【トピック】大阪府内の性犯罪について

本日のコラムでは大阪府内の性犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府警では、性犯罪の中でも①強制性交等罪②強制わいせつ罪③公然わいせつ罪④痴漢の、4つの犯罪を重要犯罪として取締り、検挙活動を強化しているようです。
大阪府警のホームページに公開されているこれらの犯罪の統計をみてみると、令和3年中の統計は以下のとおりです。

①強制性交等罪
 認知(発生)件数 154件/検挙人数 120人
②強制わいせつ罪
 認知(発生)件数 508件/検挙人数 332人
③公然わいせつ罪
 認知(発生)件数 387件/検挙人数 251人
④痴漢
 認知(発生)件数  - 件/検挙人数 166人

※痴漢事件の認知(発生)件数については公表されていません。

強制性交等罪

強制性交等罪とは、刑法第177条に規定されている犯罪で、13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交等をした者若しくは13歳未満の者に対して性交等をした者については、5年以上の有期懲役に処すると規定されています。
強制性交等罪の「5年以上の有期懲役」という罰則は、非常に重い罰則です。
まず、罰金刑の規定がないことから、略式手続きによる罰金刑となることがなく、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになります。
さらに、法定刑が「5年以上の懲役」ですので、刑事裁判でも刑の減軽がなされなければ執行猶予判決を受けることもかないません。

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪とは、刑法176条に規定されている犯罪で、13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者若しくは13歳未満の者に対してわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処すると規定されています。
強制性交等罪ほど厳しいものではありませんが、警察が扱う刑事事件の中では重要事件に位置付けられている犯罪です。

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪とは、刑法第174条に規定されている犯罪で、公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処すると規定されています。
公然わいせつ罪は、強制性交等罪や、強制わいせつ罪のように人に対する犯罪ではないので、被害者は存在せず、法定刑も比較的軽いものですが、被害者が存在しない分、弁護活動の幅が狭まってしまいます。

痴漢

痴漢とは、大阪府の迷惑防止条例に規定されている犯罪で、何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れてはならない。(条例を要約)と規定されており、その法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
大阪府の重要犯罪にあげられている性犯罪で唯一の条例違反です。
大阪府警は認知(発生)件数を公表していませんが、おそらく他の3罪と比べると突出して多くの事件が発生していると予想されます。

性犯罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの性犯罪を扱ってきた実績がございます。
どういった弁護活動を行えるかは、事件の内容によって様々ですが、弁護士は、皆様の社会復帰、更生を目標に、少しでも軽い処分を目指して活動を行いますので、性犯罪のことでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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