Archive for the ‘未分類’ Category

【八尾市で逮捕】大阪の刑事事件 虚偽告訴罪で勾留に強い弁護士

2016-11-23

【八尾市で逮捕】大阪の刑事事件 虚偽告訴罪で勾留に強い弁護士

大阪八尾市の公務員Aは、かつて交際していた同僚の男性から強姦の被害に受けた旨を、大阪府八尾警察署に告訴した件で、虚偽告訴罪門真警察署逮捕されました。
しかし刑事事件専門の弁護士を選任した事によって、Aの勾留は阻止されて釈放されました。
(この話はフィクションです)

Aは、かつて交際していた男性から一方的に別れを告げられた事に恨みを持ち、男性と職場の同僚等を交えて食事をした帰りに、男性から強姦されたと虚偽の内容を警察に届け出て、男性を告訴したのです。
しかし、警察の捜査によって、Aの届け出が虚偽であることが判明しました。Aは、公務員である男性に懲戒処分を受けさせるために、虚偽告訴した事を認め、八尾警察署逮捕されたのです。

虚偽告訴罪は、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をする事です。この法律を犯した場合、3月以上10年以下の懲役が科せられる事があります。
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的なく、捜査機関に対して虚偽の申告する事は、虚偽告訴罪ではなく、軽軽犯罪法1条16号の虚構申出が成立するにとどまります。

そもそも告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、その訴追を求める意思表示の事で、警察に提出する告訴状や、警察官が録取、作成する告訴調書によって認められています。

勾留とは、逮捕後に引き続き身柄を拘束される事で、逮捕から48時間以内に送致を受けた検察官の請求によって裁判官が許可します。勾留には、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由に加えて、犯人に「住居不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」の何れかが必要となります。検察官が勾留を請求すれば、かなりの高確率で裁判官が勾留を許可している現状にありますが、早期に、弁護士を選任することによって、勾留を阻止する事が可能になります。
勾留が認められれば、裁判官が勾留を許可した日から10日間、更に必要に応じて裁判官が許可した場合は10日間まで延長が認められるので、最長で勾留期間は20日間となります。当然その間、警察署の留置場もしくは拘置所に拘束されるので、その分、社会的な不利益を被る可能性が非常に高くなります。
現に、出勤、通学できないために会社、学校にまで事件を知られ、退職、退学を余儀なくされる方も数多くいるのです。

当事務所の弁護士刑事事件を専門に扱っており、数多くの勾留を阻止した実績があります。
大阪八尾市虚偽告訴罪に強い弁護士をお探しの方、逮捕された方の勾留を阻止したい方、勾留中に釈放して欲しい方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
豊富な刑事弁護活動の経験と、数多くの勾留を阻止した実績のある弁護士が迅速に対応する事をお約束します。
(大阪府八尾警察署 初回接見費用:3万7500円)

【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件の共同正犯の成立を争う弁護士

2016-11-21

【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件の共同正犯成立を争う弁護士

大阪市此花区在住のAさんは、友人のBとともに、V宅に強盗に押し入ることを企てました。
とはいっても、Aさんは、金に困ったBが強盗をするにあたり、Bを車でV宅まで連れて行くという役回りでした。
Aさんは、できれば犯罪には関わりたくなかったものの、懇意にしているBを無下に扱う訳にもいかず、しぶしぶBに協力することにしたのでした。
犯行当日、Aさんは、BをV宅まで車で連れて行きました。Bは計画通り、V宅に侵入し、Vをナイフで脅して現金10万円を奪ってきました。
後日、AさんとBの犯行が発覚し、Aさんは、大阪府警此花警察署逮捕されてしまいました。罪名は強盗罪の共同正犯です。 
(フィクションです。)

1 強盗罪・強盗罪の共同正犯
刑法236条1項は、強盗罪について規定しています。
これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すると、5年以上の懲役に処せられます。
上記のケースにおいて、Vをナイフで脅して現金10万円を奪ったというBの行為には、強盗罪が成立する可能性があります。
さらに、刑法60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」と規定しています。
これは、共同正犯について定めた規定であり、複数人が共謀に基づいて犯罪を実行すると、共謀に関与した者は皆同様に処罰されることになります。
 
判例上、共謀には関与したが実行行為をしていない者(共謀共同正犯)についても、共同正犯として処罰することが認められています。
上記のケースにおいて、Aさんは、Vを脅したり現金を奪ったりしたわけではありませんが、Bとの間で共謀が認められると、強盗罪の共同正犯として処罰される場合があります。

2 強盗罪の共同正犯で逮捕された場合

強盗罪の共同正犯逮捕された場合には、検察官に対して、不起訴やより軽い罪で起訴するよう求めていくことが重要です。
逮捕・勾留があると、被疑者は最大で23日間身柄を拘束され、この間に検察官は被疑者の処分を決します。
したがって、出来る限り迅速に、より軽い処分を求めていくことが必要になるでしょう。
上記のケースでは、Aさんの行為には強盗罪の共同正犯は成立せず、この罪で起訴すべきではないと主張することが考えられます。
すなわち、AさんとBの間には、強盗の共謀が認められないとの主張です。共謀共同正犯が成立するためには、実行犯と同等といえるほどの関与が必要と考えられますが、AさんはBをV宅に連れて行ったのみです。
したがって、Aさんは正犯としての処罰に値しない可能性があるといえます。
  
共同正犯の成否を巡っては、数々の裁判例が存在します。強盗罪の共同正犯の成立を争う場合、これに従って適切な主張を行う必要がありますから、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが適切と言えるでしょう。

強盗罪の共同正犯逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
此花警察署への初回接見費用:35,300円)

【大阪市東成区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で複雑な法律問題に挑む弁護士

2016-11-20

【大阪市東成区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で複雑な法律問題に挑む弁護士

~ケース~
Aは大阪市東成区の路上で、恵まれない人々のためと称して募金を行っていました。
しかし、実際は集めたお金を自分の生活費や遊興費に充てており、恵まれない人々への送金の事実はありませんでした。
Aは不特定多数の通行人Vらから、3週間で総額20万円の金銭を騙し取りました。
道路の使用許可を取っていなかったため、Aは東成警察署に職務質問され、
募金と称して金銭を詐取していたことが発覚し、Aは東成警察署逮捕されてしまいました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.詐欺
刑法第246条は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定します。
以下の5つの要件を満たす場合に「人を欺いて財物を交付させた」と判断されます。
① 欺く行為
② ①に基づく錯誤
③ ②に基づく交付行為
④ ③に基づく財物の移転 
⑤ 財産的損害

 

上記例でいえば、Aは恵まれない人のための募金と偽って、人から金銭をもらっていますので、①~⓹の要件を満たし、詐欺罪が成立します。

2.罪となるべき事実の特定
刑事訴訟法によると、検察官が起訴状を提出して公訴が提起されます(第256条1項)。
そして、起訴状には公訴事実を記載しなければなりません(同条2項2号)。
公訴事実には訴因を明示しなければなりませんが、訴因の明示には、できる限り日時・場所・方法をもって罪となるべき事実を特定しなければなりません(同条3項)。
また、裁判所は、有罪の言渡しをするには罪となるべき事実を示さなければならない(第335条1項)とされております。
そして、罪となるべき事実とは、犯罪構成要件に該当する事実を指します。

そこで、本件詐欺事件の例だと、Aが誰から金銭を何円詐取したのかを特定しなければなりません。
しかし、Aは不特定多数の人から金銭を詐取しており、Vらのうち個々の被害者がだれなのか、その被害者から何円詐取したのかは、特定が困難と言わざるを得ません。
よって、起訴状に記載する公訴事実の記載としてその点を特定しなくても足りるのかが、問題となります。

この点につき、判例は、募金した被害者の名前は分からないのが通例であるし、募金箱に投入された金銭はすぐに他の被害者のものと混和して特定出来なくなるという街頭募金詐欺の性質上、犯罪としては全ての被害者に対する詐欺が一体のものとして包括一罪が成立すると述べています。
そして、「その罪となるべき事実は、募金に応じた多数人を被害者とした上、被告人の行った募金の方法、その方法により募金を行った期間、場所及びこれにより得た総金額を摘示することをもってその特定に欠けるところはない」と判断しています。

そのため、本件においても、この判例で適示を必要とする部分を特定すれば足りると言えます。

起訴段階・判決段階においても、複雑な法律問題が発生します。
この様な複雑な法律問題を、条文を紐解き、解釈し、主張していくのが弁護士の仕事です。

詐欺罪で逮捕されたご家族の皆さま、難しい法律問題は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
東成警察署までの初回接見費用:36200円)

【茨木市で逮捕】大阪の刑事事件 賭博事件で不起訴に強い刑事事件専門弁護士

2016-11-19

【茨木市で逮捕】大阪の刑事事件 賭博事件で不起訴に強い刑事事件専門弁護士

プロ野球の勝敗を予想して現金を賭けていたとして、大阪府茨木市のプロスポーツ選手が大阪府茨木警察署逮捕されました。
この逮捕されたプロスポーツ選手は刑事事件専門弁護士を選任し不起訴処分となりました。
(この話はフィクションです)

最近では、プロ野球選手が野球賭博に関与したり、バトミントン選手が違法バカラ賭博店に出入りしていたとして世間を騒がせましたが、賭博行為はれっきとした犯罪行為で、違反すれば厳しい刑事罰が科せられる場合があります。

ここ日本では、賭博行為を取り締まる法律がいくつか存在しますが、主に刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で規制されています。
ただ法律上は、「一事の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは成立しないとされているので、友人と二人で、食事を賭けて野球の勝敗を予想する程度の賭け事で罪に問われる事はありません。
しかし知人同士であっても、会社内で高校野球の優勝校を予想して現金を賭けていたとして賭博罪で逮捕された方もいるので、軽い気持ちで参加した賭け事によって逮捕される可能性はあります。

そもそも賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事で、世界的にはトランプを使用するポーカーやブラックジャックの他、アメリカ映画などでよく目にするバカラ賭博が有名で、日本独自の賭博としては、2個のサイコロを使って出目の合計が奇数か偶数かを賭ける丁半博打、専用の道具を使って親の選んだ数字を当てる手本引き博打、賽本引き博打があり、それらの収益は暴力団の資金源になっているとして、警察が厳しく取り締まっています。
逆に、日本では法律で許可されている博打も存在し、現金を賭けるものとしては、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなどが存在し、現金以外の物を賭ける代表にはパチンコがあります。

賭博罪の罰則は、その形態によって異なり、ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となり、その罰則は50万円以下の罰金又は科料と比較的軽いものですが、常習的に賭博を行ったり、賭博場を開いたり、利益を得る目的で、賭けを取り仕切ったりした場合は、刑法第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利となって、常習賭博なら3年以下の懲役、開張等図利なら3月以上5年以下の懲役と、比較的重い罰則が定められています。

そして、インターネットが普及した現代社会で問題となっているのが、インターネットカジノ(オンラインカジノ)です。主として、賭博行為が合法化されている国のサーバーを利用して、インターネット上で賭博行為を行うのですが、このオンラインカジノが、賭博罪に該当するか否かは見解が分かれています。
しかし、警察等の捜査機関は、オンラインカジノの取り締まりを強化しており、実際にネットカジノの運営者等が逮捕されています。

Aは、刑事事件専門の弁護士が、Aの行った野球賭博は関係者が少なく、仲間内で行われた賭博行為で、賭け金も少額で、娯楽行為の一環として行われたものである事を証明したことによって不起訴処分となっています。

大阪府茨木市で、賭博罪でお悩みの方、ご家族、知人が賭博罪で逮捕された方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
様々な種類の刑事事件を経験している当事務所の弁護士が、あなた様の強い味方となる事をお約束します。
大阪府茨木警察署 初回接見費用:3万6500円)

【池田市で逮捕】大阪の刑事事件 準強姦事件で接見に強い弁護士

2016-11-18

【池田市で逮捕】大阪の刑事事件 準強姦事件で接見に強い弁護士

準強姦罪で逮捕され、大阪府池田警察署に留置されているAの家族から、電話で接見依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、即日、大阪府池田警察署でAと接見しました。
(この話はフィクションです)

接見とは、警察署に留置、勾留されている方と面会することです。
弁護士以外でも面会する事はできますが、基本的に

①逮捕から48時間以内の留置期間中はできない。
②警察署によって異なるが、基本的に午前9時~午後5時で一日一組、15分間しかできない。(被留置人の昼食や入浴や定期健康診断、取調べなどの捜査が優先される)
③接見には警察官が立ち会い、会話の内容も限られる。

などと、警察署で定められたルール下でしか一般の面会は許されません。
この様なルール下での面会だと、必要な時に、必要な内容を、お互いに伝え合う事ができないこともしばしばで、拘束されている方の不安は計りしれません。
逮捕されている方は、逮捕直後から警察署において警察官の厳しい取調べを受ける事となります。
相談できる人もおらず、不安を感じながら、ご自身の意思とは異なる内容の書類に署名してしまう場合もあります。

その様な方々を助ける事ができるのが弁護士です。
弁護士は、一般の方々の面会とは異なり、警察の捜査に支障のない範囲であれば、24時間いつでも接見することができ、その接見に、警察官の立ち会いはなく、基本的に会話の内容に制限はありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合事務所においては、警察に拘束されている方の接見を24時間、365日、電話で受け付けております。
Aが逮捕された準強姦罪のような性犯罪事件の場合、被害者感情によって加害者の処分は大きく異なってしまいます。
一刻も早く、被害者様の許しを得る為には、早い段階で弁護士が事件の内容を詳細に把握したうえで、被害者様に交渉する必要があります。

当事務所では、初回接見をご依頼いただいたその日に、警察署まで刑事事件専門の弁護士が出向き接見するので、迅速な被害者対応が可能となり、逮捕された方を早期に釈放したり、処分を軽くおさえる事が可能となるのです。

また当事務所では、留置場に収容されている方への差し入れも行っております。差し入れ物品については制限がありますが、差し入れ可能な日常生活用品について弁護士からアドバイスさせていただき、忙しくて警察署まで出向くことができないご家族様に代わって、弁護士が差し入れさせていただきます。

大阪池田市で、準強姦罪に強い弁護士をお探しの方、警察署、拘置所へ収容されている方への接見を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見の場合は、依頼者様が当事務所に来所する必要はございません。
電話での依頼を承っておりますので、ご気軽にお電話ください。
大阪府池田警察署 初回接見費用:3万7300円)

【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 過失致傷事件で自首・出頭の弁護士

2016-11-16

【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 過失致傷事件で自首・出頭の弁護士

~ケース~
Aは、大阪市西淀川区の夜間人気のない道路を自動車で法定速度内の時速20㎞で走行していました。
しかし、Aの前方不注意で道路を横切ってきた歩行者Vに気付かず接触してしまい、Vに打撲と肋骨を骨折させるケガを負わせてしまいました。
Aはすぐに病院へ電話しましたが、怖くなったAは救急車がやってくるのを確認すると、その場から逃走してしまいました。
病院から通報を受けた西淀川警察署は捜査を開始しました。
翌朝情報番組で警察が捜査していることを知ったAは、自首した方がいいのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談に来ました。
(このケースはフィクションです。)

1.過失運転致傷
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定しています。
本件においてAが怠った「自動車の運転上必要な注意」は、安全運転義務だと考えられます。
道路交通法第70条は、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と安全運転義務を規定します。
前方不注意は、車両のハンドル操作やブレーキ操作を不注意によって遅らせるものですから、この安全運転義務に違反するものといえます。
本件において、Aは前方不注意によって安全運転義務に違反し、自動車の運転上必要な注意を怠ったことによって、Vに打撲・骨折のケガを負わせました。
よって、Aの行為は過失運転致傷罪にあたるといえます。

2.自首出頭
自首とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚する前に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいい、刑が任意的に減軽されます(刑法第42条1項)。
出頭とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚した後に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいい、法律上の規定はありません。
ただし、自ら申し出ていることから、情状面で考慮されることはあります。
本件において西淀川警察署は、病院からの通報を受けて、既に犯罪を覚知し、捜査を開始しています。
なので、Aが自らの罪を西淀川警察署へ申し出ても、自首ではなく出頭にあたり、刑の任意的減軽という法律上の効果を受けることはできません。

しかし、自ら自分が犯人であると申し出ていることから、捜査に協力している、また、反省の態度を示していると判断してもらえる可能性があります。
この様な事情は、早期の身柄解放活動にも役立つと考えられます。
ですので、仮に自首のような法律上の効果を受けることができなくても、弁護士と相談し、自分が今どうすればいいのかを早い段階で相談しておくことが何より重要です。

自首しようか、出頭しようかと悩んでいる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件のプロの弁護士がお悩みを解決いたします。
西淀川警察署 初回接見費用:3万4800円)

【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉毀損事件などの親告罪に強い弁護士

2016-11-14

【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉毀損事件などの親告罪に強い弁護士

大阪市福島区に住むAさんは、以前から気に食わないと思っていた芸能人Vについて、Vのイメージを落としてやろうと、「Vは何人もの女性と不倫している遊び人だ」などとでっちあげた虚偽の情報を、「拡散希望」などとつけた記事にして、インターネットに何度も書き込んでいました。
すると、ある日、Aさんのところに大阪府福島警察署の警察官が訪れ、VがAさんの書き込みについて被害届を出していたことを知りました。
そして、Aさんは、名誉毀損の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事案はフィクションです。)

名誉棄損罪について

名誉棄損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者を、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処するというものです。

「公然と事実を摘示」するとは、不特定または多数の人がその事実を認識しうる状態、もしくは、伝播して不特定多数の者が認識する可能性がある状態(=「公然と」)で、人の社会的評価を害するに足りる事実を告げる(=「摘示」する)ことをいいます。
この「事実」については、真実かどうか、周りに知られているものなのかどうか、現在のものなのか過去のものなのかは問われません。
また、「摘示」の方法も、口頭や文書、動作など、制限はありません。

つまり、「公然と」「摘示」した事実が、たとえ偽物であっても、ここでの「事実」と認められますし、「摘示」の方法が、インターネットの掲示板に「拡散希望」などとつけて書き込む方法でも、人の多く集まる駅前で、拡声器を用いて大声で叫んで回るといった方法でも、「摘示」したと認められるということになります。

これらの形で、人の「名誉を毀損」した場合、名誉棄損罪となるのですが、「名誉を毀損」するとは、社会的評価(=「名誉」)を害するおそれがある状態を発生させればたりるとされています(大判昭13.2.28)。

上記の事案では、Aさんは、芸能人Vのイメージを落とすような情報(=「事実」)を、多くの人が閲覧する可能性のあるインターネットに何度も書き込んでいます(=「公然と」「摘示」した)。
Aさんの「摘示」した「事実」は、芸能人Vのイメージを落とすようなものであったので、Vの社会的評価を害するおそれのある状態を起こしているといえます(=「名誉」を「毀損」する)。
したがって、Aさんは、名誉棄損罪にあたると考えられます。

また、この名誉棄損罪は、親告罪といい、被害者やその代理人などによる告訴がなければ、公訴を提起する(=起訴する)ことができません。
上記の事案では、VがAさんの書き込みについて、被害届を出していたことから、事件が発覚し、捜査されることとなりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、こういった親告罪で告訴された、または告訴されそう、被害届を出されそうという状況でお困りの方のお力になります。
刑事事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士であれば、被害者の方との示談交渉や謝罪対応のための交渉でも、力強いサポートを行うことができます。

名誉棄損罪で告訴されそうで困っている方、被害届を出されそうになって困っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府福島警察署 初回接見費用:3万4500円)

【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行・傷害事件で因果関係を争う弁護士

2016-11-12

【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行・傷害事件で因果関係を争う弁護士

~ケース~
AとVは大阪市港区で同居する友人同士ですが、日常的にVに暴力をふるっていました。
ある日、いじめに耐えかねたVは家から飛び出したところ、Aは走ってきた自転車と衝突し、転倒し、腕の骨を折るケガをしてしまいました。
事故を目撃した近隣住人が警察へ通報したため、Aは港警察署暴行の容疑で逮捕されました。
Aの逮捕を知ったAの恋人は、弁護士に話を聞くべく弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ連絡しました。
(このストーリーはフィクションです)

1.暴行罪・傷害
刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定します。
傷害するに至った場合、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(刑法第204条 )。
上記Vのケガの原因はAの平手打ちが原因ではなく、Aが自転車と衝突したことが原因となっています。そこで、Vの傷害結果がAの暴行とは関係ないのではないといえるのではないでしょうか。もし、そうならば、その結果までをVに責任を負わせることは酷なのではないでしょうか。

2.因果関係
上記理由から、刑法上、犯罪が成立するためには、自らの起こした行為と結果との間に、因果関係(つながり)が必要とされています。因果関係は、条件関係と因果関係の相当性が認められる場合に因果関係ありと判断されます。

(1)条件関係
条件関係とは、当該行為がなければ、当該結果が発生しなかったであろうという関係をいいます。
本件でも、Aの暴行がなければVは家を飛び出すこともなかったし、家を飛び出さなければ自転車に衝突し、腕の骨を折るケガをすることもなかったといえます。
ですので、条件関係はあるといえます。

(2)因果関係の相当性
因果関係の相当性は、実行行為から構成要件的結果が発生することが一般的にありうること、その関係が異常・不当なものではないことが認められる場合に相当性があると判断されます。
ただし、実行行為から結果が発生することがありうるかどうか、その関係が異常・不当なものではないかどうかは、法律的な判断を要し、その判断基準も判例上明確にはされていません。
本件でも、まず、Aが日ごろからVをいじめていたという事情を背景として、Aの暴行により、Vが家を飛び出し、自転車に衝突し、腕の骨を骨折することがありうるかどうか、また異常・不当なものではないかを判断します。
そこで、弁護士は、Aの暴行がどれほど耐え難いものだったのか、左右の確認を怠るほど切迫していたのか、家の前の交通量は日ごろから多かったのか等を調査し、因果関係の相当性争っていくことになると考えられます。

因果関係の有無には、難しい法律判断を要します。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とするプロフェッショナルです。大切な人が逮捕されてしまった際には是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
港警察署までの初回接見費用:35800円、交通費込)

【東淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 横領罪の被害弁償や示談に強い弁護士

2016-09-23

【東淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 横領罪の被害弁償や示談に強い弁護士

 大阪市東淀川区在住のAさんは、友人のVから、Vが所有する自転車をしばらくの間保管するように依頼されました。
Vは、引っ越しをするにあたり、自転車の置き場に困っていたのでした。Aさんは、Vの依頼を快く受け入れました。
 ところが、Aさんは、ギャンブルで負け続けたことが原因で、多額の借金を抱えていました。
借金に困ったAさんは、Vの自転車を勝手に自転車店に売却し、これによって得た金銭を借金の返済に充ててしまいました。
 後日、Vが東淀川警察署に被害を申告したため、Aさんは取調べを受けることになりました。
                                             (フィクションです。)

1 横領罪とは
  刑法252条1項は、単純横領罪について規定しています。
 これによれば、自己の占有する他人の物を横領すると、5年以下の懲役に処せられます。
 横領罪の成立要件に関しては諸々の議論がありますが、簡単にいうと、横領罪は、自分が管理・所持している他人の物を、
 他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
  上記のケースでは、Aさんは、Vに頼まれて保管しているVの自転車を、Vからの信頼に背いて、勝手に売却しています。
 したがって、このAさんの行為には、(単純)横領罪が成立することになります。

2 横領罪で捜査を受けることになった場合
  上記のケースにおいて、Vが警察署に被害を申告したことにより、事件が捜査機関に発覚しています。
 Aさんは横領に関して取調べ等の捜査を受ける可能性があります。もし、捜査機関や裁判官に、Aさんには逃亡や証拠隠滅
 を図るおそれがあると判断されてしまうと、逮捕・勾留といった身柄の拘束を受ける可能性もあります。
  捜査が着々と進んでいき、後から重大な不利益を被ることがないよう、速やかに弁護士に相談・依頼するべきです。
  例えば、横領の被害者への被害弁償や示談の成立により、身柄の拘束を阻止したり、捜査を決着させたりすることができる
 可能性が高まります。
 刑事事件専門の弁護士は、このような弁護活動に豊富な知識と経験を有していますから、適切な対応を期待できるでしょう。

 横領罪で捜査を受けてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府警東淀川警察署への初回接見費用:37,200円)

【お客様の声】大阪府八尾市の器物損壊事件 刑事弁護士の示談と告訴取り消しで不起訴処分

2016-08-13

【お客様の声】大阪府八尾市の器物損壊事件 刑事弁護士の示談と告訴取り消しで不起訴処分

◆事件概要◆
 依頼者(40歳代女性、会社員、前科・前歴なし)が、元勤務先会社の同僚女性社員から無視される等の嫌がらせを受けたことを恨みに思い、大阪府八尾市内にある同僚女性社員が住むマンションの玄関扉の鍵穴を接着剤でふさいで壊した器物損壊事件です。器物損壊事件後、被害者である同僚女性社員から警察に被害届及び告訴が出され、管轄警察署警察官から依頼者に取調べのための出頭要請の電話連絡がありました。本件器物損壊事件は、管轄警察署の警察官から取り調べの呼び出しを受けた依頼者が、早期に刑事事件専門の弁護士を依頼し、被害者と示談を成立させて告訴を取り消してもらったことで、前科のつかない不起訴処分を獲得した事案です。

◆事件経過と弁護活動◆
 警察から呼び出しを受けた依頼者は、逮捕による身体拘束及び刑事処分によって前科が付くことを心配されて,器物損壊を含む刑事事件を専門に取り扱っている当事務所に法律相談を受けに来られました。法律相談では、依頼者が元勤務先会社で同僚女性社員から無視される等の嫌がらせを受けたことを恨みに思い同僚女性社員の自宅マンションの玄関扉の鍵穴を接着剤でふさいだこと、本件器物損壊事件以外にも同僚女性社員に対して行った器物損壊の余罪があることが確認されました。
 依頼者は、本件器物損壊事件以外にも余罪があったこと及び職場同僚に対して起こした事件であったことから刑事事件の手続や処分に不安を感じる一方で、被害者の同僚女性社員への謝罪と反省の気持ちを有しておられました。そのため、依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼者に対して、綿密な打合せを行って取り調べ対応、刑事手続や刑事処分(刑罰)の見通しをアドバイスして不安を少しでも取り除くように努めるとともに、被害者である職場同僚への謝罪と被害弁償を提案させていただきました。
 被害者との示談交渉では、被疑者である意依頼者に謝罪文を作成していただき謝罪と反省の意思をお伝えする一方で、転職して被害者宅には近づかない旨の誓約をすることで接触可能性や2次被害防止のためのを対策を講じることで被害者の方に安心してもらえるよう努めました。早急且つ粘り強い交渉の末、被害者と示談をまとめることに成功し、被害者の方から告訴を取り消していただくことができました。
 本件器物損壊事件は、検察庁に書類送検後、示談成立による告訴取消によって不起訴処分となりました。弁護活動の結果、被疑者とされた依頼者は、前科がつくことなく社会的な不利益を被ることなく無事に事件を終えることができ、新しい職場で社会復帰を果たされました。

202045

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら