一時不停止違反 運転免許証を提示せずに逮捕

一時不停止の交通違反で運転免許証の提示を拒否するとどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事例
 
運送業を営むAさんは配達中、大阪市住之江区内の交差点において、一時不停止の違反で大阪府住之江警察署の警察官に停止を求められました。
警察官はAさんに運転免許証を提示するよう呼びかけましたが、違反に納得できないAさんは運転免許証を提示するのを拒否しました。
Aさんは、運転免許証を提示すると切符を作成されてしまい、違反点数が累積されて免許証停止処分になってしまうので、免許証提示しませんでした。
警察官は再三にわたってAさんに対して、運転免許証を提示するよう警告しましたが、Aさんは応じませんでした。
そうしてところ、Aさんは道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

運転免許の提示義務

Aさんはなぜ逮捕されたのか解説します。
道路交通法第95条2項では
「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」
と記載されており、その第67条の2項の一部には
「警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。」
と記載されています。
 
つまり、警察官は交通違反をしたAさんが引き続き車両を運転できるかどうかを判断しするために運転免許証の提示を求めましたが、それを拒否したため、道路交通法違反の疑いで逮捕する判断になりました。

逮捕容疑は?

Aさんが逮捕された理由は二つ考えられます。
一つ目は、先の違反である一時不停止の違反での現行犯逮捕です。
通常であれば、一時不停止違反は、交通反則通告制度に則って処理できる違反なので、いわゆる反則切符を作成されて、反則金を納付すれば刑事手続きを踏むことなく手続きが終了しますが、今回の場合、免許証を提示しないAさんは、その反則通告制度を拒否していると判断されるでしょうし、更に、免許証を提示しないことは身分を明かさないことになるので、逃走や証拠隠滅のおそれも認められてしまい、現行犯逮捕の理由となってしまいます。
そして二つ目は、先に解説した、道路交通法の免許提示義務違反での現行犯逮捕です。
どちらの容疑で逮捕されたかは定かではありませんが、何れにしても警察官に免許証の提示を求められた場合は、免許証を提示することをお勧めします。

違反に納得できない!!どうすればいいの?

交通違反にどうしても納得いかない場合でも、警察官に交通違反を告げられて運転免許証の提示を求められた時は、運転免許証を提示しましょう。
そのうえで、警察官に納得ができないので否認する旨を伝えましょう。
否認した場合でも警察官は切符の作成をして、反則金納付書を渡してきます。
しかし、否認する場合は、切符に署名したり、反則金を納付するべきではありません。
刑事手続きに移行し、納得できない確固たる理由を主張しましょう。

名古屋市瑞穂区の刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事総合法律事務所大阪支部では、交通違反からの刑事手続きに関するご相談や、弁護活動に対応している法律事務所です。
Aさんのように軽微な交通違反であっても、警察に逮捕されてしまった場合は、初回接見サービスをご利用いただくこともできますので、刑事事件にお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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