学校生活における教師の生徒に対する体罰が刑事事件に発展するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府内のとある中学校において、この学校の教師が生徒に対して暴力をふるったという体罰がニュース等で大きく報道されて問題になっています。
そこで本日は、学校生活における教師の生徒に対する体罰が刑事事件に発展した場合について解説します。
体罰は法律で禁止されている
学校教育法第11条で「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と、体罰を禁止しています。
そもそも体罰とは
学校生活における体罰は、大きく2種類に分類されます。
まず1つ目は「生徒の身体に対する直接的なもの」です。
殴る蹴るといった暴行行為がこれに当たります。
続いて2つ目は「生徒に対して肉体的苦痛を与えるもの」です。
具体的には廊下に立たせたり、教室以外の部屋に閉じ込めたり、正座させたりする行為がこれに当たります。
体罰に当たらない場合もある
暴れている生徒を制止したり、殴りかかってきた生徒を生する際など、やむを得ない場合は、上記のような行為であっても体罰に当たらないとされています。
しかしここでいう「やむを得ない場合」については具体的な基準があるわけではなく、状況に応じて判断されるでしょう。
体罰が刑事事件化すると
学校生活における体罰行為であっても、生徒が警察に被害届を提出すると刑事事件化する可能性が十分にあります。
教師の体罰行為によって、刑事事件化された場合に適用される罪名が異なります。
例えば生徒に暴行したといった体罰行為であれば、暴行罪や傷害罪が適用されるでしょうし、廊下に立つことや、正座するように強要すれば強要罪が適用されるでしょう。
刑事事件化する前に弁護士に相談を
学校生活における教師の生徒に対する体罰問題について、世間は非常に敏感になっており、刑事事件化を検討する生徒の親御さんも少なくないといいます。
実際に、刑事事件化されると新聞、ニュース等で大きく報道されますし、社会的反響の大きな事件として警察の捜査も非常に厳しくなることが予想されます。
過去には生徒に対する体罰行為で警察に逮捕された教師もいるので、体罰問題に巻き込まれた教師は、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、こういった問題に関するご相談のご予約を
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なおすでに警察に逮捕されてしまった…という方には、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス をご用意しています。