盗撮で曽根崎警察署に逮捕された時に、すぐに弁護士を選任するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
大学生4回生のAさんは、卒業後に就職する会社から内定をもらっています。
そん中、Aさんは、大阪梅田の商業施設のエスカレーターで、女性のスカート内をスマートホンで盗撮してしまいました。
女性の知り合いが犯行を目撃し、その場で取り押さえられたAさんは、そのまま通報で駆け付けた警察官に逮捕されて曾根崎警察署に連行されました。
このままだと二日後にある大学のテストを受けられず大学を卒業できません。
(フィクションです。)
盗撮行為
Aさんのような盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法に抵触します。
性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由がなく、ひそかに
①人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
②上記①に掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を撮影することを規制しており、こういった盗撮行為の他にも、盗撮画像を保管したり、提供することも禁止しています。
性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となっており、Aさんのように逮捕されると、勾留によって身体拘束が長期間に及ぶ場合もあります。
他方、犯行を認めて、余罪がない場合は勾留されないこともありますが、早期の釈放を確実なものにするには早期に弁護士を選任することをお勧めします。
すぐに弁護士を選任すると
逮捕されてすぐに弁護士を選任することによって、早期釈放や、刑事罰の軽減が望めます。
早期釈放
盗撮行為で警察に逮捕されると、逮捕から48時間~72時間以内に勾留が決定する可能性があります。
勾留が決定してしまうと、その日から10日間~20日間の身体拘束を受けることになります。
早期に弁護士を選任することによって、この勾留決定を阻止できるかもしれません。
基本的に勾留を判断する裁判官は、主に警察や検察が作成した書類を読んで勾留するかどうかを判断するのですが、早期に弁護士を選任することによって、弁護士が作成した書類にも目を通します。
基本的に警察や検察が作成した書類には、犯人を勾留するための内容が記載されていますが、逆に弁護士が作成する書類には、勾留の必要がない旨が記載されているので、逮捕された方の大きな味方となります。
Aさんの場合ですと、早期釈放が実現すれば、大学のテストを受けることができるので、その後の進路への影響を最小限にとどめることができます。
刑事罰の軽減
盗撮行為で、実際にどういった刑事罰が科せられるかは、その後の弁護活動が大きく影響します。
特に被害者との示談が成立しているか否はその後の処分に影響します。
しかし盗撮事件の場合は、ただ被害者に謝罪して、賠償を支払っているだけの示談では、罰金が科せられることもあります。
不起訴を目指すのであれば、示談書の内容や、賠償金額が大きく影響するので、専門の弁護士に相談することをお勧めします。
不起訴になれば、前科が付かないので、その後の就職や、資格取得に影響は及びませんので早めに弁護士を選任して、被害者との示談交渉を任せることをお勧めします。
弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されてしまった方に対する弁護活動をいち早く開始するために、初回接見サービスを提供しています。
24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ、すぐその日からの弁護活動が可能ですので、まずはフリーダイヤルにお電話ください。


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