東大阪市の監護者わいせつ事件 起訴を回避(不起訴)するための弁護活動
東大阪市の監護者わいせつ事件を参考に、起訴を回避(不起訴)するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
東大阪市に住むAさん(45歳)は、結婚を前提に交際している女性と、その連れ子と一緒に暮らしています。
交際相手の連れ子は、16歳の女子高生です。
一緒に生活する中で、数カ月前からAさんは、交際相手の女性が自宅を留守にしている間に、連れ子の胸を触る等のわいせつな行為を繰り返していました。
連れ子が交際相手に相談したことから事件が発覚し、交際相手はこの事実を、大阪府河内警察署に相談したようです。
(フィクションです)
監護者わいせつ罪、監護者性交等罪(刑法179条)
Aさんの行為は、監護者わいせつ罪に当たる可能性があります。
監護者わいせつ罪、監護者性交等罪は平成29年改正法で新設された性犯罪です。
それまでは、同様の事案に対して児童福祉法違反等で対処せざるを得なかったのですが、事案の実態に即した対処が必要であることから新設されたと言われています。
監護者わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」、監護者性交等罪は「5年以上の有期懲役(最高20年)」です。
なお、監護者とは、18歳未満の者を現に監督する者をいいます。
民法でいうところの親権規定と同様に監督・保護する者であり、法律上の監護権に基づかなくても事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であればこれに当たります。
監護者わいせつ罪における弁護活動
上記のように、監護者わいせつ罪は非常に重たい罪であるため、起訴され、有罪判決を受けてしまうと執行猶予判決を獲得することが非常に難しくなる、すなわち実刑判決を受ける可能性が非常に高いです。
ですから、そのような事態を避けるには、起訴されるのを回避する、すなわち不起訴を獲得することが必要です。
不起訴を獲得するには、まずは被害者側と示談を成立させ、その結果などを刑事処分を決める検察官に提示することが必要です。
処分を決める検察官としては、被害者の意向を十分に尊重します。
仮に、示談を成立させることができ、被害者が処分を望まないなどとの意向を示せば、検察官はその意思を尊重し、事件を不起訴とする可能性は高くなるでしょう。
監護者わいせつ事件の弁護活動に強い弁護士
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