【大阪府枚方市で事件】大阪の刑事事件 賭博事件で有事の際にすぐに弁護活動を開始する弁護士

【大阪府枚方市で逮捕】大阪の刑事事件 賭博事件で有事の際にすぐに弁護活動を開始する弁護士

~ケース~
会社員(月収25万円)のAは行きつけの大阪府枚方市の雀荘で、20万円を賭けて他の客と麻雀を開始しました。
しかし、Aらが勝者に20万円を支払うことを相互に約し、麻雀牌を配布を開始した時、以前から同店を捜査していた枚方警察署の警察官によって店内の家宅捜索がされました。
Aは枚方警察署で事情聴取を受け、後日また出頭してもらうと言われ、自宅へ帰されました。
自分が逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に問い合わせました。
(このストーリーはフィクションです。)

刑法第185条本文は、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定しています。
賭博」とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を争うことをいいます。
また、麻雀のように当事者の能力が勝敗に影響する場合であっても、多少とも偶然性の影響下に立つときには、“偶然の事情”と認められると考えられています。
ですので、20万円を賭けて麻雀で勝敗を争ったAの行為は「賭博」にあたります。
もっとも、本件においては、Aはまだ麻雀牌を配布しただけで、勝敗は決まっていません。
この様な場合にもAには賭博罪が成立するのでしょうか。
実は、昔の判例で、花札賭博において、賭金を相互に約束して当事者一同が花札の配布を始めたときに、賭博罪が成立するとしたものがあります。
この判例によれば、麻雀賭博においても、賭金を相互に約束して麻雀牌の配布を始めたときに賭博罪は成立するといえるでしょう。
したがって、本件でもAには賭博罪が成立するといえます。

さらに、Aは月収25万円でありながら20万円という大金を一勝負に賭けていること、大阪府枚方市の雀荘はAの行きつけであることから、警察から常習性を疑われる可能性もあります。
刑法第186条1項によれば、「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。」と、単純な賭博罪に比べ、法定刑がとても重く規定されています。
そして、「常習」とは、習癖の発現である限り、1回の賭博行為でもこれにあたると考えられています。
ですので、Aの賭博行為に常習性が認められれば、常習賭博罪として逮捕される可能性もあります。
さらに、逮捕後、検察官から勾留請求がなされ、勾留が認められれば、接見禁止決定が下される可能性も大きいです。
なぜなら、賭博を行ったAと他の客は共犯関係にあるところ、共犯事件の場合、多くの勾留に接見禁止決定が下されているからです。

このような事態になる前に、刑事事件の経験を多く積んだ弁護士に相談しておきましょう。
ご相談頂いた場合、有事の際にすぐに弁護活動を開始できるようにしておくことも可能です。
賭博罪をはじめとした刑法犯で出頭を余儀なくされ、自分がこの先どうなってしまうのか不安な方は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
刑事事件に詳しい弁護士がお客様の不安を解消します。
(初回の法律相談費用:無料。大阪府枚方警察署 初回接見費用:3万7600円)

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