【北区で逮捕】大阪の刑事事件 昏睡強盗事件で執行猶予の弁護士
大阪市北区在住のAさんは、借金を抱え、金銭のやり繰りに困っていました。ある日のこと、Aさんは、知人のVが高級腕時計を身に付けているのを
目にしました。Aさんは、これを入手して換金すれば、当面の資金繰りがうまくいくのではないかと考えました。
Aさんは、Vを個室居酒屋に呼び出し、飲食しました。Aさんは、Vがトイレに行った隙に、Vが飲んでいるビールの中に睡眠薬を入れました。
トイレから戻ったVがこのビールを飲んだところ、Vはそのまま深い眠りにつきました。
Aさんは、Vが眠っている間に、Vが腕に付けている上記腕時計を持ち去りました。
Aさんは、昏睡強盗の罪で大阪府警曽根崎警察署に逮捕され、勾留された後、同罪で起訴されました。 (フィクションです。)
1 昏睡強盗罪
刑法239条は「人を昏睡させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。」と規定しています。これは、昏睡強盗罪という犯罪類型であり、
「強盗として論ずる」すなわち、強盗罪(刑法236条1項)と同一の法定刑(5年以上の懲役)で処罰されます。
ここに、「昏睡させる」とは、人の意識作用に一時的または継続的な障害を生じさせて財物に対する支配をなしえない状態に陥れることをいいます。
麻酔薬や睡眠薬のような薬物や酒等を使用して眠らせる行為がその典型です。
上記のケースにおいて、Aさんは、Vを睡眠薬で「昏睡」させた上で、Vの腕時計を持ち去るという「盗取」行為をしています。
かかるAさんの行為には、昏睡強盗罪が成立することになります。
2 昏睡強盗罪で起訴された場合
昏睡強盗罪で起訴されて刑事裁判になった場合、前科がなく初犯であったとしても、実刑判決を受ける可能性が生じます。
一定期間、刑務所に入らなければならないのです。
もっとも、事件後に適切な対応を取ることにより、執行猶予が付く可能性もあり、この場合、基本的に刑務所に入る必要はありません。
具体的には、昏睡強盗の被害者に対し被害弁償をしたり、被害者との間で示談を成立させたりすることが考えられます。
被疑者・被告人と被害者との間に弁護士が介入し、適切に弁償・示談の交渉を行うことで、執行猶予が付く可能性が高まります。
また、公判において、犯行の経緯や動機などに関する被告人にとって有利な事情を主張立証することも考えられます。このような主張には、
ポイントがありますから、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼することで、より効果的な主張を期待できるでしょう。
昏睡強盗罪で逮捕され、起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警曽根崎警察署への初回接見費用:33,900円)