友人との金銭トラブル 貸していたお金を奪っても犯罪に!!

友人との金銭トラブルで、お金を返してくれない友人からお金を無理矢理に奪い取ったとして刑事事件に発展し犯罪に問われてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、学生時代からの友人に、1年ほど前に50万円を貸してあげましたが、全くお金を返してもらえていません。
Aさんは、この友人に少しでもお金を返してもらおうと何度か電話をかけていますが、電話にすら出てもらえない状況が続いています。
そんなある日、たまたま呑みに行った飲食店で、この友人がお酒を吞んでいたのでいるのを見かけたAさんは、友人にお金を返すように訴えました。
しかし友人は「今すぐ返せるお金はない。」と言って取り合おうとしませんでした。
あまりにもひどい友人の態度に腹の立ったAさんは「今ある分だけでも返せ!」と怒鳴って、友人を突き飛ばし、転倒した友人の、ズボンのポケットから財布を取り出して、財布の中から現金5万円を抜き取って奪い取りました。
この日は、そのまま帰宅したAさんでしたが、後日、大阪府西警察署から電話があり、強盗罪で被害届が提出されたことを知りました。
Aさんは、貸していたお金なのに犯罪になるのかと驚き、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

自力救済の禁止

法律の手続きに則らず、被害者等が自分で被害回復を試みたり、自分の権利を実現することを、法律的に自力救済と言いますが、日本ではこの自力救済が基本的に禁止されています。
街中で偶然半年前に盗まれた自分の自転車を見つけたので、そのまま、その自転車を持ち帰ったというのが、わかりやすい自力救済の例えですが、この行為も、場合によっては違法と判断される場合があります。
例え自転車が自分の物であっても、もし、現在その自転車を中古車屋で正規に購入した人が乗っていたとすれば、その場から持ち去るということは、その人の権利を侵害してしまうからです。
正しくは、盗まれた自分の自転車を、発見したことを警察に届け出て、警察から還付の手続きを受けるなどすべきでしょう。
自力救済は、正当防衛や緊急避難のように、違法性が阻却される行為ではありませんので、Aさんのように、貸していたお金を返済してもらうからと言って、相手を突き飛ばして奪い取る行為は犯罪となってしまいます。

強盗罪

人を突き飛ばして、財布の中から現金を抜き取ると、強盗罪が成立する可能性が高いでしょう。(相手がケガをしている場合は強盗致傷罪となる場合があります。)
強盗罪とは、相手の反抗を抑圧するほど強い程度の暴行や脅迫を用いて、財物を奪い取ることで成立する犯罪です。
Aさんの突き飛ばすという暴行行為が、どの程度のものにもよりますが、強盗罪が成立する可能性は十分にあるでしょう。
もし強盗罪で有罪が成立すると、5年以上の有期懲役(拘禁刑)となります。
強盗罪のように、法定刑が、5年以上の有期懲役(拘禁刑)が定められている犯罪で有罪となると、裁判で、何らかの減軽自由が認められなければ実刑となるので注意が必要です。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、友人との金銭トラブルであっても刑事事件に発展した事件であれば取り扱うことができますので、警察沙汰になった金銭トラブルについては是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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