【東淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 横領罪の被害弁償や示談に強い弁護士

【東淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 横領罪の被害弁償や示談に強い弁護士

 大阪市東淀川区在住のAさんは、友人のVから、Vが所有する自転車をしばらくの間保管するように依頼されました。
Vは、引っ越しをするにあたり、自転車の置き場に困っていたのでした。Aさんは、Vの依頼を快く受け入れました。
 ところが、Aさんは、ギャンブルで負け続けたことが原因で、多額の借金を抱えていました。
借金に困ったAさんは、Vの自転車を勝手に自転車店に売却し、これによって得た金銭を借金の返済に充ててしまいました。
 後日、Vが東淀川警察署に被害を申告したため、Aさんは取調べを受けることになりました。
                                             (フィクションです。)

1 横領罪とは
  刑法252条1項は、単純横領罪について規定しています。
 これによれば、自己の占有する他人の物を横領すると、5年以下の懲役に処せられます。
 横領罪の成立要件に関しては諸々の議論がありますが、簡単にいうと、横領罪は、自分が管理・所持している他人の物を、
 他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
  上記のケースでは、Aさんは、Vに頼まれて保管しているVの自転車を、Vからの信頼に背いて、勝手に売却しています。
 したがって、このAさんの行為には、(単純)横領罪が成立することになります。

2 横領罪で捜査を受けることになった場合
  上記のケースにおいて、Vが警察署に被害を申告したことにより、事件が捜査機関に発覚しています。
 Aさんは横領に関して取調べ等の捜査を受ける可能性があります。もし、捜査機関や裁判官に、Aさんには逃亡や証拠隠滅
 を図るおそれがあると判断されてしまうと、逮捕・勾留といった身柄の拘束を受ける可能性もあります。
  捜査が着々と進んでいき、後から重大な不利益を被ることがないよう、速やかに弁護士に相談・依頼するべきです。
  例えば、横領の被害者への被害弁償や示談の成立により、身柄の拘束を阻止したり、捜査を決着させたりすることができる
 可能性が高まります。
 刑事事件専門の弁護士は、このような弁護活動に豊富な知識と経験を有していますから、適切な対応を期待できるでしょう。

 横領罪で捜査を受けてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府警東淀川警察署への初回接見費用:37,200円)

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