インターネット上の過激な書き込み 名誉棄損罪で刑事事件化

インターネット上の過激な書き込みが、名誉棄損罪で刑事事件化した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

私立大学生のAさんは、インターネットのオークションサイトを利用して洋服を購入しましたが、事前にインターネットに掲載されていたのとは全く別のデザインの洋服が自宅に届いたので出品者に問い合わせをしました。
すると出品者から、「インターネットの画像はサンプルで、実際の商品と異なる旨を明記しています。」と言われ、返品の要求にも応じてもらうことができませんでした。
腹が立ったAさんは、オークションサイトの誰でも閲覧できる掲示板に、「詐欺師!被害者続出!」等と過激な書き込みをしました。
そうしたところ出品者が警察に届け出たことから刑事事件化されて、Aさんは名誉毀損罪で大阪府池田警察署に呼び出されました。
(フィクションです)

名誉毀損罪

刑法第230条に名誉毀損罪が定められています。
この条文によりますと「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。
まず「公然と」とは、不特定多数人が認識できる状態を意味しますので、Aが書き込んだ掲示板が、誰でも閲覧可能な掲示板であれば、公然性は認められるでしょう。
続いて「事実を適示」についてですが、ここでいう事実は真実である必要はありませんが、内容については、人の社会的評価を害する、ある程度具体的なものでなければならないとされています。
事実の適示がされたか否かは、その有無によって名誉毀損罪と侮辱罪とが区別されることもあるので非常に重要な問題です。
また名誉毀損罪は親告罪ですので、被害者等の告訴権者の告訴がなければ起訴を提起できません。

インターネットの書き込み

インターネット上の掲示板やSNSに相手を誹謗する書き込みをした場合、その内容によっては名誉毀損罪に該当する可能性があります。
名誉とは、対象となる人・会社・団体等の真価や社会的地位等を指し、名誉毀損の対象となるのは社会的地位や評判です。
インターネットの書き込みは匿名ということもあり、普段よりも攻撃的になってしまう場合があり、不適切な書き込みが刑事事件化することも少なくありません。
またインターネット掲示板への不適切な書き込みは、名誉毀損に該当しない場合でも、侮辱罪や偽計業務妨害等の類似の刑法に該当する可能性があります。

名誉毀損罪の弁護活動

名誉毀損罪は親告罪ですので、その弁護活動としては、被害者との示談が効果的です。
上記したように、名誉毀損罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
警察に通報される前であれば、示談することで刑事事件化を防ぐ可能性が高くなります。
また、捜査機関が介入する事態となり、自身が家宅捜査や逮捕された場合でも、示談することで早期の釈放が望めたり、最終的な刑事処分が軽くなる可能性が出てきます。

名誉棄損罪に強い弁護士

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