【犯人を逮捕】岸和田(大阪)の刑事事件 覚せい剤の犯人の逃走事件に強い弁護士

【犯人を逮捕】岸和田(大阪)の刑事事件 覚せい剤の犯人の逃走事件に強い弁護士

覚せい剤取締法違反大阪府岸和田警察署逮捕、勾留中のAは、看守の目を盗んで留置場の小窓から逃走しました。二日後、知り合いの家にお金を借りに行ったところを張り込んでいた岸和田警察署の警察官に逃走の罪逮捕されました。
(この話はフィクションです)

単純に逃走の罪と言いましても、現刑法では大きく分けて「逃走罪(単純逃走罪)」と「加重逃走罪」があります。

刑法第97条に明記されている「逃走罪」は、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する」と条文に記されています。

条文の通り、この法律の対象は「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」です。
「裁判の執行により拘禁された者」とは、裁判で判決を受けて自由刑の執行のために拘置されている者、死刑の言い渡しを受けて、執行までの間に刑事施設(主に拘置所)に拘置されている者をいいます。また罰金又は科料を完納することができないために労役場に留置されている者も、これに含まれます。
次に「拘禁された未決の者」とは、勾留中の被疑者や、起訴された被告人など勾留状の執行のために拘禁されている者や、鑑定留置中の者も含まれます。

また刑法第98条には「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者、若しくは拘引状の執行を受けた者が、拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、
又は2人以上通謀して、逃走したときは3年以上5年以下の懲役に処する」と「加重逃走罪」が定められています。

加重逃走罪の対象となるのは、上記した逃走罪の対象に加えて、拘引状の執行を受けた者が処罰の対象となり、これは刑事訴訟法上にいう拘引状に限られず、広く身体の自由を拘束する令状の執行を受けた者を意味するので、逮捕状の執行を受けた者も含まれると解されています。また、拘引状の執行を受けていれば足りるので、一定の場所に引致されたり、引致後に留置されたり、拘禁される事を必要としません。

この様に、刑法第97条の「逃走罪」と、刑法第98条の「加重逃走罪」は、その対象が異なるのです。

続いて、これらの行為についてですが、刑法第97条の「逃走罪」については具体的な逃走手段や方法が明記されておらず単に「~逃走したときは・・・」としか記載がありません。
それに対して、刑法第98条の「加重逃走罪」については「~拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して・・・」と、逃走の手段や方法が明記されていますので、、刑法第98条に記されている手段、方法以外で逃走した場合に、刑法第97条の「逃走罪」が該当することとなると解されています。

ちなみに、加重逃走罪でいう「損壊」の程度ですが、これは物理的に損壊する事を要します。また「暴行・脅迫」については、看守に対するに限られず、協力者などに向けられたものでも本罪の成立に影響しませんし、それは直接的なものであっても、間接的なものであっても構いません。

大阪府岸和田市で、警察署の留置場で拘束されていた方が逃走した、警察署から逃走したなど、逃走の罪でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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