大阪の刑事事件 暴行事件の逮捕に強い弁護士

大阪の刑事事件 暴行事件の逮捕に強い弁護士

大阪府茨木市在住のAは、深夜に友人らと繁華街で遊んでいたところ、因縁をつけてきたBに対して暴行を加えましたが、傷害するには至りませんでした。
その後、明け方にAが自宅に帰った際に、茨木警察署の警察官が来ており、警察官とともにAは茨木警察署に行きました。
Aの母親であるBは、Aが突然警察官に連れていかれたので、今後のことが不安になり弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第208条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

Bとしては、息子のAが茨木警察署の警察官により逮捕されてしまったのか、もし逮捕されてしまったのであれば、今後Aはどうなるのかということだと思われます。

この場合、被害者であるBから警察に対して被害届が提出され、①警察官がAに任意同行を求めてAがそれに応じて警察署に行ったという可能性と、②Aに対する逮捕令状を得たうえで、通常逮捕されているかのどちらもありえます。

任意同行で警察署に行っている場合には逮捕されてはいませんが、その後の取調べによってその場で逮捕されることも十分考えられます。
通常逮捕をされている場合には、逮捕の日時から原則として3日間は身体を拘束されることになります。
その後、検察官に送致されることになると、そこからさらに最大20日間の身体拘束がなされます。
そうすると、合計最大23日の間、身体を拘束される可能性があります。

そこで、実際に逮捕されているか否かを確認するために、警察署に確認をする必要があります。
しかし、もし逮捕されていると、原則として逮捕されている人と面会することは難しく、現状が把握できないということは多々あります。

そこで、逮捕に強い刑事事件専門の弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、ご相談日当日の初回接見も行っておりますので、もし逮捕されたとわかったときには弊社にご相談ください。

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