痴漢のつもりが強制わいせつ致傷罪に発展 裁判員裁判に強い弁護士②

痴漢のつもりの行為が強制わいせつ致傷罪に発展し、裁判員裁判となった事件を参考に、強制わいせつ致傷事件の弁護活動と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

強制わいせつ致傷事件の弁護活動

路上痴漢による強制わいせつ致傷逮捕されている場合、まずは身体解放に向けて活動していくことになります。
検察官や裁判官に意見書を提出するなどの活動を行ったり、勾留の決定に対して準抗告を行ったりといった活動をしていきます。
さらに並行して、被害者との示談交渉も行っていきます。
強制わいせつ致傷は起訴されてしまうと裁判員裁判対象事件となってしまいます。
そこで、不起訴処分の獲得を目指すための示談交渉が大切となります。
強制わいせつ致傷の場合、被害者の被害感情は大きくなってしまうことが予想されるため、示談交渉の経験が豊富な刑事事件弁護士に依頼するようにしましょう。

裁判員裁判

強制わいせつ致傷無期懲役刑が法定されていますので、起訴されると裁判員裁判となります。
裁判員制度は裁判の正当性に対する国民の信頼を確保することなどを目的として平成21年から開始されました。
一般の国民が裁判員として裁判官とともに議論したうえで多数決をとり、基本的には単純過半数により決します。
すなわち裁判員の人選も最終の処分に大きく関わってくる可能性があります。
そこで弁護士は裁判員の選任手続きにも立ち会い、不利、不公平な裁判をするおそれのある裁判員候補者をチェックして裁判員に選ばれない様に阻止します。
さらに、裁判員という一般の方が裁判に参加する形となりますので、裁判前に争点を絞り込む公判前整理手続を行うことになります。
このように裁判員裁判は通常とは少し違う手続きが入ってきますので、刑事事件の中でも裁判員裁判の経験のある弁護士に依頼、相談するようにしましょう。

強制わいせつ致傷罪に強い弁護士

ただの痴漢だと思っていた行為も裁判員裁判対象事件にまで発展してしまう可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、裁判員裁判の経験がある弁護士も在籍しておりますので、ご家族が逮捕されてしまった場合やわいせつ行為で相手にケガをさせてしまったような場合にはお早めにお問い合わせください。
無料法律相談や 初回接見サービス のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
までご連絡ください。

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