元彼女とのわいせつ画像を投稿して、ネット流出させたとして、リベンジポルノ被害防止法で刑事告訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
大阪府門真市に住むAさんは、長年交際していた彼女から、突然、別れ話を切り出されました。
Aさんは、彼女とよりを戻そうと、何度も説得を試みましたが彼女の気持ちが変わることはありませんでした。
そこで、Aさんは、彼女との交際時に密かに撮影し、自宅のパソコンに保存していた彼女との性交時のわいせつな画像データ(顔などから彼女を特定できるもの)を、SNS上に投稿しました。
これを知った彼女が大阪府門真警察署に相談し、刑事告訴したことから、Aさんはリベンジポルノ被害防止法で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)
リベンジポルノ被害防止法
リベンジポルノ被害防止法は、正式には「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下、法律)」といいます。
リベンジポルノを公にされることによる個人の名誉及び私生活の平穏に対する侵害及びその拡大を防止するために設けられた法律です。
リベンジポルノとは?
世間ではよく「リベンジポルノ」と言われていますが、法律ではどのように定義されているのでしょうか?
この点、法律2条は、世間で認識されている「リベンジポルノ」のことを「私事性的画像記録」又は「私事性的画像記録物」と呼んでいます。
前者は要は画像写真、動画、後者は写真、HDD、BR、DVD、サーバーなどの記録媒体を指すと考えていいでしょう。
そして、両者に共通する、「私事性的画像」とは、次の人の姿態(すがた)が撮影された画像のことをいいます。
- 性交又は性交類似行為にかかる人の姿態(すがた)
- 他人が人の性器を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
ただし、「私事性的画像記録」又は「私事性的画像記録物」からは、撮影対象者が、第三者がそれを閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影したものは除かれます。
~次回の「元彼女とのわいせつ画像がネット流出 リベンジポルノ被害防止法で刑事告訴~②~」に続く