マッチングアプリで誘い出した男性に対して美人局した容疑で、大阪府東淀川警察署が男女3人を逮捕した事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要(6月1日配信の産経新聞ニュースを参考にしています。)
インターネットのニュース報道によりますと、大阪府東淀川警察署は1日、マッチングアプリで誘い出した男性に美人局したとして、強盗の容疑で男女3人しました。
逮捕容疑は、今年の2月10日、当時大阪市東淀川区にあった女性容疑者の自宅に、マッチングアプリで知り合った被害者男性を誘い出し、そこで暴行を加えた上に、包丁を突きつけて「殺すぞ。慰謝料払え。」等と脅して21万6千円を強取したというものです。
大阪府東淀川警察署の発表によると、逮捕された男女のうち一人は「私は脅したりしていない」と容疑を否認しているようです。
美人局は強盗罪?
美人局(つつもたせ)とは、男女が共謀して、男性被害者を誘い出して、それをネタにして男性から金銭などをゆすり取る犯罪手口のことですが、美人局(つつもたせ)という罪名はなく、被害者に対してどういった行為に及ぶかによって適用される罪名が異なります。
今回の事件のように、被害者に暴行した上に、包丁を突き付けて脅していると、被害者の犯行を抑圧するに十分な暴行や脅迫を加えているので、強盗罪が成立するでしょう。
仮に、暴行した際に被害者が怪我をしていると強盗致傷罪が適用されることになります。
強盗罪の法定刑が「5年以上の有期懲役」であるのに対して、強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、起訴されて刑事裁判が開かれると、強盗致傷罪は裁判員裁判となり、何らかの減軽事由がなければ、法律的に執行猶予を獲得することもができません。
今回の事件ほどの強い暴行や脅迫に至らず、被害者が畏怖した場合は「恐喝罪」となります。
恐喝罪は、人から金銭を脅し取る犯罪で、その手段として暴行や脅迫を用いることは強盗罪と同じですが、暴行や脅迫の程度は、強盗罪ほど強いものである必要はなく、相手が畏怖する程度のもので足りるとされています。
また、誘い出した男性を騙してから、金銭を要求した場合は詐欺罪が適用されます。
ちなみに恐喝罪や詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
共犯
逮捕されたうちの一人は「私は脅したりしていない」と容疑を否認しているようですが、例え被害者に対する違法行為に参加していなかったとしても、事前の共謀に参加していたりすれば、共犯として扱われる可能性が高く、他の被疑者と同じ罪名が適用されることがよくあります。
ただ、どの程度までの共謀があるか、どこまで事件のことを把握しているか等で共犯として認められるかどうかが左右されるので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
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