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【大阪市北区で逮捕】大阪の刑事事件 弁護士の迅速な示談交渉で不起訴に
【大阪市北区で逮捕】大阪の刑事事件 弁護士の迅速な示談交渉で不起訴に
~ケース~
Aは被害者女性Vと知り合いで、日頃から遊びに出る間柄でした。
ある夜、AはVと大阪市北区の繁華街に出かけ、数件飲み屋を梯子し、被害者は泥酔状態になっていました。
AとVは、Aの「休憩する」との誘いに乗り、大阪市北区にあるホテルに入り、泥酔状態の被害者がベッドに横たわった後、性行為を行いました。
Vは、その場では泥酔状態であったため抵抗するなどはしませんでしたが、翌朝、性行為を行った事実を知り、Aに強姦されたと思い、その日のうちに近くの交番に被害届を出しました。
そのため、Aは、曽根崎警察署まで任意同行を求められ、「同意のもと行った」と否認し続けましたが、結局Aは逮捕されてしまいました。
子供の逮捕を知ったAの父親は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護士による無料相談を受けました。
(このストーリーはフィクションです。)
【準強姦罪】
刑法178条2項は、「暴行・脅迫によらない場合も、女性の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は女性を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫したものは、前条(注:177条の強姦罪)の例による」と規定しており、刑法176条によれば6ヵ月以上10年以下の懲役に処せられます。」
「心神喪失」とは、精神の障害等により正常な判断能力を失っている状態のことです。
具体的には、被害者が、熟睡・泥酔・高度の精神病などの状態にある場合が挙げられます。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の原因によって心理的又は物理的に抵抗できない状態のことをいいます。
今回のケースでは、Vは性行為に対して抵抗はしていませんが、泥酔状態であったので、前者の「心神喪失」の場合に該当すると考えられます。
Aは、「同意の上での行為」であったと犯行を否認しており、両者間での「同意」に対する認識の相違が問題となっています。
そのため、弁護士は、その「同意」が実際にあったのかを調査することはもちろんの事、被害者の方への示談交渉や謝罪も行っていくことになるでしょう。
このような示談交渉を早期に行うことで、不起訴処分を得られる可能性は非常に高くなります。
刑事事件を専門に扱う弁護士は、その経験値から、このような案件にも適宜対応し、依頼者をサポートします。
準強姦罪でご家族様が逮捕されてしまった方は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(曾根崎警察署までの初回接見費用:33,900円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪府岸和田市で逮捕】大阪の刑事事件 収得後知情行使等事件で不起訴処分や微罪処分を勝ち獲るために活動する弁護士
【大阪府岸和田市で逮捕】大阪の刑事事件 収得後知情行使等事件で不起訴処分や微罪処分を勝ち獲るために活動する弁護士
~ケース~
Aはある日、財布に入っている5000円札が偽札であることに気付きました。
偽札を取得したことを警察に申告すれば、偽札が押収され、5000円損してしまうと考えたAは、偽札をすぐに使用し、商品と釣銭を受け取ってしまおうと考えました。
そこで、Aは大阪府岸和田市コンビニエンスストアでこれを使用し、商品を購入し、釣銭4580円を受け取りました。
しかし、Aが渡した5000円札が偽札であることに気付いた店員が、Aを呼び止め、事件が発覚し、Aは岸和田警察署の警察官に事情聴取を受けました。
自分が今後どうなってしまうのか、逮捕されてしまうのか、と不安になったAは、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
刑法第152条は、「貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。」と規定しています。
本件において、Aは5000円の偽札をコンビニエンスストアで使用していることから、5000円の3倍の15000円以下の罰金又は科料に処せられることになります。
ここで、Aは5000円の偽札を使用し、商品と釣銭4580円を受け取っていることから、Aにはさらに詐欺罪が成立しないのでしょうか。
偽札などを利用する際には、商品や釣銭を取得するなど詐欺行為を伴うことが多く、刑法はこれを予定して法定刑を定めていると考えられています。
また、本罪は詐欺罪に比べ、非常に軽い法定刑を定めています。
ですので、さらに詐欺罪が成立するとすれば、軽い刑を定めた本罪の趣旨を没却することになりかねません。
したがって、収得後知情行使等罪が成立する場合、詐欺罪は同罪に吸収されるとするのが現在の通説・判例です。
以上より、Aには詐欺罪は成立せず、収得後知情行使等罪のみが成立します。
収得後知情行使等罪は、とても軽い法定刑ですが、これによって前科がついてしまう可能性があります。
ですので、早期に弁護士を介入させ、不起訴処分や微罪処分を勝ち獲るために活動することが、お客様の今後の人生にとって利益を生む結果となるでしょう。
収得後知情行使等罪などでお困りの方は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
(初回の法律相談料:無料。岸和田警察署の初回接見費用:3万9600円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【枚方市で逮捕】大阪の刑事事件 電気窃盗(窃盗罪)事件に強い刑事事件専門弁護士
【枚方市で逮捕】大阪の刑事事件 電気窃盗(窃盗罪)事件に強い刑事事件専門弁護士
大阪枚方市に住むAは、自宅に隣接する店舗の屋外コンセントにコードをつなげ日常的に電気を盗んでいたとして、窃盗罪で大阪府枚方警察署に逮捕されました。
Aの家族は、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです)
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている法律で、この法律を犯せば10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
窃盗罪とは、他人の財物を窃取する事で、窃盗罪でいう財物とは個体、液体、気体を問わず、管理可能な財産的価値を有する有体物とされているので、当然、Aが窃取した電気も窃盗罪の客体となり得ます(電気窃盗)が、最近では、コンピューター等の情報機器の発達やインターネットの普及などを背景として、電子情報(データ)が、窃盗罪の客体として認められるか否かが問題となるケースが少なくありません。
例えば、会社の顧客情報を盗んだ場合などがこれに当たります。
この場合、顧客情報が入力された電子的記録媒体や、印字された紙面を窃取すれば当然、窃盗罪が成立しますが、情報を自らのパソコンに入力する等して情報だけを盗んだ場合には、情報は無形物なので、窃盗罪は成立せず、別罪に問われる事となります。
また、不動産については、窃盗罪の客体しては考えられず、不動産侵奪罪(刑法第235条の2)の対象となります。
窃盗罪には様々な種類があり、数年前から全国の警察では、窃盗罪の中でも、自転車盗、オートバイ等、自動車盗、自動販売機荒らし、車上狙い、ひったくり、置き引き等を街頭犯罪と位置づけて、その発生の抑止と、犯人の検挙に力を入れていました。
自転車で帰宅途中に警察官に職務質問されて自転車を調べられた経験がある方も多いと思いますが、これも、警察の、自転車盗の犯人検挙の活動の一環です。
また、留守の家に忍び込んで財物を窃取する「空き巣」や、夜中に寝静まった家に忍び込んで財物を窃取する「忍び込み」も窃盗罪に当たります。
窃盗罪をを罰する規定があるのは刑法だけではありません。
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」には、常習累犯窃盗罪が定められており、これは常習的に窃盗罪を犯した者を、刑法の窃盗罪の罰則よりも重く罰する法律で、過去10年間に過去に3回以上窃盗罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと3年以上の有期懲役に処せられるとされています。
大阪枚方市で電気窃盗の罪に強い弁護士をお探しの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊社は、窃盗罪などの刑法犯事件から、各都道府県条例違反や薬物事件など、様々な刑事事件を専門に扱っております。
大阪府枚方警察署までの初回接見費用は、37,600円です。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【布施市で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗事件に強い刑事事件専門の弁護士
【布施市で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗事件に強い刑事事件専門の弁護士
大阪府布施市に住む会社員Aは、2カ月前に近所のコンビニで万引きした時に、店員に協力して追いかけてきた他の客を突き飛ばして逃げました。
この事件でAは事後強盗罪で逮捕され、大阪府布施警察署に留置されています。
(このお話はフィクションです。)
事後強盗罪は、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたとき成立し、事後強盗罪を犯せば、5年以上の有期懲役が課せられる可能性があります。
事後強盗罪の主体は、窃盗犯に限られており、横領罪の犯人や詐欺罪の犯人が逃走の際に同様の暴行、脅迫に及んでも事後強盗罪が成立する事はありません。
また、事後強盗罪の主体になるのは窃盗の実行行為に着手した者で、窃盗が未遂であるか既遂であるかは関係ありません。
ちなみに、事後強盗罪の未遂か既遂かは、窃盗罪の未遂か既遂かによって決まると解されており、暴行、脅迫の結果によって左右されるものではありません。
事後強盗罪の成立には、窃盗犯に①財物を取り返されることを防ぐ②逮捕を免れる③罪証を隠滅する、3つのうち少なくとも一つの目的が必要ですが、被害者となる者が実際に、盗まれた物を取り返そうとしたり、犯人を逮捕しようとしていたかどうかは関係はなく、暴行、脅迫が窃盗の被害者に対して行われる必要もありません。
ですから、Aのように、窃盗(万引き)の被害者である店員ではなく、店員に協力してAを逮捕しようとしたコンビニの客に対して暴行した場合でも事後強盗罪が成立するのです。
万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたり、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていますが、事後強盗罪が成立した場合ですと、強盗罪と同様5年以上の有期懲役が科せられる可能性があり、その罰は、非常に重くなります。
しかし、事後強盗罪で逮捕されたからといって必ず5年以上の懲役刑が確定するわけではありません。
早期に弁護士を選任する事によって、被害者と示談して許しを得ることができ、事件が起訴されない(不起訴処分)可能性もありますし、起訴されたとしても、弁護士の活動内容によっては、情状酌量が認められて減刑されて、執行猶予付きの判決となる可能性もあります。
布施市で事後強盗罪でお悩みの方、事後強盗罪に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件を専門にする弁護士が、少しでもご依頼者様、ご依頼者様のご家族の力になれる弁護活動をお約束します。
(布施警察署 初回接見費用:3万7000円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【大阪市淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 遺失物横領事件で示談を進める弁護士
【大阪市淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 遺失物横領事件で示談を進める弁護士
大阪市淀川区内の公園で、ベンチ下に財布が落ちてていることに気付いたAさんは、財布の中に現金10万円が入っていることを確認すると、そのまま自分の物とし、自宅に持ち帰りました。
後日、目撃者の証言があり、Aさんは大阪府淀川警察署から遺失物横領罪の容疑で呼出しを受けました。
Aさんは逮捕される前に、刑事事件専門の弁護士の元へ、今後のことについて相談をすることにしました。
(※この事件はフィクションです)
【遺失物横領罪】
遺失物等横領罪とは、遺失物、漂流物その他占拾いもの有を離れた他人の物を自己のものにした場合に成立する犯罪で、占有離脱物横領罪とも呼ばれます。
刑法254条に規定されている法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。
条文上の「遺失物」とは、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ他の誰の占有下にもない物のことです。
落とし物は、基本的に遺失物ということになります。
遺失物については、遺失物法という法律があり、遺失物を拾った者はすみやかに遺失者に返却するか、警察署長に提出しなけなければならないと規定されています。
上記事例のAさんのように、そのまま自分のものにしてしまった場合に、遺失物横領罪が成立します。
道端などに落ちている金銭をそのまま自分のものにしてしまう、いわゆる「ネコババ」行為も遺失物横領罪にあたります。
遺失物横領事件における弁護活動は、被害者との示談交渉を進めることが考えられます。
起訴前であれば、示談が成立することで不起訴処分につながりやすくなります。
示談は穏便な事件解決に有用であるとともに、早期に示談を成立させることが速やかな事件解決にも有効です。
感情的にならず、安全にかつスムーズに示談交渉を行うためにも、刑事事件に精通した弁護士に示談交渉を任せることが望ましいといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、遺失物横領事件での示談交渉につても専門知識と経験を持つ弁護士が対応をさせていただきます。
大阪府の遺失物横領罪で警察から呼び出しを受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府淀川警察署までの初回接見費用:3万5800円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市住之江区で逮捕】大阪の刑事事件 ストーカー規制法の弁護で評判のいい弁護士
【大阪市住之江区で逮捕】大阪の刑事事件 ストーカー規制法の弁護で評判のいい弁護士
大阪市住之江区に住む会社員Aは、元交際相手の女性Aに復縁を迫り、この女性から何度も拒まれているにも関わらず、女性のブログに交際を迫る内容の書き込みを繰りす等したとしてストーカー規制法で住之江警察署に逮捕されました。
Aの父親は、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)
本年1月3日、ストーカー規制法の一部が改正されました。
ストーカー規制法は、平成12年に施行された法律で、正式法律名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。
この法律では、恋愛感情に基づく、つきまとい行為、押し掛け、待ち伏せ、電話架電メールの送信等を規制しており、違反者に対しては懲役、罰金の罰則が規定されている他、禁止命令を発する事ができます。
ストーカー規制法は、平成25年に最初の改正があり、本年1月3日に2度目の改正案が施行(一部は未施行)されました。
本年の主な改正点は
(1)非親告罪化
これまでのストーカー規制法では、ストーカー行為を行った者に対して「告訴がなければ公訴を提起できない」と親告罪である旨が明記されていましたが、今回の改正で非親告罪化し、告訴がなくても公訴を提起する事ができるようになりました。
(2)罰則強化
①ストーカーした者に対する罰則「6月以下の懲役、50万円以下の罰金」⇒「1年以下の懲役、100万円以下の罰金」
②ストーカー行為に係る禁止命令等の違反に対する罰則「1年以下の懲役、100万円以下の罰金」⇒「2年以下の懲役、200万円以下の罰金」
③上記②以外の禁止命令等の違反に対する罰則「50万円以下の罰金」⇒「6月以下の懲役、50万円以下の罰金」
(3)つきまとい行為の追加
恋愛感情等充足目的でのつきまとい行為に「住居等の付近をみだりにうろつくこと」と、拒まれたにもかかわらず「SNSを用いたメッセージ送信等を行うこと」「ブログ、SNS等の個人のページにコメント等をおくること」を追加しました。
(4)ストーカー行為対象となる相手方の個人情報提供の禁止
ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対してその行為の相手方の氏名、住所等の情報を提供することが禁止されました。
等で、つい先日、北海道において施行後初めて、改正ストーカー規制法が適用されて逮捕された方がいます。
これまでは、被害者からの告訴がない場合は、ストーカー行為を行った者に対して「禁止命令」という措置が取られ、刑事事件として処理されなかったケースがほとんどでしたが、今回の法改正によって、警察の判断で逮捕されることがあり得ます。
特に、今回の法改正は、昨年東京で発生した大学生アイドル襲撃事件が背景にあり、この様な凄惨な事件を繰り返さないためにも、ストーカー被害の訴えを受けた警察の判断で、人の生命、身体にかかわる事件に発展する虞のあるストーカー事件に関しては積極的に身柄を拘束する事が考えられます。
大阪市住之江区でストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
大阪府住之江警察署までの初回接見料金は36,000円です。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【尼崎市で逮捕】兵庫県の刑事事件 少年事件に強い弁護士、窃盗罪で観護措置を回避
【尼崎市で逮捕】兵庫県の刑事事件 少年事件に強い弁護士、窃盗罪で観護措置を回避
尼崎市の高校2年生のA少年は、近所の商業施設で万引きしたところ、私服で警戒中の警察官に窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。
Aの両親は、観護措置を回避してくれる弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)
万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたり、窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
しかし、この罰則規定は成人に適用されるものであって、Aのような少年は、この罰則規定に従うわけではありません。
少年法は、犯罪を犯した少年に罰を与える事を目的としているのではなく、少年の更生を目的としているからです。
しかし少年事件の場合、事件が家庭裁判所に送致されて観護措置が決定すれば、成人事件に比べて拘束時間が長期に及ぶ可能性があります。
一般的な刑事事件は、逮捕から48時間が留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があります。
そして、その後成人事件の場合は起訴されなければ釈放、起訴されたとしても、裁判が終わるまでの間は、保釈が認められて拘束を解かれる場合がありますが、少年事件は、勾留満期後、家庭裁判所に事件が送致され、そこで観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、審判が開かれるか否かが調査されて、最終的に審判で処分が決定するのです。
この様に、一般的な少年事件の手続きを踏めば、少年の拘束時間が長くなるのは必至で、当然その間は、学校へは通えず、学校行事にも参加できません。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、将来に大きな影響を与えるような不利益を被る少年も少なくありません。
そんな少年の不利益を最小限に抑え、一日でも早い少年の社会復帰と、本当の意味での更生をお手伝いできるのが弁護士です。
早期に弁護士が介入し、少年をサポートする事で、勾留を阻止したり、観護措置を回避し、少年鑑別所への収容を阻止する等して少年の拘束を解いたり、少年や、そのご家族、場合によっては少年が通う学校の教職員等との面談をする事で、少年が更生し、社会復帰しやすい環境を整える事が可能となります。
特に、少年事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年の将来を見据えた活動を心がけており、少年に対して真の反省を促す事で、少年が被る不利益を最小限にとどめると共に、少年の更生をしっかりとサポートいたします。
尼崎市で、お子様が起こした窃盗事件でお悩みの方、万引き少年の更生でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件専門の弁護士が、お子様をサポートし、お子様が逮捕されている場合は、勾留を阻止したり、観護阻止を回避する等して一日でも早く、お子様の拘束を解くための弁護活動を優先して行います。
尼崎市には尼崎北警察署と尼崎南警察署が在りますが、いずれの警察署でも即日接見が可能です。
(初回接見費用・尼崎北警察署 36,200円・尼崎南警察署 35,500円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 私文書偽造事件で身体拘束を解く弁護士
【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 私文書偽造事件で身体拘束を解く弁護士
大阪市生野区の会社で、経理事務を担当しているAさんは、自分の地位を利用して領収書を偽造し、架空の請求書を作りました。
後日、会社側の調査でAさんの行為が発覚し、被害届を出されたことで、Aさんは大阪府生野警察署に私文書偽造の罪で逮捕されました。
Aさんの妻は、身体拘束からどうにかAさんを解放できないかと、刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)
~私文書偽造罪~
Aさんの行為は私文書偽造という犯罪に当たります。
行使の目的で他人の権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造した場合に成立します。
法定刑は、有印私文書偽造の場合には3月以上5年以下の懲役、無印私文書偽造の場合には1年以下の懲役または10万円以下の罰金と定められています。
また、偽造した文書を実際に使ってしまった場合、別途偽造文書行使罪も成立します。
そして、Aさんは私文書偽造罪の容疑により、逮捕され、身柄拘束を受けています。
逮捕されると、被疑者は48時間以内に検察庁へ送られ、検察官はそこから24時間以内に被疑者を勾留するどうかを決め、勾留する場合には裁判所へ勾留請求をします。
その後、勾留請求を受けた裁判官は、被疑者を勾留するかどうかを決め、勾留する決定をした場合には、被疑者は最大で20日間は引き続き留置されることとなります。
一定の間、身体活動の自由が拘束されるので、被疑者は肉体的に大きなストレスを抱えることになります。
また、連日一人で取調べに臨まなければならないため、精神的にも負荷がかかるといえるでしょう。
Aさんの妻が望むように、身柄拘束を解くためには、弁護士に適切な弁護活動を進めてもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、逮捕、勾留された被疑者の身柄解放のための弁護活動も多数承っております。
大阪府の私文書偽造事件で逮捕されてお困りの方、ご家族の身体拘束を解きたいとお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府生野警察署への初回接見費用:3万6700円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪府枚方市で事件】大阪の刑事事件 賭博事件で有事の際にすぐに弁護活動を開始する弁護士
【大阪府枚方市で逮捕】大阪の刑事事件 賭博事件で有事の際にすぐに弁護活動を開始する弁護士
~ケース~
会社員(月収25万円)のAは行きつけの大阪府枚方市の雀荘で、20万円を賭けて他の客と麻雀を開始しました。
しかし、Aらが勝者に20万円を支払うことを相互に約し、麻雀牌を配布を開始した時、以前から同店を捜査していた枚方警察署の警察官によって店内の家宅捜索がされました。
Aは枚方警察署で事情聴取を受け、後日また出頭してもらうと言われ、自宅へ帰されました。
自分が逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に問い合わせました。
(このストーリーはフィクションです。)
刑法第185条本文は、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定しています。
「賭博」とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を争うことをいいます。
また、麻雀のように当事者の能力が勝敗に影響する場合であっても、多少とも偶然性の影響下に立つときには、“偶然の事情”と認められると考えられています。
ですので、20万円を賭けて麻雀で勝敗を争ったAの行為は「賭博」にあたります。
もっとも、本件においては、Aはまだ麻雀牌を配布しただけで、勝敗は決まっていません。
この様な場合にもAには賭博罪が成立するのでしょうか。
実は、昔の判例で、花札賭博において、賭金を相互に約束して当事者一同が花札の配布を始めたときに、賭博罪が成立するとしたものがあります。
この判例によれば、麻雀賭博においても、賭金を相互に約束して麻雀牌の配布を始めたときに賭博罪は成立するといえるでしょう。
したがって、本件でもAには賭博罪が成立するといえます。
さらに、Aは月収25万円でありながら20万円という大金を一勝負に賭けていること、大阪府枚方市の雀荘はAの行きつけであることから、警察から常習性を疑われる可能性もあります。
刑法第186条1項によれば、「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。」と、単純な賭博罪に比べ、法定刑がとても重く規定されています。
そして、「常習」とは、習癖の発現である限り、1回の賭博行為でもこれにあたると考えられています。
ですので、Aの賭博行為に常習性が認められれば、常習賭博罪として逮捕される可能性もあります。
さらに、逮捕後、検察官から勾留請求がなされ、勾留が認められれば、接見禁止決定が下される可能性も大きいです。
なぜなら、賭博を行ったAと他の客は共犯関係にあるところ、共犯事件の場合、多くの勾留に接見禁止決定が下されているからです。
このような事態になる前に、刑事事件の経験を多く積んだ弁護士に相談しておきましょう。
ご相談頂いた場合、有事の際にすぐに弁護活動を開始できるようにしておくことも可能です。
賭博罪をはじめとした刑法犯で出頭を余儀なくされ、自分がこの先どうなってしまうのか不安な方は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
刑事事件に詳しい弁護士がお客様の不安を解消します。
(初回の法律相談費用:無料。大阪府枚方警察署 初回接見費用:3万7600円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市都島区で逮捕】大阪の刑事事件 身の代金目的誘拐・身の代金要求事件で裁判員裁判に細心の注意を払う弁護士
【大阪市都島区で逮捕】大阪の刑事事件 身の代金目的誘拐・身の代金要求事件で裁判員裁判に細心の注意を払う弁護士
~ケース~
VはAに200万円の借金をしていました。
Aの再三の返済の要求に応じないVに業を煮やしたAは、Vの両親に返済してもらうことにしました。
AはVを脅して大阪市都島区の自宅に監禁し、Vの両親に「借金200万円を返さないとVを殺す」と電話しました。
Vの安否を心配したVの両親が警察署に通報し、駆け付けた都島警察署が自宅にいたAを逮捕。
Aが逮捕されたことを知ったAの妻は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.身の代金目的略取等罪・身の代金要求罪
第225条の2第1項は、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定しています。
また、同法第2項は、「人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。」と規定しています。
本件において、Vの両親は、Vの安否を憂慮する者にあたります。
そして、Vの両親の憂慮に乗じて、200万円を交付させる目的で、Aを脅して自宅に監禁しているので、「誘拐」にあたり、Aには身代金目的誘拐罪が成立します。
また、その後、200万円をVの両親に要求しているため、Aには身の代金要求罪も成立します。
身の代金目的誘拐罪とその後実行された身の代金要求罪とは、牽連犯として処理されますので、Aの処断刑は「無期又は3年以上の懲役」となります(刑法第54条1項)。
2.裁判員裁判
身の代金目的誘拐罪・身の代金要求罪は無期懲役刑がありますので、裁判員裁判対象事件になります。
法律の素人である裁判員が評決に加わる裁判員裁判では、公判における被告人、さらには弁護士の一挙手一投足が判決に関わります。
そのため、弁護士は、わかりやすい弁護活動のみならず、その言葉遣いやプレゼン能力、さらには服装に至るまで、細心の注意を払う必要があります。
国選弁護人の場合、このことを理解していないこともあります。
しかし、刑事事件を専門に扱う事務所に所属する弁護士であれば、当然に理解していることです。
特にあいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の経験豊富な弁護士が多数所属しておりますので、この様なことを心配する必要は一切ございません。
ご家族が逮捕されてしまった場合、どうしたらいいのか分からなくなるものです。
しかし、まずはあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
経験豊富な弁護士が、お客様の相談に乗らせていただきます。
(都島警察署までの初回接見費用:35,500円)

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