【泉大津市の人身事故】過失運転致傷罪で送致 刑事事件に強い弁護士 

~ケース~
会社員Aは出勤するために車を運転中、泉大津市内の国道で、前方不注意による人身事故を起こしてしまいました。
加入している任意保険の会社を通して被害者には治療費等を支払いましたが、Aは過失運転致傷罪で検察庁に送致されました。
Aは、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(このケースはフィクションです。)

人身事故

Aのように車を運転していて人身事故を起こすと過失運転致死傷罪に問われることがあります。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条に定められている法律です。
過失運転致死傷罪で起訴されて有罪が確定すると「7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。

刑事罰

今回のケースで人身事故を起こしたAは、加入している任意保険の会社を通じて、被害者に対して治療費を支払っていたので、検察庁に事件が送致されないと思い込んでいました。
人身事故を起こしてしまった後、保険会社を通して、被害者に対して被害弁償(治療費の支払い等)している場合でも刑事罰を受ける可能性はあるのでしょうか?
被害弁償すれば、その後の刑事罰が軽くなる可能性が生じますが、必ず刑事罰を免れるわけではありません。
任意で加入する自動車保険会社が被害者と行う交渉については、治療費や、車両の修理代等に関するものがほとんどで、事故を起こした方の刑事処分にまで言及するものではありません。
人身事故を起こした方の刑事処分を少しでも軽くしたいのであれば、刑事事件に強い弁護士に被害者との示談交渉を依頼することをお勧めします。

検察庁に事件が送致されても、起訴される前に、きちんとした内容の示談を被害者との間で締結することによって、不起訴処分の可能性が高くなります。

人身事故を起こして、過失運転致傷罪で事件が検察庁に送致された方、泉大津市で刑事事件を起こしてお困りの方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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