盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)で規制されています。
大阪府の迷惑防止条例自体は約60年前(昭和37年)に施行されていますが、時代の変化と共に規制内容が見直され、これまで何度も改正を重ねてきました。
特に盗撮行為に関しては、携帯電話やスマートホンの普及と共に発生件数が急増していることから、ここ10年で規制内容が大きく変更されています。
そこで本日は、大阪府の迷惑防止条例における盗撮行為に関する規制内容の変化をたどってみたいと思います。
盗撮行為の規制内容一覧表
平成29年改正前 | 平成29年改正後 | 令和3年改正後(現在) |
①公共の場所又は 公共の乗物における、盗撮行為 ②公共の場所又は 公共の乗物において、写真機等を使用して透かす方法による盗撮行為 ③公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室等における盗撮行為 | ①公共の場所又は 公共の乗物における、盗撮行為 ②公共の場所又は 公共の乗物において、写真機等を使用して透かす方法による盗撮行為 ③公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室等における盗撮行為 (規制場所の拡大) ④教室、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物における盗撮行為 (規制行為の新設) ⑤前記①~④の目的で、人に写真機等を向けたり設置する行為 | (規制場所の撤廃) ①大阪府内全ての場所における盗撮行為 (規制場所の撤廃) ②大阪府内全ての場所において、写真機等を使用して透かす方法による盗撮行為 (規制場所の拡大と規制行為の追加) ③住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所においての盗撮行為と、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で見る行為 ④前記①~③の目的で、人に写真機等を向けたり設置する行為 |
平成29年の主な改正点
平成29年以前は、公共の場所や乗物、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室等での盗撮行為が規制されていましたが、平成29年の改正で、規制場所が拡大されて、教室、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物での盗撮行為も禁止されました。
また規制行為が新設されて、新たに盗撮行為が規制されている場所において、盗撮目的でカメラを人に向けたり、盗撮用のカメラを設置する行為も禁止されるようになりました。
更に平成29年の改正では、これまで「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていた罰則規定が「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されました。
令和3年の主な改正点
令和3年の改正前までは、スカート内を盗撮するような行為については、規制場所を公共の場所や乗物、不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物に限定されていましたが、こういった場所の規制が撤廃されました。
また風呂やトイレ、更衣室等といった、人が通常衣服等を身に付けないでいる場所における盗撮行為についても、これまでは公衆性のある施設に限られていましたが、改正によって公衆性が撤廃されて、住居が加わる等プライバシー性の高い場所における盗撮行為も規制対象となった上、これまで軽犯罪法にしか抵触しなかった覗き見行為も、迷惑防止条例で規制されるようになりました。
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