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※国選弁護人制度が変わります。※
「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮」の罰則が規定されている罪を犯して、被疑者段階で勾留された場合には、国選弁護人を選任することができます。
この制度を被疑者国選弁護人制度といいますが、今年6月に改正法が施行されて「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に該当する事件」から「勾留される全ての事件」に、被疑者国選弁護人制度の範囲が拡大されます。
~国選弁護人のメリット~
・費用がかからない。
(示談金等の被害者に支払うお金や、保釈金等は必要となる。)
~国選弁護人のデメリット~
・自分で弁護人を選ぶことができず、基本的には、自分の意思で解任することができない。(改めて私選弁護人を選任する場合は除く)
・刑事事件、少年事件の弁護活動の経験の浅い弁護士が選任される場合がある。
・選任された弁護士によって、弁護士接見の回数や、被害者との示談交渉等の弁護活動の内容に差がある。
・家族等への報告が必要最小限になるため、被疑者、被告人の家族が状況を把握しづらい。etc
このように国選弁護人は弁護費用がかからないというメリットはありますが、その分、デメリットも多くあります。
そのため、最初は国選弁護人を選任していたが、途中で私選弁護人に変更される方もおり、大阪の刑事事件に強い【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所】には、国選弁護人から私選弁護人に切り替えを考えての相談がよくあります。
刑事手続きは、限られた時間で進むため、弁護活動はスピードが全てです。
できるだけ早く弁護活動をスタートし、被疑者、被告人との連携を密に行い、弁護人との信頼関係を構築することで、よりよい結果を生み出すことができるのです。