客観的な証拠に基づいて説得的に行うことは、専門的な知識・能力が必要とされ、まさに弁護士の力の見せ所といえます。
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