大阪メトロ御堂筋線電車内の痴漢事件で、示談できず略式起訴による罰金刑となった解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
無職のAさん(20歳代)は、友人とお酒を飲んで帰宅途中の大阪メトロ御堂筋線電車内において、隣に座っていた女性の太ももを触る痴漢事件を起こしてしまいました。
女性に腕を掴まれて途中の駅で降ろされたAさんは、通報で駆け付けた大阪府東警察署の警察官によって警察署に連行されて取調べを受けましたが、全ての事実を認めいたことから、その日のうちに家族が迎えに来て帰宅することができました。
就職を控えていたAさんは、前科が付くことをおそれて弁護士に被害者との示談を依頼しましたが、被害者が示談を拒んだことから警察から連絡先が開示されず、弁護士は被害者と交渉することすらできませんでした。
その結果、Aさんは略式起訴による罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
痴漢事件
大阪府内を走行する地下鉄の電車内で女性の身体に触ると痴漢となります。
痴漢行為は、大阪府の迷惑防止条例によって禁止されている違法行為で、その罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
示談の流れ
痴漢事件を起こして不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が必至となります。
そこで示談の流れについて解説します。
弁護士が被害者との示談交渉を開始するに当たって、まず最初に警察若しくは検察庁に対して被害者の連絡先等の情報開示を求めます。
そこで事件を担当する捜査員から被害者に対して弁護士に連絡先等の情報を開示していいのか確認されて、被害者が了承すれば、弁護士のもとに被害者の連絡先等の情報が開示されて示談に向けた交渉が開始されます。
Aさんの場合、この時点で、被害者が情報の開示を拒んだため弁護士は交渉を開始することすらできませんでした。
被害者との示談交渉は、すぐに結論が出るわけではありません。
被害者がこういった謝罪や賠償を受け入れる意思があるのかや、その上で加害者に対して宥恕の気持ちがあるのかによって、示談交渉の進捗や、交渉にかかる時間は様々で、早ければ1週間程度で示談書を作成できることもありますが、大半は示談を締結するまでに2週間以上はかかります。
略式起訴による罰金刑
痴漢事件の場合、被害者との示談が締結できれば不起訴となる可能性が非常に高いですが、逆に示談がなければ、法定刑内で刑事罰が科せられる可能性が非常に高いです。
初犯、若しくは少なくとも2回目までなら、略式起訴による罰金刑となる可能性がありますが、再犯が重なると公判請求されて正式な刑事裁判を受けなければなりません。
痴漢事件の弁護活動に強い弁護士
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