痴漢のつもりが強制わいせつ致傷罪に発展 裁判員裁判に強い弁護士①~強制わいせつ致傷罪~

痴漢のつもりの行為が強制わいせつ致傷罪に発展し、裁判員裁判となった事件を参考に、強制わいせつ致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

大阪市平野区に住むAさんは家の近くで自転車に乗っていたときにすれ違った女性が好みのタイプだったため、引き返して再度すれ違うようにして、すれ違い様に女性の胸を触りました。
女性はその勢いに押されて転倒し、手首を骨折してしまい、全治2か月の怪我を負いました。
Aさんはすぐにその場から逃走しましたが、防犯カメラの映像などから特定され、後日大阪府平野警察署の警察官が自宅に訪れ、強制わいせつ致傷罪逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)

強制わいせつ致傷罪

刑法第176条前段(強制わいせつ)
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。」

刑法181条1項(強制わいせつ致死傷)
「第176条(強制わいせつ)、第178条1項前段(準強制わいせつ)、若しくは第179条第1項(監護者強制わいせつ)の罪、又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する」

強制わいせつにおける暴行にはわいせつ行為自体が含まれる場合もあります。
そのため、痴漢行為であっても強度のものは強制わいせつとなる可能性があるのです。
そして、強制わいせつ致傷の「傷害」の内容については今回の路上痴漢のような外傷による怪我を負った事例だけでなく、心的外傷後ストレス傷害(PTSD)を傷害と認定した裁判例も存在します。
さらに、わいせつ行為後に逃走しようとして、相手を突き飛ばしたような場合であっても相手が傷害を負った場合は時間的、場所的関係が考慮されるものの、強制わいせつ致傷となる可能性があります。

~明日に続く~

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