【名誉棄損で逮捕】大阪の刑事事件 出版物差し止め阻止の弁護士
大阪市東成区在住のAさん(50代男性)は、出版社で編集長の職に就いているところ、Aさんの編集する週刊誌上で一般人Vさんの実名報道がなされたことに関し、Vさんは、自身の名誉を棄損されたとして警察に刑事告訴しました。
その後、Aさんは、名誉棄損罪に当たる疑いで、大阪府警東成警察署より、取調べの呼び出しを受けました。
Aさんは、東成警察署の取調べに向かう前に、逮捕をおそれ、刑事事件に強い弁護士のもとへ相談に行き、取調べ対応のアドバイスを受けることにしました。
(フィクションです)
【名誉毀損罪の「真実性の証明」による免責とは】
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」は、刑法に規定される「名誉毀損罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
名誉棄損で有罪となった場合には、その刑罰の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされています。
ただし、刑法230条の2第1項には、「真実性の証明」がなされたときに、名誉毀損が免責され、罪とはならないとする例外規定があります。
・刑法230条の2第1項 (公共の利害に関する場合の特例)
「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」
すなわち、名誉毀損が疑われる報道等につき、①公共の利害に関する事実であること、②専ら公益を図る目的であること、③真実であることの証明があること、の3要件が満たされる場合には、名誉棄損罪で刑事訴追されることはなくなります。
名誉棄損事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑事告訴・告発を受けた当該報道等が、「真実性の証明」の3要件を満たすかどうかを精査し、確固たる証拠をもとに、裁判官や検察官に対して主張・立証していくことで、無罪判決・不起訴処分の獲得を目指します。
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