【トピック】先月、ヘルメットを着用せずに(ノーヘル)バイクを運転する警察官の姿がSNSに投稿されて話題になりました。
そこで本日は、警察官がノーヘル等の交通違反が、どのようになるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
公務中の警察官であっても、公道で自動車を運転する時は交通ルールを守らなければならず、交通違反が除外されるわけではありません。
しかし、緊急走行中や、特殊な業務中の場合は、一部の交通違反については除外されているようです。
ノーヘルはどうなるのですか?
今回SNSで話題になったのは、ノーヘルでホンダのスーパーカブに乗車している千葉県警の警察官です。
まず制服を着用した警察官が乗車するオートバイには大きく分けて
①緊急走行できるオートバイ
②緊急走行できないオートバイ
の2種類があります。
緊急走行できるオートバイの代表例としては白バイですが、大阪府警では青バイというオートバイも存在します。
白バイは基本的に交通部に所属する白バイ隊員が、主に交通取り締まりを目的に乗車しているオートバイで、隊員は特殊な装備を装着して運転しています。
青バイは、地域部に所属する警察官が、交通取り締まりだけでなく、防犯パトロール等の犯罪抑止活動や、事件が発生した際の犯人検挙を目的に乗車しているオートバイで、乗車している警察官は、基本的には交番で勤務している警察官と同じ制服を着用しています。
緊急走行できるオートバイには、サイレンや赤色灯、拡声器等が装備されています。
逆に緊急走行できないオートバイとは、交番に勤務する警察官が移動手段として乗車しているオートバイで、かつてはホンダのカブが主流でしたが最近はスクータータイプのオートバイが多く導入されているようです。
こういったオートバイは「警ら用単車」と呼ばれおり、あくまでの警察官の移動手段として使用することを目的にしています。
ちなみに交番に勤務している警察官が警ら用単車を使用しているのは、基本的に大阪市外の警察署で、大阪市内の警察署で勤務する警察官の移動手段は自転車です。
公務中の警察官が、何れのオートバイに乗車するにしても、ヘルメットの着用は義務付けられているので、ヘルメットを着用せずにこういったオートバイを運転することは、例え制服を着用しての公務中であったとしても、交通違反となります。
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