【大阪の恐喝事件】メンズエステ店で客を恐喝 お店ぐるみで美人局か
従業員にわいせつな行為をした客から現金を脅し取ったとして、恐喝などの疑いで、メンズエステ店経営の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要(8月30日配信のTHE SANKEI NEWSの記事を参考にしています。)
大阪府南警察署は、大阪ミナミのメンズエステ店で、女性従業員にわいせつな行為をした男性客から現金を脅し取ったとして、恐喝罪の疑いでメンズエステ店経営の男を逮捕しました。
逮捕された男は、経営するエステ店の女性従業員にわいせつな行為をした男性客に対し、「このまま警察いったら懲役なるからな」「10年は刑務所や」などと恐喝し、現金3万円を脅し取った上で、後日示談金としてさらに100万円を払う誓約書に署名させた疑いがもたれています。
大阪府南警察署によると、メンズエステ店経営の男は、女性従業員にわいせつ行為をするようにそそのかして、室内に設置したカメラで一部始終を確認していたようです。
恐喝罪について
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させたり、財産上不法の利益を得た場合に成立する犯罪です。
なお、貸していたお金を請求する場合のように正当な理由があっても、その手段が社会通念上一般に受任すべき範囲を超え「恐喝」といえるようなものであれば恐喝罪が成立し得ます。
刑法では、249条に定められており、1項が財物についての恐喝罪を、2項が財産上の利益についての恐喝罪を処罰しています。
恐喝罪の法定刑は、「10年以下の懲役」です。
1項の恐喝罪が成立するための要件としては、少なくとも
①人を恐喝して
②相手が畏怖して
③財物を交付させた
といえる必要があります。
①「人を恐喝して」とは
恐喝とは、財物交付に向けられて行われる暴行又は脅迫であって、その反抗を抑圧するに至らない程度の行為をいうとされています。
暴行又は脅迫が、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである場合は、強盗罪が成立することになります。
そのため、恐喝罪は強盗罪の受け皿的な役割をしています。
②「相手が畏怖して」とは
簡単にいうと、恐喝した相手が怖がることです。
③「財物を交付させた」とは
恐喝罪が成立するためには、②で生じた畏怖に基づいて、財物を交付する必要があります。
すなわち、「財物を交付させた」とは、畏怖した者の瑕疵ある意思に基づく交付行為により財物が移転したことをいいます。
なお、恐喝が行われたにも関わらず、相手方が畏怖せずに物を交付した場合は、恐喝未遂として処罰されることになります。
恐喝事件に強い弁護士
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