傷害罪で起訴 この後はどうなるのですか?

傷害罪で起訴された場合、その後はどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、3か月ほど前に、呑みに行った帰りに通行人と口論になり、その相手を殴り倒しました。
Aさんは、すぐにその場を立ち去ったので、その後についてどうなったかわかりませんでしたが、Aさんの殴った相手は転倒して頭を強く打っていたらしく、その後、意識を失い、頭に重傷を負っていることが発覚したようです。
Aさんは、事件から1か月ほどして大阪府南警察署に傷害罪で逮捕され、20日間の勾留後に同罪で起訴されました。
(フィクションです。)

参考事件のAさんのように、何か事件を起こして警察に逮捕され、そのまま身体拘束を受けたまま起訴されたらどうなるのでしょうか?
本日のコラムでは、起訴後の手続きや流れ、そして弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。

起訴後の流れ

Aさんのように勾留によって身体拘束を受けた状態で起訴されると、そのまま起訴後勾留の身分となり身体拘束が続くケースがほとんどです。
起訴後勾留を解くには、保釈が決定するか、裁判で判決が言い渡されるしかありません。
起訴後しばらくは勾留中に身体拘束されていた警察署の留置場等に収容されますが、しばらくすると拘置所に移動させられます。
Aさんの場合だと、大阪市都島区にある大阪拘置所に移動させられるでしょう。
ここで刑事裁判を待つこととなります。
刑事裁判は、裁判所から期日が指定されてそれに従って開催されますが、どんだけ早くても、1回目の裁判が開催されるのは起訴から1か月ほどしてからです。
起訴事実を否認している場合や、事実に争いのある場合などは裁判前に争点を整理する手続きが行われることもあるので、起訴から半年以上経過して1回目の裁判が行われることもあいます。
刑事裁判の期間も事件によって大きく異なり、1~2か月で判決まで言い渡されることもあれば、1回目の裁判から1年以上が経過して判決が言い渡されることもあります。

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保釈について

起訴されて、裁判で判決が言い渡されるまでは「保釈」によって釈放することが可能です。
一般的に保釈は、弁護人が裁判所に請求し、裁判官が保釈するかどうかを判断します。
裁判官が保釈を許可する際は、それと同時保釈金の金額も決定し、その保釈金を裁判所に納付することで身体拘束を受けていた被告人は釈放されます。
なお、保釈金は裁判で判決が言い渡されると、そのままの金額が返納されますが、保釈の条件に違反したりしていれば没収されることもあります。

どうすればいいのか?

刑事裁判をどう戦っていくかによって、その後の判決で言い渡される処分が大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの刑事裁判を戦ってきた経験豊富な実績があります。
これから始まる刑事裁判に不安を抱えている方は是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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